総務委員会
○豊嶋(基)政府参考人 お答えいたします。 今御指摘いただきましたアクションプランにつきましては、有識者、あるいは放送、配信事業者、番組制作会社、金融、商社など、幅広い関係者によって構成される実写コンテンツ展開力強化官民協議会での議論を踏まえ、ドラマなどの実写コンテンツに関する制作力の強化と海外展開の促進等についての具体的な取組をまとめたものでございます。 具体的に申し上げますと、このアクションプランでは、二〇三三年に実写コンテ
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発言数 120件
初発言日: 2023-02-21 / 最新発言日: 2026-04-28 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○豊嶋(基)政府参考人 お答えいたします。 今御指摘いただきましたアクションプランにつきましては、有識者、あるいは放送、配信事業者、番組制作会社、金融、商社など、幅広い関係者によって構成される実写コンテンツ展開力強化官民協議会での議論を踏まえ、ドラマなどの実写コンテンツに関する制作力の強化と海外展開の促進等についての具体的な取組をまとめたものでございます。 具体的に申し上げますと、このアクションプランでは、二〇三三年に実写コンテ
○豊嶋政府参考人 ただいまお尋ねいただいた事項について、NHKからは報告を受けておりません。
○豊嶋政府参考人 放送局が映像や音声を中継する場合、大きく分けて、専用の周波数を使用する中継回線、それと、先ほどから御指摘のございました公衆回線の利用、大きくこの二つなど、様々な選択肢があるものと認識をしております。 このうち、公衆回線にも、さらに、モバイル通信あるいは衛星通信など複数の選択肢がございますが、中には一般的な通信よりもある程度優先的に取り扱うということが可能となっているサービスもあるというふうに承知をしております。
○豊嶋政府参考人 お答えいたします。 総務省としましては、個別の報道内容についてのコメントは差し控えさせていただきますが、先ほど御指摘のございました民間放送事業者におけるBS4Kにつきましては、衛星放送に関する総務省の有識者会議におきまして、一部の事業者におきまして、BS4Kにつきまして、BS2K放送と比較をすると番組の制作費用が増えることや、BS2K放送と同一の番組が多いため広告収入が伸びないことなどの理由により、厳しい事業環境で
○豊嶋政府参考人 お答えをいたします。 総務省の有識者会議におきまして、BS4K放送を含むいわゆる4Kコンテンツの流通や利用の拡大に向けた方策を検討したところでございまして、令和七年十二月に取りまとめを公表したところでございます。 この取りまとめの中で、諸外国におきましては、放送のみならず、配信も含めて4Kコンテンツの普及が拡大をしておること、それと、日本国内におきましても同様の状態が起こりつつある、今後4Kコンテンツに係る市場
○豊嶋政府参考人 お答えいたします。 現在、衛星放送におきましては、民放キー局と言われるBS4K放送以外にも、NHKのほか、民間放送事業者二者によるBS4K放送が行われているところでございます。 さらに、いわゆる4K対応の受像機につきましては、ケーブルテレビサービスで提供される4Kコンテンツを視聴できるとともに、最近の4K、8K対応テレビは、ブロードバンドの進展がございまして、いわゆるコネクトTVという形でインターネットも利用す
○豊嶋政府参考人 「しおかぜ」につきましては、特定失踪者問題調査会、それとKDDI、NHKの三者間の取決めに基づき運用されているものというふうに承知をしております。 今般のイラン情勢の変化に伴い、NHKにおいて中東向けの臨時送信を開始したことによりまして、当該三者間の取決めに基づいて「しおかぜ」に使用する送信機も活用する必要が生じたことから、「しおかぜ」の一部の送信時間帯においていわゆる一波送信になっているものというふうに認識をして
○豊嶋政府参考人 NHKの中東向けの臨時送信につきましては、NHKの判断で実施したものというふうに承知をしております。
○豊嶋政府参考人 NHKからは、中東向けの臨時送信の実施につきまして、三月一日の午前十一時頃に連絡を受けて把握をいたしました。
○豊嶋政府参考人 お答えいたします。 先ほどの答弁とちょっと一部かぶりますけれども、NHKから中東向けの臨時送信の実施について連絡を受けたというふうに先ほど申し上げましたが、この臨時送信の実施に当たりましては、特定失踪者問題調査会、KDDI、NHKの三者間の取決めに基づいて「しおかぜ」に使用する送信機も活用する必要が生じたということから、この取決めに基づいて「しおかぜ」の一部の送信時間帯においていわゆる一波送信というふうになったと理
