建設委員会
○参考人(赤木正雄君) 赤木です。私は、この法案を主として砂防の観点から私の考えをお話しいたしたいと思います。 この法律の目的といたしまして、「河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、及び流水の正常な機能が維持されるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的」としています。これを要約いたしますと、洪水の害を防止し
日本の国会議事録 全文検索
発言数 1,469件
初発言日: 1947-07-04 / 最新発言日: 1964-04-28 / 1 ページ目 / 全体 74ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○参考人(赤木正雄君) 赤木です。私は、この法案を主として砂防の観点から私の考えをお話しいたしたいと思います。 この法律の目的といたしまして、「河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、及び流水の正常な機能が維持されるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的」としています。これを要約いたしますと、洪水の害を防止し
○参考人(赤木正雄君) 一つの例を申しましょう。これは渡良瀬川の水源の足尾で、足尾がああいうふうに荒廃したのは足尾銅山に起因するのだ、そこで足尾銅山のあのあたりに砂防法を施行しまして砂防をやる場合に、こういうふうに荒廃した原因は足尾銅山だから、その砂防事業費の一部を銅山から出していいのではないかということがありました。しかし、一面におきまして、あの銅山はまた非常に銅を生産して、その面からお国に奉公しているから、それを免除しようということ
○参考人(赤木正雄君) いままでの長年の場合、多くの例に徴して申します。なるほど河川法にそういったことを……、第一私がこの法案をもって一番おもしろいと思ったのは、河川とは何か、全然解釈がありません。河川の区域はありますが、どこが河川か全然ないのであります。それで私は、河川というものは、自然の流路は河川、こういうふうに解釈しています。人工でつくった流路は河川ではない、自然の流路が河川である。したがいまして、けさほども申しましたとおりに、こ
○参考人(赤木正雄君) 私はこの法律を見まして第一条に、「宅地造成に伴いがけくずれ又は土砂の流出を生ずるおそれが著しい市街地又は」云々とあります。大体において土砂がくずれますから、傾斜の急なところと、こういうふうなところはやります。これはもう少し大きな意味で、かりに治水にも影響すると、これは申すまでもなくがけくずれがあれば多くはすぐに影響しますが、それがはっきりするならばあえてこの法律を作らなくても、砂防法でも同じような取り締まりができ
○参考人(赤木正雄君) 市街地でなくても市街地になろうという場所で非常に危険を伴うというふうな場所がある、今すぐはわかりませんがたくさんある。 なおもう一つ言うならば、これは今のは神奈川県の質問になるかもしれませんけれども、宅地を作りまして、作ったときには何ら異常はない。その後あるいは地質の変化、ことに地下水などの変化で異動を生ずる、これは各地にある。そういうふうな宅地に対しては、できたものについてどうなさるか、これには載っていない
○参考人(赤木正雄君) 先ほど林野庁の御答弁を聞いたのですが、昭和三年の閣議の決定と、昭和四年にその閣議の決定はこういうふうに解釈すべきだという意味で、内務、農林両次官から各長官に出した通知、これをはっきり了解されていないというふうに解釈いたしました。と申しますのは、先ほどの御答弁の中に植樹のできぬものは砂防工事とす、こうおっしゃいました。これは昭和三年の閣議の決定はそれがあったのです。それで溪流工事は内務省の所管とす、ただし植裁のでき
○参考人(赤木正雄君) 今大臣のお答えがありましたが、局長から大臣に昭和四年の両次官の通牒によって昭和三年の閣議の決定はこういうふうに解釈するのだ、それを大臣にお話になっていないから、大臣がああいうような御答弁をなさっていると私は思います。昭和四年の両次官の通牒には何らの疑問はないのです。先ほど林野庁の長官からして空積みのあの場合は、これは山腹工事としてあるいは包括するおそれがある、こういうようにおっしゃいましたが、その通りです。そうい
○参考人(赤木正雄君) 村上委員の御質問ですが、治山治水基本対策を二十八年に作りましたが、この基本対策に対する考え方が、どういうふうに違うか、これは第一の問題でございます。そこで基本対策を作った場合に、当時の建設大臣戸塚大臣は、その際私は国会におりましたが、二十八年の十月十三日に国会で、「今後の治山治水の対策をどういうふうに持って行くべきかというようなことにつきまして、政府として根本的な恒久対策を立てる必要があるというふうに考えたのであ
○参考人(赤木正雄君) まず私、本日参考人といたしまして、治水問題、ことに砂防問題について私の意見を述べる機会を与えていただいたことを大へん幸いに思っております。これは水害に困っておる水源地方の全国民にかわって私はありがたくお礼申し上げます。のみならず、大臣にこの砂防問題について深くお考えいただいていますが、重ねて私の意見を大臣の前にお述べする機会を得たことを大へんにありがたく存じております。 まず、私お話し申したいのは、いろいろな
