谷口隆志 に関する国会発言
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○政府参考人(戸苅利和君) 昭和六十三年の七月からでございますが、初代が藤縄正勝、それから二代目が細野正、それから三代目が谷口隆志、以上の三人はいずれも労働事務次官が最終官職であります。それから、現在の理事長、四代目でありますが、これは中村正でございます。大臣官房の総務審議官が最終官職であります。
○政務次官(釜本邦茂君) 中央労働委員会の公益を代表する委員は十月八日任期満了となりましたが、磯部力、今野浩一郎、岡部晃三、落合誠一、小野旭、菊池信男、菅野和夫、諏訪康雄、西田典之及び横溝正子の十君を再任し、また、若菜允子、花見忠及び谷口隆志の三君の後任として曽田多賀、山口浩一郎及び若林之矩の三君を任命いたしたいので、労働組合法第十九条の三第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速や
○藤井委員長 これより会議を開きます。 まず、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、人事官、公安審査委員会委員長及び同委員、電波監理審議会委員、中央労働委員会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ――――――――――――― 一、国家公務員任命につき同意を求めるの件 人事官 佐藤 壮郎君 市川惇信君辞任予定につきその後任
○委員長(岡野裕君) 多数と認めます。よって、本件は同意を与えることに決定いたしました。 次に、宇宙開発委員会委員及び中央労働委員会委員のうち谷口隆志君の任命について同意を与えることに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○政府委員(小山孝雄君) 労働保険審査会委員藤村誠君は十二月二十四日任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、中央労働委員会の公益を代表する委員は十月八日任期満了となりますが、今野浩一郎、岡部晃三、小野旭、菅野和夫、諏訪康雄、谷口隆志、西田典之、花見忠及び若菜允子の九君を再任し、また猪瀬愼一郎、神代和俊、山口
○議長(斎藤十朗君) 次に、宇宙開発委員会委員及び中央労働委員会委員のうち谷口隆志君の任命について採決をいたします。 内閣申し出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、 科学技術会議議員に前田勝之助君を、 宇宙開発委員会委員に澤田茂生君を、 国会等移転審議会委員に新井明君、石井進君、石井威望君、石井幹子君、石原信雄君、宇野收君、海老沢勝二君、下河辺淳君、寺田千代乃君、中村桂子君、中村英夫君、野崎幸雄君、濱中昭一郎君、堀江湛君、牧野洋一君、溝上恵君、宮島洋君、森亘君及び鷲尾悦也君を、 公害
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。 次に、 宇宙開発委員会委員に澤田茂生君を、 中央労働委員会委員に谷口隆志君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(下稲葉耕吉君) ただいま説明の人事案件について、これより採決を行います。 まず、公安審査委員会委員長及び同委員並びに中央労働委員会委員のうち猪瀬愼一郎君、岡部晃三君、神代和俊君、谷口隆志君、花見忠君、山口浩一郎君、山口俊夫君及び若菜允子君の任命について承認を与えることに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○説明員(小林興起君) 労働保険審査会委員山口泰夫及び山田正美の両君は十月三十一日辞任いたしましたが、十一月一日付で山口泰夫君の後任として飯田康夫君を、また山田正美君の後任として氣賀澤克己君を任命いたしましたので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第三項の規定により、両議院の事後の承認を求めるため本件を提出いたしました。 次に、中央労働委員会の公益を代表する委員は十月八日任期満了となりましたが、十月九日付で猪瀬慎一郎、神代
○議長(斎藤十朗君) 過半数と認めます。 よって、いずれも同意または承認することに決しました。 次に、中央労働委員会委員のうち猪瀬愼一郎君、岡部晃三君、神代和俊君、谷口隆志君、花見忠君、山口浩一郎君、山口俊夫君及び若菜允子君の任命について採決をいたします。 内閣申し出のとおり、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 日程第一 国家公務員等の任命に関する件 内閣から、 公安審査委員会委員長に堀田勝二君を、同委員に青井舒一君、中谷瑾子君及び山崎敏夫君を、 電波監理審議会委員に辻井重男君を、 労働保険審査会委員に飯田康夫君及び氣賀澤克己君を、 また、中央労働委員会委員に猪瀬愼一郎君、今野浩一郎君、岡部晃三君、小野旭君、神代和俊君、菅野和夫君、諏訪康雄君、谷口隆志君、西田典之君、花見忠君、山口浩一郎君、山口俊夫君及
○議長(伊藤宗一郎君) お諮りいたします。 内閣から、 公安審査委員会委員長に堀田勝二君を、 同委員に青井舒一君、中谷瑾子君及び山崎敏夫君を、 電波監理審議会委員に辻井重男君を、 労働保険審査会委員に飯田康夫君及び氣賀澤克己君を、 中央労働委員会委員に猪瀬愼一郎君、今野浩一郎君、岡部晃三君、小野旭君、神代和俊君、菅野和夫君、諏訪康雄君、谷口隆志君、西田典之君、花見忠君、山口浩一郎君、山口俊夫君及び若菜允子君を
○政府委員(谷口隆志君) 先ほど来申し上げておりますように、労働条件につきましては派遣元で決める、その枠の中での具体的な運用、段取りは派遣先事業主が決めるということがございますけれども、労働条件について決める派遣元の方が事業主でございますので、そういう事業主ないし使用者の方からの不当労働行為ということは通常考えられないということでございまして、ただ労働組合に関する正当な行為を行ったから、派遣先から差しかえ等が求められたときに派遣元がそれ
○政府委員(谷口隆志君) ただ、いろんなケースもありましょうし、派遣先事業主が派遣先の労働組合の弱体化をねらったというようなことが出てくれば、それは不当労働行為の成立が問題になる余地はあると存じます。
○政府委員(谷口隆志君) そういう意味では派遣先の事業主は不当労働行為制度上の使用者には当たらないし、通常の場合ですとそういう行為は考えられないところではないかと存じます……
○政府委員(谷口隆志君) 不当労働行為制度につきましては、私から申し上げるまでもないわけでございますけれども、使用者による雇用関係上の支配権を利用した団結権の侵害から労働者を守ろうとする制度でありまして、この派遣法におきましては、先ほど来御説明いたしておりますように、使用者性が不明確であるとか、いろんな実態が区々であることから基づきます問題をできるだけ解決しようという趣旨から、労働条件の決定は派遣元で行う、そういう意味で派遣労働者と派遣
○政府委員(谷口隆志君) どういう事態かですが、派遣先との団体交渉について派遣先がそれに応じる義務はないわけでございまして、それに応じなかったから正当でないということにはならないと思います。 ただ、先ほど来申し上げておりますように、この法の立て方はそうでございますが、いろいろ個々のケースについて争いの起きた場合は労働委員会とか裁判所の判断になる、こういうことでございます。
○政府委員(谷口隆志君) 先ほど来申し上げておりますように、この派遣法案では、使用者の責任とかその他を明確にするために、労働条件につきましては派遣元と決める、そういう意味で労使関係法上の使用者は派遣元の方でございますので、団体交渉はそちらとの関係でのみあるということでございます。
○政府委員(谷口隆志君) 先ほど来お答えいたしております、労使関係法上の使用者が、その使用者である立場で不利益取り扱いをするとかいろいろなことをした場合に不当労働行為になるのが現行労働組合法の解釈でございまして、したがいまして、私どものこの法案の組み立て方は、これもたびたび申し上げておりますように、労働条件は派遣元で決めて、その枠組みの中での段取りは派遣先ということで申し上げておるわけでございまして、実態がそういう形で行われる場合、使用