「遠山耕平」の過去の国会発言

発言数 328件

初発言日: 1984-04-06  /  最新発言日: 1996-05-31  /  1 ページ目 / 全体 17ページ

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1996-05-31 衆議院

文教委員会

○遠山政府委員 高等部につきましては現在義務教育ではございませんし、現在中学部に在籍をしていて、高等部がないために高等部に進学できないという子供がかなりおりますので、まず、通学できる生徒を高等部に進学させる機会をできるだけ広げていくことが最優先の課題だろうということで各都道府県に高等部の設置を促進しているところでございまして、その後で、通学できない、そういう家に寝たきりの子供たちに対して訪問教育を行うということが適当ではないかというぐあ

1996-05-31 衆議院

文教委員会

○遠山政府委員 おっしゃることはよくわかります。私どもも、ずっと高等部について設置にこだわって、訪問教育を絶対やらないということではございませんで、現在、高等部があれば高等部に通学できる、そういう子供たちの教育を受ける機会をまず最優先して高等部の設置を促進している、こういうことでございます。 訪問教育については、制度をつくればすぐ実施できるということではございませんで、学習指導要領を改訂する必要もございますし、それから行財政措置をあ

1996-05-31 衆議院

文教委員会

○遠山政府委員 お答え申し上げます。 訪問教育というのは、児童生徒の心身の状態が通学に耐えないということで、家庭にいて、そして教員の派遣を受けて教育を受ける、こういう制度でございまして、通学可能な子供については小中学部についてはすべて通学しているというぐあいに私ども認識しております。

1996-05-31 衆議院

文教委員会

○遠山政府委員 施設等に収容されておりまして、例えば病院などでございますが、そういうところで特別の学校、学級をつくるということは行われておりますので、そういうところにも収容されないといいますか、家庭で寝たきりになっているというような子供たちに対して訪問教育という形で学校教育を行っているものでございます。

1996-05-31 衆議院

文教委員会

○遠山政府委員 現在、養護学校の中学部を卒業した子供たちのうち、大体八二%が高等部へ進学している状況にございます。したがいまして、現在中学部にいる人のうち、まだ高等部が設置されていないために高等部へ進学できないという子供が一一%ちょっといる状況にございますので、高等部を設置して、高等部に通えるように子供たちに進学の機会を与えるということをまず第一に考えて、そちらを優先して、県の方に養護学校の高等部を設置するように促進を働きかけているとこ

1996-05-31 衆議院

文教委員会

○遠山政府委員 今回のアンケート調査の結果でございますが、先生からお話がございましたように、特徴的なこととしまして、保護者や教師が子供のいじめの実態を十分に把握できていないということが明らかになっております。また、先生についても、担任が対応した結果、半数近くがいじめが解決をしたということは評価できるところでございますけれども、先生の方でもいじめに対する基本的な認識に不十分なところが見られるということは非常に残念でございます。 例えば

1996-05-30 衆議院

決算委員会第二分科会

○遠山政府委員 現在、私どもが把握しております特別枠の設置県が二十五県でございますが、具体的にそれぞれの県で何名の特別枠を設置しているかということは、まだ把握していないわけでございます。先生おっしゃるような形で、何校が特別枠を設置しているのかということでしたら把握できると思いますので、そういうことも含めまして検討させていただきたいと思います。

1996-05-30 衆議院

決算委員会第二分科会

○遠山政府委員 文部省としましては、従前から、指導通知やあるいは各種の会議等を通じまして、転入学等の取り扱いにつきまして、各都道府県において前向きに対応するように促しているところでございます。転入学の受け入れを一層推進していくことは大切なことと考えておりまして、今後とも各都道府県の取り組みを促していく考えでございます。このために、先生おっしゃるように、各都道府県の取り組みを促進する観点からも、実態調査を行って現状を把握することは大事なこ

1996-05-30 衆議院

決算委員会第二分科会

○遠山政府委員 国立教育会館における高等学校の転入学情報等提供システムの利用状況でございますが、これは平成三年度から動き始めたわけでございます。平成五年度が二千七百九十件、平成六年度が千六百四十件、平成七年度が千三百三十四件ということで、先生おっしゃるように平成七年度は平成五年度の半分ぐらいになっているのは事実でございます。 私ども、PRと申しますか、周知徹底が十分でなかったという面もあろうかと思いますが、あと、高等学校の生徒数その

