「貝谷伸」の過去の国会発言

発言数 36件

初発言日: 1997-03-25  /  最新発言日: 2007-05-22  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
2007-05-22 衆議院

環境委員会

○貝谷政府参考人 お答え申し上げます。 今先生の方からは、飼料をまず第一にというときに、安全性の問題がネックになって、なかなかそれが進まないおそれもあるのではないかという御指摘かと思います。 私ども、飼料につきましての基本的な枠組みとしては、今お話しの食品循環資源由来のものも含めまして、飼料全体を、飼料安全法という法律に基づきまして、きっちりと規制なりの措置を行っております。例えば成分規格でありますとか、製造方法等、そういった安

2007-05-11 衆議院

内閣委員会

○貝谷政府参考人 お答えいたします。 今先生御指摘のA40の問題、これはかねてより先生からも御指摘をいただいております。二月にも委員会での御指摘ございました。私ども、それ以前にも、査察の際なりさまざまな機会を通じまして米国側には督促を行ってきているところでございます。 A40そのものにつきましては、専門家の検討の結果、判別の方法としては極めて精度の高いものだというような見方をいただいた上で、さらにフォローアップというのは今先生御

2007-05-11 衆議院

内閣委員会

○貝谷政府参考人 これは、私ども大変米国側に対しても強く言っているところでございますし、さらに今後それを米国側にも強く言っていくということでございますので、状況に応じまして、先生の方にも御報告できるようにしたいというふうに思っております。

2007-04-24 衆議院

決算行政監視委員会第一分科会

○貝谷政府参考人 お答え申し上げます。 今先生おっしゃいましたような、まさに子供たちに対する教育、特に食育に対するある意味でのしつけということを考えますと、最近の若い人たちの孤食問題もいろいろ言われております。そういったことを含めまして、私ども、食卓を家族で囲むということの大事さ、これは狭く農水省の問題というよりは、むしろ政府全体の問題として農水省としてもその点も含めた広報、普及啓発に力を入れてきているところでございます。 確か

2006-11-01 衆議院

経済産業委員会

○貝谷政府参考人 お答えいたします。 農水省といたしましては、食品の安全という立場から所管をしております。 先生今お尋ねの雪印食品、これはさまざまな問題を起こしております。例えば、今御指摘の十四年、平成十四年でございますけれども、肉の表示の偽装事件という形で起こしております。これは、いわゆるJAS法と言われておりますが、こういったJAS法の規定に違反をし、表示を偽ったということでございまして、この雪印食品以後、食品の表示というこ

1997-06-05 参議院

法務委員会

○説明員(貝谷伸君) お答え申し上げます。 今、先生御指摘の脳死臨調の考え方、政府といたしましてはこのような考え方でやっておりますし、また厚生省としても、現在、特別委員会でもそういうような形で御答弁させていただいているところでございます。

1997-06-05 参議院

法務委員会

○説明員(貝谷伸君) 今の御質問でございますが、私ども、研究者レベルでいろんな報告を時々見させていただきますが、中に、私の記憶ですが、確かにかつてある一時期に、脳死、今で言う脳死体からの腎の摘出ということが行われていた時期があったということは、先生先ほど来おっしゃったようなことは私どもも記憶がございます。 ただ、厚生省として具体的にそれをつかんでおるのかということになりますと、ちょっとデータ的にはそういったものは、厚生省として脳死腎

1997-06-05 参議院

法務委員会

○説明員(貝谷伸君) お答え申し上げます。 先般来、特別委員会におきまして、この拒否権あるいはその権利というような言葉に関しましてさまざまな議論がなされております。 それに関しまして、私どもも、この脳死の判定に当たりましては、家族に対しまして脳死につきましての理解が得られますような十分な説明、これがやっぱり必要だというふうに考えておりまして、脳死の判定に当たって、最終的にその同意をとる形で説明をしたときに同意が得られない、最後ま

1997-06-05 参議院

法務委員会

○説明員(貝谷伸君) 私ども厚生省といたしましても、いわゆる拒否権の問題につきましては、いろんな意味での微妙な問題といいますか、大変注意しなければならない点はあるというふうに認識しております。今、先生御指摘の法的な安定性といいますか、死の概念が本来客観的であるべきであるという考え方と、それからもちろん医療の現場ではそういうことではなしに、患者さんとお医者さんとの関係で医療を行う中でインフォームド・コンセントをやっていると、またそれのもと

1997-06-02 参議院

臓器の移植に関する特別委員会

○説明員(貝谷伸君) 先般来の御議論でございますが、脳死判定が行われるかどうかにつきましては、先ほど来提案者の先生からもございますように、その理解に努め同意を得てやっていくということでございまして、その結果脳死判定が行われた場合につきましては、脳死判定が行われたその二回目の判定の時点ということで私ども理解しているところでございます。

