豊嶋基暢 に関する国会発言
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○政府参考人(豊嶋基暢君) お答えをいたします。 繰り返しの答弁になると存じますけれども、改めまして、その放送法六十四条の八項の規定をする放送受信を目的としない受信設備というのは、放送を受信し、これを視聴しない目的であることが設置者の主観ではなく客観的、外形的に認められるものというふうに解釈をしております。 したがいまして、設置者の主観ではない、客観的、外形的にその受信設備が視聴を目的としない目的というものが認められるものに限ら
○政府参考人(豊嶋基暢君) そのカーナビ設備をどなたが設置したかということなので、一律に答えるというのは難しいところでございますが、一般的に申し上げれば、恐らく今御指摘のケースで想定しますと、自治体が購入された車に設置されているカーナビということになりますので、設置者というのはその購入し運用している自治体という形になるかというふうに理解しております。
○政府参考人(豊嶋基暢君) 繰り返しになりますけれども、先ほど、放送法六十四条の八項の規定をするその放送受信を目的としない受信設備というのは、放送を受信し、これを視聴しない目的であることがいわゆる設置者の主観ではなくて客観的、外形的に認められるものというふうに解釈をされております。 したがいまして、設置者の主観という観点ではなくて、その受信設備そのものの客観的、外形的に認められるか否かということが六十四条八項に該当するか否かの判断の
○政府参考人(豊嶋基暢君) お答えいたします。 先ほどの大臣の答弁と若干重複するところがございますけれども、改めて、放送法六十四条の八項の規定をする放送受信を目的としない設備というのは、放送を受信し、これを視聴しない目的であることが設置者の主観ではなく客観的、外形的に認められるものというふうに解釈をしております。 したがいまして、今御質問、御指摘がございました点につきましては、その受信設備そのものの客観的、外形的にそれに該当する
○政府参考人(豊嶋基暢君) お答えをいたします。 NHKが具体的にどういう業務をしていくのかと、これもまた詳細が分からないということで、断定的に申し上げることというのは難しいんですけれども、一般論で申し上げますと、御質問のありました研究目的か否かにかかわらず、御指摘の提案があった例えばツール提供するような行為というのは、NHKの放送業務等に関連して行われる業務というふうに一般的には想定されるということから、放送法に抵触するものではな
○政府参考人(豊嶋基暢君) NHKが具体的にどのような業務を実施するのかということが不明でございますので、余り断定的に今申し上げるというのは材料が不足しているところでございますけれども、御指摘の提供業務、これはNHKの放送業務に関連して行われる業務であるというふうに想定されるのではないかと。もしそういう観点に立ちますならば、放送法の規定に違反するものではないものであると考えております。 なお、NHK自身が外部の事業者と共同で例えばN
○政府参考人(豊嶋基暢君) お答えいたします。 個別事案への対応は、各府省ごとに所掌事務等が異なっていることから、各府省庁におきまして適切に判断されているものと認識をしております。 その上で、本事案においては、フジテレビに対する広告出稿が停止されるなど、広告によって成り立つ民間放送事業者の存立基盤を失いかねないばかりか、放送に対する国民の信頼を失墜させたものでございます。 そのため、放送事業を所管する総務省として、フジテレビ
○政府参考人(豊嶋基暢君) まず、フジテレビの事案につきましては、放送事業者及び認定放送持ち株会社として本来有すべき放送の公共性や言論報道機関としての社会的責任に対する自覚を欠くものであり、放送に対する国民の信頼を失墜させたものでございます。これは、放送事業者による自主自律を基本とする放送法の枠組みを揺るがすものであり、放送法の目的に照らして極めて遺憾であることから厳重注意するに至ったものでございます。 その上で、本来、個社における
○政府参考人(豊嶋基暢君) 個別の放送番組の内容につきましてお答えをすることは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、放送法は、放送事業者の自主自律を基本とする枠組みとなっており、放送番組につきましては、放送法に定められた番組準則や放送事業者自らが定める番組基準により、放送事業者の責任の下で編集すべきものと考えております。 その上で、デジタル時代においては、情報の伝送手段が多様化し、インターネット上で偽・誤情報の問題
