経済産業委員会
○政府参考人(藤田昌邦君) お答えいたします。 主に道路舗装に用いられるアスファルト合材につきまして、昨今の中東情勢の影響により、円滑な供給に対する懸念があることについては承知してございます。 建設業団体や建設資材の価格調査を行っている経済団体等への聞き取りを行ったところ、現時点において供給不足が生じているとの事実は確認しておりませんけれども、一部のアスファルト合材製造事業者に対し、石油元売事業者から、足下の原油価格の高騰を踏ま
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発言数 19件
初発言日: 2025-02-27 / 最新発言日: 2026-03-26 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○政府参考人(藤田昌邦君) お答えいたします。 主に道路舗装に用いられるアスファルト合材につきまして、昨今の中東情勢の影響により、円滑な供給に対する懸念があることについては承知してございます。 建設業団体や建設資材の価格調査を行っている経済団体等への聞き取りを行ったところ、現時点において供給不足が生じているとの事実は確認しておりませんけれども、一部のアスファルト合材製造事業者に対し、石油元売事業者から、足下の原油価格の高騰を踏ま
○政府参考人(藤田昌邦君) アスファルトは、建設工事において主に道路の舗装材であるアスファルト合材の原料として使用されておりまして、全国の舗装済み道路における使用率が九割を超えるなど、我が国の建設業を支える欠かせない主要資材ということでございます。 道路舗装工事を行う事業者が加盟する建設業関係団体にヒアリングをしたところ、現時点において、アスファルト合材を始めとする石油製品の価格高騰が舗装工事の施工に直接影響を及ぼしているという事案
○政府参考人(藤田昌邦君) 公共工事におきましては、公共工事標準請負契約約款に、資材価格等が高騰した際に請負代金を変更可能とする、いわゆるスライド条項が定められてございまして、令和六年の公共工事品質確保法の改正では、このスライド条項の運用基準の策定や適切な契約変更の実施等が公共発注者の責務とされているというところでございます。サプライチェーン全体での価格転嫁の観点からは、アスファルト合材などの公共工事資材の価格が高騰した際には、このスラ
○政府参考人(藤田昌邦君) 冬期積雪時におきまして除排雪作業をされる方々、建設業に従事される方々がオペレーターとして多く活躍されているということは承知してございます。 この地域の守り手を確保していくためにも、委員御指摘のように、これらの方々が年間を通じて建設業に従事できる環境を確保していくことが重要であるというふうに認識してございます。 このため、国土交通省といたしましては、今月十二日に第三次担い手三法を全面施行し、労務費の確保
○藤田政府参考人 お答えいたします。 入札における不調、不落を防止し、能登地域における迅速な復旧復興を進めていくためには、実勢価格を踏まえた適正な予定価格の設定など、現地実態に即した適切な発注が重要であるというふうに考えてございます。 国土交通省といたしましては、被災自治体に対しまして、指名競争入札の適用拡大や復旧復興JVの活用、見積り徴収による単価設定など、復旧復興工事の円滑な実施について通知をしておりまして、これを踏まえ、被
○藤田政府参考人 お答えいたします。 建設業法令遵守ガイドラインでは、元請負人が合理的な理由なく下請工事の契約変更を行わない場合は建設業法に違反するとしております。 より具体的には、追加工事等が発生しているにもかかわらず、例えば、元請負人が発注者との間で追加・変更契約を締結していないことを理由として、下請負人からの追加・変更契約の申出に応じないような行為等、元請負人が合理的な理由なく一方的に変更契約を行わない行為については、建設
○藤田政府参考人 お答えいたします。 建設業法令遵守ガイドラインでは、やり直し工事を下請負人に依頼する場合には、やり直し工事が下請負人の責めに帰すべき場合を除き、その費用は元請負人が負担することが必要としております。 より具体的には、元請人は下請工事の施工に関し下請負人と十分な協議を行い、また、明確な施工指示を行うなど、下請工事のやり直し、手戻りが発生しない施工に努めることはもちろんであるが、やむを得ず、下請工事の施工後に、元請
○藤田政府参考人 お答えいたします。 建設業法令遵守ガイドラインでは、追加工事等の費用を下請負人に負担させることは、建設業法第十九条の三に違反するおそれがあるとしております。 より具体的には、下請負人が追加工事等を理由にした請負代金又は工期の変更の協議を申し出たにもかかわらず、元請負人が理由を告げることなく協議に応じない等して、当該追加工事等を下請負人に負担させたことにより下請代金の額が当初契約工事及び追加工事等を施工するために
