野々山宏 に関する国会発言
27件 / 2ページ / 1 ページ目
○松島委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案及び柚木道義君外七名提出、消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 本日は、両案審査のため、参考人として、東京大学名誉教授、東北大学名誉教授、青山学院大学客員教授
○櫻田委員長 野々山宏参考人、恐縮でございますが、簡潔にお願いいたします。
○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。 消費者契約法の改正案に関する参考人質疑、きょうは、長谷川雅巳参考人、河上正二参考人、野々山宏参考人にお越しいただきまして、ありがとうございます。 私も、今回の消費者契約法改正案、流れを見てまいりまして、ちょっと複雑だなと思った点があるんです。 それはどういうことかというと、一つは、当委員会でさきの改正がされたときに、残された課題について附帯決議もつきまして、これを引き続き検討しようとい
○櫻田委員長 野々山宏参考人、大変恐縮でございますが、時間が迫っておりますので、簡潔にお願いいたします。
○森(夏)委員 本日は、長谷川参考人、河上正二参考人、野々山宏参考人、大変御貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございます。 私は、日本維新の会、森夏枝と申します。 それでは、質問をさせていただきたいと思います。 民法改正案が成立すると、成人年齢が二十歳から十八歳に引き下げられます。十八歳、十九歳の若者が未成年取消権を失うことになり、消費者被害の増加が考えられると思います。不安をあおる告知、恋愛感情等に乗じた人間関係の濫
○櫻田委員長 では、野々山宏参考人からお願いします。時間がせっぱ詰まっておりますので、簡潔によろしくお願いいたします。
○櫻田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、消費者契約法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 本日は、本案審査のため、参考人として、一般社団法人日本経済団体連合会経済基盤本部副本部長長谷川雅巳君、青山学院大学法務研究科教授・前内閣府消費者委員会委員長河上正二君及び適格消費者団体京都消費者契約ネットワーク理事長・弁護士野々山宏君、以上三名の方々に御出席をいただいております。 この際、参
○穀田委員 日本共産党の穀田恵二です。 四人の参考人に心から感謝を申し上げます。 私ども共産党も、今国会でのこの法案の成立は必要と考えています。 そこで、今回の法案をめぐって、今多くの方々から意見が出ましたけれども、濫訴が一つの焦点になっています。実は、修正案も、これを中心の一つとして出されることが取り沙汰されています。私は、さきの国会でも、そんなことはあり得ないと主張し、大切なのは消費者被害を回復することが主眼の法律だから
○山本委員長 これより会議を開きます。 第百八十三回国会、内閣提出、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、一般社団法人全国消費者団体連絡会事務局長(共同代表)河野康子君、弁護士・前独立行政法人国民生活センター理事長野々山宏君、一般社団法人日本経済団体連合会経済基盤本部長阿部泰久君、適格消費者団体消費者支援機構関西理事・事務局長西島秀向
○山本委員長 次に、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、来る三十日水曜日午前九時、参考人として一般社団法人全国消費者団体連絡会事務局長(共同代表)河野康子君、弁護士・前独立行政法人国民生活センター理事長野々山宏君、一般社団法人日本経済団体連合会経済基盤本部長阿部泰久君、適格消費者団体消費者支援機構関西理事・事務局長西島秀向君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
○吉川委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、参考人として独立行政法人国民生活センター理事長野々山宏君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として消費者庁次長松田敏明君及び消費者庁審議官川口康裕君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか
○参考人(野々山宏君) 一応、やめないことで進めていこうというふうに思っております。
○参考人(野々山宏君) はい、分かりました。 そういうことで、できるようになっております。こういうことから、このパンフレットにつきましては、こちらの方にシフトしていくということで今回は作成しないという判断をいたしました。 ただ、電子媒体のリーフレットの作成、提供については今後も引き続き行っていきますし、いわゆるマルチ商法ほか消費者被害の状況を踏まえまして、議員の御指摘も踏まえまして、現在のこのパンフレットもこの三月でやめるのでは
○参考人(野々山宏君) 現在、パンフレットは成人向け二種類、それから若者向け二種類を発行して自治体等に提供をさせていただいております。そのうち、若者向けの一つにマルチ商法のことについての注意喚起というものが書いてあります。 これらのパンフレットは、毎年二種類ずつ作ってずっと更新をしてきたという経過があるわけでありますが、現在使われている四種類のものは、〇九年の分が二種類と、それから二〇一〇年に作成したものが二種類であります。二〇一一
○参考人(野々山宏君) 第一の趣旨は今申し上げたとおり企業啓発でありますけれども、福嶋長官等がお出になっていることは、もちろん一つ判断の要素としてはあったことは間違いありません。
○参考人(野々山宏君) 野々山でございます。 いわゆるマルチ商法を始めとする直販業の問題につきましては、様々な問題が起こり得る商法であるというふうに認識しており、国民生活センターでも、手口公表をしたり、あるいはホームページでコーナーを設けて注意喚起等、情報提供等をしているところであります。ただ、この連鎖販売取引におきましても、特商法の中で、一応、一定の要件の下で適法であるという形で規定をされているところであります。 となると、私
○委員長(山本博司君) 政府参考人の出席要求に関する件及び参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 委嘱審査のため、本日の委員会に、政府参考人として、理事会協議のとおり、警察庁刑事局長舟本馨君外五名の出席を求め、その説明を聴取することとし、また、参考人として独立行政法人国民生活センター理事長野々山宏君の出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参考人(野々山宏君) 消費者支援基金は、消費者団体訴訟制度を援助しようということで設立された基金であります。 平成十八年度のその補助金というのは、一般的な活動、それまでの一一〇番であるとか、様々な活動に対して補助が出たものでありますけれども、御指摘のように、資金の、当然有限でありますので、現在ではそういう一般的な活動については補助が出ずに、具体的な訴訟活動において、その訴訟に係る経費について補助をしていこうという方向であるというふ
○参考人(野々山宏君) まず、訴訟をしていくということについて、これまで消費者団体がこれを担っていくという経験がまだないわけであります。そういう意味では、そういう体制をつくるのに多少時間が掛かるということがあります。それから、やはり訴訟をしていく上においては、一定の経済的なものとか人的な体制も必要になってくるわけであります。そういう経済的な体制につきまして、現在の日本の消費者団体というものは十分なものがまだないということが挙げられます。
○参考人(野々山宏君) 財政の問題につきましては、現在私どもの財政を支えているのは会費と寄附であります。寄附は個人の方から寄附をいただいておるわけでありますが、会費は個人が年間三千円、それから団体が六千円で一口として何口でもということでお願いはしているわけです。それで集まっても百人程度の会員ですのでたかが知れているわけであります。個人の方の寄附を入れても現在百数十万円の予算で活動しております。パートの方を事務の方でお願いしまして事務作業