道正邦彦 に関する国会発言

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1985-04-22 道正邦彦 決算委員会 参議院

○参考人(道正邦彦君) 重ねての御叱正、御意見、肝に命じて拝聴いたしました。事態の解明を進め、また未収金の回収に一段と努力を重ねる中にありまして、今後いかように行政的に処理をするか、先生の今のお話を拳々服膺しながら善処してまいりたいというふうに思います。

1985-04-22 道正邦彦 決算委員会 参議院

○参考人(道正邦彦君) 繰り返しになりますが、多額の未償還金を発生させましてまことに申しわけなく責任を痛感いたしております。  つきましては、今後は資金の回収に努めると同時に、それと並行いたしまして、貸し付けに至りました経緯につきましても解明を進めてまいりたいと存じますが、これまで調査いたしました限りにおきましては、五十二年にこの北海道勤財協は発足して業務を行っておるわけでございまするけれども、五十七年の十二月末までは順調に償還が行わ

1985-04-22 道正邦彦 決算委員会 参議院

○参考人(道正邦彦君) お答え申し上げます。  北海道勤労者財形住宅協同組合、いわゆる勤財脇に対し、相当額の分譲融資の償還遅延が生じたことは、経済情勢、特に北海道における住宅市況の変化についての見通しに甘さがあったとはいえ、まことに申しわけなく存じております。  事業団といたしましては、ただいま会計検査院からの御指摘もいただきまして、事件発生後直ちに総力を挙げまして貸付金の回収に当たっております。すなわち、既に分議済みの住宅に係る債

1975-06-26 道正邦彦 大蔵委員会 参議院

○政府委員(道正邦彦君) いずれにいたしましても、労働基本権に直接関係ございますのは憲法二十八条でございます。二十八条との関係と、そのほかの条文との関係について、最高裁は憲法違反の問題はないということを判示しておるわけでございまして、十二条、十三条その他関係の憲法の条文含めてそういう判断をしているというふうに考えておるわけでございます。

1975-06-26 道正邦彦 大蔵委員会 参議院

○政府委員(道正邦彦君) 現行公労法その他労働法制が現在の現行の憲法に違反するものでないということは、数次にわたりまする最高裁の判決においても確定されているところでございまして、現行法をもってしても憲法違反の問題は起きないわけでございます。ただ、先生御承知のようないきさつがございまして、公制審の答申もあり、それを受けて現在閣僚協、なかんづく専門委員懇談会において御検討いただいております。その結論を待って、どういう結論を出すかということで

1975-06-26 道正邦彦 大蔵委員会 参議院

○政府委員(道正邦彦君) 先ほど大臣からも御答弁がございましたように、政府といたしましては今秋までに結論を出すということで方針を決めておるわけでございまして、決して結論を出すのを延ばすために二十六日の会合を延ばしたということではないというふうに御理解いただいて結構だと思います。

1975-06-26 道正邦彦 大蔵委員会 参議院

○政府委員(道正邦彦君) 私、閣僚協の事務当局ではございませんが、承知いたしましている範囲で申し上げますと、第二、第四の木曜日が定例日でございますが、二十六日の定例日は委員の出席が非常に少ないということで次回に延ばしたということで、そのほかの特別な理由はないというふうに承知いたしております。

1975-06-26 道正邦彦 大蔵委員会 参議院

○政府委員(道正邦彦君) 全体の数で申し上げますと、解雇が七百三十九名、免職が百二十七名、停職が一万三千七百七十五名、減給が十八万一千三百七十五名、戒告が三十一万五千四百八十八名、合計で五十一万一千五百四名が全体の数字でございます。うち専売公社について申し上げますと、解雇が十二名、免職が二名、停職が四百九十五名、減給が一千八百二十四名、戒告が四千六百八十一名、合計七千十四名でございます。

1975-06-26 道正邦彦 大蔵委員会 参議院

○政府委員(道正邦彦君) 終戦後と申しますか、公労法施行後ただいままでの処分の総数は約五十万でございます。専売だけで申し上げますと、約七千名でございます。

1975-06-05 道正邦彦 社会労働委員会 参議院

○政府委員(道正邦彦君) 裁判判例で決定的な意味を持つのは最高裁の判決だと思いますが、最高裁の判決におきましては国鉄の弘前機関区事件判決、これは昭和二十八年四月八日の判決でございますが、それ以後全逓中郵事件判決、四十一年の十月二十六日。それから都教組事件判決及び全司法仙台事件判決、いずれも四十四年四月二日の判決でございましたが、これを経て最近の全農林警職法反対闘争事件判決を初めとする三事件判決、これは四十八年四月二十五日の判決でございま