○参考人(赤木正雄君) 砂防のことにつきまして参議院の建設委員会でいろいろと御審議になられておる、これはおそらく災害に悩む三千余りの市町村は大へん心から喜ぶと思います。従いまして私は今砂防の予算とおっしゃいましたから、少し古いときの砂防の予算を一通り申したいと思います。 たとえて申しますと、明治十四年に淀川の本川改修費六万円のうち四万円を砂防費に用いている。これを現今と比較すると大へん相違がありますが、しかしその当時日本の治水を指導
○参考人(赤木正雄君) 先ほど緊急砂防費の問題がありましたが、ちょうどそのころ私参議院にいましたから一応申します。 これはたしか昭和二十六年ごろから起ったと思います。そのころやはり砂防に対する災害復旧を当然大蔵省に要求した。けれども大蔵省はそれを認めない。そうして先ほどお話の通りに、たしか建設省に三億、農林省に四億なんぼ認めています。それが例になりまして年々大体それくらいの費用を認められているのです。私はこれに関してもう一つ決して両
○参考人(赤木正雄君) まず、この法案の各条につきまして一応私の考えを申し述べたいと思います。 第二条の「この法律において「地すべり」とは、土地の一部が地下水等に起因してすべる現象又はこれに伴って移動する現象をいう。」、かように書いてあります。これには大へんたくさんの疑点が将来起りやすい。と申しますのは、地すべりというものの定義が非常にばくとして的確にされていない。なぜならば、御承知の通りに毎年水害の状況を見ましても、一時間に相当た
○参考人(赤木正雄君) 今、石井議員の御質問でありますが、地すべり地に対しては、果してこういう工夫でいいか悪いか、これはまだ私ははっきりしていないと思うのであります。あるいはもっと研究すべき仕事もたくさんある、かような過程に今日ありはしないかと考えます。たとえて申しますと、かりに堰堤のごとき、きょうも富山県の人が来ましたが、これにコンクリートの堰堤でいいか、あるいはコンクリートでなしに鉄骨の蛇籠の堰堤と、むしろそれはどっちがいいかという
○参考人(赤木正雄君) 実は、今日の建設省といいますか、それで地すべり工事をやった起りはたしか昭和四、五年ころになります。あの山形県の最上川の支流に銅山川——この村は大倉村地域に属して、山の中腹には約三百戸も人家がありましょう。まあ非常に耕地がよい。それが、ある数年は非常に安定している。しかし、数カ年たつと、まただんだんだんだん人家も傾くし耕地も傾斜する。よく調べてみますと、そこには支流があります。谷川がある。谷川のために、粘土層の地盤
○参考人(赤木正雄君) 私が申したいのは、治水に関連のない地すべり地帯、これは砂防法にも森林法にも適用はありませんのでありますが、そういう地域に対しては、この法案は確かに必要でございます。またここにあります関連事業でありますが、これは砂防法にも森林法にもありません。こういう条項を、かりにこれを森林法でもよし砂防法でもよし、その法律の一部にこれをお加えなさるならば、これは確かに現在の地すべり地帯に適応した法律でございます。でありますからし
○参考人(赤木正雄君) 私の言い方が非常にまずいものですから、誤解も受けましたが、つまり豪雨等に起因しまして地すべりが起る、そのために起る方が非常に多いわけであります。そこで私は、この法案に盛られておる地すべりというのは、そういう豪雨のときに起る地すべりと違うと思うのです。その間をはっきり区別なすった方がよくはないか。これはたとえて申しますと、昭和十三年に、神戸方面で大水害が起きた。これは多くの地域に地すべりがあったのです。崩壊があった
○参考人(赤木正雄君) 従ってもう一ぺん言いますと、このここにいう「地すべり」は日頃地下水の流れによりまして、滑落面、あるいは学問的にいいますと下に粘板層がありましてその上を地下水が流れてゆく。そうしてその上に表土、その粘板層の上のすべり面、そういう意味でございますが、滑落面上に滑落現象、すべり面と滑落現象を現わす地域、こういうふうにでも考えた方が、一般通念の地すべりには適用されない、こう思います。
○参考人(赤木正雄君) 私からお答えしてはどうかと思いますが、たとえて申しますと、あるいは第三条の問題でありますが、これは政府はおそらく砂防法によって砂防法指定地、あるいは森林法によって森林の事業をやると、こういうふうにきめたところをまたダブって地すべり地にする、こういうふうに私は思うのでございます。それならば余計なことじゃないか、かように私は考えます。しかし先ほど申し上げましたように、今までは砂防法に不備な所がありますから、これは何と
○参考人(赤木正雄君) 屋上屋と申しますか、私は同じ目的を達する法案ならば、そのためにまた同じような法律を作る必要はない、いわゆる法律をなるべく簡単にして、一般国民によくわかるように、それが法律の目的と思います。従っていわゆる屋上屋と、あなたのお言葉を借りるならば、そういうことはどうかと思うのでございます。
○参考人(赤木正雄君) たとえて申しますと、長野の市からあまり遠くない、あの昔の川中島の戦争で名高い茶臼山のごとき、これはもう明治以来から仕事をやっております。それがやはり今、稲浦委員のおっしゃる通りに、昔のあの茶臼山は今は低く陥没してありません。それほど昔から移動しております。従って、昭和におきましても昭和七年以来、砂防法として取り上げております。また新潟県の中頚城その他におきましては、そういう地すべりの緩慢に動く所、これを今でも砂防