決算委員会
○説明員(遠藤又男君) 仰せのとおりでございまして、現在ももちろん、海外にいる日本人に対する対策はいろいろ講じているわけでございます。まあたとえば日本の実情をもっと知りたいという向きに対しましては、それぞれ在外公館からの稟請に応じまして、たとえば文化関係のこととか、報道関係のこととか、いろいろできるだけの便宜ははかっております。それからあと生活困窮におちいった人とか、いろいろ現地でもって生活するのにぐあいが悪くなった方々に対する援助につ
日本の国会議事録 全文検索
発言数 49件
初発言日: 1969-11-10 / 最新発言日: 1970-11-04 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○説明員(遠藤又男君) 仰せのとおりでございまして、現在ももちろん、海外にいる日本人に対する対策はいろいろ講じているわけでございます。まあたとえば日本の実情をもっと知りたいという向きに対しましては、それぞれ在外公館からの稟請に応じまして、たとえば文化関係のこととか、報道関係のこととか、いろいろできるだけの便宜ははかっております。それからあと生活困窮におちいった人とか、いろいろ現地でもって生活するのにぐあいが悪くなった方々に対する援助につ
○説明員(遠藤又男君) ただいま御指摘のように、戦後における日本の移住は、昭和三十五年をピークといたしまして、だんだん下り坂になっております。いま先生のおっしゃった数字のとおりでございまして、だんだん下降傾向をたどっているわけでございますが、この理由といたしましては、内と外と両方の理由がございます。内につきましては、日本の著しい経済成長が基本になりまして、雇用機会が増大したということと、それから一般の生活水準も向上した。したがって、戦後
○説明員(遠藤又男君) まさに御指摘のとおりでございまして、さっき下降現象にあると申し上げましたのは、主として中南米向けの、しかも、その中の農業関係が多かったわけでございます。おっしゃるようにアメリカ、カナダについてみますと、むしろこれはだんだんと上り坂にある。まあ少なくともここ数年間はアメリカにつきましては大体において三千前後、それからカナダにつきまして六百人前後という数が毎年出ております。そして、この出ていく人の内容に立ち入ってみま
○説明員(遠藤又男君) いま御指摘の問題は非常に大きな重要な問題だと存じます。現在のところでは非常に力が限られておりまして、柏村理事長からも申しましたように、事業団としては非常に現在のところは人も金も両方の面から制約されておる、制度上もそうでございます。しかし戦前の移住者、まあすでに向こうの市民権をとった人もおりますし、それから日本籍のまま残っているという人もおりますし、いずれにせよ、こういう日系人対策というものを本気で考える必要がある
○遠藤(又)政府委員 場所によってさまざまでございます。大使館の中にあるというのはむしろ例は少なくて、別に独立の家屋もしくは大きなビルディングの何階を占めるというようなことでございまして、一がいに言えないわけでございます。その場所場所に応じた便利な施設ということでございます。
○遠藤(又)政府委員 バンコクに日本人学校がございまして、現在十人の先生と、それから生徒が四百二十八人おりまして運営されております。それで、在外の日本人学校全体を通じていえることでございますけれども、邦人の長期滞在者の子弟の教育の必要が非常に増大してきておりまして、タイの学校につきましても、その子弟たちに日本の国内におけると同様な教育を行なうということで設けられておるわけでございます。タイの日本人学校は、あそこのタイの国の学校の制度、法
○遠藤(又)政府委員 現在のところ二十一校ございます。それから各地から日本人学校をつくってほしいという要望がきておりまして、四十五年度の予算といたしましては、三校設ける予定になっております。つまり全部で二十四校でございます。これは大体において発展途上国が主でございまして、先進国におきましては、いわゆる補習教育をする形で、現地の学校で勉強した以外に補習をするというかっこうで、別に小規模な補習教育を行なう施設ができております。それで今後とも
○政府委員(遠藤又男君) 御承知のとおり昭和三十六年に告示を出して、そのあと何回か広げていったわけでございますが、それは主として為替管理のほうの関係でございました。御承知のように、実際に業務渡航が為替面からいって自由化されたのは昭和三十八年でございましたし、少しゆるめられたのはその直前ということで、この為替管理の緩和化に伴って、数次渡航で出る方が多くなったということで、昭和三十六年に至って初めてつくったという事情でございます。
