西川克行 に関する国会発言
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○鈴木宗男君 袴田事件がこれだけ社会問題になっているとき、過去の冤罪について認識がないだけでも、皆さん、「検察の理念」というのが全く生かされていませんね。これは委員の先生方もしっかり私は認識をいただきたいと思います。 森本局長、これは、二〇〇六年の五月三十日のこの法務委員会で荒井正吾委員の質問に対して、冤罪について、社会生活上の用語例としては、冤罪とは、実際に罪を犯した真犯人ではないのに刑事訴訟で有罪とされることをいうのが多いのでは
○政府参考人(西川克行君) お答えを申し上げます。 御指摘の件につきましては、検察当局において告発を受理し、捜査中であると承知をしております。
○奥田委員長 これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局組織犯罪対策部長小谷渉君、警察庁警備局長西村泰彦君、法務省刑事局長西川克行君、法務省矯正局長三浦守君、法務省入国管理局長高宅茂君、公安調査庁長官尾崎道明君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか
○中井委員長 これより会議を開きます。 予算の実施状況に関する件について調査を進めます。 本日は、外交・安保等についての集中審議を行います。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣法制局長官梶田信一郎君、総務省自治行政局選挙部長田口尚文君、法務省刑事局長西川克行君、公安調査庁長官尾崎道明君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者
○政府参考人(西川克行君) まず、この解釈論についてはこの間の参考人への質問の中にも出ていましたが、まさに今先生のおっしゃるとおりで、これはただ単に電子計算機における実行の用に供する目的でというふうに読むのではございませんで、不正な指令を与える電磁的記録であることを認識、認容しつつ、電子計算機の使用者にはこれを実行しようとする意思がないのに実行され得る状態に置くと、こういう読み方をするということでございますので、その点ははっきり申し上げ
○委員長(浜田昌良君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に警察庁長官官房審議官田中法昌君、法務省民事局長原優君及び法務省刑事局長西川克行君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(西川克行君) その場合でも、通常、そういうことは間々あるという場合であるとすると、その不正なもの、不正な動作に当たるかどうかという点で消極に解されることが多いというふうに思います。 ただ、程度問題というのはあるかなと。例えば、ポップアップの中身が非常に反社会的なものであるとか、そういうものについては、社会的に許容されない場合もあり得るのかなという感じはいたしますが、これは個々の事例の判断だと思っています。
○政府参考人(西川克行君) 必ずしもその供用罪が先行するというわけではありませんで、例えば不正アクセスだけは実施されていると。ところが、本人の方をよく調べてみると、その後、その不正アクセスした後に何らかのパスワード等を取得するためにウイルスの開発をしていたと、こんなような場合も考えられるわけでございますので、必ずしもその供用が先行するというわけではないというふうに思います。 それから、この法案自体については、もちろん電磁的記録の差押
○政府参考人(西川克行君) それは、捜査の端緒という問題ですので一概には言いづらいと思いますが、一番多い例としては、例えば不正指令電磁的記録供用罪、これが実際に行われて被疑者を検挙した場合、捜査を進めた結果コンピューターウイルスを作成していたと、このような場合が比較的多くなるというふうには思われますが、ただ、供用罪の検挙が先行しない場合であっても、例えば不正アクセス禁止法違反が先行して、その結果コンピューターウイルスを作成していたという
○政府参考人(西川克行君) 作成ということですが、これは、当該電磁的記録等を新たに記録媒体上に存在するに至らしめるというところまで必要であるというふうに考えております。したがって、そのような指令として機能するに十分な内容のプログラムを新たに記録媒体上に存在するに至らしめると、その段階が作成に当たると。もっとも、この中にはプログラム自体以外にソースコードが完成した段階、これも入っておりますけれども、要は、そういうものが存在した段階で作成に
○政府参考人(西川克行君) 不服申立ての手続についてはございません。 というのは、これはあくまでそれまでの通信の履歴が保存されるというだけのことでございまして、もし期間を経過するとそれはその後消去をされる、もし捜査機関が必要であれば別に令状請求をして差押えをしなければならないと、こういう手続になっておりますので、それ以外の不服の申立ての手段はございません。
○政府参考人(西川克行君) 保全要請は、保全要請という制度でございますので、法的には義務付けをするということになりますが、これに違反しても罰則等はございませんので、実際の実質的な強制力が行使されるというそういう類いのものではないと、そういうことでございます。 それから、もう一点は……
○政府参考人(西川克行君) 委員のおっしゃられている疑問は恐らく記録命令付差押えの問題ではなくて、差押えとリアルタイムの取得、通信傍受の関係の話だというふうに思うわけですけれども、あくまで通信傍受の対象となっているのは現に行われている通信の内容、それ自体を捜査機関が取得することができるかどうかという問題でございます。 その内容がその後何らかの形で保管されていて、それを見たいということであれば、それは今度は差押えの問題になっていって、
○政府参考人(西川克行君) まず、内容を取得する場合、リアルタイムでですね、これは当然のことながら通信傍受という手続によらざるを得ず、差押令状でできることではないと。差押令状は、これはあくまで差し押さえるべき物、既に存在しているものを前提にして、それに対してなされるわけでございますので、通信傍受とはすみ分けができていると。 それから、通信履歴をリアルタイムに取得したいというときには、現在でも検証令状、これを取得して検証という形で実施
○政府参考人(西川克行君) 実際、この記録命令付差押えの命令の相手方というのは、協力していただける方、これを想定して記録命令付差押えを実施するということでございまして、今現在はまだこのようなシステムはございませんけど、実際、例えば携帯電話の業者等から通信の記録、これを取得したいという場合については、事前に連絡をいただきまして御協力をいただいてそれを捜査機関が差し押さえていると、こういう扱いになっております。これをきちんと法律上明記をして
○政府参考人(西川克行君) 委員のおっしゃるとおり、罰則については規定されておりません。
○政府参考人(西川克行君) ケース・バイ・ケースということでございますけれども、例えば、電磁的記録に係る記録媒体を差し押さえる場合に電子計算機の操作を行うこと、これは法律に明記してありますが、のほかに、コンピューターシステムの構成やシステムを構成する個々の電子計算機の役割であるとか機能であるとか操作方法を説明すること、それから、差し押さえるべき記録媒体や複写すべき電磁的記録が記録されているファイルを指示すること、これが差押えの現場では想
○政府参考人(西川克行君) これにつきましては、所持は有体物の所持と、それから、電磁的記録については保管という概念を使っているということでございます。 それから、頒布の概念でございますけれども、例えばリース等で有償でその他に広く広げるというものについては必ずしも販売の概念には当たりませんが、そのものについても同様の処罰価値を有するということで付け加えているというものでございます。
○政府参考人(西川克行君) まず、現行法のわいせつ物概念というのはやはり有体物という概念にとらえておりまして、この点、有体物以外の電磁的記録が含まれるかどうかについては判例が分かれておりました。今回、その点を明らかにするということで、電磁的記録、これもわいせつ物の中に明記をしたと。それで、わいせつ物の有体物については所持という概念、それから電磁的記録については保管という概念でとらえているということでございます。 それから、電磁的記録
○政府参考人(西川克行君) 個別事案ですが、あくまで一般論としてお答え申し上げますと、まず、犯罪を犯していない人を起訴し服役させるということはあってはならないというふうに考えております。 したがって、検察当局においてはこれに対する防止策というのが最大の課題ということになるわけでございますけど、これはもちろん個々の捜査、公判に万全を尽くすという意味でございますけど、その中で特に留意すべきは、自白、供述等を偏重することなく、客観的な証拠