近藤隆彦 に関する国会発言
101件 / 6ページ / 1 ページ目
○中山委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、弁理士法案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として、吉田治君の質疑の際に司法制度改革審議会事務局長樋渡利秋君、中山義活君の質疑の際に法務省司法法制調査部長房村精一君、吉井英勝君の質疑の際に特許庁長官近藤隆彦君及び中小企業庁長官岩田満泰君、赤羽一嘉君の質疑の際に特許庁長官近藤隆彦君、法務省司法法制調査部長房村精一君及び
○政府参考人(近藤隆彦君) 国有特許の使用料の自由化の点でございますけれども、今先生おっしゃいましたとおり、できるだけこういった国の研究機関ないしは大学の研究成果の民間に対しての移転を円滑にしようという観点から、平成九年の経済構造変革の行動計画、閣議決定に基づきまして、具体的な措置としまして特許庁が平成十年に特許権等契約ガイドラインといったものを制定しまして、この国有特許の円滑な移転というものの制度を見直しております。 従来は特許権
○委員長(成瀬守重君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 産業技術力強化法案の審査のため、本日の委員会に政府参考人として内閣審議官南木通君、人事官市川惇信君、人事院事務総局職員局長中橋芳弘君、総務庁人事局長中川良一君、科学技術庁科学技術政策局長青江茂君、大蔵大臣官房審議官福田進君、大蔵省主計局次長寺澤辰麿君、同藤井秀人君、文部大臣官房長小野元之君、文部省高等教育局長佐々木正峰君、同学術国際局長工藤智規君、通商
○政府参考人(近藤隆彦君) 実は、まさにこの問題は、中長期的な目でも考えていく必要がある問題だというふうに考えております。 この弁理士法の今日に至るまでにいろんな議論をしていただきました工業所有権審議会の専門の小委員会でも、当面解決すべき問題といった点と、それからさらに現在は若干もう少し検討するけれども中長期的に大いに検討すべき問題というふうに二つに実は分けて議論をしていただいております。言ってみますれば、いろんな議論をした結果そう
○政府参考人(近藤隆彦君) 守秘特権と申しますのは専らアメリカの裁判での問題でございまして、アメリカの裁判で証拠を開示させる場合に弁護士等の代理人とそのいわば顧客でございますけれども、その両者の間の通信に関する文書をすべて開示せよといった場合に、それをしないという通信文書の開示を拒否できる、そういった特権がございます。こういった特権が米国の判例法上は認められております。 ところが、一例、日本の弁理士と日本の企業との間の通信文書に関し
○政府参考人(近藤隆彦君) 御指摘のとおりだと思っております。先ほどおっしゃいましたアメリカにおけるいろんな動きがございまして、基本的には大いにこういったものを活用するという企業が多いわけでございますけれども、たまたまその一企業が自分のところの特許に対しまして大変むしろ反感を買いまして、不買運動が起こったものですから、逆に少し抑制ぎみの発言をしているというような経緯もあるようでございます。 確かに前例がないといいましょうか、特許庁が
○政府参考人(近藤隆彦君) 弁理士の数は、今御指摘のとおり、十二年の一月末でございますけれども、四千三百人弱でございます。それで、東京とか大阪地域に相当部分が集中しているというのも事実でございます。しかも、この水準、絶対数の水準を国際的に比較してみても、特に特許の出願件数と比べてみても非常に少ないのも事実でございます。 こういったことで、できるだけの施策を尽くしまして量的な拡大を図りたいということでございます。何年に何人にするといっ
○政府参考人(近藤隆彦君) 企業とか大学におきます知的財産戦略についての弁理士の役割という点でございますけれども、現在でも、先ほどお話に出ましたように、知的財産支援センターという弁理士会の機関を通じまして無料相談に応じるなどという形で、既に大学とか特に中小企業におきます知的財産権の取得とかその活用につきまして今いろいろな支援をしているものというふうに承知をしております。 今後はさらに、こういったような現状の活動に加えまして、この法律
○政府参考人(近藤隆彦君) 弁理士に対します需要がますます高まり、また期待が高まるわけでございますから、そういう意味でいいますと、そういう中では弁理士による自治組織であります弁理士会が、これまで以上に主体性を持って、会員である弁理士に対しまして品位の保持でありますとかあるいは資質の維持向上といったことに対しまして一層指導監督ができる、そういうものを求められているというふうに今回の法案を考える場合も前提としまして考えております。 この
