法務委員会
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 御指摘ございましたとおり、多くの、例えば医師も含めまして年度当初から確かに欠員がございます。やはり、今おっしゃっていただきましたように、少年の処遇というのは法務教官が担っておりまして、彼らの献身的な努力というか気持ちが大事でございまして、欠員があるということは彼らの負担を強くしているものですから、これを何とか解消したいというふうにはずっと考えております。 以上でございます。
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発言数 194件
初発言日: 1984-04-06 / 最新発言日: 2014-11-18 / 1 ページ目 / 全体 10ページ
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○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 御指摘ございましたとおり、多くの、例えば医師も含めまして年度当初から確かに欠員がございます。やはり、今おっしゃっていただきましたように、少年の処遇というのは法務教官が担っておりまして、彼らの献身的な努力というか気持ちが大事でございまして、欠員があるということは彼らの負担を強くしているものですから、これを何とか解消したいというふうにはずっと考えております。 以上でございます。
○西田政府参考人 お答えいたします。 刑事施設におきましては、就労に必要な知識につきましては、随時、受刑者に対しまして指導を行っているとともに、釈放の見込みからおおむね三カ月以内の者に対しましては、ハローワークの職員に刑事施設に来ていただいて職業相談とか職業紹介等を実施していただくなど、そういった出所後の就労支援を行っているところではございます。 ただ、入所時に、各受刑者の資質や環境に関する調査、これは処遇調査と言っておりますけ
○西田政府参考人 お答えいたします。 職業訓練と申しますのは、受刑者に職業に関する免許とかもしくは資格を取得させまして、職業に必要な知識及び技能も習得することを目的としております。 この職業訓練が刑務所出所者等の就労支援のために有効な方策であるということが考えられますことから、その充実にはこれまでにも尽くしてまいりました。ただ、この取り組みは一定の効果を上げているものの、御指摘ございましたように、職種のミスマッチ等によって就労に
○西田政府参考人 お答えいたします。 女子刑事施設の勤務状況につきましては、今いろいろと御指摘がございましたとおりでございます。現在でも過剰・高率収容でございまして、超過勤務あるいは休日出勤を図らずも命じまして、職員の配置を確保している、そういった状況でございますし、また、高齢者、精神障害や摂食障害を持つ者、あるいは被虐待体験があってなかなか処遇が難しい、そういった受刑者がたくさんおります。したがいまして、量的にも質的にも非常に厳し
○西田政府参考人 お答えいたします。 矯正施設の医師の問題でございますけれども、なかなか欠員が埋まらないという状況が続いております。四月一日で、定員三百二十七名のところ七十五名の欠員、十月一日では、一名ふえまして七十六名の欠員ということにもなっております。 なかなか確保できない理由につきましては、今御指摘がございましたとおりでございますけれども、それらをやはり何とか抜本的に改善するということが必要だと思っておりまして、給与水準を
○西田政府参考人 お答えいたします。 これはずっと御指摘いただいているところなんですけれども、出所しましたら、どういった住所にいて、どういった仕事についたかといったことは、当方として、なかなか調査のしようがございません。そういった関係で何か工夫はしなきゃいけないと思っているんですけれども、現在のところ、職業訓練を受けた者が満期釈放とかで行って、どれぐらいの割合でそういった職業訓練を受けた職業につけているかというのは、わかっておりませ
○西田政府参考人 お答えいたします。 満期釈放者がどれだけの割合で使っているかということなんですけれども、当方として、こうした割合について確たる調査はしておりません。 実務的な感覚で申し上げますと、今現在、約二万四、五千人程度が年間に出所していると思います。このうちの半数弱は満期釈放者でございますので、一万二、三千人が満期釈放で出ていると思います。平成二十五年末で申しますと、一万二千人弱が満期釈放者でございます。このうち、約三分
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 刑事施設におきましては、受刑者に対するカウンセリング的な業務を行っている職員は、主に心理学を専門とする調査専門官、それとあと臨床心理士等の資格を持った非常勤の処遇カウンセラーでございます。 少し具体的に配置状況を御説明させていただきますと、平成二十六年度、本年度ですけれども、刑事施設八十庁に百九十三名の調査専門官を、また七十八庁に百十一名の処遇カウンセラーを配置しておるところでござい
○西田政府参考人 お答えいたします。 具体的には、まず、予算要求をして、緊急的に医師の待遇改善というか彼らの仕事をする環境を整えるということと、もう一つは、待遇改善というのは予算要求だけでおさまりませんので、どういった仕組みにして、どういったふうに彼らが勤務しやすいような仕組みにしていくかということが必要になってこようかと思いますので、それにつきましては、現在、そういったことを所管しております関係省庁と今協議もさせていただいておりま
