角田禮次郎 に関する国会発言
341件 / 18ページ / 1 ページ目
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。社民党を代表して意見を述べます。 まず冒頭、昨日、十一月十五日、安倍政権が閣議で南スーダンPKOの駆け付け警護の新任務を付与しました。南スーダンは内戦状態であり、PKO五原則は崩壊をしています。憲法違反です。撤退をすべきです。また、駆け付け警護はやるべきではありません。憲法違反のこのような行為をすることはできないと強く抗議をいたします。 憲法審査会は、国会法百二条の六の規定によって二つの任
○福山哲郎君 ありがとうございます。 続きまして、恐縮でございますが、昭和五十八年二月二十二日の角田禮次郎内閣法制局長官の答弁を、「仮に、」以降、もしよければお答えください。
○続訓弘君 党として修正を要求すると思われる諸問題について質疑を今から申し上げます。 さて、私どもが考えている意見は、意見はですよ、意見は、実は参議院で特に宮澤先生が中心になって地方自治法の改正をされました。それは平成五年、私が議員になって直後であります。その改正の要点というのはどういう点かといえば、今まで自治体あるいは長は、国会に対して、総理大臣に対して、自治大臣に対して意見書の提出が認められた。だけれども、団体はその意見書が認め
○政府委員(角田禮次郎君) 一般論として申し上げますが、まあ仮に機密保護法を制定するというような場合においては、やはり憲法とのかかわりで機密の概念あるいはそのほかの構成要件等について慎重な配慮が必要だと思います。 ただ、現行法においても国家公務員法その他において秘密という概念が使われておりますし、また地位協定の実施に伴う刑事特別法においても機密という用語が用いられております。 そして、秘密なり機密なりにつきましては、先ほど委員も
○政府委員(角田禮次郎君) 私はいろいろな具体的な条件、態様があると思いますから、一〇〇%個別的自衛権の範囲に常に限るとは申しておりませんということを申し上げたわけでございます。
○政府委員(角田禮次郎君) 私はそういう問題については、やはりいろいろな具体的な条件、態様に応じて検討すべきものだと思います。
○政府委員(角田禮次郎君) それは非常にお答えがむずかしいと思います。ずばり申し上げることはむしろ私はあえて避けて申し上げているわけで……
○政府委員(角田禮次郎君) 最初に申し上げましたように、具体的な条件、態様というものはいろいろあると思いますし、また私がその具体的な態様、条件の一つ一つについてそれを前提として議論するほどの軍事的な知識も持っておりませんから、はっきりしたことを最初から申し上げることを避けたわけでございます。ただ私は、二月の最初にこの問題が問題になりましたときにも、典型的な自衛隊の行動として個別的自衛権の範囲内として許されるものとして、御指摘にもなりまし
○政府委員(角田禮次郎君) 大変微妙な、むずかしい問題だと存じますし、また御指摘のような場合の米艦護衛の態様、条件というのにもいろんなものがあると思いますから、一概に申し上げることは非常に困難だと思います。一般論としてまず申し上げるならば、あくまでもわが国の自衛隊の行動についてはわが国に武力攻撃があった場合のわが国防衛のための必要最小限度の範囲内に限られるという憲法上の制約があるわけでございまして、この制約は、わが国に対する武力攻撃があ
○政府委員(角田禮次郎君) そのとおりでございます。
○政府委員(角田禮次郎君) 理屈を申し上げるようで恐縮でございますけれども、先ほどの御質問はいわゆる偵察衛星、それについての御質問だったと思います。そういうものを上げることは宇宙開発事業団はできないというふうに私はお答えしたと思います。そのとおりだと思います。いまの科学技術庁の方の答弁もそのとおりだと思います。
○政府委員(角田禮次郎君) 重ねてのお尋ねでございますけれども、宇宙開発事業団が打ち上げる場合に、いまのような偵察衛星と申しますか、そういうものを打ち上げることはできないということはもう秦委員は十分御承知の上で御質問になったと思いましたので、あえてそこまで申し上げるのはかえって失礼だと思って私は何にも答えなかったというのが私の気持ちでございます。
○政府委員(角田禮次郎君) 宇宙開発事業団法に平和目的に限りという言葉があることも無論承知しておりますし、先ほど申し上げたように、いろいろ国会の決議のあることも十分承知しております。ただ、御質問者である秦委員の前で大変言いにくいのですけれども、非常に短い時間に短い答えをするようにというのが恐らく御趣旨であったと思います。したがって、一々細かい問題まで立ち入ってお答えをしなかったまでで、私の趣旨は、そういう細かい問題まで全部含めてすべてが
○政府委員(角田禮次郎君) 御指摘の私の答弁についてでございますけれども、当時私は、宇宙開発事業団法の審議その他の機会に国会においていろいろな御決議がありましたことは十分承知しておりました。ただ、これは私の推測でございますけれども、そういう御決議のあることを前提とした上で、法制局の長官である私に対して特に指名しての御質問でございましたので、私はあくまで法制的な見地からの御質問であるというふうに理解をしまして、特にその点については誤解のな
○政府委員(角田禮次郎君) 休止という言葉の当然の意味として、一たん鉱業権者が鉱物の試掘なり採掘なりその他鉱業にかかる事業活動を始めた後に一時やめて、その後一時やめてある期間休むと、そういうのを休止と言うんだと思います。
○政府委員(角田禮次郎君) 第一の六十二条の趣旨でございますが、これはそもそも鉱業権が鉱物資源の合理的な開発という目的のために国の特許行為によって創設されたものでありますから、そういう趣旨にかんがみましてやむを得ない事由がある場合を除いては鉱業権者をして速やかに事業に着手させる、あるいは事業を継続させようとする、権利に対応して義務を課するというのが六十二条の趣旨であろうと思います。 次に、着手ということでございますが、これは個々の具
○政府委員(角田禮次郎君) この点につきましては、正確にお答えをしなければ誤解を招くおそれがあると思いますから正確に申し上げますが、五十五年の十一月に衆議院の議運委員会の理事会において宮澤官房長官が政府の統一見解として読み上げたものがございます。 政府としては、従来から、内閣総理大臣その他の国務大臣が国務大臣としての資格で靖国神社に参拝することは、憲法第二十条第三項との関係で問題があるとの立場で一貫してきている。 右の問題が
○政府委員(角田禮次郎君) 今回の中曽根総理の靖国神社の参拝は私人としての参拝であると、従来の方針には何ら変更はございません。
○政府委員(角田禮次郎君) 五十三年の統一見解に最後にそういうことが書いてあることは御指摘のとおりでございます。ただ、先ほども申し上げましたように、その後五十五年に政府の統一見解も出ましたし、また参拝の仕方についてもそれなりに定着をしており、私人としての参拝であるということを一々事前に特別に報道機関に発表しなくても、そういう配慮はもはや必要がないというような考慮から最近は特にわざわざそういう発表をしていないと、こういうことであろうと私は
○政府委員(角田禮次郎君) 承知しております。ただ、私の前任者のことでございますから、若干敷衍して私からお答えさしていただきますが、昭和五十年に、御承知のように八月十五日に初めて三木総理が参拝をされるということになったわけであります。その際、御指摘にもなったように、稻葉法務大臣の改憲集会への出席などの問題もございまして、即公人としての地位か私人としての地位かということがそのころたまたま問題になっていたわけであります。そういうバックグラウ