○政府参考人(豊嶋基暢君) お答えをいたします。 繰り返しの答弁になると存じますけれども、改めまして、その放送法六十四条の八項の規定をする放送受信を目的としない受信設備というのは、放送を受信し、これを視聴しない目的であることが設置者の主観ではなく客観的、外形的に認められるものというふうに解釈をしております。 したがいまして、設置者の主観ではない、客観的、外形的にその受信設備が視聴を目的としない目的というものが認められるものに限ら
○政府参考人(豊嶋基暢君) お答えいたします。 先ほどの大臣の答弁と若干重複するところがございますけれども、改めて、放送法六十四条の八項の規定をする放送受信を目的としない設備というのは、放送を受信し、これを視聴しない目的であることが設置者の主観ではなく客観的、外形的に認められるものというふうに解釈をしております。 したがいまして、今御質問、御指摘がございました点につきましては、その受信設備そのものの客観的、外形的にそれに該当する
○政府参考人(豊嶋基暢君) 繰り返しになりますけれども、先ほど、放送法六十四条の八項の規定をするその放送受信を目的としない受信設備というのは、放送を受信し、これを視聴しない目的であることがいわゆる設置者の主観ではなくて客観的、外形的に認められるものというふうに解釈をされております。 したがいまして、設置者の主観という観点ではなくて、その受信設備そのものの客観的、外形的に認められるか否かということが六十四条八項に該当するか否かの判断の
○政府参考人(豊嶋基暢君) そのカーナビ設備をどなたが設置したかということなので、一律に答えるというのは難しいところでございますが、一般的に申し上げれば、恐らく今御指摘のケースで想定しますと、自治体が購入された車に設置されているカーナビということになりますので、設置者というのはその購入し運用している自治体という形になるかというふうに理解しております。
○豊嶋政府参考人 お答えいたします。 総務省では、日本発コンテンツの海外市場規模を二〇三三年に二十兆円に拡大する政府目標の達成に向けまして、我が国のコンテンツ産業の競争力強化に取り組んでおります。令和六年度の補正予算におきましては、特にドラマなどの実写コンテンツを海外に展開するための制作支援や人材育成など、コンテンツの制作、流通環境の整備について、二十二・七億円を計上したところでございます。 今般、これらの取組を更に加速するため
○豊嶋政府参考人 今委員御指摘がございましたが、令和六年の放送法の改正によりまして、本年十月一日より、NHKにおきまして、放送番組を、放送という手段に加え、インターネットを通じて国民・視聴者に提供することを義務づけておりまして、原則として全ての放送番組が配信の対象となっております。 しかしながら、この放送法の中の規定におきまして、配信しないことについてやむを得ない理由がある放送番組については、配信を行わないことが認められているほか、
○豊嶋政府参考人 お答えいたします。 具体的な計画につきましては、現在、NHKにおいて検討しているというふうに聞いております。 いずれにしても、この十月一日にまだスタートしたばかりでございますので、今後、特に各地方の放送局における配信のための整備、体制について、NHKにおいて具体的な検討を進めてまいりたいというふうに促してまいりたいと考えております。 〔岡島委員長代理退席、委員長着席〕
○豊嶋政府参考人 お答えいたします。 NHKにおきましては、現在、令和五年の十月から受信料の一割を引き下げるということを実施をしていることから、この間提出された令和六年度の決算におきましても赤字の状態が続いています。 ただし、一方、当然のことながら、放送を行うことを主な任務とする公共放送体でございますので、事業につきましては、しっかり計画を立てながら事業収支改善を行って取り組んでいるというふうに聞いております。 具体的には、
○豊嶋政府参考人 あくまで放送法の観点という形でお答えを申し上げますが、放送法におきまして、NHKにおきましては、放送番組を受信できるように、放送や配信を行うことを、目的を達成するために放送あるいは配信の事業というのを行っておりますが、例えば、国内向け放送番組につきましては国内向けに配信をするということを法律を義務づけられておりますが、これを海外に配信することについては現在義務づけられておりませんので、いわゆるNHKが担うべき業務として
○豊嶋政府参考人 今の御質問についてでございますけれども、補正予算の中で計上しているものにつきましては、コンテンツ産業の育成ということの観点で海外展開の推進をしておりますが、個別の番組について政府の方でこれを特定をして推進をするというものではございません。 また一方で、先ほど答弁申し上げたとおり、現在、放送法の枠組みの中では、国内向け放送そのものを海外に展開するということはNHKの業務として規定をされておりませんので、この部分を超え