商工委員会
○近藤政府参考人 秘密の点でございますけれども、民間機関に委託する場合には最も秘密の保持が重要でございます。 秘密の確保に関しましては、平成二年に制定されました工業所有権に関する手続等の特例に関する法律、いわゆる特例法と申しておりますけれども、これに基づきまして、工業所有権協力センター、IPCCの役職員、それから役職員であった者に対しまして特許庁職員と同様の守秘義務を課しておりますので、そういう意味では、法律によりまして守秘義務を担
日本の国会議事録 全文検索
発言数 177件
初発言日: 1986-10-21 / 最新発言日: 2000-04-18 / 1 ページ目 / 全体 9ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○近藤政府参考人 秘密の点でございますけれども、民間機関に委託する場合には最も秘密の保持が重要でございます。 秘密の確保に関しましては、平成二年に制定されました工業所有権に関する手続等の特例に関する法律、いわゆる特例法と申しておりますけれども、これに基づきまして、工業所有権協力センター、IPCCの役職員、それから役職員であった者に対しまして特許庁職員と同様の守秘義務を課しておりますので、そういう意味では、法律によりまして守秘義務を担
○近藤政府参考人 審査の期間の点のお尋ねでございます。 私ども、できるだけ早期の権利化にしようということで、早く審査するということを心がけておりまして、実は平成九年から、これは内部的な目標ではございますけれども、第一義的な審査のいわば反応といいましょうか、審査の結果の通知を、平成十二年の末までに十二カ月間とするということを自主的な目標としまして設定しまして、いわば審査期間の短縮に取り組んでまいったわけであります。その結果、意匠とか商
○近藤政府参考人 月々の審査の件のお尋ねでございます。 平成十二年末に十二カ月という目標を持っておりますけれども、月々はいろいろ振れもございますので、毎月毎月具体的な目標を持って進めているということではなくて、全体としまして平成十二年末には十二カ月という目標を持っているということでございます。毎月毎月、月々の目標を持って管理をしているという状況ではございませんということを御理解いただきたいと思います。
○近藤政府参考人 御指摘の点は、率直に申し上げまして、特許、実用新案に関しましては、本年末までに平均的な一次審査期間を十二カ月にするということは大変困難な状況にあるというふうに思っております。 大変多くの未着手案件を抱えているといった点、ないしは最近、御承知のとおり遺伝子関連とかソフトウエア関連とか大変複雑な、もう何百ページという大きな案件もあったりするものでございますので、そういったこともございますので、率直に言いまして、この目標
○近藤政府参考人 これからの審査件数の増加の見込みでございますけれども、私ども、一番大きな課題は、昨年の法律改正でやっていただきました審査請求期間の短縮というのがございまして、従来七年間だったものを三年間に大幅に短縮いたしております。技術進展の期間が大変短くなってきているといった要請にこたえまして、審査請求期間を短縮したわけでございますけれども、こうしますと一時的にしろかなり大幅に審査請求件数が増加するという問題も予想しておるわけでござ
○近藤政府参考人 審査請求の件数の見通しでございますけれども、現状でも出願の四十万件に対しまして二十万件前後でございます。十九万件から二十万件でございますけれども、これは若干の増ということで、二十万から二十一万件ぐらいという想定で現在おるところでございます。
○近藤政府参考人 毎年大体二十万前後の審査請求がありまして、現在のところは二十二、三万件審査をしている状態でございまして、現在少しずつ、未着手のもの、つまり滞貨が減っている状況でございます。 今後も審査の複雑化等でさらに一層審査官の質的な充実も必要だと思っておりますけれども、なかなか、審査官の数を大幅にふやして、それですべての審査請求件数をさばくというのは難しいものでございますから、先ほど申しましたように、先行事例調査に関しまして外
○近藤政府参考人 今先生御指摘のとおりで、アメリカの数字は一九九八年におきまして二千六百五十名とおっしゃいましたが、そうでございます。欧州特許庁が千三十九人という数字でございます。日本はそれに対しまして、同じ年度におきましては千七十八名という数字でございます。 ただ、定員の関係につきましては、全体的に定員増加が大変厳しい中でありますが、おっしゃるとおり十分ではございませんけれども、若干は実は増加しているというところで、定員につきまし
○近藤政府参考人 工業所有権協力センターの件でございますけれども、そのとおりでございます。そういった人たちが中心的になっております。
○近藤政府参考人 中小企業に対します特許の取得とか活用の支援の点のお尋ねでございますけれども、一つは、中小企業が特許出願を準備している段階でできるだけ効率的に出願ができるように、類似の技術が存在するかどうかにつきまして専門家が無料で相談するといったような体制もしいております。 それから、各都道府県の知的所有権センターを中心としまして、先ほどお話もありましたけれども、特許流通アドバイザーというものを派遣しまして、中小企業のいわば特許の
