決算委員会
○説明員(諸沢正道君) 昨年の暮れの教育課程審議会の答申では、御承知のように高等学校の女子における家庭一般の取り扱いについては従来どおりとするという考え方が示されておりますので、現在学習指導要領を作成中でございますが、女子については必修という方向で検討いたしておるわけでございます。ただ、家庭科というものの持つ意味等から考えまして、いま御指摘のように、中学校について男子にも一部家庭科の内容を学習させる道を開いたというようなことも関連して考
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発言数 1,224件
初発言日: 1962-03-16 / 最新発言日: 1977-12-16 / 1 ページ目 / 全体 62ページ
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○説明員(諸沢正道君) 昨年の暮れの教育課程審議会の答申では、御承知のように高等学校の女子における家庭一般の取り扱いについては従来どおりとするという考え方が示されておりますので、現在学習指導要領を作成中でございますが、女子については必修という方向で検討いたしておるわけでございます。ただ、家庭科というものの持つ意味等から考えまして、いま御指摘のように、中学校について男子にも一部家庭科の内容を学習させる道を開いたというようなことも関連して考
○政府委員(諸沢正道君) ただいま大臣から御答弁がありましたように、この議員立法の審議の過程でいろいろ議論はあったようでございますが、結局、たてまえとしては育児休業給は外国の立法例等を見ても無給の場合が多い。ただし、わが国の場合、この法律の目的の達成に資するため当分の間は有給にするんだと、こういうことで立法をしたように伺っておるわけでありまして、したがって、その育児休業給を当分の間支給する内容は人事院の勧告によることとしておるわけであり
○政府委員(諸沢正道君) この点につきましては、御指摘のように、四十七年だかになにがあったわけでございますが、この立法はたしか議員立法でつくられたものでございます。そこで、文部省といたしましては、そういう御意見もございましたけれども、この法律制定の際の院の御判断というものを尊重して実は検討はいたしておりますが、その後手をつけていない、こういう実態でございます。
○政府委員(諸沢正道君) その後やらないというふうな判断を下したわけではございませんけれども、ただいま申し上げましたように、引き続き検討をいたしておる、こういうことでございます。
○諸沢政府委員 学校が一つの教育機関として、その教育活動が一体となって有機的に活動しますためには、それぞれの先生に教育活動の一部を分担していただいて、学校活動を調和あるものとして運営していただかなければならないわけであります。そういうことで現在も、教務主任であれば学校全体の時間割りの調整をする、あるいは学年主任であれば一学年の各学級担当の先生方の調整をする、こういうようなお仕事があるわけでありまして、そのような主任というものは従来も実態
○諸沢政府委員 学校間格差というのは、現在主として高等学校で言われる場合が多いわけでございますけれども、学校の人的、物的な条件でございますが、これが学校によって差があるということが一つございます。それからもう一つ、そういう条件を前提として、具体的な教育活動の水準といいますか、これが学校によって多少差があるということでございまして、およそ学校間格差というものが非常にはなはだしくなりますと、高等学校であればそこに入学試験競争が激化するという
○諸沢政府委員 現在小・中・高等学校で展開される教育活動の基準として学習指導要領というものを文部大臣の告示で定めておるわけでございます。この学習指導要領というのは、小学校で申しますれば国語、社会、算数、理科といったような各教科について、小学校の算数はどういうことを目標にやるかというその目標、それから各学年ごとに、一年ではどの程度の内容までやるかということが規定されておるわけでありまして、この学習指導要領をもとにして教科書がつくられる、こ
○諸沢政府委員 いまの学習指導要領というのは、その根拠を学校教育法の施行規則に置いておりまして、小学校の教育活動は文部大臣が別に公示する教育課程の基準としての学習指導要領による、こういう規定になっておりますので、各学校におきましては、その指導要領によっていただかなければならないわけでありまして、いま御指摘のように、三年で教えるべきところを五年で教えるというようなことが現実にあります場合には、それは教育委員会あるいは直接には、(塚原委員「
