決算委員会
○参考人(道正邦彦君) 重ねての御叱正、御意見、肝に命じて拝聴いたしました。事態の解明を進め、また未収金の回収に一段と努力を重ねる中にありまして、今後いかように行政的に処理をするか、先生の今のお話を拳々服膺しながら善処してまいりたいというふうに思います。
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発言数 983件
初発言日: 1959-11-24 / 最新発言日: 1985-04-22 / 1 ページ目 / 全体 50ページ
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○参考人(道正邦彦君) 重ねての御叱正、御意見、肝に命じて拝聴いたしました。事態の解明を進め、また未収金の回収に一段と努力を重ねる中にありまして、今後いかように行政的に処理をするか、先生の今のお話を拳々服膺しながら善処してまいりたいというふうに思います。
○参考人(道正邦彦君) お答え申し上げます。 北海道勤労者財形住宅協同組合、いわゆる勤財脇に対し、相当額の分譲融資の償還遅延が生じたことは、経済情勢、特に北海道における住宅市況の変化についての見通しに甘さがあったとはいえ、まことに申しわけなく存じております。 事業団といたしましては、ただいま会計検査院からの御指摘もいただきまして、事件発生後直ちに総力を挙げまして貸付金の回収に当たっております。すなわち、既に分議済みの住宅に係る債
○参考人(道正邦彦君) 繰り返しになりますが、多額の未償還金を発生させましてまことに申しわけなく責任を痛感いたしております。 つきましては、今後は資金の回収に努めると同時に、それと並行いたしまして、貸し付けに至りました経緯につきましても解明を進めてまいりたいと存じますが、これまで調査いたしました限りにおきましては、五十二年にこの北海道勤財協は発足して業務を行っておるわけでございまするけれども、五十七年の十二月末までは順調に償還が行わ
○政府委員(道正邦彦君) 終戦後と申しますか、公労法施行後ただいままでの処分の総数は約五十万でございます。専売だけで申し上げますと、約七千名でございます。
○政府委員(道正邦彦君) 私、閣僚協の事務当局ではございませんが、承知いたしましている範囲で申し上げますと、第二、第四の木曜日が定例日でございますが、二十六日の定例日は委員の出席が非常に少ないということで次回に延ばしたということで、そのほかの特別な理由はないというふうに承知いたしております。
○政府委員(道正邦彦君) 先ほど大臣からも御答弁がございましたように、政府といたしましては今秋までに結論を出すということで方針を決めておるわけでございまして、決して結論を出すのを延ばすために二十六日の会合を延ばしたということではないというふうに御理解いただいて結構だと思います。
○政府委員(道正邦彦君) いずれにいたしましても、労働基本権に直接関係ございますのは憲法二十八条でございます。二十八条との関係と、そのほかの条文との関係について、最高裁は憲法違反の問題はないということを判示しておるわけでございまして、十二条、十三条その他関係の憲法の条文含めてそういう判断をしているというふうに考えておるわけでございます。
○政府委員(道正邦彦君) 全体の数で申し上げますと、解雇が七百三十九名、免職が百二十七名、停職が一万三千七百七十五名、減給が十八万一千三百七十五名、戒告が三十一万五千四百八十八名、合計で五十一万一千五百四名が全体の数字でございます。うち専売公社について申し上げますと、解雇が十二名、免職が二名、停職が四百九十五名、減給が一千八百二十四名、戒告が四千六百八十一名、合計七千十四名でございます。
○政府委員(道正邦彦君) 現行公労法その他労働法制が現在の現行の憲法に違反するものでないということは、数次にわたりまする最高裁の判決においても確定されているところでございまして、現行法をもってしても憲法違反の問題は起きないわけでございます。ただ、先生御承知のようないきさつがございまして、公制審の答申もあり、それを受けて現在閣僚協、なかんづく専門委員懇談会において御検討いただいております。その結論を待って、どういう結論を出すかということで