○西田政府参考人 お答えいたします。 時期でございますけれども、今一生懸命検討作業を進めておりますので、できれば、可能な限り早期に国会に提出させていただきたいというふうに考えております。
○西田政府参考人 お答えいたします。 先ほど御指摘ありました、平成二十五年六月に実施されました法務省行政事業レビュー公開プロセスにおきまして、受刑者就労支援体制等の充実という事業につきまして、事業内容の改善をすべきだというような評価結果をいただいております。 少し具体的に申し上げますと、その際どういう指摘がありましたかと申しますと、今先生御指摘ありましたように、職業訓練の効果の調査方法を検討して、再犯防止に効果があるとの検証を実
○西田政府参考人 お答えいたします。 今御指摘がございましたように、施設に在所中に就職に結びつけることができなかった理由と申しますのは、先ほどの刑務所出所者等の社会復帰支援対策に関する行政評価・監視結果に基づく勧告においても指摘がございましたけれども、率直に、我々、中身を精査したところ、職業訓練をやる部門、就労支援指導をする部門、就労支援事業全体を統括する部門、それからあとは、職業訓練を集中してやる施設と、もともとそこに移送するもと
○西田政府参考人 お答えいたします。 刑事施設において被収容者が死亡した場合には、刑事施設の長が検視を行いまして、運用上、病死、変死を問わず、死亡事案全件を検察官及び司法警察員に通報する取り扱いとしております。 なお、司法解剖するか否かにつきましては、検察官の判断によるものでございます。
○西田政府参考人 お答えいたします。 今御質問のありました、裁判所の鑑定手続における鑑定人における被収容者の面会とか問診等につきましては、裁判所からの協力依頼を受けまして、刑事施設を管理する責任を負う刑務所長、拘置所長、刑事施設の長が、個別具体的な事案に応じて適正に対応しているという状況でございまして、さっきおっしゃいましたように、もしその被収容者が面会等を明確に拒否をしている場合には、刑事施設の職員が実力を行使して面会等を実施させ
○西田政府参考人 お答えいたします。 私も個別具体的なことはなかなかお答えしづらいんですけれども、刑事施設の長が個別具体的な事例に当たってできる配慮、例えば面会室ということが問題であれば、ほかの面接をする部屋とかあるいは調べをする部屋ですとか、そういった事務室も用意するような配慮も必要だし、可能であれば、当該被収容者とある程度信頼関係のある職員によって面会の趣旨を丁寧に説明してやるといったようなことは、私は今でもそういう配慮はするよ
○政府参考人(西田博君) 今委員おっしゃいましたように、実際に現場の少年鑑別所とか少年院で処遇している職員が言うのは、やはり委員おっしゃいましたように、どうしてこんなことをやったんだろうかというようなことが、犯罪の内容ではなくて、どうしてこの子がこんなことをと、そういったような、なかなか納得できないようなことがあるというふうには私も現場の方から報告を受けております。 ただ、具体的にどんな非行名がどんなふうに動いているかということをち
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 広島少年院におきます不適正処遇事案がございまして、そのときの反省から、収容されている少年がいろんなことが言えるような、不服の申立てができますような制度ということで、これまでも実は少年院長と監査官に対する苦情の申出というのはございました。ただ、今回は、法務大臣に対する救済の申出と、同じくこれまでありました監査官や施設長に対する苦情の申出、その双方を法律化して制度化するということでございます
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 少年院法、鑑別所法案における視察委員会制度の趣旨でございますけれども、施設運営に関しまして広く施設外の方々の意見を聞きまして、国民に開かれた適正な施設運営を実現する、これが大きな趣旨でございます。 これには、少年院又は少年鑑別所の運営の実情を的確に把握するために、施設の方から情報提供をいたしまして、実際に視察もしていただくと、そういった権限も認められているところでございます。 以
○政府参考人(西田博君) お答え申し上げます。 実地監査の方は、その目的は、法務大臣が矯正行政の監督責任者として新しい少年院法等に違反した運用が行われないことを確保するとともに、訓令等に照らして適切な施設運営が行われるようにすることがその目的でございまして、そのために、法務大臣が、その職員のうちから監査官を指名して実地監査を行わせるというものでございます。 一方、先ほど御説明しました少年院法案及び少年鑑別所法案における視察委員会
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 大臣に対する救済の申出、監査官や施設長に対する苦情の申出、いずれも申出事項が、自己に対する施設長の措置その他自己が受けた処遇でございまして、その点は共通しております。 ただ、これらの制度にはそれぞれ特色がございまして、まず、施設長に対する苦情の申出でございますが、これは書面のみならず口頭で直接申出ができますことのほか、他の制度よりも当然、施設内でその施設長に対する苦情でございますので