○諸沢政府委員 私どもの子供のときはツルカメ算とか流水算とかいうのは小学校でやはり習ったわけでございますけれども、いまは指導要領ではそういう具体的な表現は使っておりませんけれども、たしか五年、六年の算数において数量関係というのがその内容の一つにございますので、そこで具体的にはツルカメ算と同じような勉強をする、こういうことになっておると思います。
○諸沢政府委員 代数は中学校へ入りましてからやりますので、小学校ではやらないわけでございます。
○諸沢政府委員 いま御指摘のツルカメ算に匹敵するような問題を、小学校の課程で二元一次方程式で解くというようなことを小学校から中学校へ移る場合のテストでやるということになりますと、これは通常の場合は小学校で教えないことでございますから、やはり小学校でツルカメ算式のことをやらせるというのは、それなりに、いまの問題で言えばツルとカメと合わせて二十匹おって足が五十二本あればツルとカメはそれぞれ何匹かというのを、小学生の段階では、それは仮にツルだ
○諸沢政府委員 先生の処遇をできるだけよくして教育の現場に資質のよい先生に集まっていただきたいというのは、いわば現在の新制中学が始まって以来の考えであったわけでありますが、そういうことでかねて文部省におきましては、人事院に対して先生の処遇の改善方について、毎年の定期勧告の前にお願いをしておったわけでございます。そうしまして、昭和四十六年に中教審の答申が出まして、そこにおきましても、教員の資質をより高めるためにも処遇の改善が大切であるとい
○諸沢政府委員 この点につきましては、PTAとしての文書等による要望、意見の開陳はなかったように記憶をいたしておりますけれども、幹部の方が見えられました際にそのお話が出まして、それはぜひ進めてほしい、こういうような御要望を承った記憶がございます。
○諸沢政府委員 昭和四十九年の二月二十五日であったと思います。
○諸沢政府委員 第一条の「目的」のところに掲げてありますのは、義務教育諸学校等の教職員の処遇について必要な措置を施すことによって人材を確保し、もって学校教育の水準の維持向上に資する、こういうのが目的でございます。 そして、そのために一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置を講ずるものとし、その措置を講ずるために、人事院は内閣及び国会に対して必要な勧告をし、その勧告に基づいて改善の措置を講ずる、こういう骨組みになっておったと思い
○諸沢政府委員 主任を制度化するに当たって、高等学校は大体県立でございますから県の教育委員会が定め、小・中学校は市町村教育委員会が定める、こういうことになっております。 ところで、県においてまだ主任の制度化を実施しておりませんのは、東京都、神奈川県、大阪府、京都府、沖繩県の五都府県でございます。 なお、市町村につきましてはごく一部でございますが、北海道、新潟、奈良、福岡の各県で一部の市町村にまだ制度化してないところがございます。
○諸沢政府委員 この法律に基づきまして、政府としては、さしあたり三カ年をもって義務教育学校の先生の給与水準を高めるという計画を立てまして、その高める中身は、四十七年当時の教員の給与水準をもとにして二五%上げるということで、その二五%を一〇、一〇、五と三カ年でやることとしたわけでございます。そして最初の第一年次において本俸の九%相当、第二年次において本俸の三%、それから義務教育等教員特別手当という新しい手当を創設いたしまして、これが本俸の
○諸沢政府委員 これはいろいろのつかみ方がございますが、大体四十七年四月のベースをもとにいたしまして、今回の特別手当の二%引き上げも含めて計算をいたしますと、一般の先生で初任給において一三五%の引き上げ、教頭先生になりますと一五〇%くらいの引き上げ、校長先生も一四〇%くらいの引き上げということで、これはもちろん一般の人事院勧告に基づくベースアップも加えての引き上げ率でございますが、改善自体だけを言いますと、先ほど申しましたように大体二二
○諸沢政府委員 学校におかれます教職員の職務内容につきましては、学校教育法の二十八条であったかと思いますが、規定がございまして、昭和四十九年の学校教育法の改正に際しまして、教頭の職が法律に規定されることに伴い教頭の職務権限が二十八条に規定されたわけでありますが、その規定は「校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。」こういうことになっておったかと思います。
○諸沢政府委員 主任というものは、学校の校務運営の一つとしていろいろの仕事を分担するいわば職務命令の内容になるわけでございます。したがって、主任の職務については法律上の規定はございません。学校教育法施行規則の中に、学校においては、調和ある運営を図るために必要な校務分担の組織を設けなければならないという規定がございまして、その規定を受けていまの教務主任、学年主任、生徒指導主事といったような主任が置かれるわけでありますが、その職務はいずれも