藤田藤太郎 に関する国会発言

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1968-05-22 松澤兼人 産業公害及び交通対策特別委員会 参議院

○委員長(松澤兼人君) ただいまから産業公害及び交通対策特別委員会を開会いたします。  まず、委員の異動について報告いたします。  一昨二十日、北條雋八君が委員を辞任され、その補欠として原田立君が選任されました。  また、本日、藤田藤太郎君が委員を辞任され、西村関一君が選任されました。     ―――――――――――――

1968-05-16 藤田藤太郎 社会労働委員会 参議院

藤田藤太郎君 そういうことになると、この改正法律案の成立後一年を目途にさらに法律改正が行なわれることになるものと考えてよろしゅうございますか。

1968-05-16 藤田藤太郎 社会労働委員会 参議院

藤田藤太郎君 私は、この問題の重要な部分の質問をしておきたいと思います。  労働大臣は、来年三月末までに最終答申をいただけるよう審議会にお願いしたいと答弁しておりますが、政府はこれに伴って当然必要な法改正をするものと考えますので、本改正を含めた本法律の有効期限は実質的に今後一年間になると思うが、どうでありましょうか、御答弁を承りたい。

1968-05-16 渡辺健二 社会労働委員会 参議院

○説明員(渡辺健二君) 先ほど申しました最低賃金の額で生活がどうであるかという御質問でございますが、これにつきましては、もちろん楽な生活であるとは存じませんけれども、従来も、この最低賃金を決定する以前にはそれ以下の賃金を受けておった者もございまして、したがいまして、決定の時期におきましては、最低賃金が決定されることによって何人かの労働者がそれだけ賃金が改善されたわけでございます。ただ、先ほど申しましたのは、昨年の例でございます。したがい

1968-05-16 藤田藤太郎 社会労働委員会 参議院

藤田藤太郎君 ほかにも質問される方があるわけですから、私は質問をきょうのところは終わりたいと思いますが、一つだけ大臣に最後に申し上げておきたいと思うんです。労働者保護というか、労働行政を担当されている大臣なんでありますから、労働行政というものは単に今日までの固定した労働行政だけを見てもらっちゃ困ると思うんです。労働行政、政策というのは、社会保障政策も、すべて国の経済政策の中から生まれてくるものですね。そうでなければ、生産も消費も国民生

1968-05-16 藤田藤太郎 社会労働委員会 参議院

藤田藤太郎君 それからこれはわれわれが議論したいところですけれども、時間もだいぶもう経過いたしましたからあれしますが、いつも問題になるのは、公益委員の選び方の問題ですね。これは非常に大事なことです。アメリカのように、調停あっせん委員というようなものをつくって、どのような立場かは別として調停あっせんをやる。一人が調停あっせんというようなものを調整事項としてやるような相互に信頼感があれば、私はこういう議議をしなくてもいいと思うわけです。し

1968-05-16 藤田藤太郎 社会労働委員会 参議院

藤田藤太郎君 そこで中間報告、答申というかっこうで出たのが、来年の三月には中賃の正式な答申が行なわれる。いま私のお願いしたことも含んで答申が行なわれる。そうなってまいりますと、これは来年三月に出るその答申に基づいて法改正をするということになりますか。

1968-05-16 藤田藤太郎 社会労働委員会 参議院

藤田藤太郎君 これは、思想的なイデオロギーにとらわれないで労働者の最低賃金をきめていく立場における重大な項目ですから、中央最低賃金審議会が三月までに答申を出されるというのでありますから、その中でも、こういう法律上の原則、「(最低賃金の原則)」というようなことで出していいのかどうかということも意見を十分聞いて、私は、今度九条、十条が廃止されるに関連をして、過去を振り返ってみて、おおかた十年間、業者間協定決定への経過と、あわせてこういうも

1968-05-16 藤田藤太郎 社会労働委員会 参議院

藤田藤太郎君 しかし、第三条で、「(最低賃金の原則)」という表題で支払能力論をここに出すということはどういうことなんですか。これはもうさんざん議論したのですけれども、今度はよってきたる業者間協定というものがやはり実情に即さないということで改正をしようということに一般の世論がなったのですから、それにもかかわらず、支払能力論が賃金決定の原則としていまだに法律に残るというのはおかしいんじゃないですか。最低賃金の原則として支払能力論を出すのは

1968-05-16 藤田藤太郎 社会労働委員会 参議院

藤田藤太郎君 労働者の生活を守るのに、一条、二条と出てきて、三条という法律の重大なところに支払能力論を書いているというようなことは、今日の日本としては世界の状態の中で恥ずかしいじゃないですか。業者間協定を取ると同時に、この支払能力の規定を取る。支払能力がなければ賃金がゼロになるわけですから、むろん賃金決定にあたっては考慮されるでありましょう。しかし、支払能力によって支払いができるのだと大上段に振りかざして最低賃金というものをきめようと

