「野々山宏」の過去の国会発言

発言数 62件

初発言日: 2000-04-05  /  最新発言日: 2022-04-12  /  1 ページ目 / 全体 4ページ

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2022-04-12 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○野々山参考人 私も、先ほどから申し上げている、隙間を埋めるという消費者契約法の役割からしますと、受皿規定は不可欠であるというふうに思っております。 困惑類型の受皿規定、今回、できませんでしたけれども、あれも是非作ってほしかったというふうに思っておりますし、つけ込み型勧誘の受皿規定というのも、是非、今後の検討、まあ、今回の国会でもしできれば、それは一番いいことでありますけれども、是非実現していただきたいというふうに思っております。

2022-04-12 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○野々山参考人 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会で幹事を務めております野々山でございます。 今日は、発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。 日本弁護士連合会では、この消費者契約法につきまして、これまで様々な提言等、あるいは立法に対して取組をしてまいりました。この法案につきましては、お手元の資料にありますが、令和四年二月二十八日に、消費者契約法の改正骨子案に関する会長声明というところで大枠の意見を述べさせていただい

2022-04-12 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○野々山参考人 御質問ありがとうございます。 抜本的改正というのは、一つは現在の消費者契約法の抜本的な改正が要るということであります。 まず一つは、適用場面が今は勧誘と条項の無効だけなんです。契約というのは、勧誘から履行、それから解約まで至るわけであります。そういうところまで含んだ中で様々な諸問題が生じておりますので、そこを含んだ全体像を検討するということがまず一つ大事であります。 それから、今行われている改正、それから、そ

2022-04-12 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○野々山参考人 これは、やはり隙間を埋めるということが重要です。特別法で定めてあったものに対して、その隙間を埋めていくということが非常に重要なポイントであるというふうに思っています。民法の特則として、民法典よりもより具体的な内容にしていくわけですけれども、それが一番のポイントだというふうに思います。 それから、各当事者間の問題について交わすものであるので、行政規制とはやはり異なるということをきちんと認識をすべきではないかなというふう

2022-04-12 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○野々山参考人 先ほども若干述べましたけれども、先ほど申しましたような隙間を埋める規定であるということからしますと、今回の規定は非常に限定された場面についてのものであるということであります。 それで、今起こっている高齢者あるいは若年成年の方たちに対する被害に、この三つの、新しくできた法案で十分対応できるかといいましたら、それはなかなか難しいという思いがあります。 それから、後追い規制。行政規制は後追い規制になるわけです。民事ルー

2022-04-12 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○野々山参考人 予見可能性は必要だというふうに思っております。それは当然、ルールですので、予見ができなければいけないというふうに思っております。これは制定当時からも議論されて検討されてきたわけでありますけれども。ただ、今回の改正は極めて過剰だと私は思っております。極めて限定した中で要件を定めてあるということであって、予見可能性のものをつくるということと、それから場面を限定するということはまた全然別の話でありますので、こういう包括的なもの

2022-04-12 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○野々山参考人 私はやはり、消費者契約全体をカバーできる法律であるべきだということと、それから、現在の状況を見る中で指摘したいのは二点ありまして、一つは、限られた場面にしか適用されない、こういう後追い規制からは脱却すべきである、これがやはり一つの消費者契約法のあるべき方向だというふうに思っております。 それからもう一つは、あるべき方向として、先ほども申し上げましたけれども、これまでは、平均的な消費者というんですか、自立できる消費者を

2022-04-12 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○野々山参考人 日本弁護士連合会は昨年の十月に人権擁護大会を開催しまして、そこで消費者問題対策委員会が一つの決議を上げております。これは、今、超高齢社会の中で、誰もが取り残されない社会をつくる、誰もが消費者被害というものに遭わないような社会をつくっていくんだ、こういうことを提言しております。 先ほども何回も申し上げていますけれども、これまで十分に光が当たらなかった脆弱な消費者という概念、欧米で今この概念が非常に広がってきて、行政もそ

2022-04-12 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○野々山参考人 成年年齢引下げに伴って予想される被害に対して対応するのに、もちろん子供たちに対する教育はすごく大事です。ですが、これは学校教育の中でないとなかなかできない。私どもが子供さんたちあるいは高校生たちを対象とするそういう勉強会を開こうとしても、なかなか来てくれません。大学生でもそうです。そうなってくると、やはり学校教育の中に組み込まれないと多分聞いてくれないだろうというふうに思います。 それと、子供たちに対する教育だけでな

2022-04-12 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○野々山参考人 私は、サルベージ条項の、これはある場面の部分です、損害賠償という場面の部分でありますし、過失というところに絞った形でありますけれども、それ自体は評価をしております。こういう規定が入ったこと自体は一歩前進であるというふうに評価をしております。 ただ、今、河上先生がおっしゃったように、サルベージ条項というのはいろいろな形のものがありまして、もう少し広く、契約の中で、以上の中で法律に反するものは無効とするというふうに書いて

