法務委員会
○西川参考人 おはようございます。経団連で経済法規専門部会長を務めております新日本製鉄常務取締役の西川でございます。 本日は、商法等の一部を改正する法律案につきまして意見表明の機会を与えていただきまして、まことにありがとうございます。 経団連におきましては、経済のグローバル化、IT革命の進展、産業構造の転換、資本市場の拡大など、我が国経済環境がかつてない速さで大きく変化している中にありまして、この変化に対応して、商法を我が国産業
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発言数 38件
初発言日: 1988-12-17 / 最新発言日: 2002-04-16 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○西川参考人 おはようございます。経団連で経済法規専門部会長を務めております新日本製鉄常務取締役の西川でございます。 本日は、商法等の一部を改正する法律案につきまして意見表明の機会を与えていただきまして、まことにありがとうございます。 経団連におきましては、経済のグローバル化、IT革命の進展、産業構造の転換、資本市場の拡大など、我が国経済環境がかつてない速さで大きく変化している中にありまして、この変化に対応して、商法を我が国産業
○西川参考人 お答え申し上げます。 今、新日本製鉄におきましては、社外取締役は一名も置いていない状況であります。 一方、社外監査役につきましては、一人は法律学者、一人は工学の教授をされた方、もう一人は機関投資家であります日本生命の代表の方ということでございまして、社外監査役は三名を置いている状況でございます。 今後、新日本製鉄におきまして社外取締役を導入するかどうかというのはまだ検討いたしておりませんけれども、また決めてもな
○西川参考人 お答えを申し上げます。 先生御指摘のとおり、三つのガバナンス類型ができる、一つは監査役設置会社であり、次は社外取締役を一人置いた場合の重要財産等委員会を設ける会社の類型、それから社外取締役を複数置いた場合における委員会等設置会社ということでございます。 私ども、ガバナンスのあり方につきましては、二つに分けなければいけないと。一つは適法性確保のためのガバナンス、もう一つは、効率性確保、経営効率向上のためのガバナンス、
○西川参考人 お答え申し上げます。 御質問の趣旨は、委員会等設置会社を採用する会社が一万ほどあるという……(左藤委員「話があるんですよ」と呼ぶ)今回の委員会等設置会社を選択できる会社は大会社、これは資本金五億円以上または負債総額二百億円以上、または、資本金一億円以上の中会社と呼ばれておりますけれども、中会社の中で会計監査人の監査を定款において選択する会社、これを含めまして、私は中会社の数は把握しておりませんけれども、大会社は一万社と
○西川参考人 お答えを申し上げます。 まず、日本の経営の現状は、それを是とするわけじゃございませんけれども、従業員が経営者になっていっているわけですね。今のところといたしますと、経営者のほぼすべてが従業員であるというのが実態でございます。それで本当にいいのかということ、株主利益を代表しないんではないか、そういう中で社外取締役の問題等が出てきているということでございますので、日本の経営者が、アメリカのように、従業員と対立することによっ
○西川参考人 お答えを申し上げます。二点あると思います。 会社として、委員会等設置会社を設けた運営による方が株主利益になるのかということを考えたときに、今の監査役設置会社の方がいいのではないかというふうに思っている経営者が極めて多い。 個別会社名を申し上げますと、例えば、自動車業界で世界一の業績を誇っているのはトヨタ自動車であり、五十数名取締役がおりますけれども、すべて社内であります。それから、今の状況下で常に利益を上げていって
○西川参考人 お答えを申し上げます。 中間試案に対する経団連のコメントでは、先生がおっしゃるとおり、委員会等設置会社の三つの委員会と執行役の強制的なリンケージということについては、私どもは、これはだれも食わない定食方式だ、それよりは、よりガバナンスの選択肢を広めるということではアラカルト方式にすべきであると。そういう中で、コンプライアンスという面、先ほど申し上げましたけれども、法律への適合性のためには、監査役制度か監査委員会か、どち
○西川参考人 人選についてでございますけれども、先ほど来申し上げておりますとおり、人選に非常に苦労するであろうという中で、どうすればいいのかということについてお答えすることは極めて困難でございます。 恐らく、経営者の中でいろいろな活動をしている中で、この学者はいい意見を言ってくれるな、この大株主というのはかなり辛口の意見を言ってくれるな、そういう中で、自分に優しい者ではなくて、自分を厳しく鍛えて辛口の意見を言ってくれる人、そういう人
○西川参考人 江頭参考人と全く同意見でございます。このガバナンスをとったから一〇〇%完璧であるということはないと思います。 したがいまして、重要なのは、まさに経営トップの強い法律遵守意欲、倫理観だろうと思います。ただ口先だけで法律を守れよと言うのではなくて、本音と建前とが一致したところで、法律を守ることが会社のサステーナビリティーのためには必須であるということをまさに心の底から従業員に訴える力。それを踏まえて、規定の整備を図り、従業