1975-04-02 道正邦彦 予算委員会 参議院

○政府委員(道正邦彦君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、ILO結社の自由委員会第百三十九次報告というのが一昨年の秋に出ておりますが、その報告の中で、スケジュールストにつきましてこう申しております。「委員会は、」「交渉が行われるずっと以前から計画的に決定されるストライキは結社の自由の原則を逸脱するものと考える。」と、こういうふうに言っております。

1975-03-27 道正邦彦 社会労働委員会 参議院

○政府委員(道正邦彦君) 百五号条約につきましては、その大筋におきましてはだれしも異論がない条約だと思いますけれども、解釈につきましてはいまだ必ずしも明らかでない部分もございます。したがいまして、ILOで解釈につきまして明らかにされることを待ちまして、それを前提に、国内法制との関係もございますので、検討を加えてまいりたいというふうに考えております。

1975-03-27 道正邦彦 社会労働委員会 参議院

○政府委員(道正邦彦君) はい、わかりました。いろいろございますが、それを迅速に進めたいと思います。ただ国会の御承認を公益委員につきましては仰がなければならないということになっておりますので、事務的には鋭意急ぐつもりでございますが、国会の御都合もございますので、なるべく早い機会に国会で御承認いただくように私どもとしては努めたいと思います。

1975-03-27 道正邦彦 社会労働委員会 参議院

○政府委員(道正邦彦君) ただいまの御質問の中でもお触れになりましたように、いろいろの手順があるわけでございます。まず法案をお認めいただきましたら即刻に手続に入りたいと思っております。  若干細かくなりますが、具体的にどういう手順が必要かということを……

1975-03-27 道正邦彦 社会労働委員会 参議院

○政府委員(道正邦彦君) 法治国家である以上、違法なストライキに対しまして処分が行われることは当然かと思います。その方針は、昨年四月十日に閣議決定をもって政府としての方針は確定しております。ただ、処分につきましては、各三公社五現業当局が権限を持つわけでございますが、従来から事案の内容によりまして適正に行うよう努力をされてきているものというふうに考えますが、違反の程度の軽微なものにつきましてはあえて懲戒処分を行わず、訓告あるいは厳重注意等

1975-03-27 道正邦彦 社会労働委員会 参議院

○政府委員(道正邦彦君) 不当労働行為があってはならぬということはもう当然のことでございます。しかし、不当労働行為があったというふうに関係者が判断された場合には、その是非につきまして、存否につきまして第三者機関である公労委の判定を待つということもそういったときに当然かと思います。で、非常に多いというような御指摘ございましたけれども、現在不当労働行為事件として係属中のものは一件でございます。

1975-03-27 道正邦彦 社会労働委員会 参議院

○政府委員(道正邦彦君) 先般大臣から提案理由の中でも御説明いたしましたように、最近におきまする公労委で扱いますあっせん、調停、仲裁等の案件が数もふえ、また複雑多岐になってきている、また一定の時期に集中してこれを処理しなければいかぬということにもなってきておるという経過を踏まえまして、約二十年ぶりに委員の増員をお願いしたいということで御提案申し上げておるわけでございます。  なお、ほかの委員会と比べましても、たとえば中労委あるいは船員

1975-03-27 道正邦彦 社会労働委員会 参議院

○政府委員(道正邦彦君) 公労委が争議行為禁止の代償機関として十分かどうかということについてはいろいろの意見があろうかと思いますが、少なくとも判例は代償機関として十分なものであるということを認めております。またILOのドライヤー委員会におきましても「公労委の与えた保障は、申立人の申し立てが示唆したより以上に」と、組合側でございますが、「以上に実質的なものであり、また、それよりも大きな代償を関係労働者に対して与えたように思われる。これらの

1975-03-27 道正邦彦 社会労働委員会 参議院

○政府委員(道正邦彦君) 十年きざみでごく簡単に申し上げます。  まず昭和二十年代でございますが、この時期におきましては、仲裁裁定の完全実施の問題が最も大きな問題でございました。昭和三十一年に公労法が改正される前におきましては、いわゆる給与総額制との関係で、賃上げに関する仲裁裁定はほとんどすべて予算上実施不可能であるということから、公労法の規定によりまして、国会に付議されるのが通例でございましたが、仲裁裁定の中には一部についてのみ実施

1975-03-27 道正邦彦 社会労働委員会 参議院

○政府委員(道正邦彦君) ただいま御指摘がございましたように、終戦直後、昭和二十年の十二月に制定されました労働組合法のもとにおきましては、警察官吏、消防職員及び監獄職員が団結権を認められなかったほかは、三公社五現業の職員を含む公務員も民間労働者と同様に労働基本権を認められておったわけでございます。ただし、その後昭和二十一年九月に制定されました労働関係調整法は非現業の公務員の争議行為を禁止いたしました。その後昭和二十二年のいわゆる二・一ス