「野木新一」の過去の国会発言

発言数 484件

初発言日: 1954-04-20  /  最新発言日: 1962-08-28  /  1 ページ目 / 全体 25ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
1962-08-28 参議院

内閣委員会

○政府委員(野木新一君) 書面でする場合は必ず書面で教示しなければならない、そういうように全部を義務づけてしまうのは、また実際の現状でもそれに違反した場合の効果はどうかという、いろいろな不備な点も起こったりしまして、いろいろそういう問題もありますので、今回の立案におきましては、原則はこうしておきまして、実際の印刷や何かの場合には、今言ったような印刷に書く、そういうような行政管理庁の善意の運用にまかせる、そういうような立場をこの法案ではと

1962-08-28 参議院

内閣委員会

○政府委員(野木新一君) その点は、先生のおっしゃるような言い方も一面あるだろうと存じまするが、やはりこの不服審査法は一般的な不服審査制度でありますから、こういうようなきわめて特殊なものにつきましては、やはりこのような一般的不服審査制度でいくのはあまり適当ではなかろうという議論が強くて、今度の案はこういうようになった次第であります。

1962-08-28 参議院

内閣委員会

○政府委員(野木新一君) 大体ただいま山口局長の御説明で尽きるわけでありますが、この教示制度につきまして十八条、十九条、二十条等にも条文を置きましたのは、それぞれの手続、それぞれの個所に、その段階に応じて置いたほうが適切だというのでこれは置いたものでありまして、五十七条以下は教示制度全般にわたるものでございます。しかもこの法律にいう不服申し立てのみならず、他の法令に基づく不服申し立て、これについても教示制度をしくのだというので少しふくら

1962-08-28 参議院

内閣委員会

○政府委員(野木新一君) 教示は、まず原則は五十七条第一項にありまして、不服申し立てをすることができる処分を書面でする場合には、処分の相手方に対して一定の事項を教示しなければならない、そうしてこの教示は、必ずしもここでは書面で教示されるものではないと書いてありますので、ここでは教示自体は必ずしも書面でなければならないということになっておりません。ただ、第二項で、行政庁あるいは関係人から教示を求められたときは当該事項を教示しなければならな

1962-08-28 参議院

内閣委員会

○政府委員(野木新一君) この五十七条で原則的には今申し上げたように書面でやる場合には、多くの場合は実際の運用におきましては、書面に書き添えて送る場合が多いと思いますが、この五十七条一項の規定それ自体としては、必らず書面でやらなければならないというところまでは御指摘のようになっておりません。

1962-08-28 参議院

内閣委員会

○政府委員(野木新一君) 五十七条一項におきましては、実際の運用におきましては、今でもたとえば、何か書面でいろいろ処分する場合には書く込んでおくということがありますので、行政管理庁側の指導で、なるべくそういうように動かす、そういうような実際の動きになっていくんじゃないかと存ずる次第であります。

1962-08-28 参議院

内閣委員会

○政府委員(野木新一君) 訴願法と異なりまして、こういうように詳細に規定したゆえんのものは、やはり法律といたしましては、執行停止相当の場合には、やはり執行停止したほうがいいんだといううようなそっちのほうに前向きにできておる法律でございますから、これがやはり行政管理庁等の指導なりによりまして、この法律の精神をよく普及徹底さして、運用上よろしきを得れば、現在よりもはるかに効果があるのではないかと存ずる次第でございます。

1962-08-28 参議院

内閣委員会

○政府委員(野木新一君) 御指摘の点は、この行政不服審査法それ自体には出ておりませんで、この各それぞれの法律において、こういうような趣旨のときには、たとえば行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案の、一例をあげますと、証券取引法の「第百五十五条に次の一項を加える」。として、「前項第二号の規定による処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。」これはたしか証券取引所の売買の、取引の停止の処分をすると

1962-08-28 参議院

内閣委員会

○政府委員(野木新一君) ただいまの御質問の点につきましては、結論的に申し上げますと、主任の大臣、外局もしくはこれに置かれる庁の長であると、これにつきましては、六条第二号の規定によりまして異議申し立てができるわけでございます。ただ、そういうものでありましても、それぞれの法律で——黙っていれば異議申し立てになりますがが、特に、たとえば外局の長のような場合には、主務大臣に持っていったほうがいいという場合には審査請求ができる、というふうに法律