○政府参考人(近藤隆彦君) 確かに、外国の企業なりは、自分の国に対する出願に加えまして、ほかの外国に対しまして出願する場合が多いというのも事実でございます。 今回の法案で、先ほど申しましたように、外国人が外国籍のまま日本で法人をつくったりすることにつきましては排除はされておりませんけれども、しかしながら日本の弁理士とか日本の今回新しい特許業務法人に関しましては、あくまでも日本国内で日本の特許庁に対します特許出願とか、あるいは国内のま
○政府参考人(近藤隆彦君) 今回の改正で、御指摘のとおり、弁理士法上は、外国籍で外国に居住している者が日本の弁理士となりまして、日本に法人を設けて日本人を雇用することは排除されておりません。
○政府参考人(近藤隆彦君) アメリカの弁理士資格におきましては、幾つかございますけれども、一つは、米国内での居住をしておるかどうかは問いませんけれども、米国市民であることというのが一つでございます。それから、またはということでございますけれども、米国内に居住していれば外国人でも構わないということで、米国内に居住している外国人といったこと、どちらかというのが基本的な条件でございます。 ただ、一定の条件のもとに、場合によっては外国に居住
○政府参考人(近藤隆彦君) 弁理士の資格をいう場合に、国籍要件と国内居住要件といいますものがあったわけでございますけれども、これをまず外しましたのは、できるだけ広く適切な資格を持った多くの人が弁理士として活躍してほしいという観点からでございまして、広く人材を求めるために国籍を問わずということにしたのが第一点でございますけれども、同時に、ほかの資格法制を見てみましても、ほとんどの場合には国籍要件というものがないといったこともございまして、
○政府参考人(近藤隆彦君) 技術力のレベルのお尋ねでございますが、なかなかこれをうまくあらわすデータといいますものは難しいわけでございますけれども、特許取得件数という点でデータがございましたので、それを御紹介いたします。 これは、一九九五年でございますけれども、WIPOという国際的な機関の調べた数字をもとにしたものでございます。これによりますと、三十の分野に分けまして海外での特許取得件数を比較しておりますが、日本が優位かどうかという
○政府参考人(近藤隆彦君) 技術分野別に関しましても、同じデータベースでございますけれども、アメリカに対しまして赤字が目立っておりまして、特に通信・電子・電気計測器分野に関しましては千二百億円程度の赤字ということのようでございます。
○政府参考人(近藤隆彦君) 技術貿易収支の地域別の数字のお尋ねでございます。 この答申に引用していますデータは日本銀行のデータでございますけれども、地域別につきましては日本銀行はデータを出しておりませんので、同じような傾向といいましょうか、技術貿易収支に関します総務庁の統計で申し上げますと、地域別に関しましては、日本は北米に対して八百億円程度の黒字で、欧州に対しましては五十億円程度の黒字という数字でございます。 なお、日本銀行の
○政府参考人(近藤隆彦君) 特許につきましては、単に権利としまして維持しておくということではなくて、積極的にそれを活用しまして、それで新しい技術、新しい産業に結びつけるということが大変重要でございます。そういった意味で、おっしゃいましたとおり、特許流通ということが大変重要だと思っております。 現在、先ほど先生からお話がありましたけれども、特許を提供してもいいという側と、それからその特許を導入したい側と、それをできるだけうまくマッチす
○政府参考人(近藤隆彦君) 今回お願いしています改正では、今おっしゃいましたとおり、弁理士業務の業としまして契約代理とかあるいは仲裁代理といったことのような多様な法務サービスを追加いたしております。また、法人化等いろんなことで総合的なサービスの提供体制といったことを考えております。そういった意味で、質量ともにサービスの充実とか強化が図れるのではないかというふうに考えております。 このような業務を追加しますことによりまして、今おっしゃ
○政府参考人(近藤隆彦君) 金融特許とかビジネス特許につきましては大変回転が速いということでございます。そういう意味で、できるだけ早期の審査が必要なこういった分野につきましては、審査を早期にするということだろうというふうに思っております。現在、早期審査制度という制度がございまして、特にできるだけ早目に実施をしたいとかあるいは外国でもどんどん出願しているとかという場合には、早期審査という制度を利用していただきますと優先的に審査がされるよう
○政府参考人(近藤隆彦君) この点に関しましては、基本的には特許制度の制度とか運用の国際調和ということが基本だろうというふうに考えております。それで、日本で導入しましたこの制度に関しましてもアメリカにおきましては昭和五十九年から日本語による出願が認められておりまして、そういった状況を踏まえまして日本も同じようなことをするという必要性があったわけでございます。 こういった点で、基本的には国際的な制度をつくりまた運用するということでござ