「野崎和昭」の過去の国会発言

発言数 602件

初発言日: 1976-10-14  /  最新発言日: 1990-06-22  /  1 ページ目 / 全体 31ページ

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1990-06-22 衆議院

交通安全対策特別委員会

○野崎(和)政府委員 お尋ねのトラック運転手よりは若干広い範囲になりますが、道路貨物運送業の年間の総労働時間は、毎月勤労統計によりますと、平成元年のものをまず申し上げますが、二千六百十六時間でございます。全産業平均が二千八十八時間でございますので、年間五百時間ほど長いということで、御指摘のようにこの業種は実態的には長時間労働の業種であるということで、現在の法定労働時間四十六時間の適用を昭和六十三年度から三年間猶予されております。六十三年

1990-06-22 衆議院

交通安全対策特別委員会

○野崎(和)政府委員 御指摘のとおり、トラック運転手そのものの労働時間を示している資料によりますと、三千時間近いのではないかという統計もあることは私どもは承知しております。政府の目標は言うまでもなく、御指摘のとおり経済計画期間中に千八百時間に向けてできるだけ近づけよう、そのためには完全週休二日制にするとか残業時間を年間百五十時間程度にするとかということが具体的に必要になるのでございますけれども、確かにトラック運転手、それからそのほか一、

1990-06-14 参議院

社会労働委員会

○政府委員(野崎和昭君) 先ほど来申し上げておりますように、御指摘のような考え方で対応してまいりたいというふうに思っているところでございます。

1990-06-14 参議院

社会労働委員会

○政府委員(野崎和昭君) 大変申しわけないんでございますが、未手続事業場で発生した労働災害についての保険給付の状況を調査した数字は現在のところ持ち合わせておりませんで、いろいろな前提を置きまして推計をいたしたわけでございますが、大体年間約二千五百件程度が未手続の事業場で起こっているんではないだろうかというふうに推測しているところでございます。

1990-06-14 参議院

社会労働委員会

○政府委員(野崎和昭君) 労災保険はもともとは使用者の負っております補償責任を保険化したものでございますが、保険化に伴いまして、一つは保険ということである程度画一的な処理、それは公平な処理ということにもつながるわけでございますので、どうしても一面では画一的にならざるを得ない面がございます。また、しかし逆に、保険化されましたことによって年金等個人ではできないことが実現できるということもあるわけでございますけれども、保険制度としてはやはりそ

1990-06-14 参議院

社会労働委員会

○政府委員(野崎和昭君) 先生御指摘のとおり、今回の改正法案に至りますまでには一年半以上にわたりまして労災保険審議会で検討を重ねたわけでございますが、その検討の参考資料の一つにただいま御指摘の労働基準法研究会の中間報告もあったわけでございます。 中間報告におきましては、たくさんのことが指摘されておりますが、ただいま先生御指摘いただきました例えば休業補償につきましては、「休業補償は、症状が安定すると考えられる療養開始後の一定期間経過後

1990-06-14 参議院

社会労働委員会

○政府委員(野崎和昭君) 経過はただいま御説明申し上げたとおりでございますが、問題によりまして若干審議会での取り扱いにニュアンスがあるようにも私ども受け取っております。具体的に申し上げますと、休業補償給付を一年半までとする提言や、労働基準法第八章の問題等につきましては、審議会の建議において触れられておりませんし、審議会において今後の検討も予定されておりません。 それから、それ以外のものにつきましては、一応審議会の検討対象として残って

1990-06-14 参議院

社会労働委員会

○政府委員(野崎和昭君) 今回適用拡大を図ります農業の中には畜産及び養蚕の事業を含むという取り扱いにいたしているところでございます。

1990-06-14 参議院

社会労働委員会

○政府委員(野崎和昭君) もう既に先生よく御存じのことと思いますけれども、今回の改正の趣旨は、要するに例外的に暫定任意適用事業になっております中で、特に五人未満の個人経営の農業に雇用される方の災害の可能性が高まってまいりまして、こういう方をこのまま適用拡大の道を広げませんと、雇った農家自身も不安であると同時に、被災を受けられた方が結局その場合は労働基準法によって農家自身が補償するということになるわけでございますけれども、それでは十分の補

1990-06-14 参議院

社会労働委員会

○政府委員(野崎和昭君) 今回の場合は、農業機械だけではございませんで、まあ作業をどのように限定するかは今後さらに詰める必要がございますけれども、例えば高所作業等の危険な作業あるいは農薬を扱うような作業、そういったものまで、機械だけではなくてそういった作業にまで範囲を広げた新しい特別加入制度をつくろうということでございます。そしてその農業の中には、先ほどお答え申し上げましたように、畜産、養蚕の事業も含むと、そういう取り扱いにするというこ

