文教委員会
○諸澤政府委員 ちょっと承知いたしておりません。
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発言数 1,763件
初発言日: 1970-09-22 / 最新発言日: 1980-05-14 / 1 ページ目 / 全体 89ページ
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○諸澤政府委員 ちょっと承知いたしておりません。
○諸澤政府委員 四十人以上のところがあるだろうという現実を想定しながらやっておるわけでございます。
○諸澤政府委員 私の方からもちろん具体的に社町をどういうふうにしなさいというふうなことを指示したことはございません。兵庫県の方からも、いま聞きますと適用対象の町の中に社町は入っていない、したがって報告は来ていない、こういうふうにいま承知しております。
○諸澤政府委員 今回の四十人学級の実施については御指摘のような要望があったかどうか、私記憶いたしておりませんけれども、一つの全国共通のプリンシプルで五十五年度から実施するということでいたしましたので、地域による特殊性というようなことを配慮した措置はとっていないわけでございます。
○諸澤政府委員 現在の学校教育法のたてまえでは、特殊教育諸学校の設置義務を都道府県に負わせておるわけでございますが、御指摘のように一部の市等におきましては、たとえば小中学校の特殊学級の精薄の重い子を集めて、市独自で養護学校にするというようなことをやっておるところがあるわけで、このこと自体は、特殊教育の振興という意味で非常に意味があると私は考えておるわけです。ただ、国の財政的な対応の仕方としては、教員や職員の給与費とか施設費の国庫負担分は
○諸澤政府委員 これも英才教育という言葉の意味をどう考えるかということでございますが、いうところの学校の成績のいい子供だけを集めて有名高校なり大学へ進学させるというような教育をするのが英才教育だということであれば、われわれはそれは好ましいことではないというふうに言っているわけでございます。
○諸澤政府委員 前段の訪問教育の問題でございますけれども、これを担当する教員につきましては、今回の標準法によりまして重度重複障害児が大体訪問教育の対象ということからして、そういう障害児三人に一人の割りで教員を置きますということですから、このことは市立であろうと県立であろうと、そういう教育を担当する場合には職員を置き、それに要する経費の半分は国が負担するという制度になっておりますので、いまおっしゃったようなケースについて具体的にちょっと私
○諸澤政府委員 前段の特殊教育諸学校の小学部、中学部の主事の問題ですが、これは制度上は部主事というのを置きまして、それに管理職手当が支払われることになっておりますので、これは一応主任手当と別個の問題と考えてよろしいのではないかと思うのです。 それからいまの主任手当の問題ですけれども、確かに五十二年度、五十三、五十四と三カ年に支給された手当の総額は百八十億ぐらいになるのですけれども、そのうちどのくらいが一体拠出されているかというのは、
○諸澤政府委員 父兄の支出した教育費ということで小冊子をつくっておりますが、私どもがその調査の結果を分析しますと父兄負担の占める比率というものは全体的に逐年小さくなってきてはおるわけでございますが、特に小中義務教育の場ですと、できるだけこの父兄負担を軽減して公費に肩がわりするという方策を今後とも続けていかなければいかぬ。そのためには国の財政と地方の財政と両方に関連することでございますから、いまお話しのそういう調査の結果は小冊子にまとめて
○諸澤政府委員 たびたび議論になりますように、幼稚園教育の場合は特に公私の格差が非常に大きい。私立の幼稚園の年間の保育料、入園料合わせますと約十五万一千円に対して、公立ですと三万六千円ということでございますから、この間の格差をできるだけ少なくするために、一方では私立幼稚園に対する運営費の助成というものを年年増大しておるわけでございますが、同時に、父兄負担の軽減という意味で直接私立幼稚園に子供を通わせている父兄に対しては、御承知のように就
○諸澤政府委員 御指摘のような問題ですと、これは社町に限らずどこの付属も同じような関係でございますから、今回新たに設けられた場合に、ここについて特別の措置をとるかどうかというのは一つの検討課題ではありましょうけれども、現実の問題としては、他の一般の国立大学の付属学校とその周辺の公立学校との関係と同じように引き直して考えざるを得ないというのが現実だろうと思います。
○諸澤政府委員 もちろんおっしゃるようなことを公立の学校でやるというようなことは従来も考えていないわけですが、特定の私立学校あるいは学校を設置しようとする人が、自分の教育方針として、一定のレベル以上の生徒を集めて、それにできるだけ創造的な力をつけるような教育をしたいというような方針で学校を創設する、これはあり得ることだと思います。ですから、それは中身にもよるので、非常に抽象的に言っておってはなかなか議論のできない面もありますけれども、だ
○諸澤政府委員 おりません。
○諸澤政府委員 聞いておりません。
○諸澤政府委員 私の知っている限りでは、公共団体が用地を提供してそういうことを計画したという例は過去にはないように思います。
○諸澤政府委員 中高一貫という場合のその意味ですけれども、学校制度としては中学校と高等学校それぞれ別個に設置をしまして、その教育内容なり教育活動あるいは教員の配置等をできるだけ連携を持って一貫的な教育を行うということであれば、これは別に法令に抵触したり法令を改正しなければならぬということではないと思うのですけれども、仮に中高一貫の六年制の学校をつくるというようなことであれば、これは学校教育法が予定しているところではございませんから現在の
○諸澤政府委員 県がおぜん立てをするとおっしゃるわけですが、どの程度私学の設立に協力するのか、土地をあっせんをされるのか、あるいは無償で提供するのか、その辺もよくわかりませんけれども、その問題を抜きにしても、一般的に言えば、私立学校の教育内容なり方針なりに県なり国が直接関与して、ああしなさい、こうしなさいということは、私はよろしくないと思います。
○諸澤政府委員 御指摘のとおり承知していないのは大変遺憾なことでございますので、遅まきではございますが、早速よく調査をしてみたいと思います。
○諸澤政府委員 おっしゃるように、おくれて恐縮ですけれども、早速実態を調査した上で適切な指導が必要であればするようにいたしたいと思います。
○諸澤政府委員 要するに、公立の小中学校の場合は最高四十五人まででございますから、現実にその付属学校の四十人に対してその周辺の学校が四十五人まで入っているところもあるという実態は、ここに限らずほかの場合でも同じであろう、こういうことを申し上げたわけでございます。