「藤田藤太郎」の過去の国会発言

発言数 5,033件

初発言日: 1956-11-26  /  最新発言日: 1968-05-16  /  1 ページ目 / 全体 252ページ

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1968-05-16 参議院

社会労働委員会

○藤田藤太郎君 いや、それは何べん聞いても同じですよ。あなたは現実の政治をやる労働大臣というその職と佐藤内閣の閣員として、いかなる位置に労働者の生活というものがあるべきか、これがいかなる役割りを経済全体の中で果たすのかどうかということをお考えにならないでこの法案をお出しになったということが私はわからぬと、こう言っているのです。そうでしょう。単に形式論だけです。それは最低賃金の意義じゃないですよ。それは形式をそろえただけですよ。だから、い

1968-05-16 参議院

社会労働委員会

○藤田藤太郎君 私は、そうなると、ちょっといまあれですが、労使関係というのは、労働三権が確立した中で労使の対等の立場であるということを、憲法で明らかにし、そうして労働基準法にも明らかにしております。だから、そういう立場というものが労使関係の労働法の基本だと私は思うんです。労働法の基本である立場というものが十分に発揮されてくると、ILO三十号のような最低賃金のきめ方というものがああいう形に生まれてくると思う。労使の対等の立場で十分に突き詰

1968-05-16 参議院

社会労働委員会

○藤田藤太郎君 私は、この問題の重要な部分の質問をしておきたいと思います。 労働大臣は、来年三月末までに最終答申をいただけるよう審議会にお願いしたいと答弁しておりますが、政府はこれに伴って当然必要な法改正をするものと考えますので、本改正を含めた本法律の有効期限は実質的に今後一年間になると思うが、どうでありましょうか、御答弁を承りたい。

1968-05-16 参議院

社会労働委員会

○藤田藤太郎君 いや、私の言っているのは、最低賃金審議会の手続の問題についてはILO三十号勧告に従って明確にやらなきゃならぬ。しかし、労働者と使用者がなまの声として最低賃金審議会に来たのではなしに、業者間だけがきめて、これだけしか支払いができませんというところに、労働者の組織未熟その他によって押えられてきて、それがやむを得ずということで最低賃金決定ということになってきたのがいままでの歴史なんです。だから、そういう意味で救われる人も中には

1968-05-16 参議院

社会労働委員会

○藤田藤太郎君 そこで、私はまあこの問題はもう一度労働大臣に議論をせんならぬことになるのだけれども、ほかの問題もありますから一応これでとめますけれども、しかし、いまの基準局長の説明は、労働者がどうせみんな異議を申し立てるに違いないということでしょう。そのときには、最大限フルに中央、地方の審議会が十六条方式で今後その運営をすると。まあ本答申が来年の三月までに出るようですから、そこらの関係はどうなるかわかりませんけれども、しかし、そういうぐ

1968-05-16 参議院

社会労働委員会

○藤田藤太郎君 事務当局に聞きますが、最低賃金法の中に、支払能力というようなものを本文に目的の次の第三条に書いているような最賃法を持っている国はどことどこですか。

1968-05-16 参議院

社会労働委員会

○藤田藤太郎君 そうすると、この二年間というものは二年間というもので固定しておいて、異議があって云々ということになったら改正をするとおっしゃるわけですけれども、改定をする、それから審議会が決定を下したら停止命令をしてもっと引き上げるということをするということになるのか。さきに大臣の答弁を聞いていると、これが今日からということになると、労働者も困る。四百五十円やそこらの賃金でどこに目的があるのか。四百五十円や五百円の賃金でこれはよい賃金だ

1968-05-16 参議院

社会労働委員会

○藤田藤太郎君 私は、政府案に対して、労働大臣に若干の質問をしたいと思います。 今度出された最低賃金法改正案は、いわゆる業者間協定の九条、十条の事項について廃止をする。方向としては一応われわれも了解するところでありますけれども、問題は、最低賃金というものは経済、国民生活の中でいかなる意義を持っておるのかということがこの提案説明では十分にくみとることができないわけであります。九条、十条関係では、この法律が成立いたしますと二年間は要する

1968-05-16 参議院

社会労働委員会

○藤田藤太郎君 法律の書いていることが実際の行政の中で生かされてこそ法律なんです。絵にかいたもちでポスターを幾ら張っても、事実問題がポスターに即して進まない限りは、それは今日の法制度を創設するための意義とは違うと私は思うのです。いま申し上げましたように、五人世帯で百九十万の分配所得の実質水準にあるときに、一万二千五百円の賃金の諸君が四百万もおる。いままでのことは私はさておくのでありますけれども、これから二年間、ことしの分がそれなんです、

1968-05-16 参議院

社会労働委員会

○藤田藤太郎君 私は、これから努力されることについていま議論をしていないのです。それは、法律を改正されたのだから、されるでありましょう。しかし、今日行なわれている二千三百件に近いものが二年間有効だということになると、いまの経済、国民所得、国民生活の水準と合わして見て、あなたは政治家として、これは事実上の問題として、これだけのものが二年間据え置きされるということを理解して法律を出されたのですか、そこのところが聞きたいわけです。形式論じゃな

