社会労働委員会
○谷口委員 年金の問題あるいは健保法の問題とかいうのは、私たち国民の各階層にとってきわめて重大な問題であります。 「年金制度の健全な発展には、インフレなき経済成長の持続と中高年齢層の雇用の安定、確保が欠かせない条件であり、これらの対策の推進に、格段の努力が払われなければならないことを特に明記しておきたい。」このように基本懇の答申の中に特記されているわけです。 厚生省は、厚生年金の支給開始年齢を六十五歳にと考えて、今回の改正案に付
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発言数 684件
初発言日: 1977-03-04 / 最新発言日: 1980-04-24 / 1 ページ目 / 全体 35ページ
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○谷口委員 年金の問題あるいは健保法の問題とかいうのは、私たち国民の各階層にとってきわめて重大な問題であります。 「年金制度の健全な発展には、インフレなき経済成長の持続と中高年齢層の雇用の安定、確保が欠かせない条件であり、これらの対策の推進に、格段の努力が払われなければならないことを特に明記しておきたい。」このように基本懇の答申の中に特記されているわけです。 厚生省は、厚生年金の支給開始年齢を六十五歳にと考えて、今回の改正案に付
○谷口委員 この年齢という問題はきわめて重大であります。したがって、私ども公明党としては、六十五歳までは定年制の延長を国はやるべきである。しかしながら、ひとまず過渡的な問題として、経過的措置として六十歳までは急いでこれを政府でやりなさいとずいぶん声を高くして要求をしているわけです。 しかし、いまあなたの場合、六十年に大体六十歳の定年の制度を定着させたいとおっしゃるけれども、果たしていまの状態でそういくものかどうか。また、万が一できた
○谷口委員 六十歳を超えまして、さらに、たとえば六十五歳になるまでの間のいわゆる雇用の安定という問題は、私はきわめて重大だろうと思う。それからまた、雇用年齢と年金の関係とは切っても切り離せないものでありますから、この努力というものはきわめて力を尽くさなければならぬと私は思うわけですけれども、このいわゆる高齢者対策というのは、六十歳から六十四歳としてもいいですが、その間の雇用対策を具体的にどのように考えていられるのか、お伺いしたいと思いま
○谷口委員 非常にこれはむずかしい問題ですね。従来も、いわゆる中高年齢層を必ず使うようにということでいろいろな手が打たれ、また指導がなされてまいりました。しかし、目標にははるかに達しない、こういう状況でありますから、これはやはり定年延長というものも法制化して、中高年齢層を雇用することを一つの義務としてその内容の充実を図らない限り私は効果が見られない、また期待も薄いと思いますが、そうやるべきだと思いますが、どうですか。
○谷口委員 厚生大臣に伺いますけれども、これは労働省関係のことをいま聞いてきたわけですが、お聞きのように、高年齢の方々の雇用という問題については、現実は非常に厳しいわけですね。ところが、厳しいにもかかわらず、年金の傾向としてはいわゆる年齢の引き上げという方向に向かっている。現に共済年金はそうなったし、厚生年金にしてもそうやりたいのはやまやまでありましょう。そういう問題を加えまして、今後、年金と働く年齢との整合性については、厚生省あるいは
○谷口委員 労働省、最後ですが、あなたに決意を聞いてもちょっと大変でございましょうから、聞かないで希望だけにとどめますが、要するに年金問題と雇用年齢とは切っても切れない関係があることは事実です。したがって、年金の方の苦しい状況云々だけで年金の年齢が引き上げられてはたまったものではない。それに対しては雇用実態に合わせていかなければならぬわけですね。この努力をしっかりやっていかなければならぬということをひとつ銘記しておいてもらいたいと思う。
○谷口委員 この整合性ということが非常に大事なものであります。したがいまして、いまいろいろお話しになった問題を認識されて、今度の改正案に具体的にはどういうことを反映されたか、具体的にお述べ願いたいと思う。
○谷口委員 厚生省は、中高年齢者の雇用の安定、あるいはその意味からいくと定年制六十歳、こういうふうにいま労働省としてやっていっている動きは御存じですけれども、労働省としてはあと五年かかるという一応の目標を先ほど言っているわけです。これができるかできないか、まだ問題ですけれども、あと五年かかる、こういう一面があり、もう一面では、いわゆる共済年金を二十年掛けて、五十五歳から六十歳に支給年齢を動かし始めたわけですね。またさらに、制度審の答申に
○谷口委員 いまの説明を聞きますと、いわゆる社会保障制度審議会の中にも具体的に指摘がなされているわけですね。「今回の諮問はこの建議の趣旨を正しく理解することなく、単に厚生年金支給開始年齢の六十五歳への引上げを提起しているにすぎない。したがって雇用政策はもとより、いわゆる官民格差の是正、早期支給制度、積立金の管理運用の改善などへの配慮が欠けている。また、その他の提案についても検討の不十分さがめだつ。」このように明確に指摘されているわけです
