「西村宏一」の過去の国会発言

発言数 298件

初発言日: 1973-02-27  /  最新発言日: 1974-05-23  /  1 ページ目 / 全体 15ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
1974-05-23 衆議院

決算委員会

○西村最高裁判所長官代理者 御指摘の御批判につきましては、重々ごもっともでございます。特に関係の方々につきましては非常に御不安が多いということも、ごもっともなことと存ずるわけでございますけれども、会社更生手続は、御承知のとおり会社の再建が可能かどうかということについてのある程度の見通しを立てた上で開始決定をすることになるわけでございまして、その関係で、現在の会社の状態その他について十分な調査もしなければならない。また、更生決定をいたしま

1974-05-23 衆議院

決算委員会

○西村最高裁判所長官代理者 現在の管財人の運用につきましては、御指摘がございましたように、弁護士さんになっていただく場合がかなり多いわけでございます。会社更生と申しますのはやはり会社の再建のための手続でございますので、管財人といたしましては、会社の経営能力をお持ちになっていらっしゃる方が一番望ましいわけでございます。また一面におきまして、更生手続自体がきわめて法律的に厳格な手続にのっとって行なわれますことと、債権の回収等の法律的な事務を

1974-05-16 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(西村宏一君) 口頭受理体制をとるということ等含めまして、広報関係の予算として約一千万円今回認められているわけです。 ―――――――――――――

1974-05-16 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(西村宏一君) 規則制定の段階におきましては制定諮問委員会等にも十分御意見をはかることになろうと存じますので、私自身でどうこうするというわけにまいりませんものですから、その点御了承いただきたいと思います。

1974-05-16 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(西村宏一君) 私ども、調停委員と書記官との場合におきましても、これは手続関係の問題として処理される場合におきましては、まず書記官が書記官の聞いたところでもって調書は作成する、そして調停委員として、それが自分は違ったように聞いているという場合には、調停委員は調停委員として、自分はこういうふうに聞いたという書面の報告書を別につくる、それを合わせて調停委員会のほうへ提出する、こういうことになるのではないかと思います。

1974-05-16 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(西村宏一君) 須藤委員の御疑念ごもっともでございますけれども、今度の調停制度の改善の一つの方向といたしましてと申しますか、その前提として、調停に対する批判の一つといたしまして、調停委員会が事実関係の紛争の実態を正確に把握しないままに無理に調停案を調停委員会で押しつけているのではないかと、こういう批判があるわけでございます。そこで、その批判に答えるために、調停委員会としてはやはり紛争の実態をなるべく正確に把握いたし

1974-05-16 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(西村宏一君) ちょっと、須藤委員のおっしゃる調停の精神は、まさにそのとおりであろうと私ども存じます。確かに調停委員会、最判官を含めました三人の方が現地へ出かけていって意見を聞くとか、その調査を行なうとか、それができれば最も望ましいわけでございまして、それをまた、してはならないというわけではございません。それもできることに現在もなっておるわけでございますけれども、現実の問題といたしまして、三人の方々がそろって出かけ

1974-05-16 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(西村宏一君) 調停委員のお気持ちは、確かに須藤委員のおっしゃるとおりのお気持ちを持っていただいておるものと思うわけでございますけれども、やはりそれぞれ本職をお持ちになっていらっしゃる方々が、大部分、調停委員を占めておられるわけでございまして、本職のほうの仕事の関係もございます関係で、そう三人の方が同じ日にぴたっと時間をあけて、そのために何日間かをさいていだだけるということを期待することは、たいへんやはり御無理では

1974-05-16 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(西村宏一君) 調停委員による事実の調査も調停手続の一環として考える限りにおきましては、手続の適正保障という観点から書記官が立ち合い、手続について調書を作成するというのが本来の姿であろうかと存じます。しかし、確かに御指摘のとおり調停委員につきましては裁判官と異なりまして、書記官に対する職務上の命令指揮権はございません。その意味で、書記官と調停委員の意見――意見と申しますか、判断の食い違いが生じる余地は理論的にはあり

1974-05-16 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(西村宏一君) その点につきまして、先ほど申し上げましたように、裁判官の場合におきましても裁判官は書記官の調書が誤っていると、自分はこう聞いたのだという場合には自分の聞いたとおりに調書を書かせるということができることに法律上なっておるわけでございます。しかし書記官がそれをどうしても自分は別に聞いているのだ、違ったふうに聞いているのだという場合には、その旨を書記官は調書に付記するということになっておるわけでございます