1990-06-14 参議院

社会労働委員会

○政府委員(野崎和昭君) 検討の過程では御指摘のような御意見もございまして、特定機械の方はこの機会に廃止してはどうか、一本にまとめてはどうかという御意見もあったのでございますけれども、他方、これも先ほど御説明申し上げましたように、新しい広く農業作業を対象にする制度につきましては、一定の農業収入以上を得ている農家というような限定をやはり付する必要があろう、そういうことになりますと、従来の制度を廃止しますと、機械だけ入りたいという方の道が閉

1990-06-14 参議院

社会労働委員会

○政府委員(野崎和昭君) 御指摘のまず第一点の、農業に雇われたといったら労働者になってしまいますけれども、手伝いその他の形で従事した方が果たして今回強制適用になりました労働者かどうかという問題は非常に判定困難な問題であろうかと思います。従来、そういった労働者かどうかの判断が困難なために任意適用事業にせざるを得なかったということでございますけれども、今回の改正の場合には、農家自身が労災保険の恩恵に浴する以上は、そこで雇われた労働者はなおの

1990-06-14 参議院

社会労働委員会

○政府委員(野崎和昭君) 御承知のとおり、労災保険そのものは事業主の災害補償責任を保険化したものでございまして、基本的には労働者を対象としているものでございます。したがいまして、今御指摘のタレントの方とか外務員の方等も労働者であれば強制適用でもあり、問題なく労災保険の保護、適用を受けることができることになるわけでございますが、実態によりまして労働者、労働関係にないということになりますと、確かに御指摘のとおりけがをされましても労災保険の適

1990-06-14 参議院

社会労働委員会

○政府委員(野崎和昭君) 特に一人親方として加入する場合には事業主に当たる団体が必要になるわけでございます。この団体につきましては、そういうことを目的とした団体であってかつ事務能力のあるものということで認めているわけでございます。したがいまして、御指摘のように、ほかの関係で特別加入の手続を行うことを認められているということから直ちに、例えば今回の農業の場合も特別加入の手続をすることができる団体というふうにするというのはなかなか困難ではな

1990-06-14 参議院

社会労働委員会

○政府委員(野崎和昭君) 御指摘のような俳優の方、あるいはテレビのいろいろなそういった撮影等に従事しておられる方の労働関係の有無というのは非常に複雑でございまして、中には労働関係があるという方もいらっしゃいますし、ないという方もいらっしゃるわけでございます。その判断が非常に難しいのは先生御指摘のとおりでございまして、ただ労災保険法につきましては、どうしても制度の性格上、労働者であれば補償される、労働者でなければ、それこそ特別加入等の形が

1990-06-14 参議院

社会労働委員会

○政府委員(野崎和昭君) 御指摘のようなケースは十分あり得るケースかと思いますが、まず私どもの労災保険の立場から申しますと、労災保険に任意加入の形で加入をしていただいている場合には、たとえ仮にそれが公務員法違反というような場合でございましても、当然補償の保険給付は受けられるということになるわけでございます。 そういう休日に収入のある仕事に従事することが公務員法に違反するかどうかという問題は、それぞれの各当局の解釈に従わなければならな

1990-06-14 参議院

社会労働委員会

○政府委員(野崎和昭君) この点につきましては、先ほど官房長が御説明申し上げました数字をもとにかなり正確に推計できるかと思いますが、そういった計算によりますと、もし未手続事業場のすべてにおいて手続がとられたならば保険料は約七百二十億円が増収になるんではないか、そういうふうに推計いたしております。

1990-06-14 参議院

社会労働委員会

○政府委員(野崎和昭君) 御指摘のとおり労働災害は全般的には減少傾向にあるわけでございますけれども、また建設業も減少傾向にございますが、その中で占める建設業の割合は今先生御指摘のとおりでございます。

1990-06-14 参議院

社会労働委員会

○政府委員(野崎和昭君) あるいは御質問の意味を十分正確に理解し得ないでお答えしているかということを恐れますが、障害等級表につきましては、ごらんいただきまするとおわかりのように、要するに、障害の程度と申しますか、四肢あるいは体の部分がどの程度損なわれたかということをもって労働能力、稼得能力の損失の程度をはかりまして、それによって補償額を決める基準にしているということかと思います。

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