1968-05-16 藤田藤太郎 社会労働委員会 参議院

藤田藤太郎君 事務当局に聞きますが、最低賃金法の中に、支払能力というようなものを本文に目的の次の第三条に書いているような最賃法を持っている国はどことどこですか。

1968-05-16 藤田藤太郎 社会労働委員会 参議院

藤田藤太郎君 それでは、あまり長くなるからこの辺でその問題は今後に問題を残しますが、第三条に、「労働者の生計費、類似の労働者の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。」ということが書いてあるわけですね。これは、どうですか、今度の改正に出ていないのだが、取る気はないのですか。支払能力というたら、いまのよってきたる業者間協定の経緯の中からもにじみ出ていると思うのです。支払能力がないというその法律の概念によって安

1968-05-16 藤田藤太郎 社会労働委員会 参議院

藤田藤太郎君 ちょっと私たちと理解が違っているんだね。家内労働の一時間当たりの工賃は最低賃金より云々というようなお話がありましたね。しかし、家内労働の中で内職部類に属する家内労働者というのは、問題にならぬような零細な内職工賃で働いているということを頭に置いて理解してもらわないと、家内工賃のほうが高いんだというような認識――それは特殊な人はあるでしょう。パートタイマーでも、特殊の技能の人は高いところもあるでしょう。地域的に分けて、太平洋

1968-05-16 藤田藤太郎 社会労働委員会 参議院

藤田藤太郎君 そこで、少し具体的な問題ですが、たとえば雇用関係の場合、労働省はよく御存じだと思うが、社外工とか臨時工、パートタイマーという問題が出てきます。これは重大な問題だろうと思います。私たちも、社会労働委員会のメンバーの一人として、現地調査をあちこちやったことがございます。そうすると、親会社と同じように工場で働いておって、社外工なら半分以下の賃金で身分が保障されない。いつまでも身分保障のない臨時工がある。そういうパートタイマーと

1968-05-16 藤田藤太郎 社会労働委員会 参議院

藤田藤太郎君 これもまた公式論は別といたしまして、たとえば中央労働委員会に対する不信行為がなぜ出てくるか。形式は三者構成だから、労使の意見がまとまらぬから公益委員がものを発表してやったからこれが三者構成の云々ということに取り扱われて、労使の意見というものがどうも軽んぜられて三者構成の運営というものが行なわれる。そういう意味で不信感を持っているわけです。だから、私は、ILOでもⅡの(1)というようなものをつくったんだと思う。一つの紛争で

1968-05-16 藤田藤太郎 社会労働委員会 参議院

藤田藤太郎君 その前のⅡの(1)ですね、これをちょっと読みますと「之を運用すべく、如何なる場合に於ても、最低賃金率の決定に関する一切の事項に付ては、右使用者及労働者の意見を求め且其の意見に対しては充分にして均等なる考慮を払ふべし。」ということをここに明確にしているわけですが、この点についてはどうですか。

1968-05-16 藤田藤太郎 社会労働委員会 参議院

藤田藤太郎君 それからもう一つお聞きしておきたいのでありますが、三十号勧告のたとえば(2)の(a)の決定に対する問題について、いまの審議会の運営をどう理解しているかということを聞いておきたい。

1968-05-16 藤田藤太郎 社会労働委員会 参議院

藤田藤太郎君 そこで、ちょっと一、二事務局にお尋ねしておきたいんですが、私は先ほど言ったんですが、イギリスのウエージカウンシルのような産業別につくっているところは別としまして、一律的につくっている最低賃金、アメリカとフィリピンとフランスが私の頭にいま浮かぶわけです。この実情はどうなっているか、ちょっと聞きたい。

1968-05-16 藤田藤太郎 社会労働委員会 参議院

藤田藤太郎君 だから、私は、いま申し上げていますように、いまの経済下において二年間低賃金に固定するなんというものは、自民党の立場からもそうだろうと思うんです。経済政策に合わない、国民生活と、生産と消費のバランスにも合わない、世界に類例のない最低賃金がある。また二年間かすを残すということになる。せっかく改正されるわけですから、発意はよろしいですわな、業者間協定というものをなくしようというんですから。だから、私が先ほど申し上げたような理由

1968-05-16 藤田藤太郎 社会労働委員会 参議院

藤田藤太郎君 そこで、私はまあこの問題はもう一度労働大臣に議論をせんならぬことになるのだけれども、ほかの問題もありますから一応これでとめますけれども、しかし、いまの基準局長の説明は、労働者がどうせみんな異議を申し立てるに違いないということでしょう。そのときには、最大限フルに中央、地方の審議会が十六条方式で今後その運営をすると。まあ本答申が来年の三月までに出るようですから、そこらの関係はどうなるかわかりませんけれども、しかし、そういうぐ