決算委員会
○説明員(辻誠二君) 自治省の方から地方公営企業法に関連いたしましてお答え申し上げたいと思います。 いま委員が言われましたように、公営企業法におきましてはその適用関係が各団体によって若干まちまちの点がございます。しかしながら地方公営企業法は、典型的な法定事業におきましては、地方公営企業法の組織、財務、職員の身分取り扱いというようなものにつきまして、地方自治法なり地方財政法、地方公務員法の特例を設けておるものでございます。しかしながら
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発言数 33件
初発言日: 1973-04-12 / 最新発言日: 1976-06-16 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○説明員(辻誠二君) 自治省の方から地方公営企業法に関連いたしましてお答え申し上げたいと思います。 いま委員が言われましたように、公営企業法におきましてはその適用関係が各団体によって若干まちまちの点がございます。しかしながら地方公営企業法は、典型的な法定事業におきましては、地方公営企業法の組織、財務、職員の身分取り扱いというようなものにつきまして、地方自治法なり地方財政法、地方公務員法の特例を設けておるものでございます。しかしながら
○辻説明員 おくれまして申しわけございませんでした。 この問題につきましては、御承知のように運輸省の方で海上運送法に基づきます手続を進められているわけでございますけれども、公共団体が経営する事業であるという意味でわれわれとしても無関心ではないわけでございます。したがいまして、この問題の処理につきまして、既得権を持っております桜島町の事業にこれによって悪影響を及ぼさないような形でわれわれとしても十分関心を持っていきたいと思っております
○説明員(辻誠二君) ただいまの数字でございますけれども、計画といいますのは、各都市の交通担当の方で希望している計画でございます。現実に実施しているという数字は各交通局の方で把握している実績でございますので、原則として警察の方で把握しておられる数字と一致するはずでございます。違うとすれば、交通局の方が間違っているということにはなると思います。われわれの資料は交通局の方からとった資料でございます。
○辻説明員 ただいまの問題でございますけれども、御承知のように、市町村の消防の関係経費につきましては、市町村が本来負担する。したがいまして、交付税で原則的には措置をしております。それに対しまして、一部の消防施設につきましては、法律に基づきまして、三分の一の奨励的な補助金を出しているわけでございます。したがいまして、先生の言われる二分の一の補助率にできないかという点につきましては、残念ながら、できないわけでございます。 なお、特例的に
○辻説明員 具体に個々の町村につきましては私現在承知しておりませんけれども、過疎地域に入りますと三分の二の補助率が適用になるわけでございます。
○辻説明員 消防の問題でございますけれども、こういう都市化が進む地域におきましては、私のほうといたしましては、一般的に申し上げまして従来消防団だけでやっている消防体制を常備化するようにという指導をしておりまして、この地域におきましても、御承知のように、組合等の設立によりまして常備化が促進されているわけでございます。 なお、これに対する財源措置の考え方でございますけれども、消防財政に対する考え方としましては、市町村が原則的に負担すると
○辻説明員 警防団員の関係でございますけれども、ただいまの医療従事者と大体同じようなことでございまして、四十四年の要綱を告示いたしましたわけですけれども、警防団員の証明書とか、防空に従事して死傷した証明書等の証明書をつけまして申請を受理しております。その警防団員の証明書とか、防空に従事して死傷されたというような証明書につきましては、二人から各一通ずつの証明書が必要であるという、そういう手続をとっております。
○説明員(辻誠二君) はい。
○説明員(辻誠二君) お答え申し上げます。 いま委員が言われましたように、火災が起こりますと、豪雪地帯におきましては市町村の消防力でそれを防止するということにつきまして非常に困難性があるわけでございます。この点につきましては豪雪地帯以外の地帯でもあるわけでございます。私たちのほうの市町村の消防力の限界といたしましては、一度火災が起こりますと、それを独立の火災でとどめる、ほかに延焼しないように防止するということを一つの基準にしておりま
○辻説明員 消防課長でございますけれども、お答え申し上げます。 ただいま御指摘のように、現在定めております消防力の基準に比較いたしますと、現在の充足率は非常に低い状況になっております。そこで私のほうといたしましては、市町村に四十七年度から五十一年度までの五カ年計画をつくっていただきまして、その計画によりますと、最終年度におきまして約八〇%の充足率に高まる計画が出ております。そういう計画をもとにいたしまして、私のほうとしましては昭和二
○辻説明員 ただいまおあげになりました数字につきましては、消防力の基準に基づきます計算の方法が、熊本市のほうの計算と私どものほうの計算と若干異なっております。
○辻説明員 七百十一名ということをおっしゃったわけでございますけれども、それ以外の、条例定員が何名で現在員が何名という事実につきましては、私ども確認しておりませんから違うということは申し上げられませんけれども、七百十一名という計算のしかたにつきましては、消防力の基準の計算のしかたとして、私のほうとしてはもっと少ない数字が出るわけでございます。
○辻説明員 いまおっしゃる意味はどういうことですか、ちょっと……。
○辻説明員 熊本市につきましては、七百十一名に対応するものとしましては五百九名でも足りるということでございます。全国的に計算しますと、具体的に詳細な人数はあれですけれども、一応十六万程度になります。
○辻説明員 その人数に対応しますものとしては、全国的にいいますと約四〇%の数字でございます。これは四十七年三月三十一日現在で計算したものでございます。
○辻説明員 消防力の基準の若干こまかい説明になりますけれども、たとえば消防ポンプ自動車一台ある場合には、それにどういうように人数を張りつけるかということでございますけれども、消防力の基準としては原則として七名、しかし無線等の設備がある場合には五名でさしつかえないということになっているわけでございます。現在各地方団体に、無線連絡設備というのがほとんど整備されておりますので、消防力の基準の原則から見ますと七名ということでございますけれども、
○辻説明員 私のほうからまず先に申し上げますと、いま申し上げた熊本の場合で申し上げますと五百九名という基準が出る。それに対して約四百名おられるということでございまして、それから見ますと、いわゆる人員の充足率というものは、八〇%近いということになっておるわけでございます。 全国的に申し上げた四割程度という数字でございますけれども、これも誤解がないように申し上げておきますと、基準ではじきました十六万という人員につきましては、これは消防力
○辻説明員 お答え申し上げます。 市町村の財政の中心は、いわゆる市町村財政責任の原則ができておりまして、具体的には地方交付税による基準財政需要額の算入というのが中心になっておるわけでございます。現在の算入状況ないし市町村の決算状況をまず申し上げますと、全国的な集計で申しますと、基準財政需要額の総額に対しまして、市町村の一般財源の充当決算額というのは約九割という状況になっております。したがいまして、国が一般財源として一応の基準として計
○辻説明員 私のほうからお答え申し上げます。 消防長なり消防署長なりの資格につきましては、ただいまおっしゃいましたように政令で一つの基準をきめておりまして、消防業務にたんのうな、ある程度の経験を持った人ということを原則にきめているわけでございまして、具体的な人事になりますと、市町村の消防本部の置かれました実態、市町村長さんのお考えその他によりまして、具体的な人事につきましては私のほうとしては必要以上に介入してはおりません。 いま
○辻説明員 現行の消防力の基準は、いまおっしゃいましたように三十六年にできまして、四十六年に一部改正をしております。化学的な施設についての配慮というようなことを中心にいたしまして若干の改正をしております。しかしながら、基本的には現行の消防力基準というのはいろんな面でやはり古くなっている面がございます。したがいまして、根本的な見直しが必要ではないか。ポンプ自動車というか、一般の火災を消すということを中心にした考え方に基づいてできております