「谷口隆志」の過去の国会発言

発言数 446件

初発言日: 1976-02-13  /  最新発言日: 1985-06-20  /  1 ページ目 / 全体 23ページ

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1985-06-20 衆議院

社会労働委員会

○谷口(隆)政府委員 リボンとかワッペンの着用がどうかという問題でございますが、一般的には労働者は就業時間中は使用者の指揮命令に従いまして契約の本旨にのっとって労務を提供すべき義務を負っているわけでございまして、いわゆるリボンとかワッペンの就業時間内の着用は職務専念義務に矛盾、抵触する、組合活動として行います場合はそういう職務専念義務に矛盾、抵触する組合活動と考えられるわけでございまして、正当な組合活動ではないというふうに解されるわけで

1985-06-06 参議院

社会労働委員会

○政府委員(谷口隆志君) どういう事態かですが、派遣先との団体交渉について派遣先がそれに応じる義務はないわけでございまして、それに応じなかったから正当でないということにはならないと思います。 ただ、先ほど来申し上げておりますように、この法の立て方はそうでございますが、いろいろ個々のケースについて争いの起きた場合は労働委員会とか裁判所の判断になる、こういうことでございます。

1985-06-06 参議院

社会労働委員会

○政府委員(谷口隆志君) 労働者派遣事業におきましては、派遣労働者をだれにするかということは派遣元が決定されることでありまして、派遣先から派遣労働者について変更することを要求した場合におきまして、これに応ずるかどうかは派遣元がいわば自由に決定することができることでございます。 この場合、派遣元が変更の要求に応じた場合には、派遣元の意思で派遣労働者を変更したことになりまして、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として派遣

1985-06-06 参議院

社会労働委員会

○政府委員(谷口隆志君) 不当労働行為が起きるということは、当然のことながら好ましいことではございませんので、そういう事態が生じないように適切に指導を行ってまいりたいと思っております。

1985-06-06 参議院

社会労働委員会

○政府委員(谷口隆志君) 派遣先に団体交渉の応諾義務があるかどうかというような問題についてでございますけれども、今回の派遣法案は、労働組合法等の労使関係法の改正を伴うものではございませんで、また、これら労使関係法について従来とってきていた考え方を何ら改めようとするものでもございません。ところで、個々の事例についてだれが団交応諾義務を負うかについて争いが生じました場合には、裁判所または労働委員会において個々の事実に即して判断をされることに

1985-06-06 参議院

社会労働委員会

○政府委員(谷口隆志君) 近年、いろいろな形で労働者が派遣されているような実態がございまして、そういうことについて労使関係法上の使用者がどうかというような問題が争われ、中央労働委員会、また最高裁でも一件、そういうことに関連する命令なり判例が出ておりますことは、私どもも承知をいたしております。

1985-06-06 参議院

社会労働委員会

○政府委員(谷口隆志君) 実は、こういう派遣の形で仕事をされている事例がいろいろ出てまいっておりますが、そういう実態が非常に区々でございますので、この派遣法案におきましては使用者の概念を明確にするとか、そういうようなことと同時に、またこれを派遣先事業主と派遣元事業主の間を律するなど、そういうことを通じて労働者の保護を図ろうとするものでございまして、この派遣法案では、そういう意味で派遣元の方で、労働条件に該当することにつきましては派遣元事

1985-06-06 参議院

社会労働委員会

○政府委員(谷口隆志君) 先ほど御指摘のございました、労使関係法上の使用者はその実態に応じて判断されるべきだということは、そのとおりだというふうに私どもも考えておるところでございまして、問題は、実態的に考えた場合に、今回のこの法律に基づいた事実関係が、どちらがそういう労使関係法上の使用者としての権限なり実態の決め方をしているかというようなことをもとに判断した場合に、派遣元の方で労働条件を決めて、個々の派遣先でのいろいろな段取り等について

1985-06-06 参議院

社会労働委員会

○政府委員(谷口隆志君) 先ほど来お答えいたしております、労使関係法上の使用者が、その使用者である立場で不利益取り扱いをするとかいろいろなことをした場合に不当労働行為になるのが現行労働組合法の解釈でございまして、したがいまして、私どものこの法案の組み立て方は、これもたびたび申し上げておりますように、労働条件は派遣元で決めて、その枠組みの中での段取りは派遣先ということで申し上げておるわけでございまして、実態がそういう形で行われる場合、使用

1985-06-06 参議院

社会労働委員会

○政府委員(谷口隆志君) 先ほど来申し上げておりますように、この派遣法案では、使用者の責任とかその他を明確にするために、労働条件につきましては派遣元と決める、そういう意味で労使関係法上の使用者は派遣元の方でございますので、団体交渉はそちらとの関係でのみあるということでございます。

