決算委員会
○角田(禮)政府委員 いわゆる公式参拝の問題につきましては、御承知かと思いますが、昭和五十五年の十一月に衆議院の議運委員会の理事会において宮澤官房長官が政府の統一見解として読み上げたものがございます。それは、いわゆる公式参拝をするということは憲法二十条三項との関係で問題があるという認識を前提としております。それはいま委員が言われたように、憲法に直ちに反するということではございませんが、違憲ではないかという疑いもなお否定できないというよう
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発言数 628件
初発言日: 1956-04-20 / 最新発言日: 1983-05-19 / 1 ページ目 / 全体 32ページ
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○角田(禮)政府委員 いわゆる公式参拝の問題につきましては、御承知かと思いますが、昭和五十五年の十一月に衆議院の議運委員会の理事会において宮澤官房長官が政府の統一見解として読み上げたものがございます。それは、いわゆる公式参拝をするということは憲法二十条三項との関係で問題があるという認識を前提としております。それはいま委員が言われたように、憲法に直ちに反するということではございませんが、違憲ではないかという疑いもなお否定できないというよう
○角田(禮)政府委員 いわゆる武器輸出三原則につきましては、これはたびたび御答弁申し上げておりますけれども、直接、憲法九条二項に違反するようなものではない。ただ、それが憲法の平和主義の精神にのっとったものであるという意味の答弁をいたしております。それで、恐らく御質問の御趣旨は、今回のような決定がいま申し上げたような憲法の平和主義の精神に反するというような前提でお尋ねになっておられるのではないかと思いますが、とにかく憲法の平和主義の精神と
○角田(禮)政府委員 ただいまそれを申し上げたつもりでありますが、武器輸出の三原則なりその後の政府統一見解というものは、紛争当事国に対しては武器なり武器技術の供与をいたさないということを決めておるわけであります。したがって、それが憲法の平和主義の精神にのっとったものであるということは当然だと思います。
○角田(禮)政府委員 実体的な理由づけについては先ほど条約局長からも答弁申し上げましたし、また今国会においてしばしば政府当局の見解として申し上げたことで、それ以上私が加えるべきものもないと思います。 ただ、一般論としては、そういうことが議論になると思いますので先ほど冒頭に申し上げましたので、憲法の平和主義の精神というものは基本的な理念としてあくまで、政府がいかなる政策をとる場合にも、それを尊重し、それに従わなければならないと思います
○角田(禮)政府委員 たびたび同じことを繰り返すようでございますが、憲法の平和主義あるいは平和国家としてのわが国の立場というものに矛盾するものではないという確信のもとに、政府はこのような措置をとったわけであります。政策が一部変更されたということは認めますが、それはあくまで憲法の平和主義あるいは平和国家としての基本的な理念の範囲内において一部変更が行われたということでございます。
○角田(禮)政府委員 御質問にお答えすることは、どうも法制局長官の職務権限の範囲内でないように私は思います。(野間委員「一般論で……」と呼ぶ)しかし、たっての御質問でございますから一般論としてお答えをいたしますけれども、国会の決議というのは、言うまでもなく国権の最高機関である国会を構成する両院のそれぞれの意思を表明したものであると思います。したがって、それを政府は尊重しなければならないことは当然なんで、仮に、仮にですが、政府がそういう国
○政府委員(角田禮次郎君) 御指摘の私の答弁についてでございますけれども、当時私は、宇宙開発事業団法の審議その他の機会に国会においていろいろな御決議がありましたことは十分承知しておりました。ただ、これは私の推測でございますけれども、そういう御決議のあることを前提とした上で、法制局の長官である私に対して特に指名しての御質問でございましたので、私はあくまで法制的な見地からの御質問であるというふうに理解をしまして、特にその点については誤解のな