1996-05-30 衆議院

決算委員会第二分科会

○遠山政府委員 転入学者等のための受け入れ枠の設定でございますが、保護者あるいは企業等からも要望が大変強いわけでございますので、各高等学校において可能な限り積極的に対応をしていくことが望まれることでございまして、文部省としてもそのとおりでございます。このことについては、既に平成三年の七月の初等中等教育局長の通知でも触れておりまして、「あらかじめ各学校において特別定員枠を設けることが適切であり、」こういう表現をして指導をしているところでご

1996-05-30 衆議院

決算委員会第二分科会

○遠山政府委員 高校生の中退調査につきまして、いろいろ先生の方から改善された点、それから不十分な点等の御指摘がありましたが、不十分な点につきましては、今後それを参考にしまして修正させていただきたいと思います。 それで中退でございますが、これに至る理由には非常に複雑な要因が絡んでおりますために、これが中退の原因ですということを一つに特定することは非常に難しい場合が多いわけでございます。複合している場合が多いということが、先生の方から見

1996-05-07 参議院

文教委員会

○政府委員(遠山耕平君) PTAは生涯学習局の所管でございまして、ちょっと私はPTAの経緯等については詳しく存じておりませんので、責任ある答弁をできませんで申しわけございません。

1996-05-07 参議院

文教委員会

○政府委員(遠山耕平君) お答え申し上げます。 現在の養護学校の高等部の指導要領でございますが、平成六年の四月から学年進行により実施されているところでございまして、この次の改訂をいつ行うかということについては現在のところまだ未定でございます。しかし、学習指導要領の改訂は、その後の社会の変化などに対応して教育課程審議会の審議を踏まえて改訂されるのが通常でございます。 そこで、養護学校の高等部でございますが、これはただいま大臣からお

1996-05-07 参議院

文教委員会

○政府委員(遠山耕平君) 教員を派遣して行ういわゆる訪問教育につきましては、学校教育法施行規則の七十三条の十二、先生の方で今言われたその規定により行うことが可能とされているものでございます。 その条項によりますれば、特に必要がある場合には学習指導要領に基づくことなしに特別の教育課程を編成実施することも許容されているということで解釈することが確かに可能でございます。しかし、特別の教育課程につきまして考えてみますと、子供の多様な実態に応

1996-05-07 参議院

文教委員会

○政府委員(遠山耕平君) 高等部の訪問教育につきましては、現在、実施されているものについて法令違反というところまではいかないだろうとは思いますけれども、しかし、高等学校段階に相当する後期中等教育として実施されるものでございますので、やはり全国的にも一定の整合性のとれた指導内容なりあるいは履修方法で実施することが必要と考えております。各県ごとにあるいは各人ごとに全くばらばらの異なった内容、方法で実施することは適切ではないと考えております。

1996-05-07 参議院

文教委員会

○政府委員(遠山耕平君) 任意団体でございますので、そのPTAの構成員で規約を決め、団体を運営しているものと思います。

1996-05-07 参議院

文教委員会

○政府委員(遠山耕平君) お答え申し上げます。 学校と家庭との連携の具体的な例でございますが、一番身近なものとしましては、授業参観あるいはその後の保護者懇談会、こういうものを通じまして、子供たちの学校での学習あるいは生活の様子につきまして学校と保護者との連携と申しますか、お互いに情報交換をし合うという場があると思います。 また、個々の子供についてではなくて、一般的な学校の運営なりあるいは授業に対する要望とか期待等につきましては、

1996-05-07 参議院

文教委員会

○政府委員(遠山耕平君) PTA、実態は先生がおっしゃるように学校の後援会的な役割を果たしているところが多いわけでございますが、学校としましては、そういう後援会的な役割だけではなくて、学校とPTAとが一体となって学校運営をどうしていくかということを、学校の側から相談する場というようなことに積極的に位置づけて運営をしていっていただきたいと思っております。

1996-05-07 参議院

文教委員会

○政府委員(遠山耕平君) PTAにつきましては、法律上根拠がある組織ではなくて、社会教育関係団体の一つであるというぐあいに認識をしております。

1996-05-07 参議院

文教委員会

○政府委員(遠山耕平君) 先生がおっしゃるように、自然法的には親には教育権があると思います。しかし、憲法、教育基本法あるいは学校教育法という実定法におきましては学校にも教育権があるわけでございまして、義務教育の年齢の子供には親が義務教育に就学さぜる義務を負っているわけでございまして、親に教育権があるといって現在の法体制のもとでは義務教育該当の児童生徒について学校に通わせない自由はないわけでございます。

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