○政府参考人(豊嶋基暢君) スポンサー料の額につきましては、民間企業間の契約に基づいて定められているというものでございますので、公表を義務付けるべきものとは考えてございません。 その上で、放送番組につきましては、スポンサー企業や提供される金額にかかわらず、放送法第四条第一項に定められた番組準則や放送事業者自らが定める番組基準にのっとり、放送事業者の責任の下で編集すべきものと考えております。
○政府参考人(豊嶋基暢君) 放送番組の内容に対する視聴者からの御意見などにつきましては、放送事業者がこれを受け付ける手段が確保されているということが重要であるというふうに考えております。 現在、各放送事業者においてはそのための窓口を設置しているものと承知しておりまして、視聴者の御意見を番組編集に責任を負う放送事業者に寄せていただくことが現在可能となっているというふうに考えておりますので、お尋ねのガイドラインを策定するということは考え
○政府参考人(豊嶋基暢君) 御指摘のような行為について、総務省が行政指導や注意喚起を行ったことはございません。
○政府参考人(豊嶋基暢君) お答えをいたします。 仮定のお話についてお答えをすることができません。ただ、なお、御指摘のあったTBSビデオ問題につきましては、御承知のとおり、平成八年当時の東京放送の報告に基づきまして、当時の郵政省が、同社が放送事業者として公共性に対する自覚を欠き、社会的使命を十分果たすことなく放送に対する国民の信頼を失墜させたことを踏まえ、厳重注意をし、再発防止に向けた措置を講ずるよう要請したものと承知をしております
○政府参考人(豊嶋基暢君) 繰り返しになりますけれども、今回の改正法に基づきまして、廃止をする場合におきましてはその地域において引き続き放送番組を視聴できる措置を講ずるという規定を新たに設けましたので、これに伴いまして、当該地域の視聴者、受信者の視聴環境の維持ということに努めることが可能となるものでございます。
○政府参考人(豊嶋基暢君) お答えをいたします。 先ほど大臣からも答弁がございましたけれども、今回の改正によりまして、中継局を廃止する場合には、その受信環境を維持するための措置を講ずる義務を新たに設けたものでございます。これによりまして、放送局の中継局を万が一廃止をするような際には、そのための代替措置をしっかり講ずるということの法律上の根拠ができますので、これに従って適切に対処をしてまいることになると思います。 あわせまして、そ
○政府参考人(豊嶋基暢君) お答えいたします。 地上波テレビにつきましては、地理的あるいは地形的な要因等により、放送事業者の電波のみによって全地域を放送するということには限界がございまして、委員御指摘のありました難視聴地域におきましては共聴施設などによって視聴環境を確保しているというのが実情でございます。また、これらの設備につきましては、老朽化や人口減少あるいは高齢化が進んでいる中で、その設備の更新や運営に困難が生じてきている地域も
○政府参考人(豊嶋基暢君) お答えいたします。 まず、中継局を廃止するに当たって、基幹放送の放送番組を視聴するための代替サービスとしましては、委員御指摘のとおり、まずはケーブルテレビを始めとするいわゆる一般放送の活用ということが考えられます。ただし、ケーブルテレビが普及していない、あるいは今後拡大をするということがなかなか見込めない地域におきましては、これも委員御指摘がございましたとおり、IPユニキャスト方式による同時配信サービスを
○政府参考人(豊嶋基暢君) お答えいたします。 委員御指摘ございました中継局を廃止する具体的な想定規模でございますけれども、この中継局を廃止する具体的な対象地域につきましては、今後、各地域の放送事業者におきまして具体的な地域の選定についての検討が進められることになっておりまして、現時点で想定される影響世帯数についてお答えするというのは非常に困難でございますけれども、例えば中継局によりカバーされる世帯数が数百世帯以下など極めて少なくな
○政府参考人(豊嶋基暢君) ただいま令和五年の数字を申し上げたところでございますけれども、御指摘のとおり、違法アップロードに対する削除要請の件数、これは、その数そのもの自身はやっぱり減少傾向にあるというふうにはとても言えない状況でございまして、いわゆる常時この対策を続けていく必要があるという状況にあるというふうに認識をしております。
○政府参考人(豊嶋基暢君) テレビ番組を放送事業者など権利者の許諾なくSNSや動画共有サイトに違法にアップロードしたコンテンツに対しては、放送事業者や関係業界団体によって削除要請、通報等の対応が行われているところでございます。 例えば、令和五年の一年間で、主要なSNSや動画共有サイトに対する民間放送事業者、特に在京テレビ五社による削除要請は約四十万件あったというふうに承知をしております。