○谷口委員 その答弁については私たちは納得できないものがたくさんあります。これははっきりといたしておきます。非常に重大な問題ですから、私は大臣の再考を促しておきます。 それから、制度の問題についていろいろありますけれども、社会的経済的条件の変化に伴う問題としていま起こっておるのは、婦人の職場進出によるいわゆる被用者年金への加入とか、あるいは被用者の妻の国民年金の任意加入が挙げられているわけですね。このどの部分をどう見直すべきなのか、
○谷口委員 時間がだんだん迫ってきたので、先に進みますけれども、いわゆる基礎年金構想について、それの実施に当たってはいろいろな問題が挙がっているわけですけれども、いわゆる各制度間で財政調整ということがやはり問題になると思います。これは漸進的にやはり基礎年金構想を目指す目的としてやっていかなければならぬと思いますが、それもしかし徐々にできるところからやっていかなければならぬと思いますが、これに対するプロセスはどのようにお考えですか。
○谷口委員 政府側にお願いしますが、時間が迫ってきたから、しゃべりたいこともたくさんあるでしょうけれども、簡潔にひとつお答え願いたいと思います。 今度の改正の中に、四十歳未満の子なし、まあ若妻で問題になりましたけれども、若妻に対して年金を支給しなくなるわけですな。これは前に支給しないということになっておったのを支給するようになって、今回また支給しないこととなったんですね。これの経緯と、それからこの四十歳子なしの若妻に支給しないという
○谷口委員 私は、非常に不満であります。たとえば、四十歳くらいで、なかなか仕事なんかあるものじゃない、現実には。それはやはりよく踏まえてもらわなければ困ると思うんですね。これは、しかし時間がないから先に進みますけれども。 また、ここにこうして記載してありますね。加給年金のところですが、「将来本格的な児童手当の実現を妨げるものとなるので、再考を要する。」とありますね。これは大臣にお伺いします。よろしいですか、児童手当の関連。局長、時間
○谷口委員 時間が迫ってきたので、局長、答弁したいところもあるでしょうけれども、場合によって大臣にばかり聞くかもしれません。 厚生省の試算によりますと、昭和七十五年の時点で、大体老齢年金受給者が一人に対して厚生年金の加入者は四人、共済年金は二・六人、こういうふうになっておるわけです。共済組合が二十年後に六十歳支給になると、いわゆる収支均衡するというふうになるわけですけれども、厚生年金はなぜ六十五歳、その案でなければ困難だと判定したそ
○谷口委員 保険料率に入りますけれども、男子一〇・九%、女子が九・二%、坑内夫が一二・一%、大幅な負担増になりますね。厚生年金は現在黒字財政であるし、これは急がなくていいという一つの理由を私たちは考えるわけです。それから、いま政府主導型の値上げが物すごいんですね。これは政府がみずから物価値上げをどんどんやっているように、公共料金がぼんぼん上がっていく。電気だとかガスだとか、あるいは米とか、あるいは酒、たばこ、それからきのうもはがきとか手
○谷口委員 大臣に伺いますけれども、いわゆる年金問題というのは、あなただって年金を当てにしているはずでございますが、国民みんなひとしくこれは期待をし、非常に大きな望みをかけているわけですね。したがって、やはりこれは国民みんなの大きな関心であります。これがいわば改悪されるようなことがあったら大変ですね。国の責任においてどんどん内容の充実を図らなければいかぬし、やはり各制度間の格差もなくし、整合性を持たせなければいかぬ。 こういう問題に
○谷口委員 最後に、関連がありますのでお伺いしておきますが、前回も大臣にお聞きしましたいわゆる予算作成の場合、大蔵大臣からいわば一札とられましたね。あの一札とられた問題は将来の問題としてきわめて重大です。この前私はあなたに、これは来年度の予算の作成について拘束をするのかと言ったら、あなたはしないとおっしゃった。しかし、私は信用できない。大蔵大臣が一本とったつもりでいるんだからあなたが幾らがんばったって——なかなかむずかしい面はあるでしょ
○谷口委員 時間が来たようでやめますが、いまの決意は私は非常によかったと思います。しかし、大臣、いつも言うように、言うばかりではだめですぞ。来年度の予算編成を見た上であなたのおっしゃったことが真実なのか、あれは表面だけ言って任期間過ごせばいいんだという、そういう気持ちはないと思うけれども、そういう気持ちでぽっぽっとやっていったんだったら来年がこわいですよ。よろしゅうございますか。しっかりとひとつ実現を期してやっていただきたい。 時間
○谷口委員 それだったならば非常にしどろもどろの答弁になってきますね。国で決めているのですよ。生活保護法、これは大臣も後で読んでください。生活保護法にも書かれている。また、原爆の問題でも第九条にぴしゃっと載っています。「医療機関の指定」、第九条「厚生大臣は、その開設者の同意を得て、第七条の規定による医療を担当させる病院若しくは診療所又は薬局を指定する。」載っています。足りなければまだ言いましょうか。たとえば、原子爆弾被爆者の医療等に関す
○谷口委員 要するに国税庁の方からは資料がもらえなかったということですか、明確に答えてください。