1985-06-06 参議院

社会労働委員会

○政府委員(谷口隆志君) 不当労働行為制度につきましては、私から申し上げるまでもないわけでございますけれども、使用者による雇用関係上の支配権を利用した団結権の侵害から労働者を守ろうとする制度でありまして、この派遣法におきましては、先ほど来御説明いたしておりますように、使用者性が不明確であるとか、いろんな実態が区々であることから基づきます問題をできるだけ解決しようという趣旨から、労働条件の決定は派遣元で行う、そういう意味で派遣労働者と派遣

1985-06-06 参議院

社会労働委員会

○政府委員(谷口隆志君) そういう意味では派遣先の事業主は不当労働行為制度上の使用者には当たらないし、通常の場合ですとそういう行為は考えられないところではないかと存じます……

1985-06-06 参議院

社会労働委員会

○政府委員(谷口隆志君) ただ、いろんなケースもありましょうし、派遣先事業主が派遣先の労働組合の弱体化をねらったというようなことが出てくれば、それは不当労働行為の成立が問題になる余地はあると存じます。

1985-06-06 参議院

社会労働委員会

○政府委員(谷口隆志君) 先ほど来申し上げておりますように、労働条件につきましては派遣元で決める、その枠の中での具体的な運用、段取りは派遣先事業主が決めるということがございますけれども、労働条件について決める派遣元の方が事業主でございますので、そういう事業主ないし使用者の方からの不当労働行為ということは通常考えられないということでございまして、ただ労働組合に関する正当な行為を行ったから、派遣先から差しかえ等が求められたときに派遣元がそれ

1985-05-30 参議院

社会労働委員会

○政府委員(谷口隆志君) 労働組合の組織率につきましては、戦後間もなくのころには五〇%近くの組織率のこともございましたが、三十年代に入りましてからは大体三〇%台、三三%から三五%台ぐらいで推移をいたしておりまして、第一次オイルショック後の昭和五十年代に入りましてから少しずつ組織率が低下いたしまして、五十八年で三〇%を割って二九・七%、五十九年は二九・一%、こういうような組織率で推移しているのが現状でございます。 そこで、お尋ねになり

1985-05-30 参議院

社会労働委員会

○政府委員(谷口隆志君) 派遣をめぐりますいろんな就労の実態が現状非常に区々さまざまでございまして、使用者責任がどちらにあるか不明確であるというような例もまま見受けられました状況を踏まえまして、今回の派遣法案におきましては、雇用関係は派遣元事業主との間に明確にするとか、あるいは派遣元と派遣先との関係を律するとか、そういうことを通じて派遣労働者の保護を図ろうという考え方をもとにしておるわけでございまして、そういう点から考えまして、現行の労

1985-05-30 参議院

社会労働委員会

○政府委員(谷口隆志君) 先ほどお答え申し上げましたように、このたびの派遣法案で考えておりますのは、従来の就労の形の中で、使用者がどちらか不明確であるとか、あるいは労働条件の決め方が不明確であるということからいろんな問題が出てくるところを、雇用関係は派遣元の方と決められるということを前提に組み立てられておるわけでございまして、そういう意味からしまして、現行労働法上の使用者というもの、集団的労使関係における使用者というものは派遣元にあると

1985-05-30 参議院

社会労働委員会

○政府委員(谷口隆志君) 正確に申し上げますと、この法律におきまして雇用関係が派遣元事業主との関係においてある。したがって、いろんな労働条件は派遣元が取り決めますので、それに関する団体交渉の応諾義務は派遣元の方が応ずる形になる。これは私どもといたしましては、現行労働組合法上の使用者なりあるいは集団的労使関係での使用者というものはどういうものかということで考えた場合にそういうふうに解釈されるというふうは思っておるところでございます。

1985-05-23 参議院

社会労働委員会

○政府委員(谷口隆志君) この法案に基づく派遣労働者についての団体交渉権等につきましては、現在の労働組合法上の使用者の概念としては、私どもとしては、労働条件の決定をめぐる当事者、すなわち雇用関係上の使用者を意味するものでございまして、労働条件決定の当事者である雇用関係上の使用者が団体交渉の応諾義務を負うというふうに解されると思います。 そこで、先ほど来るる御議論がございましたが、派遣先事業主につきましては、この法律案で予定している派

1985-05-23 参議院

社会労働委員会

○政府委員(谷口隆志君) 今まで派遣的な形の労働者につきまして、具体的な実態がどうかというようなことはいろいろあったかと思いますし、また、雇用関係があるかどうかという最終的な判断は労働委員会とか裁判所等で行うことになろうかと存じますけれども、私どもがこの派遣法で労使関係なり団体交渉の応諾義務をどう考えるかということにつきましては、労働条件の決定は派遣元の事業主が行うということでございまして、したがって、集団的な労使関係における使用者とい

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