決算委員会
○谷口(昇)政府委員 ただいまのお話でございますけれども、青色申告の処分の通知書と更正処分の通知書を同封して発送しておるかというお話でございますが、これは私どもは同封して発送する場合もあると思っております。
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発言数 271件
初発言日: 1969-08-26 / 最新発言日: 1978-06-08 / 1 ページ目 / 全体 14ページ
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○谷口(昇)政府委員 ただいまのお話でございますけれども、青色申告の処分の通知書と更正処分の通知書を同封して発送しておるかというお話でございますが、これは私どもは同封して発送する場合もあると思っております。
○谷口(昇)政府委員 お答えをいたします。 ただいまの青色申告の取り消し処分とそれにかかわるといいますか、更正決定処分でございますね、青色申告を取り消しますので当然のことながら白色というふうに先生のお話のとおりだと思いますが、その二つの処分はそれ自体は独立をしておるというふうに考えております。
○谷口(昇)政府委員 ただいまの御質問にお答えいたします。 私ども国税庁といたしましては、ただいま先生もお話しのように、青色申告制度は申告納税制度の本旨を実現するためにきわめて重要である、このように考えております。申告納税制度でございますので、どうしても御本人の方がまずみずから所得を申告をして、そしてまたそれを納税していただく、こういうシステムになっております。その場合に、どうしてもその所得を申告していただく場合にはやはり税法を承知
○谷口(昇)政府委員 同封してもよいというふうに申しております。
○谷口(昇)政府委員 先ほど申しておりますように、青色申告制度は私ども国税庁として申告納税制度のどうしても大きな柱である、このように考えております。そこで、その申告納税制度といいますか、青色申告制度というものがどうやって定着するかということに非常に心を砕いておるわけでありますが、先ほどお話しのように二十五年以来いろいろと経過を経ております。 御承知と思いますけれども、これはその年分の初めに申請をなされまして、それで青色申告の承認とい
○谷口(昇)政府委員 お答えいたします。 ただいまの御質問の点でありますけれども、私ども、青色申告の承認あるいは青色申告の取り消しをいたしました場合、これは一つの処分であるわけであります。処分でございますので、御承知のとおり私どもはその処分をどういう形で相手に伝えるかということが問題になる。それは通常私どもは郵便による方法を用いておりますが、もちろんその処分の通達の仕方には場合によっては交付ということもありますけれども、通常はやはり
○谷口(昇)政府委員 お答え申し上げます。 ただいま通常郵便と申し上げましたが、書留郵便の場合ももちろんございます。書留郵便の場合には当然相手方に通知が行くわけでありますから、それで大体わかると思います。それから通常郵便でやった場合には、これは御承知のとおりに、いつから効果が発生するかといいますのは、私どもはこれにつきましては相手方に届いたであろうということを推認をするといいますか、そういうような形で考えております。大体書留が多いか
○谷口(昇)政府委員 ただいまお話しのとおりであります。
○谷口(昇)政府委員 お答えを申し上げます。 青色申告取り消し通知書と更正処分の通知書を同封して発送した場合の効力、これはどうだ……(安藤委員「法的な根拠」と呼ぶ)法的な根拠、そういうふうにお答えをするわけでありますが、先ほど申しましたように、それぞれは独立をいたしておりますが、私どもはその場合、これは御案内のとおりに名古屋高裁の判例がございますけれども、私どもはこういう二つの処分については、それが同封されておりますことは、その名古
○谷口(昇)政府委員 先ほどお答えをいたしましたとおり、私どもは、この同封という問題については、先ほどの高裁の裁判例にもありますとおりに、そのこと自体はそれでいいんだ、このように考えております。ですから、郵便事情がどうだということについては、私実は初めてお伺いするわけでありますが、前後の事情がどういう状況でそういうふうに申したか、そこはちょっと私も承知しておりませんので、これはまた後刻調べておきますけれども、先ほど申しましたように、国税
○谷口(昇)政府委員 お答え申し上げます。 先ほども申し上げましたとおり、この青色申告の承認取り消し通知書と更正通知書とが同封され納税者に送達された場合には、青色申告の承認取り消し処分が更正処分に論理的に先行しておるということでわれわれは考えておるわけですが、青色申告承認取り消し処分が更正処分に先行するものと、したがって解すべきである、ということは、先ほど申しましたように名古屋高裁そのものの判例にそういうような判示がある、このように