2022-04-12 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○野々山参考人 私は、京都で、適格消費者団体、差止めの方ですけれども、適格消費者団体の京都消費者契約ネットワークという団体の理事長もさせていただいております。いわゆる特定適格の資格を持っているわけではありませんので、やっていることは差止め請求だけでありますけれども、今回の消費者裁判手続特例法については大きく評価をしております。 特に、何が大きいかといいますと、今御指摘がありました、慰謝料が対象になってきた。部分的、一定の要件がありま

2022-04-12 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○野々山参考人 私は十分に可能であろうというふうに思っております。諸外国の法制なんかを見てみますと、状況の濫用をするような場合は駄目だというような、状況というのはその心理状態ですね、そういう形で抽象的に定めている規定もあります。それはちゃんと機能しているわけであります。もちろん日本と法制は違いますけれども、そういうものがあるわけであります。 それから、今回の報告書でも、やはり具体的にいろいろなものが出ているんですね。読みますと、七ペ

2022-04-12 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○野々山参考人 努力義務につきまして、先ほど、悪くはないというふうな表現をしました。それはどういう意味かというと、今、河上先生がおっしゃったように、一つ努力義務がありますと、それが、違反がひどいような場合については、信義則上、義務なんですね、努力義務は。そういうものが、信義則上、そういう義務を果たしていないということが、民法の不法行為であったり、あるいは信義則に基づく契約の拘束力を緩めたりする、そういうことにつながっていくという意味で、

2022-04-12 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○野々山参考人 では、最初に私の方から申し上げたいというふうに思っております。 従来の取消権を超える、すなわち事業者の働きかけがないという回答であったようですけれども、現在の消費者契約法の規定からすると、それは間違っているのではないかというふうに思っております。 例えば、平成二十八年の法改正で導入をされているのは消費者契約法四条四項で、過量な内容の消費者契約についての取消権があります。これは、過量な内容の消費者契約を締結している

2022-04-12 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○野々山参考人 比較法的なことは余り、私もそんなに詳しくありませんけれども、様々な法改正に取り組む際には諸外国のものを参考にしますけれども、今は、アメリカもそうですし、それから、EUの指令が非常に優れた指令が多いですね。それから、アジアもそういう形でいろいろな制度を導入しています。お隣の韓国なんかも非常に積極的に導入しておりまして、日本は、そういうアジアを含めて遅れているなというのを感じることがよくあります。 なぜそうなのかといいま

2022-04-12 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○野々山参考人 やはりこれは、二十三回、一年九か月かけて議論された中なので、十分結実した内容であると私は認識しております。確かに、幾つかの中で方向性が定められているものもありますが、具体的な要件論まで踏み込んで議論もされております。 私の方で、今回、是非実現していただきたいと思っている消費者の判断力に着目した規定に関して言いますと、消費者の事情とか消費者の行為態様、それから契約内容、あるいは第三者が関与していた各要素ごとの論点を整理

2022-04-12 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○野々山参考人 困惑類型の脱法防止規定でありますけれども、これは、検討会の議論を始めた当初は、検討会報告書で出されたものよりかなり広めのものだったんですね。脱法行為全体をしていこうということだったんですが、様々な議論がされまして、これを強迫類似型とつけ込み困惑型に分けて、二つの規定でその全体をカバーしていくということが提案されていたわけですけれども、それが結局は、検討会の審議の結果、つけ込み型、困惑型を包括した規定はなかなか難しいという

2018-05-15 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○野々山参考人 先ほど申し上げたことにつけ加えますと、相談現場で一番問題になるのは、恐らく、新たな論点になるということであります。 社会生活上の経験の乏しいことがあるかないかが、相談現場で解決するときに、事業者の方から、そういう反論というんですかね、そういうのが出てきて、それが、今おっしゃるように、文理上だけじゃなくて非常に曖昧な広い概念になってきて解釈が非常に広がっているもの、これが相談現場で議論になってしまう。そこがやはり一番重

2018-05-15 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○野々山参考人 ホストクラブのそういうものが本当にいいのかどうか、そういう高額なものが許されるかどうかという問題もありますけれども、今言った社会生活上の経験とは関係ないですよね、今の問題は。全く関係ない。それで救われるかどうかという問題ではなくて、まさに、最初の方の勧誘行為のことで当たるかどうか、そして、あとは困惑というところで切るかどうかという問題でありまして、社会生活上の経験に乏しい要件とは無関係なことだというふうに思っております。

2018-05-15 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○野々山参考人 野々山でございます。 本日は、意見を申し上げる機会を与えていただきまして、まことにありがとうございます。 私は、適格消費者団体京都消費者契約ネットワーク、略称KCCNと言いますが、その適格消費者団体の理事長であります。 一九九八年に消費者契約法の制定を求める団体としまして設立し、二〇〇二年にNPO法人化をいたしまして、二〇〇七年に内閣総理大臣から認定を受けて適格消費者団体となっております。以後、京都地域で、適

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