赤松俊彦 に関する国会発言
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○政府参考人(赤松俊彦君) お答えを申し上げます。 法律上でございますけれども、まず支部から政党の本部の方に報告が二か月以内にあるということでございます。それも含めまして、三か月以内に私ども総務省の方に御報告をいただいて、公表は九月末日ということになってございます。
○政府参考人(赤松俊彦君) お答えを申し上げます。 まず、一点訂正でございます。先ほどの答弁で、全国都道府県議会議長会の報告書でございますが、平成二年と申し上げましたが、令和二年に出されたものでございます。申し訳ございません。 お尋ねの市区議会議員の公営の状況でございます。令和元年十二月三十一日現在の状況を申し上げますと、市区八百十五団体ございます。まず、選挙運動用自動車の使用に関わるものでございますが七百四十三団体、次に、ビラ
○政府参考人(赤松俊彦君) 御指摘がございました全国都道府県議会議長の下に学識経験者で設置をされてございます、平成二年三月三十一日に都道府県議会制度研究会報告書というのが出されております。 その中で、供託金につきましては、「供託金は、いわゆる「泡沫候補者」の乱立防止を狙いとした制度であるが、女性や若者等にとって立候補の際に要求される供託金の負担が大きなハードルになっている。立候補しやすい環境整備を行う観点から、金額を見直す必要がある
○政府参考人(赤松俊彦君) お答えをいたします。 供託金制度でございますけれども、昭和三十七年に町村長に供託金制度が設けられております。この際の議論を見ますと、町村議会議員選挙については候補者が乱立するといった状況ではなかったことから供託金制度が設けられず、現在に至っているものと承知をしております。
○政府参考人(赤松俊彦君) お答え申し上げます。 まず、選挙公営制度についてでございますが、金の掛からない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として採用されているものと承知をしております。 供託金制度についてでございますが、真に当選を争う意思のない者あるいは売名のみのための立候補などを防止するためのものとして設けられているものと承知をしております。
○政府参考人(赤松俊彦君) お答え申し上げます。 まず、両制度の手続というのを概略的に申し上げますと、代理投票における補助者につきましては、これは当然投票所における投票でございますので、代理投票が必要な選挙人の方の申請によりまして、投票管理者が投票立会人の意見を聞きまして、投票事務従事者のうちから二人を定め、その一人に投票の記載をさせ、もう一人を立ち会わせるというふうな手続でございます。 一方、御指摘の郵便等投票の代理記載制度に
○政府参考人(赤松俊彦君) お答えを申し上げます。 公職選挙法第四十六条におきまして、投票は選挙人の自書によることとされておりまして、心身の故障その他の事由により自書ができない方の投票機会の確保という観点から、自書式投票の例外といたしまして、公職選挙法第四十八条におきまして一定の手続により代理投票が認められているものでございます。 なお、御指摘の自書式以外の投票方法でございますけれども、記号式投票でございますとか電子投票というふ
○政府参考人(赤松俊彦君) お答えを申し上げます。 投票の秘密につきましては、御指摘のように、憲法十五条第四項におきまして、全ての選挙における投票の秘密はこれを侵してはならないというふうに規定をされているところでございます。 先ほど御答弁を申し上げましたとおり、平成二十五年の公職選挙法改正におきましては、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の要件について、政治的中立性の保持が義務付けられている投票管理者の指揮監
○政府参考人(赤松俊彦君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、当改正につきましては議員立法による改正ということでございますので、その立法過程につきまして、私ども詳細に把握しているわけではございません。 ただ、当時の状況というのを少し調べましたところ、当時の背景といたしまして、不在者投票施設における代理投票に係る不正事件というようなものもあったようでございますし、仮に、これは罰則で担保されているところでございますけ
○政府参考人(赤松俊彦君) お答えを申し上げます。 御指摘のように、代理投票の補助者の要件についてでございますけれども、二十五年の法改正前につきましては特段の制限はなかったということでありますけれども、平成二十五年の議員立法による公職選挙法改正により、投票所の事務に従事する者に限るとされたところであります。 この趣旨についてでございますが、国会審議の中では、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の要件を中立的な立
○山本委員長 これより会議を開きます。 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長赤松俊彦君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長竹村晃一君、文部科学省大臣官房審議官矢野和彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○生方委員長 これより会議を開きます。 平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)、平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)の両件を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両件審査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官青柳一郎君、総務省自治行政局選挙部長赤松俊彦君、財務省主計局次長角田隆君、スポーツ庁次長
○政府参考人(赤松俊彦君) まず前段の部分でございますけれども、地方議会の住所要件に関することでございますけれども、地方議会議員について住所要件が必要か、あるいは必要じゃないかという点に関しては、私どもとしても様々な議論があるというふうに承知をしておるところでございます。 住所要件をどう考えていくかということに関しましては、住民の代表機関と住民のつながりをどう考えていくかというような問題でございます。選挙制度の基本に関わるものでござ
○政府参考人(赤松俊彦君) 被選挙権に関してでございますけれども、御指摘のように、地方議会議員の選挙につきましては、法律上、住所要件というのが法定をされているところでございまして、都道府県知事、市町村長の選挙については住所要件というのは課されていないということになっておるところでございます。 地方議会議員についてでございますけれども、地方公共団体が地縁的社会であるという面から、その代表者の選出に当たっては一定の居住関係の存在が必要で
○政府参考人(赤松俊彦君) 通常の場合におきましては、御指摘のようにこれが一致するということになるわけでございますけれども、先ほど申し上げましたように、住所というのはあくまで生活の本拠という実態によって判断をするということでございますので、何らかの理由で住民票とそごを生じるという可能性もあるわけでございまして、可能性としては住民票の住所とは一致しないということも起こり得るというふうに考えてございます。
○政府参考人(赤松俊彦君) 御指摘いただきましたように、民法二十二条におきましては、「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」というふうに規定をされておるところでございます。 住所の解釈につきましては、最高裁の判例においても見解が確定をしておりまして、法令において人の住所につき法律上の効果を規定している場合、反対の解釈をなすべき特段の事由のない限り、その住所とは各人の生活の本拠を指すものと解するを相当するというふうに判示をされている
○政府参考人(赤松俊彦君) お答えを申し上げます。 平成三十一年の統一地方選挙における結果でございますけれども、まず都道府県議会議員選挙でございます。四十一の道府県で選挙が行われております九百四十五選挙のうち三百七十一の選挙区。これ、全ての四十一の都道府県にまたがってございます。次に、指定都市の市議会議員選挙でございますけれども、十七の指定都市で市議会議員選挙が行われておりまして、百六十選挙区のうち六市で七選挙区。続きまして、指定都
○松島委員長 これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りします。 各件調査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局給与局次長幸清聡さん、総務省自治行政局選挙部長赤松俊彦さん、法務省大臣官房政策立案総括審議官西山卓爾さん、法務省民事局長小出邦夫さん及び法務省刑事局長川原隆司さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議あ
○山口委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長、内閣府地方創生推進室次長長谷川周夫君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長菅家秀人君、内閣府地方分権改革推進室次長宮地俊明君、総務省大臣官房審議官森源
○政府参考人(赤松俊彦君) お答えを申し上げます。 御指摘のように、現在、私ども総務省の方では、在外投票においてのインターネットの導入ということで、いろいろな課題を整理をしているところでございます。在外インターネット投票の導入に当たりましては、確実な本人確認でございますとか二重投票の防止、あるいは投票の秘密の確保などをシステム上で確実に行うことに加えまして、システムのセキュリティー対策、あるいは新たに必要となる事務フローの検討など多