○藤田政府参考人 お答えいたします。 この案件につきましては、御指摘の企業につきましては東京都の許可ということになっておりまして、許可行政庁である東京都において適切に判断されるものと承知しております。
○藤田政府参考人 お答えいたします。 二地域居住につきましては、委員御指摘のとおり、複数の地域に拠点を設ける暮らし方、働き方であり、都市から地方への新たな人の流れを創出するものとして、地方創生二・〇の実現に資するものと受け止めてございます。 国土交通省といたしましては、昨年度、二地域居住を促進するための法律を整備し、これに基づき、地方で多く発生している空き家等を活用した住まいの確保等の環境整備のほか、地域と二地域居住者をつなぐコ
○藤田政府参考人 お答えいたします。 離島の物価につきましては、人口の規模や大手の小売店の立地状況など、その各離島が置かれている状況によっても異なるというふうに認識してございます。 具体的に申し上げますと、大手小売店が立地する離島では、本土との価格差が小さい品目が多く見られるというような状況である一方で、大手小売店がない離島につきましては、価格差が大きい品目が多く見られるといったような状況でございます。また、小規模な店舗におきま
○政府参考人(藤田昌邦君) お答えさせていただきます。 議員御指摘のございました令和四年三月に改正されました豪雪地帯対策特別措置法でございますけれども、基本理念の新設や財政上の措置について講ずるものと改正されたほか、幹線道路の交通の確保や地域における除排雪の安全確保などの規定が追加されたということでございます。 国土交通省といたしましては、この改正を受けまして、令和四年十二月に閣議決定された豪雪地帯対策基本計画に基づきまして、幹
○政府参考人(藤田昌邦君) 予算につきましては必要額を確保させていただいているところでございます。実態で申しますと、若干使われない年もございました関係で減額している年もございますけれども、引き続きしっかり予算を確保していきたいというふうに考えているところでございます。
○藤田政府参考人 お答えいたします。 二地域居住は、個人の多様な暮らし方や働き方のニーズに応えるとともに、地方への人の流れを創出するという意義のある取組であるというふうに考えてございます。 国土交通省といたしましては、昨年施行された関連法に基づきまして、住宅、コワーキングスペース、交流施設等の二地域居住に必要な環境の整備のほか、二地域居住者と地域をつなぐコーディネーターの役割を果たす支援法人の育成、確保等に取り組んでいるところで
○藤田政府参考人 お答えいたします。 二地域居住は、個人の多様な暮らし方や働き方のニーズに応えるとともに、地方への人の流れを創出しまして、地方創生二・〇の推進に大きく寄与する意義のある取組であるというふうに考えてございます。 国土交通省といたしましては、二地域居住の促進を図るために、昨年、関連法を整備いたしまして、住宅、コワーキングスペース、交流施設等の二地域居住に必要な環境の整備であるとか、二地域居住者と地域をつなぐコーディネ
○藤田政府参考人 お答えさせていただきます。 委員におかれましては、日頃から二地域居住の施策の推進におきまして御支援、御指導いただきまして、誠にありがとうございます。 二地域居住につきましては、個人の多様な暮らし方や働き方のニーズに応えるとともに、地方への人の流れを創出するといった意義のある取組だというふうに考えてございます。 国土交通省といたしましては、委員御指摘の二地域居住の関連の法律が昨年度施行されたということに基づき
○藤田政府参考人 お答えいたします。 今、法施行を十一月にしましたけれども、まだ施行してすぐということでございますので、現時点で指定している法人はございません。
○藤田政府参考人 お答えいたします。 特定居住支援法人でございますけれども、地域と二地域居住者を結ぶコーディネーターとしての重要な役割を担うというふうに考えてございます。委員御指摘のとおり、その育成、確保というのは大変重要な課題であるというふうに思ってございます。このため、国土交通省といたしましては、町村も含む自治体に向けまして、支援法人の指定に関する手続を簡素化、円滑化するための手引を作っておりまして、それを周知しております。
○藤田政府参考人 お答えいたします。 二地域居住につきましては、地方への人の流れを創出し、地域経済の活性化、地域の担い手確保等につながる意義のある取組であるというふうに考えてございます。 昨年関連法も改正いたしましたけれども、二地域居住の更なる促進に向けましては、二地域居住者の交通費や滞在費の軽減といった課題もございます。こういうことにつきまして、千を超える地方公共団体や民間事業者で構成される官民プラットフォームというのがござい