「西川克行」の過去の国会発言

発言数 602件

初発言日: 2008-02-26  /  最新発言日: 2011-08-11  /  1 ページ目 / 全体 31ページ

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2011-08-11 参議院

予算委員会

○政府参考人(西川克行君) お答えを申し上げます。 御指摘の件につきましては、検察当局において告発を受理し、捜査中であると承知をしております。

2011-08-09 衆議院

法務委員会

○西川政府参考人 これにつきましても、何年と申し上げますと事件が特定されますので申し上げることはできませんが、何十年かに及ぶ長い者もおるというふうに承知をしております。

2011-08-09 衆議院

法務委員会

○西川政府参考人 まことに申しわけございませんが、確定後、何十年もたっている者の中で再審請求していない者がいるかどうかについての確認は、きょう怠ってまいりました。 ただ、確定をして相当期間たっている者の中で再審請求を現在していない者がいるということは事実でございます。

2011-08-09 衆議院

法務委員会

○西川政府参考人 お答えを申し上げます。 震災後の復興事業の利権を標的とした暴力団犯罪等が今後見込まれるということに対しては、関係検察庁においても非常に憂慮すべき事態であるというふうに考えております。 したがって、引き続き、警察等の関係機関との緊密な連携のもとに厳正に対処するものと考えておりまして、既に、必要な場合については、震災地を抱える検察庁に対する検察官等の応援派遣等を実施しておりますし、また、仙台高検においては検事正を含

2011-08-09 衆議院

法務委員会

○西川政府参考人 委員の御指摘を十分踏まえまして、問題の重要性は十分理解しているつもりでございますので、検察庁全体として、その種の事犯、もちろん今後の特捜部の活動も含めまして、そういう資源をそういう悪質な事案に投入して対応していきたいというふうに考えております。

2011-08-09 衆議院

法務委員会

○西川政府参考人 記憶している範囲では、一度そういう意向を表明された方はおられましたが、撤回したということで、おられなかったというふうに記憶をしております。

2011-08-09 衆議院

法務委員会

○西川政府参考人 法律におきましては、大臣が執行する権限があって、大臣は執行する義務があるということになっております。ただ、その過程においては大臣においてさまざまな検討をなされるということであろうというふうに思っております。

2011-08-09 衆議院

法務委員会

○西川政府参考人 今、正確な数字を把握してきていなくてまことに申しわけないんですが、死刑について、死刑の存続はやむを得ないという数字は、合計すると八五%ぐらいになっていたというふうに記憶しております。

2011-08-09 衆議院

法務委員会

○西川政府参考人 その件に関してでございますが、具体的な案件を上げているかどうかについては、お答えを差し控えさせていただくしかないと思っております。 これは、理由を申し上げますと、死刑については、言うまでもなく、人の生命を絶つ極めて重大な刑罰でございます。法務当局から法務大臣に死刑執行のための具体的案件を上げて、法務大臣が死刑執行の検討を行っているか否か等、その執行の判断にかかわることについて当局から発言すること自体、死刑の執行を待

2011-08-09 衆議院

法務委員会

○西川政府参考人 実際の執行の手続におきましては、まず、事前に確定記録を刑事局において詳細検討して、その上で、例えば再審の事由であるとか、健康状態であるとか、さまざまな事情を勘案して、その上で大臣にお上げするという手続になっております。その後、大臣の御判断を仰ぐということでございますが、先ほど申し上げましたとおり、その手続が現に進んでいるかどうかということ自体を明らかにいたしますと、現に死刑が確定して執行を待っている者も大勢ございますの

2011-08-09 衆議院

法務委員会

○西川政府参考人 法律の規定でそのように定まっているということ自体が特に悪影響を与えるものであるというふうには考えておりません。 ただ、実際、実態を申し上げますと、半年以内に執行されるということはほぼまれでございまして、慎重な検討の上に執行しているというのは、先生、実情はおわかりのとおりでございます。 その執行の手続というのは、先ほど申し上げましたような慎重な手続によっておりますので、その過程を明らかにすることはできないというこ

2011-08-08 衆議院

予算委員会

○西川政府参考人 お答えを申し上げますが、まず、犯罪の成否というのは、これは収集された証拠に基づいて判断すべきものということでございますので、特定の例ということでお答えすることは差し控えざるを得ないわけでございます。 ただ、一般論で申し上げますと、公職選挙法の中に運動買収の罪というのがございます。その中に、当選を得もしくは得しめ、または得しめない目的をもって選挙人または選挙運動者に対して金銭、物品その他の財産上の利益を供与するなどす

2011-08-08 衆議院

予算委員会

○西川政府参考人 今の御質問も、あくまで一般論ということになろうというふうに思いますが、要は、量的制限を超えるかどうかということで、迂回云々、こういう御質問だというふうに思います。 それはあくまで、受け取った側が、実態があったかなかったとか、さまざまな判断をして、政治資金規正法上の収支報告書の記載が例えば虚偽に当たるかどうか、こんなような判断をしながら判断していくことになるんではないかなというふうに思います。

2011-06-16 参議院

法務委員会

○政府参考人(西川克行君) まず、この解釈論についてはこの間の参考人への質問の中にも出ていましたが、まさに今先生のおっしゃるとおりで、これはただ単に電子計算機における実行の用に供する目的でというふうに読むのではございませんで、不正な指令を与える電磁的記録であることを認識、認容しつつ、電子計算機の使用者にはこれを実行しようとする意思がないのに実行され得る状態に置くと、こういう読み方をするということでございますので、その点ははっきり申し上げ

2011-06-09 参議院

法務委員会

○政府参考人(西川克行君) 作成ということですが、これは、当該電磁的記録等を新たに記録媒体上に存在するに至らしめるというところまで必要であるというふうに考えております。したがって、そのような指令として機能するに十分な内容のプログラムを新たに記録媒体上に存在するに至らしめると、その段階が作成に当たると。もっとも、この中にはプログラム自体以外にソースコードが完成した段階、これも入っておりますけれども、要は、そういうものが存在した段階で作成に

2011-06-09 参議院

法務委員会

○政府参考人(西川克行君) 実際、この記録命令付差押えの命令の相手方というのは、協力していただける方、これを想定して記録命令付差押えを実施するということでございまして、今現在はまだこのようなシステムはございませんけど、実際、例えば携帯電話の業者等から通信の記録、これを取得したいという場合については、事前に連絡をいただきまして御協力をいただいてそれを捜査機関が差し押さえていると、こういう扱いになっております。これをきちんと法律上明記をして

2011-06-09 参議院

法務委員会

○政府参考人(西川克行君) その場合でも、通常、そういうことは間々あるという場合であるとすると、その不正なもの、不正な動作に当たるかどうかという点で消極に解されることが多いというふうに思います。 ただ、程度問題というのはあるかなと。例えば、ポップアップの中身が非常に反社会的なものであるとか、そういうものについては、社会的に許容されない場合もあり得るのかなという感じはいたしますが、これは個々の事例の判断だと思っています。

2011-06-09 参議院

法務委員会

○政府参考人(西川克行君) これにつきましては、所持は有体物の所持と、それから、電磁的記録については保管という概念を使っているということでございます。 それから、頒布の概念でございますけれども、例えばリース等で有償でその他に広く広げるというものについては必ずしも販売の概念には当たりませんが、そのものについても同様の処罰価値を有するということで付け加えているというものでございます。

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