「赤松俊彦」の過去の国会発言

発言数 98件

初発言日: 2019-11-08  /  最新発言日: 2020-06-22  /  1 ページ目 / 全体 5ページ

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2020-06-22 参議院

決算委員会

○政府参考人(赤松俊彦君) お答えを申し上げます。 法律上でございますけれども、まず支部から政党の本部の方に報告が二か月以内にあるということでございます。それも含めまして、三か月以内に私ども総務省の方に御報告をいただいて、公表は九月末日ということになってございます。

2020-06-05 参議院

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

○政府参考人(赤松俊彦君) お答えを申し上げます。 御指摘のように、代理投票の補助者の要件についてでございますけれども、二十五年の法改正前につきましては特段の制限はなかったということでありますけれども、平成二十五年の議員立法による公職選挙法改正により、投票所の事務に従事する者に限るとされたところであります。 この趣旨についてでございますが、国会審議の中では、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の要件を中立的な立

2020-06-05 参議院

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

○政府参考人(赤松俊彦君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、当改正につきましては議員立法による改正ということでございますので、その立法過程につきまして、私ども詳細に把握しているわけではございません。 ただ、当時の状況というのを少し調べましたところ、当時の背景といたしまして、不在者投票施設における代理投票に係る不正事件というようなものもあったようでございますし、仮に、これは罰則で担保されているところでございますけ

2020-06-05 参議院

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

○政府参考人(赤松俊彦君) お答えを申し上げます。 投票の秘密につきましては、御指摘のように、憲法十五条第四項におきまして、全ての選挙における投票の秘密はこれを侵してはならないというふうに規定をされているところでございます。 先ほど御答弁を申し上げましたとおり、平成二十五年の公職選挙法改正におきましては、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の要件について、政治的中立性の保持が義務付けられている投票管理者の指揮監

2020-06-05 参議院

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

○政府参考人(赤松俊彦君) お答えを申し上げます。 公職選挙法第四十六条におきまして、投票は選挙人の自書によることとされておりまして、心身の故障その他の事由により自書ができない方の投票機会の確保という観点から、自書式投票の例外といたしまして、公職選挙法第四十八条におきまして一定の手続により代理投票が認められているものでございます。 なお、御指摘の自書式以外の投票方法でございますけれども、記号式投票でございますとか電子投票というふ

2020-06-05 参議院

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

○政府参考人(赤松俊彦君) お答え申し上げます。 まず、両制度の手続というのを概略的に申し上げますと、代理投票における補助者につきましては、これは当然投票所における投票でございますので、代理投票が必要な選挙人の方の申請によりまして、投票管理者が投票立会人の意見を聞きまして、投票事務従事者のうちから二人を定め、その一人に投票の記載をさせ、もう一人を立ち会わせるというふうな手続でございます。 一方、御指摘の郵便等投票の代理記載制度に

2020-06-05 参議院

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

○政府参考人(赤松俊彦君) お答え申し上げます。 まず、選挙公営制度についてでございますが、金の掛からない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として採用されているものと承知をしております。 供託金制度についてでございますが、真に当選を争う意思のない者あるいは売名のみのための立候補などを防止するためのものとして設けられているものと承知をしております。

2020-06-05 参議院

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

○政府参考人(赤松俊彦君) お答えをいたします。 供託金制度でございますけれども、昭和三十七年に町村長に供託金制度が設けられております。この際の議論を見ますと、町村議会議員選挙については候補者が乱立するといった状況ではなかったことから供託金制度が設けられず、現在に至っているものと承知をしております。

2020-06-05 参議院

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

○政府参考人(赤松俊彦君) 御指摘がございました全国都道府県議会議長の下に学識経験者で設置をされてございます、平成二年三月三十一日に都道府県議会制度研究会報告書というのが出されております。 その中で、供託金につきましては、「供託金は、いわゆる「泡沫候補者」の乱立防止を狙いとした制度であるが、女性や若者等にとって立候補の際に要求される供託金の負担が大きなハードルになっている。立候補しやすい環境整備を行う観点から、金額を見直す必要がある

2020-06-05 参議院

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

○政府参考人(赤松俊彦君) お答えを申し上げます。 まず、一点訂正でございます。先ほどの答弁で、全国都道府県議会議長会の報告書でございますが、平成二年と申し上げましたが、令和二年に出されたものでございます。申し訳ございません。 お尋ねの市区議会議員の公営の状況でございます。令和元年十二月三十一日現在の状況を申し上げますと、市区八百十五団体ございます。まず、選挙運動用自動車の使用に関わるものでございますが七百四十三団体、次に、ビラ