○西川参考人 お答えを申し上げます。 先ほど申し上げたとおりでありまして、私ども経団連といたしましては、監査役会と監査委員会のどちらか、それ以外に任意の委員会ということを申し上げたわけでございますけれども、自己監査という面は、それほど大きな問題だとは認識しておりませんでした。監査委員会でもいい、監査役会でもいい。なぜならば、監査役会、監査委員会によってなされる評価なるものがおかしければ、あとは市場の問題なんだ。自己監査であるから手を
○西川参考人 お答えを申します。 本件につきましては、先ほどお答えいたしたところでもございますけれども、私ども、委員会等設置会社を選択をする会社というのは数社、とりあえず数社程度でスタートするんではなかろうか。法律の施行後、数社程度が設置を真剣に考えているんではないか、そういう程度だろうと今のところは認識しておりますけれども、何分、各社にヒアリングしたわけではございませんので、漏れ聞こえてくる程度が数社かなという程度でございます。
○西川参考人 お答えを申し上げます。 先ほど木島委員から、しゃんしゃん総会で、経営者が嫌っていると。これは、いっとき、昔の話でございます。今は恐らくどの会社においても、株主の質問を封じようとする態度は全くなくて、適正な質問に対してはちゃんと質疑に応じている。大企業においても二時間ぐらいの総会は普通になってきている、経営者においても質問に対して答えることをいとわない。まさにそういう経営者でなければもう経営者ではない、こういう時代になっ
○西川参考人 先生御指摘のとおりだと思います。 社外取締役への情報提供は、監査委員会という立場からしますと、今の社外監査役への情報提供と重なる面がある、ダブる面がありますですね。 今いろいろな会社においては、単に取締役会の場で初めて議題を見る、初めて報告事項を受けるということではなくて、社外監査役、これは今の大会社におきましては設置が強制されているわけでございますけれども、そういう社外監査役に対しての説明というのを事前に前広にや
○西川参考人 お答え申し上げます。 今の田村先生の御質問を自分なりに解釈いたしまして、今、現状、株式の消却のために取得できるだろう、ストックオプションのために取得できるではないか、金庫株を解禁することによって本当にメリットがあるのか、じゃ、どの辺なのかという御質問だと理解申し上げます。 この問題につきましては、私ども経済界からいたしますと、今熊野参考人等からいろいろ御意見がございましたけれども、そもそも、今の消却取得、消却の場合
○西川参考人 おはようございます。経団連の経済法規専門部会長を務めております新日本製鉄株式会社常務取締役の西川でございます。 本日は、商法等の一部を改正する等の法律案につきまして、意見表明の機会をお与えいただきまして、まことにありがとうございます。 経団連を初め経済界では、かねてより、経済のグローバル化、それからIT革命の進展、産業構造の転換、資本市場の拡大など、猛スピードで変化する我が国経済環境の変化に対応して、商法を、我が国
○西川参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、法定準備金の使用を行うに当たりましても株主総会の決議が要る。それから、債権者保護手続、これは、まさに減資に準じた債権者保護手続を行うわけでございますので、法定準備金の使用を株主へ還元のために、すなわち自己株式の取得に使いましたり配当に使うということにつきまして、そういう債権者との問題ということはこれでカバーされている。なおかつ株主総会の決議を要するということでございます
○西川参考人 お答え申し上げます。 私の誤解かもしれませんけれども、今回の金庫株の法案が今までの既存の制度をドラスチックに変えるという前提に立っていろいろと御議論がなされているようにお聞きするわけでございますけれども、既に申し上げましたように、今まで自己株の消却のための取得の制度があるわけでございますね。それにつきましては、株主総会決議でありますとか、場合によりましては、今の時限立法の株式消却特例法を改正するその法律でもちまして、定
○西川参考人 インサイダーの問題につきましては、日本はインサイダー天国だ、こういう金庫株の解禁ということになると、インサイダーが横行するのではないかというふうなことが言われるわけでございますけれども、私ども経済界の立場からすれば、それは全く逆だというふうに認識いたしております。 むしろ、会社の経営者、従業員に限って話しますと、インサイダー規制に抵触するおそれがないにもかかわらず、そういうインサイダー情報がないときに株を取得した、ない
○西川参考人 現時点で数点考えているわけでございますけれども、今具体的にそれを申し上げろということにつきましては、私個人的に考えていることでもございますので、今後、経団連全体の中で具体的な要望としてまた申し上げたいと思うのですけれども、一番の問題は、今度の商法改正についての中間試案でございます。できればストックオプションの拡充制度、今度の秋の臨時国会でぜひ、ストックオプションを自己の会社のみならず関連会社等にも渡すようなことができるよう
○西川参考人 お答えを申し上げます。 敵対的買収の定義は、経営者にとって望ましくない者による買収ということだろうと思います。ただ、その買収対価、買収条件なるものが株主にとっていいものであるかどうかというのは経営者が判断しなければならない。株主にとって利益になる買収に対して、既存の経営者が自分の身を守るためにそれを阻止するということは商法上許されない話だろうと思います。 私が申し上げておる敵対的買収といいますのは、株主のためになら