我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
○西参考人 本日、このような場で私の見解を申し上げさせていただく、そういう機会を得たことを大変光栄に存じます。 何分にも時間が限られております。特に私の場合は、全資料十一ページ、プラス新聞がありますので、とても不可能であります。まず最初に結論部分を申し上げ、そして、時間の許す限りにおいて御説明し、さらにまた、必要であれば資料などを利用したい、こんなふうに思っております。 まず最初に、私は、戦争法案ではなくて、戦争抑止法案である、
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発言数 142件
初発言日: 1991-11-22 / 最新発言日: 2015-06-22 / 1 ページ目 / 全体 8ページ
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○西参考人 本日、このような場で私の見解を申し上げさせていただく、そういう機会を得たことを大変光栄に存じます。 何分にも時間が限られております。特に私の場合は、全資料十一ページ、プラス新聞がありますので、とても不可能であります。まず最初に結論部分を申し上げ、そして、時間の許す限りにおいて御説明し、さらにまた、必要であれば資料などを利用したい、こんなふうに思っております。 まず最初に、私は、戦争法案ではなくて、戦争抑止法案である、
○西参考人 申し上げます。 この本であります。文芸春秋、二〇一三年の十月。なぜこれが頭にあったかというと、枝野先生のこの部分、私はむしろ非常に共感を覚えたんです。それまでずっと、やれ集団的自衛権やら、やれ個別的自衛権やら、いろいろ議論がありました。でも、これを見て、本当に目からうろこといいますか、なるほど、集団自衛権と個別自衛権を分けることは無意味である、こんなようなことを私はこのとき記憶をしていたわけです。そして、この間、岡田党首
○西参考人 時間がもうほとんどないわけですよね。では、ごく簡単に申し上げたいと思います。 三ページに、砂川事件についての最高裁判決があります。よく知られているのは、 わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。 ということはあります、ここのところはよく引用されるんですけれども、むしろ先生方に読んでいただきたいのは、
○西参考人 私の見解を申し上げます。 衆議院の憲法審査会の速記録で、長谷部参考人、小林参考人それから笹田参考人の、それぞれの違憲の立場を少し読ませていただきました。 長谷部先生はこんなふうにおっしゃっておられます。私は集団自衛権は憲法違反であると思う、従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつかない。これが非常に大きな理由になっていらっしゃいます。 私、考えるわけであります。政府の従来の基本的な論理にかんがえて憲法違反だ
○西参考人 私も、PKO法案合憲の立場でありました。そのとき何と言われたか。憲法学者では圧倒的少数だと言われました。でも、私は、今言ったような立場を自分は堅持してきたつもりであります。 今、何か報道によると、三対百四十とかなんとかかんとかと言われていますけれども、その多くの憲法学者で、先ほど言いました、憲法九条の成立をきちんと踏まえているかどうか、比較憲法の中でやっているかどうか、そういう面から私は百四十何人の人たちの憲法九条論を聞
○西参考人 私の徴兵制に関するごく最近の考え方につきましては、私のこの「いちばんよくわかる!憲法第9条」にございます。別に、自己宣伝するわけじゃありません、今何も持ってきていないものですから。 そこでは、徴兵制に行き着くという飛躍した論理があります、でも、私は、このような考え方はいかがかと。そこで、これは全部読むと時間がありませんので、ごく簡単に申し上げますと、私はなぜこういう徴兵制に行き着くかというような感情的な考え方に反対か。
○西参考人 私の九条に関する見解は先ほど申し上げました。今の憲法九条のもとでは、自衛権も自衛戦力も認められるし、それから、留保なしにやったということで、一応解釈上は集団自衛権、個別的自衛権は認められる。 しかしながら、だからといって何でもできるわけじゃない。いわゆる憲法上の自衛権とか、憲法上の理念に、これは当然従わなければいけない。 そこで、私は、今の憲法の中でこれは十分可能である、そんなふうに思います。ですから……(柿沢委員「
○公述人(西修君) 分かりました。自衛権の三要件をどうするか。 自衛権の三要件でありますけれども、当然これは、第一要件の我が国に対する急迫不正ということではなくて、もしその集団自衛権を認めるようであれば、我が国及び我が国と密接な関係にある国に対する急迫不正ということになっていくと思います。集団自衛権を認めながら今の自衛権三要件をそのまま適用するということは、これはちょっと無理だと思います。
○公述人(西修君) 私は、積極的平和主義と、それから集団自衛権を認めるということは、まず申し上げると、集団的自衛権を認めることによって積極的平和主義を打ち消すといいますか、それを否定すると、こういうことには絶対ならないと思います。 我が国の憲法は、先ほど前文のことをおっしゃいましたけれども、前文ではやっぱり国際協調主義をうたっております。国際協調主義の中で、国際的な協和の中で我が国はどうやっていくかということになると、やはり国際的な