○谷口(昇)政府委員 お答え申し上げます。 先ほど来お答えいたしておるわけでありますけれども、まずその青色申告の承認を取り消しますね。取り消しますと、その結果としてそれは白色になります。白色になりますと、これは御案内のとおり更正理由の付記ということは青色と違いますので要らないわけであります。白色の場合でも、まあ実額収支といいますか、そういうものが具体的にあって、またそういうことに即して調査が行われます場合もないわけではありませんが、
○谷口(昇)政府委員 先ほどから答弁申し上げておりますように、青色申告取り消し処分とその後に続きます更正処分とがたまたま同封されております。そのことに対して私どもは、先ほど名古屋高裁の判例に即して申し上げました。それに対しまして先生の方から、青色申告の取り消しについては異議の申し立てができるというお話がありましたが、私もそう思います。同時に、更正処分についても異議の申し立てができるというのもそのとおりであります。当然、その、更正処分ある
○谷口(昇)政府委員 お答え申し上げます。 ただいま先生がお話しになりましたとおり、青色申告の取り消しというものに対しての異議申し立ての結果、先ほど言いましたように慎重に審議をした結果、それがまた逆に取り消しの取り消しといいますか、そういうことがあった場合は、当然のことながら青色に復活いたします。そういたしますと、青色申告の取り消しにかかわって白色申告だとして更正したものは取り消しになる、こういうふうに考えております。
○谷口(昇)政府委員 個別の案件については、私はいま初めてお伺いしますので、どういうことになっているか直ちにはわかりかねますけれども、たとえば五十一年分で青色を取り消した場合には当然五十一年分以降は青色でなくなる、これは御承知のとおりであります。したがいまして、その結果としてそれは白色になります。ただし、御本人がまた一定の時期を経過して、たとえば青色申告の承認申請をされるということも、人によってはあります。これはまた別の話としてそこから
○谷口(昇)政府委員 御質問にお答えいたします。 御質問の事案は、たまたま先生の方からお名前が出たわけでありますが、個別案件でございますので、私どもはちょっとこの席上で具体的にはお答えを申し上げかねるわけであります。私どもが承知をしておりますのでは、数回にわたりて臨場をしている、あるいはその際に帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、その提示がなかった、こういうことは所得税法の御承知のとおりの規定に違反するわけでありますが、納税者の方
○谷口(昇)政府委員 ただいま銀行局長の答弁にもあったとおりでございまして、基本的には金融検査官の検査にゆだねておるといいますか、専門的な立場でございますのでその判断に期待をしておるわけでありますが、私どもが別途調査をいたしまして、どうもこの金融検査官の判断と違うというような心証を得た場合には、その当該金融検査官と、たとえばそれが税務署所管であれば税務署長、国税局所管であれば国税局長というような段階で協議をするということになっております
○谷口(昇)政府委員 ただいま御質問の問題でございますけれども、先生も御承知のように、日本の中には家元という制度がお花、お茶あるいは踊り、そういったいろいろの部面にございます。それからまた、こういう家元制度に基づくというか、家元制度にかかわると思いますけれども、現在かなりおけいこブームがあるということもまた私どもは承知をいたしております。そこで、この家元収入がどんなものがあるかということを仮に私ども考えておるわけでありますが、これはまず
○谷口(昇)政府委員 先ほど御答弁申し上げましたように、個別事案でございますので、具体的にどうだというふうにお答えを申し上げるのは差し控えをさせていただきたいと思うのですが、先ほど申しましたように、構成要件にどうはまっているかということを一般論的に申しますと、査察でございますので、かなり慎重に取り扱っておるわけでありますが、本件についてはどうもただいまのところ私ども承知している範囲では、そういうような証拠収集はむずかしいというふうに考え
○谷口(昇)政府委員 新聞報道につきましては、これはちょっと私どもは、あくまでも新聞社の活動でございますので、これについて国税当局は特に発表したことはございませんので、新聞そのものについてどうだというふうに言われますと返答に非常に困るわけでございますが、先ほど申しましたように、名取り収入といいますか、そういうものを含めまして、出演料だとかあるいは襲名披露とか、そういう収入が多いということは私どもも大体想像しておりますので、かねてから情報