西田博 に関する国会発言
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○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 御指摘ございましたとおり、多くの、例えば医師も含めまして年度当初から確かに欠員がございます。やはり、今おっしゃっていただきましたように、少年の処遇というのは法務教官が担っておりまして、彼らの献身的な努力というか気持ちが大事でございまして、欠員があるということは彼らの負担を強くしているものですから、これを何とか解消したいというふうにはずっと考えております。 以上でございます。
○奥野委員長 これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官北村博文君、内閣府死因究明等施策推進室長相浦勇二君、警察庁長官官房審議官荻野徹君、金融庁総務企画局審議官氷見野良三君、総務省自治行政局選挙部長稲山博司君、法務省大臣官房審議官小野瀬厚君、法務省刑事局長林眞琴君、
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 刑事施設におきましては、受刑者に対するカウンセリング的な業務を行っている職員は、主に心理学を専門とする調査専門官、それとあと臨床心理士等の資格を持った非常勤の処遇カウンセラーでございます。 少し具体的に配置状況を御説明させていただきますと、平成二十六年度、本年度ですけれども、刑事施設八十庁に百九十三名の調査専門官を、また七十八庁に百十一名の処遇カウンセラーを配置しておるところでござい
○奥野委員長 これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官松岡正樹君、内閣官房法曹養成制度改革推進室長大塲亮太郎君、法務省民事局長深山卓也君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省矯正局長西田博君、法務省人権擁護局長岡村和美君、法務省入国管理局長井上宏君、公安調査庁長官寺脇一
○奥野委員長 これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府地域活性化推進室室長代理富屋誠一郎君、警察庁長官官房審議官塩川実喜夫君、総務省自治行政局選挙部長稲山博司君、法務省大臣官房訟務総括審議官都築政則君、法務省民事局長深山卓也君、法務省矯正局長西田博君、法務省保護局長片岡弘君、法務
○江崎委員長 これより会議を開きます。 第百八十三回国会、内閣提出、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官鈴木基久君、警察庁長官官房審議官塩川実喜夫君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省矯正局長西田博君、公安調査庁長官寺脇一峰君、外務省大臣官房審議官新美潤君、財務省大臣官房審議
○江崎委員長 これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房法曹養成制度改革推進室長大塲亮太郎君、警察庁長官官房審議官荻野徹君、総務省行政評価局長渡会修君、法務省大臣官房司法法制部長小川秀樹君、法務省民事局長深山卓也君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省矯正局長西田博君、法務省入国管
○江崎委員長 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官宮城直樹君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長安藤友裕君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省矯正局長西田博君、法務省保護局長齊藤雄彦君、法務省人権擁護局長萩原秀紀君、文部科学省生涯学習政策局生涯学習総括官藤野公之君及び厚生労働省大臣官房審議
○政府参考人(西田博君) はい。 先ほど御指摘ございましたように、女子の収容少年というのは覚せい剤取締法違反の者が多いという特徴がございます。男子と比べまして多い特徴がございますので、この薬物依存にある在院者に対して、特に平成二十四年からは少年院二庁を重点指導施設としまして薬物依存の処遇プログラムを実施しているところでございます。 また、二十六年度からは、新たに少年院、女子少年院四庁を重点施設として指定して、民間の自助団体である
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 医療少年院送致の判定は、心身に著しい故障があって、主として専門的な医療措置を必要とする者を対象としておりまして、仮に精神疾患を有しておりましても、その程度が著しいとまでは認められず、医療措置を主とした処遇を実施する必要がないと言われる者につきましては、そういった少年につきましては、今御指摘がありましたような医療少年院以外の少年院で収容して処遇するということがございます。 ただ、これは
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 それでは、まず、付添人の面会のことについて御説明いたします。 付添人は、在所者の権利を擁護してその代弁者としての役割を有しているほか、家庭裁判所に協力をしまして援助する役割も有しているものと承知しております。 少年鑑別所におきましては、在所者と付添人及び付添人になろうとする弁護士との間の面会につきましては、平日の執務時間帯は面会時間についての制限をしておりません。それからまた、執