2020-06-01 衆議院

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○赤松政府参考人 お答えいたします。 我が国の選挙公営制度でございますが、大正十四年の衆議院議員選挙法改正による男子普通選挙の導入に際し設けられたものであり、その趣旨でございますが、金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図ることであるというふうに承知をしております。

2020-06-01 衆議院

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○赤松政府参考人 御指摘の公営分担金でございますけれども、この制度というのは、供託金制度と異なりまして、選挙運動の公営が認められている選挙において、その候補者になろうとする者に対し、公営に要する経費の一部を分担納付させ、かつ、同時に乱立の防止を図るためのものでございます。 昭和二十七年の公職選挙法改正により廃止をされたものであると承知をしてございます。

2020-06-01 衆議院

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○赤松政府参考人 お答えをいたします。 昭和三十七年に町村長選挙に供託金制度が設けられたわけでございますが、そのときの議論を見ますと、町村議会議員選挙については、候補者が乱立するといった状況ではなかったということから供託金制度が設けられず、現在に至っているというふうに承知をしてございます。

2020-06-01 衆議院

決算行政監視委員会

○赤松政府参考人 お答えを申し上げます。 御指摘のように、選挙は、住民の代表を決める、民主主義の根幹をなすものでございまして、任期が到来すれば決められたルールのもとで次の代表を選ぶというのが民主主義の大原則であって、投票等につきましては不要不急の外出には当たらないという考えのもとに、公職選挙法の規定に基づき各地域で選挙が執行されてきたところでございます。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大のおそれがある中で選挙を執行するに当たり

2020-06-01 衆議院

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○赤松政府参考人 お答えをいたします。 現行制度におきましては、公職選挙法第四十六条におきまして投票用紙への自書主義が定められているところでございますが、ICTを活用した制度といたしましては、平成十四年の二月にいわゆる電子投票法が施行され、地方公共団体が、条例の定めるところによりまして、地方公共団体の選挙で電子投票機を用いて投票を行うことができるよう、公職選挙法の特例が定められているところでございます。 電子投票のメリットでござ

2020-06-01 衆議院

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○赤松政府参考人 お答えをいたします。 電子投票につきましては、先ほど申し上げましたように、平成十四年二月に特例法が施行されておりまして、岡山県新見市で初めて実施をされたところでございまして、これまでの実績といたしましては、十団体で二十五回実施をされたところでございます。 しかしながら、これまでの電子投票におきましては、専用機の投票機を用いる必要があったということが一点ございます。また、過去の選挙におきましてトラブルが発生をし、

2020-06-01 衆議院

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○赤松政府参考人 電子投票とインターネット投票の違いにつきまして御説明をいたします。 まず、システムあるいは機材面での違いを申し上げますと、電子投票でございますが、投票所に出向き、そこに設置をされた投票機により、投票立会人の立会いのもと投票するという制度でございます。インターネット投票については、一般的に、個人所有のパソコンでありますとかスマートフォンなどにより、投票所に出向くことなく、投票立会人の立会いがない中で、自宅などで投票す

2020-06-01 衆議院

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○赤松政府参考人 お答えを申し上げます。 電子投票の普及に当たりましては、先ほども申し上げましたとおり、感染症対策の観点からもメリットがあるというふうに考えておるところでございます。 今後、地方公共団体に対しまして、改めてタブレットなどの汎用機を利用した電子投票のメリットを周知をしていくとともに、説明会の開催でございますとか関心のある団体への助言などにより、技術的信頼性に対する不安の解消に努めてまいりたいというふうに考えてござい

2020-06-01 衆議院

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○赤松政府参考人 お答え申し上げます。 まず、一点目でございます。 選挙運動用通常はがきの交付及び選挙運動用の表示を行う郵便局についてでございますが、この郵便局につきましては、公職選挙郵便規則の規定によりまして、営業所における業務の円滑な遂行を勘案して日本郵便株式会社が定めるというふうなことになってございます。 衆議院議員の小選挙区選出議員の選挙につきまして日本郵便株式会社に確認をいたしましたところ、はがきの法定枚数が多く、

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