1997-06-02 参議院

臓器の移植に関する特別委員会

○説明員(貝谷伸君) お答え申し上げます。 今御審議されておりますいずれの案におきましても、臓器提供の要件につきましては本人の書面による同意ということに限定されていることになってございまして、また諸外国のさまざまな例にかんがみますと、私どもとしては臓器の提供は少なくとも当初は少数にとどまらざるを得ないものというふうに考えているところでございます。 以上でございます。

1997-06-02 参議院

臓器の移植に関する特別委員会

○説明員(貝谷伸君) 先般の御答弁の中でも、法律の運用上どうしても一定の目安が必要だということで、一つのものとして民法の遺言可能年齢十五歳というものが出されております。私ども、法を運用する立場から、こういった点を参考にして今後さらに詰めていきたいと思っておりますが、仮に十五歳ということで決まりますれば、それに達しないケースについては原則的には臓器の摘出は困難であるというふうに理解しております。

1997-06-02 参議院

臓器の移植に関する特別委員会

○説明員(貝谷伸君) 脳死体からの心臓、肝臓の移植につきましては先生今御案内のような数字がございました。現在、医療保険の対象としては、このような手術そのものは行われておりませんので、当然対象になってございません。 ただ、そのような額でございますので、私どもといたしましても患者の家族の方にとりまして大変大きな負担ではないかというふうに考えております。 現在、臓器移植につきましては、既に実施されております角膜と腎臓につきましてちゃん

1997-06-02 参議院

臓器の移植に関する特別委員会

○説明員(貝谷伸君) お答え申し上げます。 省令で云々ということでございますが、まさにこの拒否権の問題は本委員会での法律の議論の中での非常に大きなテーマだと思っております。また本日、さまざまな御意見がございます点でございますが、私ども厚生省といたしまして、拒否権という死の概念そのものの問題につながる問題を省令で果たしてどのような形でできるのか、現段階では何とも具体的に申し上げることもできないわけでございます。 いずれにいたしまし

1997-06-02 参議院

臓器の移植に関する特別委員会

○説明員(貝谷伸君) 先ほど来、また提案者の先生方のお答えにもございますように、私どもといたしましても、脳死判定に当たりましての、特に無呼吸テストについては何がしかの侵襲性というものは否定できないと考えております。 今御質問のとおり、脳死判定に当たりましてこのような検査を含むわけでございまして、家族に対しまして脳死あるいは脳死判定についての必要な説明を行いまして、脳死についての御理解を得ていくということがやはり必要であるというふうに

1997-06-02 参議院

臓器の移植に関する特別委員会

○説明員(貝谷伸君) 要件という意味でどうかということでございますが、私どもとして、先般来の御議論にございますような、脳死判定に当たりましてそういうことを行って家族の御理解を深めていくということをまず大事だと考えておりまして、要件ということでかんがみますと、そういうことは必要であるというふうに考えておるところでございます。

1997-06-02 参議院

臓器の移植に関する特別委員会

○説明員(貝谷伸君) お答え申し上げます。 今、カルテの開示あるいは患者の知る権利というような御指摘がございました。厚生省という立場でお答え申し上げますが、一般にカルテなどを第三者にそのまま公開していくということにつきましては、守秘義務などの問題から難しい点があるというふうに私ども現状としては承知しております。 他方、患者さん御本人に対して開示すべきであるという意見もございますし、その場合でも、一律にそれを義務づけるということは

1997-06-02 参議院

臓器の移植に関する特別委員会

○説明員(貝谷伸君) お答え申し上げます。 臓器移植、臓器のほかに一般に血管、皮膚などの組織につきましても、いろんな意味で先生今御指摘のような形で保存され、あるいは一部医療の現場で使われているということは私ども承知しております。 現在、我が国におきましては、脳死の方からの臓器提供・摘出は行われておりませんので、実際に臓器につきましては、角膜及び腎臓ということにつきましては既に法律がございます。組織につきましては、特段の法律的な根

1997-06-02 参議院

臓器の移植に関する特別委員会

○説明員(貝谷伸君) 今の点でございますが、臓器、組織、いろいろあるわけでございますが、臓器につきましては、冷凍保存しまして、それを何か医療の方に活用するというのは一般的には余りないというふうに私ども承知しております。ただ、血管なり皮膚につきましては、いろんなケースで使われているということは承知しております。 いずれにいたしましても、今、血管、皮膚につきまして冷凍保存を行っておりますが、まだそれぞれ保存技術そのものが研究段階と言って

1997-04-15 衆議院

厚生委員会

○貝谷説明員 先生今おっしゃいましたように、先般、そういう報道がございました。 端的に申し上げますと、報道によりますと、運転免許証、保険証等について、厚生省として、臓器提供の意思の表示の手段としてそれを決めたということがございますが、結論だけ申し上げますと、まだそこまで方針として定まっている状況はございません。

← トップへ戻る