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 先ほど御指摘がございました、各施設の長が施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができるとされているところでございますけれども、こういった管理運営上の制限は、人的、物的な体制に限りがある施設におきましては現に必要な限度で行われているところでございまして、この制限が過度に拡大されるということではございません。 面会は、少年にとって権利として性質を有するもののほか、何
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 少年の改善更生、円滑な社会復帰を実現するには、委員御指摘のとおり、保護者の関わる問題についても配意しながら、少年との関係改善を働きかけることが重要であるというふうに思っております。保護者が貧困、DV、児童虐待等の問題を抱えているために監護に関する責任について自覚が乏しいといった事情がある場合には、少年院の長におきまして、その事情をできる限り把握した上で指導、助言等の措置を実施しているとい
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 少年院など少年施設の視察委員会制度の趣旨は、委員おっしゃいましたとおり、広く施設外の方々の意見を聞いて、国民に開かれた透明性のある適正な施設運営を実現することでございます。少年施設におきましては、特に少年の健全育成に配慮した処遇を行うことが求められておりますので、その視察委員会の委員についても、人格が高潔であって、施設の運営改善向上に熱意を有する者に加え、少年の健全育成に関する識見を有す
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 刑事施設視察委員会が刑事施設の長に対して述べた意見及びこれを受けて刑事施設の長が講じた措置の内容につきましては、毎年これを取りまとめてその概要を全件公表することとなっております。平成二十四年度は全刑事施設で五百五十三件の意見をいただいておりまして、そのうち三百五十七件、六四%に当たりますけれども、これについて刑事施設の長が必要な措置を講じ、又は講じる予定としておるところでございます。
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 現行の少年院処遇規則第二条に、在院者の処遇に当たっては慈愛を旨とすると規定されておりまして、また平成二十三年十一月に公表しました少年院法改正要綱素案におきましては、在院者の処遇の原則として、毅然とした姿勢と慈愛の精神をもって在院者に接することを掲げておりました。 少年院法案におきましては慈愛という用語は使用しておりませんけれども、その第一条の目的におきまして、在院者の人権を尊重しつつ
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 現在、全ての少年院におきまして、被害者の視点を取り入れた教育というものを入院から出院まで全教育期間にわたって体系的に実施しております。 その内容を少し申し上げますと、在院者が自らの非行と向き合って、犯した罪の大きさや犯罪被害者等の心情等を認識し、被害者に誠意を持って対応していくことを考えさせるといったことが目的とするものでございます。それで、当事者である犯罪被害者や支援団体等の関係者
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 親御さんとのそういった信書のやり取りというのは、権利義務関係というよりも、むしろやはり少年にとっても、改善更生とか社会復帰で親元へ帰るといった面から非常に違った意味で有力な矯正教育手段だということも考えられますので、それはただ単に権利義務関係とか、あるいは規律、秩序の維持とかいったことで一律に子供に、その少年に、そんなことを書いてはいけないとか、こんなふうに書きなさいと言うわけではなくて
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 具体的にどういう案件かちょっとつぶさに分からないんですけれども、ただ、個々の少年にとってみますと、少年の方から見ると、あの少年はあの先生からこんな本をもらったとか、あるいは俺はもらっていないのにとかいったことが当然起こると思います。ですので、そういった意味で、許可と申しますか、上司の方にそういった話をして、いいよということでバランスを取るというか、そういった意味でそういった手続はしている
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 元々、できる限り戸外で運動を行うということは、行動の自由を制限されております在院者にとって、健全な心身の成長を図る上で適切な運動を行う機会を与えることは重要であるということが前提で考えておりまして、先ほど言われました四十九条はその趣旨を明らかにしたものでございます。 また、おっしゃいましたように、少年院におきましては、指導の中に体育指導というものがございまして、矯正教育として体育指導