環境委員会
○辻本政府参考人 お答え申し上げます。 原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限につきましては、現在、福島県、青森県、岩手県、宮城県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の計十四県において実施をしております。 出荷制限の対象品目につきましては、例えば栃木県の一部地域で原木シイタケ、原木クリタケ、原木ナメコ、野生のキノコ類、タケノコなど、また栃木県全域でのイノシシの肉及び鹿の肉が出荷制限
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発言数 93件
初発言日: 2023-04-05 / 最新発言日: 2026-04-17 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○辻本政府参考人 お答え申し上げます。 原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限につきましては、現在、福島県、青森県、岩手県、宮城県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の計十四県において実施をしております。 出荷制限の対象品目につきましては、例えば栃木県の一部地域で原木シイタケ、原木クリタケ、原木ナメコ、野生のキノコ類、タケノコなど、また栃木県全域でのイノシシの肉及び鹿の肉が出荷制限
○辻本政府参考人 お答え申し上げます。 出荷制限の解除につきましては、原子力災害対策本部が策定しました「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」の解除要件に従いまして、科学的根拠に基づいて行うことになっております。具体的には、実際、検査を、検体を多くしまして、三か所以上、三回ぐらいやっても基準値以下になっているとか、そういうような組合せでございます。 御指摘の解除対象の区域につきましては、県、市町村などが適切に管理
○辻本政府参考人 お答え申し上げます。 いろいろな地域ごとによって、状況に応じまして品目の解除を進めているところでございますけれども、例えば具体例で申し上げれば、タケノコなど竹林単位での解除を行っておりまして、令和八年三月十八日、栃木県日光市の一部の地区について出荷制限を解除したところでございます。
○辻本政府参考人 お答え申し上げます。 福島イノベーション・コースト構想は、産業復興の柱であります。地域の皆様の努力もあり、産業集積の芽は出つつあり、国内外が注目するプロジェクトも生まれております。 一方で、この福島の地におきまして、産業復興は途上であります。これからがまさに正念場でありまして、本年六月、復興庁、福島県庁とともに、福島イノベーション・コースト構想を基軸とした産業発展の青写真を改定いたしました。 その中におきま
○辻本政府参考人 お答え申し上げます。 二〇二〇年代をかけて帰還意向のある全ての住民が帰還できるよう取り組むことが政府方針でございます。 現在、五つの自治体、これらの意向を踏まえ計画を策定しながら、内閣総理大臣の認定を経た計画に基づく除染やインフラ整備を実施しているところであります。 引き続き、避難指示解除に向けた取組を前に進めてまいります。
○辻本政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の青写真につきましては、本年夏頃の改定を予定しております。それに先んじて、本年二月に開かれました原子力災害からの福島復興再生協議会の場におきまして、目指すべき方向性をお示ししたところでございます。 現行の青写真に基づき、これまでの産業復興の支援策を通じて徐々に産業集積の芽が出つつあるこの一方で、これを持続可能なものとしていくためには、継続的に創業や企業進出が行われ、それら企業の経済活
○辻本政府参考人 お答え申し上げます。 福島第一原子力発電所廃炉作業は、世界にも例のない、技術的に難易度の高い作業でございます。今後、より本格的な廃炉作業を迎える中で、様々な課題に直面することが予想されます。 一方で、燃料デブリの分析や取り出し作業により得られる原子炉内の状況などの知見や経験は、今後の作業に生かされるものであります。一部の作業に遅れが生じているものはございますが、現時点では、中長期ロードマップに基づく廃炉全体の工
○辻本政府参考人 お答え申し上げます。 東京電力第一原子力発電所使用済燃料につきましては、先ほどちょっと申し上げましたけれども、中長期ロードマップにおきましてその取扱いを定めております。具体的には、二〇三一年末までに一号機から六号機の使用済燃料プールからの取り出し完了を目指すこととしております。 二〇一四年には四号機、二〇二一年には三号機から取り出しを行いまして、構内の共用プールへの移送を完了済みでございます。一、二、五、六号機
○辻本政府参考人 お答え申し上げます。 ALPS処理水につきましては、二〇二三年の放出開始以降、十一回の放出が完了しております。これまでのモニタリング結果、またIAEAの評価から、安全であることは確認されております。 処理水放出に伴う風評影響につきましては、中国などによる輸入規制措置を受け、主にこれらの地域に輸出を行ってきた事業者を中心に影響が生じていると承知しておりますが、こうした影響を除き、国内では、水産物の価格の大幅な下落
