法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁としましても、事案の把握をした後に大臣にどのような報告をするか、当然ですけれども、その前に本庁としても、この事案のどういうものかというのを確認をして、ある程度の段階で法務大臣に御報告というふうに判断をいたしましたので、その事実確認の期間でそのような期間を要したということでございます。
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初発言日: 2019-02-07 / 最新発言日: 2023-06-08 / 1 ページ目 / 全体 76ページ
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※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁としましても、事案の把握をした後に大臣にどのような報告をするか、当然ですけれども、その前に本庁としても、この事案のどういうものかというのを確認をして、ある程度の段階で法務大臣に御報告というふうに判断をいたしましたので、その事実確認の期間でそのような期間を要したということでございます。
○政府参考人(西山卓爾君) 今御指摘の点につきましても、事実確認中でございますので、お答えを差し控えさせていただきます。
○政府参考人(西山卓爾君) 今御紹介いただいた資料でございますけれども、そもそもこれに記載のような護送官付送還及び帰国説得の目標値や実績値につきましては、送還業務における具体的取組の傾向等を推知させ得る情報であり、業務上支障がございますことから、対外的に明らかにすることがまず困難でございます。また、情報公開法上の不開示情報でもあることから、御指摘の目標値等について、内容の正否含めてお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
○政府参考人(西山卓爾君) 先ほど申し上げたように、私どもが、本庁の方では、大阪局から速やかに、まず検出されたという、アルコール検出されたということは聞いています。その上で、どういう経緯があるのか、あるいは本人がどう言っているのかも含めて、やはりそこを確認しないと、大臣に報告するにも余りに情報としては不十分、かつ印象的にも不正確な印象を持たれる可能性もあるということで、ある程度、こういう状況ですという説明ができるのに時間を要したというこ
○政府参考人(西山卓爾君) あの表につきましては、常勤医、採用しておりましたので、採用状況を客観的にお示ししたということでございます。
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の大阪局の医師につきましては、従来お話ししているとおり、本年一月二十日、本人の様子を踏まえて呼気検査を実施したところアルコールが検出されたこと、これは事実でございますが、それより更なる詳細につきましては、現在入管庁において事実確認、事実関係の確認を行っているところであり、お答えは差し控えさせていただきます。
○政府参考人(西山卓爾君) この事実確認の具体的内容も含めて事実確認の確認中でございますので、お答えを差し控えさせていただきます。
○政府参考人(西山卓爾君) 失礼しました。 呼気検査を実施したのは事実でございます。申し訳ございません。
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の事務連絡につきましては、この当該事実確認に関連する取扱いに関する情報が記載されておりますので、現時点でその内容を明らかにすることは相当でないと判断し、お答えを差し控え、提出を差し控えさせていただいたところでございます。
○西山政府参考人 まず、事実確認に関してのお尋ねですけれども、ちょっとこれは御理解いただきたいんですが、片や、対象となっている常勤医のお医者さんの個人的なプライバシーの問題、これは非常に関わっています。それと、もちろん今報道されているような状況、これは私どもとしてもしっかり確認をしなければならないのですが、その確認に非常に時間がかかる状況にあります。それをまず御理解いただきたい。つまり、途中経過を説明できるような今状況にないということを
○政府参考人(西山卓爾君) 把握をいたしております。
○政府参考人(西山卓爾君) まず、委員御指摘いただいたように、三年以上の実刑に処せられた者や外国人テロリスト等及び暴力主義的破壊活動者であっても難民等認定申請を行うことが可能であり、申請がされた場合には個別に審査を行い、難民又は補完的保護対象者に該当する場合には難民等と認定することとなります。 その上で、本法案では、刑罰法令違反者の中でも相当程度刑事責任が重く、強い反社会性を示す三年以上の実刑に処せられた者、また暴力的手段を用いて我
○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁にございます。
○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁内部での具体的な報告、検討過程についての詳細は差し控えますが、その上で、本年一月二十日、医師の様子を踏まえて呼気検査を実施したところアルコールが検出されたことにつきましては、大阪局から入管庁に対して速やかに情報共有がなされたということでございます。 その上で、入管庁におきましては、本人の説明内容等を踏まえ、事実関係を慎重に確認するなどして対応してきたところでございます。
○政府参考人(西山卓爾君) 調査部門において職員が適切に対応しているところではございますが、状況に応じまして、更なる人的体制等については引き続き検討してまいりたいと考えております。
○政府参考人(西山卓爾君) 保護を求める方につきまして、そのような権利と呼ぶのが適切かどうかは分かりませんけれども、それに対して私どもとしてもきちんと保護するということでございますし、また、先ほども申し上げましたように、もう一つは、送還先国が迫害のあるおそれであれば送還できないというのは、これ、私どもの法令上の義務になってございますので、そういった点においても不当な結果になることはないというふうに考えております。
○政府参考人(西山卓爾君) 速報値ではございますが、令和四年末時点の送還忌避者四千二百三十三人のうち、収容中の者は八十七人でございます。また、この八十七人のうち、令和四年末時点で収容期間が六月以上の者は三十三人でございます。
○政府参考人(西山卓爾君) 委員から、IOM、国際移住機関についてのお尋ねがございました。 退去強制されることが決定した者の中には、帰国する意思はあるものの、帰国後の生活不安を主な理由として送還を忌避する者もいることから、このような観点による人道的配慮が必要と認められる者に対しては、IOM駐日事務所の協力を得て、自主的帰国及び社会復帰支援プログラムを実施しております。 IOMの支援プログラムの内容は、IOM職員が、帰国前の支援、
○政府参考人(西山卓爾君) まず前提として、現行法上、被収容者の収容を解く手段は仮放免しかございませんため、実務上、個別の事情に応じて仮放免を柔軟に活用して収容の長期化等を回避してきたということでございます。 なお、その場合におきましても、仮放免の判断においては、収容されている者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格、資産等、個別の事案ごとに関係する事情を総合的に判断して、相当と認められる場合に適切に許可を出してい
○政府参考人(西山卓爾君) 仮放免中に逃亡し所在不明になった者については、仮放免をまず取り消し、それから各地方入管署において手配を行っております。この手配という意味は、実務上の言葉ですが、逃亡事案が発生した地方入管官署からその他の地方入管官署などに逃亡した事実を周知するということでございます。 その上で、独自の調査、それから関係機関への各種照会を行うなどしてその所在の把握に努めて、対象者を摘発して再度収容するなどの対応を取っていると