貝谷伸 に関する国会発言
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○茂木委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として食品安全委員会委員長見上彪君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣府大臣官房審議官堀田繁君、警察庁刑事局長米田壯君、総務省大臣官房審議官榮畑潤君、行政評価局長関有一君、文部科学省大臣官房審議官土屋定之君、厚生労働省医政局長外口崇君、健康局長西山正徳君、
○西野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省大臣官房審議官西阪昇君、厚生労働省大臣官房審議官白石順一君、農林水産省大臣官房審議官貝谷伸君、農林水産省大臣官房統計部長長清君、農林水産省総合食料局長岡島正明君、国土交通省都市・地域整備局下水道部長江藤隆君及び環境省
○河本委員長 これより会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、参考人として食品安全委員会委員長見上彪君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官河幹夫君、原雅彦君、内閣府大臣官房政府広報室長高井
○上田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官堀田繁君、厚生労働省大臣官房審議官黒川達夫君、厚生労働省大臣官房参事官中林圭一君、農林水産省大臣官房審議官貝谷伸君、経済産業省大臣官房商務流通審議官松井英生君、経済産業省大臣官房審議官石黒憲彦君、経済産業省大臣官房審議官西川泰藏
○説明員(貝谷伸君) 今の御質問でございますが、私ども、研究者レベルでいろんな報告を時々見させていただきますが、中に、私の記憶ですが、確かにかつてある一時期に、脳死、今で言う脳死体からの腎の摘出ということが行われていた時期があったということは、先生先ほど来おっしゃったようなことは私どもも記憶がございます。 ただ、厚生省として具体的にそれをつかんでおるのかということになりますと、ちょっとデータ的にはそういったものは、厚生省として脳死腎
○説明員(貝谷伸君) 私ども厚生省といたしましても、いわゆる拒否権の問題につきましては、いろんな意味での微妙な問題といいますか、大変注意しなければならない点はあるというふうに認識しております。今、先生御指摘の法的な安定性といいますか、死の概念が本来客観的であるべきであるという考え方と、それからもちろん医療の現場ではそういうことではなしに、患者さんとお医者さんとの関係で医療を行う中でインフォームド・コンセントをやっていると、またそれのもと
○説明員(貝谷伸君) お答え申し上げます。 先般来、特別委員会におきまして、この拒否権あるいはその権利というような言葉に関しましてさまざまな議論がなされております。 それに関しまして、私どもも、この脳死の判定に当たりましては、家族に対しまして脳死につきましての理解が得られますような十分な説明、これがやっぱり必要だというふうに考えておりまして、脳死の判定に当たって、最終的にその同意をとる形で説明をしたときに同意が得られない、最後ま
○説明員(貝谷伸君) お答え申し上げます。 今、先生御指摘の脳死臨調の考え方、政府といたしましてはこのような考え方でやっておりますし、また厚生省としても、現在、特別委員会でもそういうような形で御答弁させていただいているところでございます。
○説明員(貝谷伸君) 今の点でございますが、臓器、組織、いろいろあるわけでございますが、臓器につきましては、冷凍保存しまして、それを何か医療の方に活用するというのは一般的には余りないというふうに私ども承知しております。ただ、血管なり皮膚につきましては、いろんなケースで使われているということは承知しております。 いずれにいたしましても、今、血管、皮膚につきまして冷凍保存を行っておりますが、まだそれぞれ保存技術そのものが研究段階と言って
○説明員(貝谷伸君) お答え申し上げます。 臓器移植、臓器のほかに一般に血管、皮膚などの組織につきましても、いろんな意味で先生今御指摘のような形で保存され、あるいは一部医療の現場で使われているということは私ども承知しております。 現在、我が国におきましては、脳死の方からの臓器提供・摘出は行われておりませんので、実際に臓器につきましては、角膜及び腎臓ということにつきましては既に法律がございます。組織につきましては、特段の法律的な根
○説明員(貝谷伸君) お答え申し上げます。 今、カルテの開示あるいは患者の知る権利というような御指摘がございました。厚生省という立場でお答え申し上げますが、一般にカルテなどを第三者にそのまま公開していくということにつきましては、守秘義務などの問題から難しい点があるというふうに私ども現状としては承知しております。 他方、患者さん御本人に対して開示すべきであるという意見もございますし、その場合でも、一律にそれを義務づけるということは
○説明員(貝谷伸君) 先般の御答弁の中でも、法律の運用上どうしても一定の目安が必要だということで、一つのものとして民法の遺言可能年齢十五歳というものが出されております。私ども、法を運用する立場から、こういった点を参考にして今後さらに詰めていきたいと思っておりますが、仮に十五歳ということで決まりますれば、それに達しないケースについては原則的には臓器の摘出は困難であるというふうに理解しております。
○説明員(貝谷伸君) 先般来の御議論でございますが、脳死判定が行われるかどうかにつきましては、先ほど来提案者の先生からもございますように、その理解に努め同意を得てやっていくということでございまして、その結果脳死判定が行われた場合につきましては、脳死判定が行われたその二回目の判定の時点ということで私ども理解しているところでございます。
○説明員(貝谷伸君) 要件という意味でどうかということでございますが、私どもとして、先般来の御議論にございますような、脳死判定に当たりましてそういうことを行って家族の御理解を深めていくということをまず大事だと考えておりまして、要件ということでかんがみますと、そういうことは必要であるというふうに考えておるところでございます。
○説明員(貝谷伸君) 先ほど来、また提案者の先生方のお答えにもございますように、私どもといたしましても、脳死判定に当たりましての、特に無呼吸テストについては何がしかの侵襲性というものは否定できないと考えております。 今御質問のとおり、脳死判定に当たりましてこのような検査を含むわけでございまして、家族に対しまして脳死あるいは脳死判定についての必要な説明を行いまして、脳死についての御理解を得ていくということがやはり必要であるというふうに
○説明員(貝谷伸君) お答え申し上げます。 省令で云々ということでございますが、まさにこの拒否権の問題は本委員会での法律の議論の中での非常に大きなテーマだと思っております。また本日、さまざまな御意見がございます点でございますが、私ども厚生省といたしまして、拒否権という死の概念そのものの問題につながる問題を省令で果たしてどのような形でできるのか、現段階では何とも具体的に申し上げることもできないわけでございます。 いずれにいたしまし
○説明員(貝谷伸君) 脳死体からの心臓、肝臓の移植につきましては先生今御案内のような数字がございました。現在、医療保険の対象としては、このような手術そのものは行われておりませんので、当然対象になってございません。 ただ、そのような額でございますので、私どもといたしましても患者の家族の方にとりまして大変大きな負担ではないかというふうに考えております。 現在、臓器移植につきましては、既に実施されております角膜と腎臓につきましてちゃん
○説明員(貝谷伸君) お答え申し上げます。 今御審議されておりますいずれの案におきましても、臓器提供の要件につきましては本人の書面による同意ということに限定されていることになってございまして、また諸外国のさまざまな例にかんがみますと、私どもとしては臓器の提供は少なくとも当初は少数にとどまらざるを得ないものというふうに考えているところでございます。 以上でございます。