○政府委員(遠藤又男君) 十九条一項五号は、「一般旅券の名義人の渡航先における滞在が当該渡航先における日本国民の一般的な信用又は利益を著しく害しているためその渡航を中止させて帰国させる必要があると認められる場合」、こういう条文になっております。これにつきましては、在外における日本人の信用の問題を考える必要がまああろうと思うのでありまして、要するに、外国に在留する日本人というものは、単に日本国内での内国民としての立場とは違って、相手国の法
○政府委員(遠藤又男君) これは、程度の重い軽いというよりも、ちょっと範疇が違うように思いますが、要するに、これはいままでにない規定なんですが、実際の必要から出たわけでございます。いろいろな最近無分別な渡航者が多くなってまいりまして、せっかく向こうで長年にわたって築き上げた日本人の信頼と信用が害されるという場合が出てまいりましたので、それに対してこの条文を適用したいということで、その前の一号から四号までよりも重いとか軽いという比較はでき
○政府委員(遠藤又男君) 数次往復旅券についての現行法とそれからこの改正法案との比較でございますけれども、現行法第十二条は、はっきりした規定ではございますけれども非常に限定的になっております。第一に、用務が特定されるというのが第一点、それから「一又は二以上の外国」、これもまた特定でなければならない。「特定の一又は二以上の外国」という点、それから発行するのが外務大臣だけである。在外の領事官が入らないという点で非常に限定的につくられてあるわ
○遠藤(又)政府委員 御指摘のとおり、事業団の海外での仕事ぶりにつきまして、われわれも若干の不満それから欠陥について話を聞いておるわけでございます。しかし、全般といたしましては、移住事業団は少ない人ですけれども、わりに有能な、いわば精鋭の人たちで運営しておりまして、わりによくやっておるというふうにも思っております。ただ、たくさんの移住者の方々をお世話するにつきましてはいろいろ至らぬ点もあるようでありまして、この点は十分今後とも指導したい
○遠藤(又)政府委員 現在、渡航費の支給を受けて、南米、中南米に移住しておる人の数は、いまのお話のように非常に少なくなっておりまして、昭和四十四年度で七百五名、その前年度も六百台ということで、非常に少なくなっておるわけでございます。しかし、渡航費の貸し付けを受けて出た人の数は戦後すでに六万人をこしておるのでございまして、現在の問題は、すでに向こうに出て行った移住者の方がもっと安定した形で定着できるようにするということのほうが大きいことに
○遠藤(又)政府委員 これは農業から始まりまして、いろいろなものがございます。クリーニングなんかも含みますし、ほとんどどんなことでもみんな技術者ということで、それから女性の場合ですと女性の美容、パーマネント、ああいうものも技術者ということで、非常に広い意味にとっております。
○遠藤(又)政府委員 大体大きな仕事はみんなカナダ側でやるのでございますけれども、カナダの関係機関との連絡、あっせんの仕事がございますので、現在トロントに事業団から一名駐在員を置いております。
○遠藤(又)政府委員 ただいま御指摘の第六号でございますが、われわれとして現在考えておりすすものは、その人の赴任命令書、それから留学の場合ですと入学許可証、それから移住者でございましたら移住者適格通知書、こういうものを考えております。
○遠藤(又)政府委員 四十年以前は特別定めがございませんので、実際の運用でやっておったわけでございますが、それ以後こういうはっきりした定めをつくったわけでございます。
○遠藤(又)政府委員 第六号は、その前にいろいろ並べておりますが、そのあとを受けまして、旅券を発給するに必要な、参考となるような、特に旅券を発給してあげるのに都合のいいような書類ということで考えておるわけでございます。それで、いま申し上げました入学許可証——入国関係で必要な場合は、その前の第五号に出ております必要な場合には入国に関する許可証を出していただくことも考えます。
○遠藤(又)政府委員 公務員の海外渡航の場合は二つあるわけでございまして、一つは国の用務のために出る場合、それから国の用務でない場合とございます。国の用務で出る場合には公用旅券の請求ということになりまして、各省庁の長が請求をするということで、これは公用旅券の発給、第四条の規定がございます。 それからもう一つは、国の用務でなく出る場合があります。これは一般旅券の請求ということになるわけでございますが、それにつきましては、国家公務員の身
○遠藤(又)政府委員 これは、第一には国家公務員の特別の身分から考えているわけでございます。国家公務員法第九十六条からいたしまして、国民全体の奉仕者で公共の利益のために勤務することが服務の根本基準だというふうに考えております。それからもう一つ、国家行政組織法第十条に、各省各庁の長はその職員の服務を統督する職責を持っておるというふうに定められております。したがって、国家公務員が国の用務以外で比較的長期にわたって職務を離れ、それから統制の及