○政府委員(角田禮次郎君) 宇宙開発事業団法に平和目的に限りという言葉があることも無論承知しておりますし、先ほど申し上げたように、いろいろ国会の決議のあることも十分承知しております。ただ、御質問者である秦委員の前で大変言いにくいのですけれども、非常に短い時間に短い答えをするようにというのが恐らく御趣旨であったと思います。したがって、一々細かい問題まで立ち入ってお答えをしなかったまでで、私の趣旨は、そういう細かい問題まで全部含めてすべてが
○政府委員(角田禮次郎君) 重ねてのお尋ねでございますけれども、宇宙開発事業団が打ち上げる場合に、いまのような偵察衛星と申しますか、そういうものを打ち上げることはできないということはもう秦委員は十分御承知の上で御質問になったと思いましたので、あえてそこまで申し上げるのはかえって失礼だと思って私は何にも答えなかったというのが私の気持ちでございます。
○政府委員(角田禮次郎君) 理屈を申し上げるようで恐縮でございますけれども、先ほどの御質問はいわゆる偵察衛星、それについての御質問だったと思います。そういうものを上げることは宇宙開発事業団はできないというふうに私はお答えしたと思います。そのとおりだと思います。いまの科学技術庁の方の答弁もそのとおりだと思います。
○政府委員(角田禮次郎君) そのとおりでございます。
○政府委員(角田禮次郎君) 大変微妙な、むずかしい問題だと存じますし、また御指摘のような場合の米艦護衛の態様、条件というのにもいろんなものがあると思いますから、一概に申し上げることは非常に困難だと思います。一般論としてまず申し上げるならば、あくまでもわが国の自衛隊の行動についてはわが国に武力攻撃があった場合のわが国防衛のための必要最小限度の範囲内に限られるという憲法上の制約があるわけでございまして、この制約は、わが国に対する武力攻撃があ
○政府委員(角田禮次郎君) 最初に申し上げましたように、具体的な条件、態様というものはいろいろあると思いますし、また私がその具体的な態様、条件の一つ一つについてそれを前提として議論するほどの軍事的な知識も持っておりませんから、はっきりしたことを最初から申し上げることを避けたわけでございます。ただ私は、二月の最初にこの問題が問題になりましたときにも、典型的な自衛隊の行動として個別的自衛権の範囲内として許されるものとして、御指摘にもなりまし
○政府委員(角田禮次郎君) それは非常にお答えがむずかしいと思います。ずばり申し上げることはむしろ私はあえて避けて申し上げているわけで……
○政府委員(角田禮次郎君) 私はそういう問題については、やはりいろいろな具体的な条件、態様に応じて検討すべきものだと思います。
○政府委員(角田禮次郎君) 私はいろいろな具体的な条件、態様があると思いますから、一〇〇%個別的自衛権の範囲に常に限るとは申しておりませんということを申し上げたわけでございます。
○政府委員(角田禮次郎君) 一般論として申し上げますが、まあ仮に機密保護法を制定するというような場合においては、やはり憲法とのかかわりで機密の概念あるいはそのほかの構成要件等について慎重な配慮が必要だと思います。 ただ、現行法においても国家公務員法その他において秘密という概念が使われておりますし、また地位協定の実施に伴う刑事特別法においても機密という用語が用いられております。 そして、秘密なり機密なりにつきましては、先ほど委員も
○政府委員(角田禮次郎君) 休止という言葉の当然の意味として、一たん鉱業権者が鉱物の試掘なり採掘なりその他鉱業にかかる事業活動を始めた後に一時やめて、その後一時やめてある期間休むと、そういうのを休止と言うんだと思います。
○政府委員(角田禮次郎君) 第一の六十二条の趣旨でございますが、これはそもそも鉱業権が鉱物資源の合理的な開発という目的のために国の特許行為によって創設されたものでありますから、そういう趣旨にかんがみましてやむを得ない事由がある場合を除いては鉱業権者をして速やかに事業に着手させる、あるいは事業を継続させようとする、権利に対応して義務を課するというのが六十二条の趣旨であろうと思います。 次に、着手ということでございますが、これは個々の具
○政府委員(角田禮次郎君) 承知しております。ただ、私の前任者のことでございますから、若干敷衍して私からお答えさしていただきますが、昭和五十年に、御承知のように八月十五日に初めて三木総理が参拝をされるということになったわけであります。その際、御指摘にもなったように、稻葉法務大臣の改憲集会への出席などの問題もございまして、即公人としての地位か私人としての地位かということがそのころたまたま問題になっていたわけであります。そういうバックグラウ