○近藤政府参考人 未利用特許等、特許を提供してもいいという側と、特許を導入したい側と、できるだけのマッチングを図ろうと思っておりまして、特許流通アドバイザーの派遣でありますとか、あるいは特許流通フェアの実施でありますとか、あるいはいろいろな情報提供をしております。特に未利用特許の情報も大いに提供しております。 こういったことで、現在、この二年間でございますけれども、二年半程度の期間におきましておおむね百七十件程度、具体的な特許導入、
○近藤政府参考人 弁理士の量的な拡大に伴います質の問題でございますけれども、今回も、業務の範囲の拡大に伴いまして、例えば著作権等に関しましては、新しく試験を課すといったことで資質の確保を図りたいと思っております。 さらに、今回におきましても、法律改正をしっかりと実施し実行するために、弁理士会におきます研修に関しまして、新しく追加される業務に関しましては、当然そういったものに関する研修を義務的に行うようにするとかといったことも必要だと
○政府参考人(近藤隆彦君) 国有特許の使用料の自由化の点でございますけれども、今先生おっしゃいましたとおり、できるだけこういった国の研究機関ないしは大学の研究成果の民間に対しての移転を円滑にしようという観点から、平成九年の経済構造変革の行動計画、閣議決定に基づきまして、具体的な措置としまして特許庁が平成十年に特許権等契約ガイドラインといったものを制定しまして、この国有特許の円滑な移転というものの制度を見直しております。 従来は特許権
○政府参考人(近藤隆彦君) 平成六年のおっしゃいましたような法律改正によりまして、外国語書面出願制度といいますものを導入いたしております。経済のグローバル化を踏まえまして、英語で出願してもいいということでございます。ただし、一定期間以内に翻訳文を提出するということが条件でございますけれども、そういった条件のもとで英文で提出してもその英文で提出した日をもって出願日として扱うということでございます。 この制度を利用しました出願は現実に着
○政府参考人(近藤隆彦君) 御指摘の積み上げ方式でございますけれども、弁理士試験の負担の軽減ということで、できるだけ多くの人が、しかも若い人が試験に通るようにという方向でもいろんな議論があったわけでございます。もちろん積み上げ方式の議論もしたわけでございますけれども。 要は、現在の試験の科目で申しますと、論文試験が合計八科目ございまして、工業所有権関係の四法、特許、実用新案、商標それから意匠、それに条約というその必須の科目プラス三科
○政府参考人(近藤隆彦君) 今回の弁理士法の改正でも、新しく不正競争防止法関係の業務でありますとか、それから工業所有権に関連します著作権の方の業務とか、かなり拡大した部分がございます。したがいまして、そういう意味でいうと、ますます自己研さんを積んで資質の向上ということが求められていくわけでございます。 それから、御承知のいろんな新しい保護分野の問題もございますものですから、そういう意味でもいろんな意味で新しい分野の勉強を含めて自己研
○政府参考人(近藤隆彦君) アメリカの弁理士資格におきましては、幾つかございますけれども、一つは、米国内での居住をしておるかどうかは問いませんけれども、米国市民であることというのが一つでございます。それから、またはということでございますけれども、米国内に居住していれば外国人でも構わないということで、米国内に居住している外国人といったこと、どちらかというのが基本的な条件でございます。 ただ、一定の条件のもとに、場合によっては外国に居住
○政府参考人(近藤隆彦君) 大変本問題は、委員も申されましたように八十年ぶりの改正という点もありますし、それから現在議論されています弁護士さんを中心としました関連する法律業務のいわゆる士業の業務の見直し、つまりお互いの垣根を低くするといった問題もございますので、工業所有権審議会の中に専門の小委員会を設けまして、相当厳しい議論も含めていろんな議論がなされたわけでございます。 その中で、少なくとも規制緩和、競争制限的なものをできるだけ減
○政府参考人(近藤隆彦君) 御懸念の点は一つの議論としてあろうかと思います。特に新しい保護分野が随分ふえまして、そういった点に対しまして積極的に対応できる方々とそうでない方々が出てくるのではないかということかと思います。 まず基本的に、先ほども議論になりましたように、弁理士の数は絶対的に極めて不足しております。しかも大都市集中型でございますので、そういう意味でいいますと地方では非常にニーズが高いわけでございまして、特許庁に対する申請
○政府参考人(近藤隆彦君) 関係の法律専門家ないしは公認会計士も含めた連係プレーの必要性がございまして、全くこれからますますそういったものの需要が高まっていくというふうに私どもも考えております。 先ほどちょっと御答弁申し上げましたとおり、現行法のもとでもいわば個別のいろんな専門家の連合体方式の総合事務所的なものはできるわけでございまして、その範囲内では要するに物理的に集まって、一カ所に集まりましていろんなサービスを事実上提供するとい