1968-05-16 参議院

社会労働委員会

○藤田藤太郎君 私は、立法のかまえの問題を言っているんですよ。それは異議があって何かあったらともかくとして、法律を改正する趣旨というのは、いまや九条、十条を廃止して、そして賃金の本式の方向にちょっとでも近づけようという気持ちでこの改正案を出されたのだと思う、本来は。ILOの常任理事国です、日本は。ILOの最低賃金のきめ方はいかにあるべきかということは、三十号勧告できちっと明記しておるわけですね。だから、二十六条との関係がここに生まれてく

1968-05-16 参議院

社会労働委員会

○藤田藤太郎君 最低賃金というのは、私は何回も言うようですけれども、目的にあるように、低賃金労働者を引き上げる、そして労働者を守っていくというのが最低賃金の意義なんです。これはこのとおり。ただ、いま基準局長も少し補足されましたけれども、機能といいましょうか、新しい制度で九条、十条はわれわれが三十四年にやかましく言ったやつがようやくそこまで来た。それはそれなりに意義はあるというんです、私は。意義があるけれども、それじゃこの事態においてこう

1968-05-16 参議院

社会労働委員会

○藤田藤太郎君 だから、私は、いま申し上げていますように、いまの経済下において二年間低賃金に固定するなんというものは、自民党の立場からもそうだろうと思うんです。経済政策に合わない、国民生活と、生産と消費のバランスにも合わない、世界に類例のない最低賃金がある。また二年間かすを残すということになる。せっかく改正されるわけですから、発意はよろしいですわな、業者間協定というものをなくしようというんですから。だから、私が先ほど申し上げたような理由

1968-05-16 参議院

社会労働委員会

○藤田藤太郎君 そこで、ちょっと一、二事務局にお尋ねしておきたいんですが、私は先ほど言ったんですが、イギリスのウエージカウンシルのような産業別につくっているところは別としまして、一律的につくっている最低賃金、アメリカとフィリピンとフランスが私の頭にいま浮かぶわけです。この実情はどうなっているか、ちょっと聞きたい。

1968-05-16 参議院

社会労働委員会

○藤田藤太郎君 それからもう一つお聞きしておきたいのでありますが、三十号勧告のたとえば(2)の(a)の決定に対する問題について、いまの審議会の運営をどう理解しているかということを聞いておきたい。

1968-05-16 参議院

社会労働委員会

○藤田藤太郎君 その前のⅡの(1)ですね、これをちょっと読みますと「之を運用すべく、如何なる場合に於ても、最低賃金率の決定に関する一切の事項に付ては、右使用者及労働者の意見を求め且其の意見に対しては充分にして均等なる考慮を払ふべし。」ということをここに明確にしているわけですが、この点についてはどうですか。

1968-05-16 参議院

社会労働委員会

○藤田藤太郎君 これもまた公式論は別といたしまして、たとえば中央労働委員会に対する不信行為がなぜ出てくるか。形式は三者構成だから、労使の意見がまとまらぬから公益委員がものを発表してやったからこれが三者構成の云々ということに取り扱われて、労使の意見というものがどうも軽んぜられて三者構成の運営というものが行なわれる。そういう意味で不信感を持っているわけです。だから、私は、ILOでもⅡの(1)というようなものをつくったんだと思う。一つの紛争で

1968-05-16 参議院

社会労働委員会

○藤田藤太郎君 そこで、少し具体的な問題ですが、たとえば雇用関係の場合、労働省はよく御存じだと思うが、社外工とか臨時工、パートタイマーという問題が出てきます。これは重大な問題だろうと思います。私たちも、社会労働委員会のメンバーの一人として、現地調査をあちこちやったことがございます。そうすると、親会社と同じように工場で働いておって、社外工なら半分以下の賃金で身分が保障されない。いつまでも身分保障のない臨時工がある。そういうパートタイマーと

1968-05-16 参議院

社会労働委員会

○藤田藤太郎君 ちょっと私たちと理解が違っているんだね。家内労働の一時間当たりの工賃は最低賃金より云々というようなお話がありましたね。しかし、家内労働の中で内職部類に属する家内労働者というのは、問題にならぬような零細な内職工賃で働いているということを頭に置いて理解してもらわないと、家内工賃のほうが高いんだというような認識――それは特殊な人はあるでしょう。パートタイマーでも、特殊の技能の人は高いところもあるでしょう。地域的に分けて、太平洋

1968-05-16 参議院

社会労働委員会

○藤田藤太郎君 それでは、あまり長くなるからこの辺でその問題は今後に問題を残しますが、第三条に、「労働者の生計費、類似の労働者の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。」ということが書いてあるわけですね。これは、どうですか、今度の改正に出ていないのだが、取る気はないのですか。支払能力というたら、いまのよってきたる業者間協定の経緯の中からもにじみ出ていると思うのです。支払能力がないというその法律の概念によって安

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