1974-05-16 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(西村宏一君) 調書の記載につきましては、先ほど申し上げましたように、裁判官は、書記官がまず調書をつくるわけでございますが、その調書を見て裁判官としてここは自分は違って聞いている、こういうふうに聞いているのだという場合には、裁判官の聞いたとおりに訂正させる権限が裁判官にはあるわけでございます。そういたしますと、書記官としては裁判官の聞いたとおりに一応調書は訂正することになるわけでございます。しかし書記官としてはそれ

1974-05-16 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(西村宏一君) 答申の中におきまして純然たる運用の改善等を目的としている事項につきましては、私どもも答申を受けまして以来、調停を担当する裁判官の方々にも十分答申の趣旨を御説明申し上げまして、裁判官、書記官の方々の運用改善についての検討をお願いし、また私どももその検討を進めておる段階でございます。しかし、規則を改める事項、規則の改正を必要とする事項もございますけれども、何といっても一番重要なことは法律を改正していただ

1974-05-16 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(西村宏一君) 現在、日当は一日につき千三百円以内で支払うということになっておるわけでございます。これは大体調停事件の一件当たりの期日、一回期日の時間が大体において二時間ないし三時間という実績を考えまして、大体午前中一件、あるいは午後一件というのが実務の運用上の実態のようでございます。そういうことで、大体一日当たり千三百円以内ということで日当を支払っておるわけでございます。

1974-05-16 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理人(西村宏一君) 原則的には簡易裁判所ということでございますが、当事者の合意が成立すれば地方裁判所でできるわけでございますので、両当事者で合意をしていただいて地方裁判所へ持ってきていただくというふうに運用でまかなってまいればと考えております。

1974-05-16 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(西村宏一君) 代表当事者制度、選定当事者に相当するような制度というものも調停の中では必要ではないかということで、現在検討中でございます。

1974-05-16 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(西村宏一君) ただいま御意見ございました裁判官による第一回期日の立ち会いの問題、また調停委員による事前の記録の調査の問題また調停委員の研究室の問題いずれも非常に大事なことでございまして、裁判所といたしましては運用改善面における最大の課題として受けとめて、今後ともその方面については最大の努力を傾けてまいりたいと思いますが、設備の点についても十分御希望に沿えるような方向に努力してまいりたいと存じます。 ――

1974-05-16 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(西村宏一君) 現在におきましても、調停委員の研修といたしまして、裁判所が担当する研修と、また日調連もしくは各地の調停協会が主催されておる研修と二本立てで行なわれておるわけでございます。この方向は今後とも維持されることになろうかと思いますが、裁判所のほうの担当する研修予算も本年度はかなり増額を認めていただきましたので、充実した研修ができるものと考えております。主として裁判所が担当いたします研修というのは法律面に関す

1974-05-16 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(西村宏一君) ただいま原田委員から御指摘ございましたように、裁判所といたしましては、臨調審の答申にもございます調停担当裁判官の適正数を確保するということは今後の運用上の最大課題であるというふうに考えて、答申を受けまして以来、鋭意調査、検討を開始しておるわけでございますが、いまだに適正数が何名という数字を示すことは困難でございますけれども、この問題につきましては、あわせて裁判官の調停に立ち会ういわば意識の問題にも多

1974-05-16 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(西村宏一君) ただいまちょっと申し上げましたように、結局、運営のあり方、調停の運営のあり方、それに対する裁判官の関与のあり方、そういったものと調停事件数と調停担当裁判官の配置、こういったものを関連いたしました上できめていかなければならない問題でございますので、その調停運営の実態がかなり改善しつつある状態において、なかなか数字としてすぐに出てまいらないわけでございますけれども、しかし、ともかく多忙であってとうていま

1974-05-16 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(西村宏一君) 御指摘のとおりでございまして、現在裁判官の方々もその点について十分自覚をされまして、第一回の期日と、少なくともその後におきましても、重要な問題点が起こりました場合には、調停委員から相談があれば必らず応じられる体制には少なくとも持っていくべきであろうという形でもって、かなり運用の面では改善されつつあるわけでございます。もちろんまだ理想的にまでいっているとは申しませんけれども、かなり改善されつつある状態

← トップへ戻る