○公述人(西修君) 本日は、このような席でお話をさせていただく機会を得ましたことを大変光栄に存じます。 私は、安全保障法制の構築に向けてという、こういうテーマでお話をさせていただきたいと思います。何分にも二十分という非常に限られた時間でございます。早速私のレジュメと資料に沿ってお話をさせていただきたいと思います。 まず第一に、東アジア地域の安全保障情勢をどう考えるか、どう見るかということでございますけれども、皆様方御存じのように
○公述人(西修君) もし解釈を変えるということになったら、やっぱり結果的にはそうならざるを得ないと思いますけれども、しかし、それを本当に国民なりあるいは国際世論が承認するかどうか、これは本当に高度な判断だと思います。 立憲、立憲主義の関係で一言申し上げたい……(発言する者あり)よろしいですか、はい。
○公述人(西修君) 今の憲法の勅語に実は、日本国民の総意に基づいてこの憲法を制定したんだと。あのとき、本当に総意と言えるのかどうなのか、何も国民投票やったわけではありません。 ですから、今本当に総意がどうなのかということを今こそ問われているんじゃないかと思います。そこで、今日の一番最後のいわゆる憲法改正ですね、やはりそこにまで進んでいかなきゃいけないんじゃないか、それはまさに総意を問う、それを今求められているのではないかということを
○公述人(西修君) 申し上げます。 私の場合は、第一次、第二次の安保法制懇のメンバーでありますので、第二次につきましてはまだ報告書出ていませんのでその間はともかくといたしまして、先ほどちょっと飛ばした、私のメモだと三ページですね、レジュメの三ページに第一次安倍内閣の安保法制懇で検討された集団自衛権の事例、一つだけ申し上げたいと思います。 共同訓練などで公海上において、我が国自衛隊の艦船が米国の艦船と近くで行動している場合、米軍の
○公述人(西修君) 分かりました。 まず、地球の裏側に行くということについては、あくまで先ほども申し上げましたように我が国が主体になって行くというわけですから、通常は考えられないように思います。 それから、もう一つの、後の問題でありますけれども、ちょっと済みません、もう一度、その後の方について。
○公述人(西修君) 申し上げます。 今、阪田公述人は、政府解釈の正しさというものをますます自分は強く感じるというふうにおっしゃっておりましたけれども、私は政府解釈の誤りがますます深くなってきたんじゃないかと。むしろ、やっぱり自衛のためであれば戦力も可能であるという本来の解釈に戻るべきではないかというふうに思うわけであります。 それから、今のその線上で、閣議決定、これは本来ならば閣議決定で、今まで閣議決定でやっていたわけですから閣
○公述人(西修君) 例えば、ソ連でいえばチェコですね、チェコに入っていった、それからアフガンに入っていったのありますよね。それから、アメリカでいえばベトナムですね、ベトナム。アフガンの場合は、あれは個別的自衛権ですね、アメリカは。テロがあって個別的自衛権でやって、NATOその他が集団自衛権でそれを応援したということで。集団自衛権について言えば、ソ連からいったらチェコとアフガンですか、それからアメリカでいえばベトナムということで私は理解を
○公述人(西修君) いや、権利があるから義務があるのではなくて、権利ですよということと、それがすなわち義務に、今いろいろ議論されているのは、義務があるということを言っているんですけど、権利があってもそれは義務を行使するかどうかは、これは高度な政治的判断でお考えいただいたらどうかということを私は申し上げたわけで、ちょっと誤解があるかなと思いますので。
○公述人(西修君) まず、政府が決めたのは、七十年というよりも、先ほど申し上げましたように、政府が完全に決定したのが一九八一年、それから三十何年ですか、ということで七十年ではないという、確立されたものでないということでちょっと申し上げておきたいと思います。 それから、メリット、デメリットでありますけれども、これは今まで集団自衛権を行使したことはありませんので、これは何とも言えないと思いますけれども、問題は、やっぱり集団的自衛権を完全
○公述人(西修君) では、憲法改正しないと集団自衛権を行使できないのかということでありますけれども、これは、集団自衛権の行使をできるかどうかというのは、これはあくまで解釈上の問題でありまして、例えば自衛権そのものが否定されている、けれども自衛権を行使するということであれば、これは非常に重要な問題で憲法改正にまで進む問題だと思いますけど、要するに、必要な最小限度の自衛権は認められるわけですから、その範囲の中の解釈の変更であって、私は憲法解
○公述人(西修君) 芦田修正はそのとおりであります。それで、憲法の成立過程、余り言うと時間がありませんので、最初は実は戦争そのものを放棄していたんです、マッカーサー・ノート、それをケーディスという総司令部の民政局長がその部分を削除したんです。それが第一。それから、芦田修正がありますね、自衛のためだったら戦力を持てる。 これに対して、この後が言われていないんですけど、非常に強い反応を示したのは極東委員会なんです。極東委員会は、自衛のた