○辻本政府参考人 お答え申し上げます。 現在、地域によって品目やその数は異なるものの、十四県におきまして出荷制限の措置が取られてございます。 実は、食品の規定の仕方なんですけれども、野生のキノコ類というような形で規定している食品類もございまして、必ずしも特定の品目を指定せずに出荷制限を指示している場合もございまして、品目数について一概にお答えすることは困難でございますけれども、例えば、具体的に言えば、一部地域により、野生のタラの
○辻本政府参考人 お答え申し上げます。 経済産業省におきましては、福島の思いをしっかり受け止め、福島が再生可能エネルギーや未来の水素社会を切り開く先駆けの地になるよう、福島新エネ社会構想の実現に向けて全力を尽くしておるところでございます。 まず、再エネにつきましては、例えば、次世代の国産技術であるペロブスカイト太陽電池の先行活用といたしまして、Jヴィレッジ、サッカーの聖地になっているところでありますけれども、Jヴィレッジへの設置
○辻本政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、福島の地において、新たな産業を呼び込み、イノベーションを活性化させて担い手を増やしていくことは非常に重要であると思っています。 これから先の、次の五年間におきまして、イノベーションを更に活性化させるための方針をしっかりつくり上げて、産業の復興と担い手の拡大、こういったものに努めるようにまいっていきたいと思います。
○辻本政府参考人 残りの部分についてお答えいたします。 帰還困難区域のうち、特定復興再生拠点区域につきましては、二〇二三年をもって全ての避難指示が解除済みでございます。 また、特定復興再生拠点区域外につきましては、二〇二〇年代をかけまして、帰還を希望する住民の方々に帰還いただけるよう、特定帰還居住区域の除染やインフラ整備の、避難指示解除に向けた取組を進めているところでございます。 また一方で、除染、インフラ整備の進捗は地域に
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、インターネットを通じて取引される数多くある消費生活用製品全般を国が網羅的に詳細に把握することは困難でございます。 他方、その消費者に危害を及ぼすおそれのある製品につきましては、これまでも特定製品と指定した上で当該製品の安全性に責任を有すべき製造事業者、輸入事業者に対して国に届け出ることや技術基準に適合することを求めており、これをもってリスクの高い製品を捕捉している
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 経済産業省におきましては、二〇二〇年度から、ネットパトロール事業としまして、大手ネットモールに掲載された製品につきまして、PSマークや届出事業者名といった法定表示の遵守状況を確認し、これらの違反が確認された場合には、ネットモールの協力の下、出品の削除を求める事業、こういった事業を実施しております。 この対象品目の選定に当たりましては、まず多くの一般消費者が利用することが想定される
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 現行の製品安全四法につきましては、製品の我が国市場への第一次的な供給者が製品の安全性を熟知し、その責任主体となるべきとの観点から、規制対象となる特定製品につきまして、国内の製造・輸入事業者を事業として行う場合に際しての届出が行われる主体として位置付け、技術基準適合義務などの各種義務を課しているところでございます。 しかし、海外の事業者がオンラインモールを通じて国内消費者に直接製品
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 国内管理人が適切に対応しないなどの疑義がある場合には、当該国内管理人を選任した海外事業者に状況照会を行うことや、国内管理人自身に対する報告徴収、立入検査を実施することで対応状況を確認し、必要に応じて是正を求めていくこととしております。 また、仮に、届け出ていた国内管理人が海外事業者との契約が解除されるなど不在になったにもかかわらず、海外事業者が新たな国内管理人を届けない場合は、製
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 今般の出品削除要請の対象となる取引デジタルプラットフォーム提供者としては、日本向けに製品を販売している場合、海外のオンラインモールを含め、国内外問わず対象となるというふうに考えております。 その上で、国内外問わず、取引デジタルプラットフォーム提供者にとって、要請により危険な製品を排除することは安全な取引の場としての自身に対する信頼性を高めることにつながること、また、要請に応じて出
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 インターネット取引の拡大に伴いまして、国内外の事業者がオンラインモールなどを通じて国内消費者に製品を販売する機会が増大しております。こうした製品の中には、子供が誤飲する危険のある製品など、諸外国で販売禁止となった製品も確認されております。先ほど大臣からもお話をさせていただいたとおりであります。 例えば、玩具などにつきましては、従来、民間団体による任意の取組によりその安全性が確保さ
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 昨今の事故の実態を踏まえますと、製品について技術基準に適合するだけではなく、使用者の側で子供の年齢水準に応じた製品の使用方法を守ることが必要であった事案も発生しております。 したがいまして、今回の改正法案では、子供用特定製品の製造・輸入事業者に対して、技術基準への適合とともに、対象年齢や使用上の注意といった警告表示を付すことを義務付けることとしております。その際には、委員御指摘の