○政府委員(道正邦彦君) 裁判判例で決定的な意味を持つのは最高裁の判決だと思いますが、最高裁の判決におきましては国鉄の弘前機関区事件判決、これは昭和二十八年四月八日の判決でございますが、それ以後全逓中郵事件判決、四十一年の十月二十六日。それから都教組事件判決及び全司法仙台事件判決、いずれも四十四年四月二日の判決でございましたが、これを経て最近の全農林警職法反対闘争事件判決を初めとする三事件判決、これは四十八年四月二十五日の判決でございま
○道正政府委員 公労法並びに各日鉄法その他関係法律に基づいて行われているわけでございます。
○道正政府委員 そのとおりでございます。
○道正政府委員 禁止規定がなければ違反も出ないという意味ではそのとおりでございますけれども、スト権の問題につきましては、特に三公社五現業関係は国民生活あるいは国民経済に与える影響が非常に大きいために、御承知のとおり、公制審でも八年間慎重に審議をいただきましたにもかかわらず結論が出なかったものでございます。しかしながら、三論併記の御答申をいただきましたことを受けまして、政府といたしましては現在関係閣僚協議会を設け、なかんずく専門委員懇談会
○道正政府委員 先ほど私もちょっと申し上げましたように、私は、現行法の枠内におきましてもスト処分、ストの悪循環は不幸なことだというふうに思っておるわけでございます。したがって、今後どういう法律改正が行われるかは、るる申し上げましたように秋までに専門委員から御意見がいただけるもの、それに基づいて処理をするわけでございますけれども、現行法の枠内におきましてもこの不幸な事態を避けたいという意味では同じだということを申し上げているわけでございま
○道正政府委員 閣僚協におきまして、現在専門委員懇談会の委員の方々に精力的な検討をいただいているわけでございますが、内容につきましては、政府としてはあくまで専門委員懇談会の御検討をいま煩わしておる段階でございますので、方向についてとやかく申し上げることは適当でないというふうに思います。しかし、いずれにいたしましても、この問題につきまして秋を目途に結論を出すという点につきましては、政府としては一貫した方針を持っておるわけでございます。
○道正政府委員 先ほどから先生の御質問を伺っておるわけでございますが、どういう結論をお出しいただくかは、現在あくまで専門委員懇談会の委員の先生方の御検討を煩わしておるわけでございますので、どういう結論が出るかいまのところは政府としてはわからぬわけでございまして、いずれにいたしましても秋口には御意見もいただけるし、政府としても結論を出すということを申し上げておるので、これ以上お答えしようがないような気がするのでございますけれども、重ねて御
○道正政府委員 法律をどうするかは、繰り返しお答えして恐縮でございますけれども、先ほど来お答えしているとおりでございまして……(石母田委員「いじるかいじらないか言っているのじゃないのだよ。その性質の問題だ」と呼ぶ)悪循環を断ち切りたいという点につきましては、私どもも先ほど来申し上げておるように人後に落ちるものではございません。ただ問題は、現行法の枠内におきましても、これに反するストライキが行われなければ処分もないわけでございます。現行法
○道正政府委員 公制審の答申におきましても、先生御承知のように三論併記の答申になっておりますですね。スト権を従来どおり引き続き禁止する場合、限定つきで認める場合等々いろんな意見があるわけでございますが、いずれにいたしましても、その点につきましては秋までに閣僚協で結論を出すということで対処しているわけでございます。現行法の枠内におきましても悪循環を断ち切りたいという気持ちにおいては変わりないわけでございます。 いずれにいたしましても、
○道正政府委員 一般的に申しまして、法治国家でございますから、法律があり、それに違反する行為がなければ違反が出ないということはあたりまえでございまして、これは何も労働法だけじゃございませんで、刑法から何から全部、法律である限り同じことだと思います。
○道正政府委員 公労法について申し上げますと、占領下におきましてマッカーサー書簡を受けて制定されたものでございますけれども、国会が御制定になりました法律であることには変わりはございません。また、これが合憲であるということは最高裁の判例も認めるところでございます。また、制定後数次にわたりましてわが国の実情に適合するよう改正されておることも御承知のとおりでございます。したがいまして、占領下に制定されたというような理由だけでその当否を論断する