1962-08-28 参議院

内閣委員会

○政府委員(野木新一君) 答申の第三の(6)ですね、「内閣、主任の大臣又は外局の長の処分で、高度の政策的な見地から行なわれるもの」と、これでございますね。これは、内閣、主務大臣または外局の長の処分のほかにプラス・アルファ、高度の政策的見地から行なわれるものということでありまして、内閣及び主任の大臣または外局の長の処分、それすべてが同一項に当たるという意味合いではありませんわけでございます。したがいまして、この法律案におきましては、原則的

1962-08-28 参議院

内閣委員会

○政府委員(野木新一君) さようであります。そうして、そういうものは一々それぞれの法律書いております。

1962-08-28 参議院

内閣委員会

○政府委員(野木新一君) 一面ごもっともの御意見と存じますが、高度の政策的なものはやはりいろいろの事情を勘案しまして練りに練ってやる場合が多いのでありまするから、それに対してこの手続の不服審査申し立てを認めましてもあまり実益がないのじゃないかという点で除いたわけであります。それはほかにたとえば陳情とか請願とかあるいは非公式のいろいろの道でやったほうがいいじゃないか、こういうような法的手続については必ずしもそういうものは親しまれないのじゃ

1962-08-28 参議院

内閣委員会

○政府委員(野木新一君) そういうような、まあ非常に上のほうの機関が両度の政策的見地に基づいてやるという処分は、もうそのとき慎重にいろいろのデータを調べて利害関係を調整して決断を下してやるわけでありまするから、不服申し立をしてみましても、この法律のような手続による審査などしてみましても、もう新たに資料も出ることも少ないだろうし、それがくつがえるということも決してない。かえってそういうことによっていろいろこういう法的な手続によって訴えをす

1962-08-28 参議院

内閣委員会

○政府委員(野木新一君) 八号につきましては、これは一番典型的なのは、学校において行なわれるところの処分であります。これは非常に教師というものに密接な関係がありまして、たとえば懲戒処分なども一種の教育の一環として行なわれるということになりますので、これは全然それに不服申し立てを法律上禁止するという意味じゃありませんで、この手続の不申し立てというのは、やはり一般的に親しまないのではないか。教育という、そういう見地から見た何か適当な申し立て

1962-08-28 参議院

内閣委員会

○政府委員(野木新一君) できないということは、この法律案で書いてあるようなこういう手続に従って、というような不服申し立てはできないということでございまして、別個のその処分の性質に応じた何かあれを立てるならばそれは別問題ということでありまして、この法律には取り上げないというだけのことで、別にほかにその処分の性質に応じたものを規定してはいけない、そういうことまで言っているわけじゃ決してございません。 なお、帰化の点につきましては、先ほ

1962-08-28 参議院

内閣委員会

○政府委員(野木新一君) 「相当の期間内」という点が、あるいはもっとここに期間をきめたらどうかというような御意見を背後にしての御質問かとも存じまするが、そういう考え方も意見としてはあり得ると存じますが、何分今の行政上の処分その他公権力の行使に当たる行為というのは非常に千差万別でありまして、一がいに幾日の期間ということを限るのはやはり実情に適しませんので、相当な期間というのはやはり客観的に見て相当な期間というのでありまして、おのずからそこ

1962-08-28 参議院

内閣委員会

○政府委員(野木新一君) このしない場合におきましては、さらにまた、今言った不作為についての不服申し立てを繰り返して何回も催促することができるわけでございます。

1962-08-28 参議院

内閣委員会

○政府委員(野木新一君) 第七条に、「行政庁の不作為については、当該不作為に係る処分その他の行為を申請した者は、」不服申し立てできるということがありまして、これはやはり一定の条件のもとにおいて申し立てるわけでありますから、それに対してまた日がたてば、またそこに新しい条件が生ずるわけでありますから、また、それに新しい不服申し立てができる、こういう考えでございます。

1962-08-28 参議院

内閣委員会

○政府委員(野木新一君) さようでございます。しかも第五十条は、今言ったように、異議申し立てでありまするから、不作為庁であって、不作為をしているその庁ですから、工合が悪いということが心配があるならば、五十一条の上級のところに、審査庁に出すこともできますから、そうすると審査庁のほうは上級官庁でありますから、それを見てまた下級のほうに不作為庁に対して「すみやかに申請に対するなんらかの行為をすべきことを命ずるとともに、裁決で、その旨を宣言する

1962-08-28 参議院

内閣委員会

○政府委員(野木新一君) 九条の規定は、御指摘のように、個々の法律で、たとえば社会保険審査官及び社会保険審査会法などにはそういう規定がありますが、そういう場合は例外で、口頭でできるけれども、何もそういうことが書いてない場合には雪面でしろと、こういうことになっておることは御指摘のとおりであります。その点は、御指摘のように、全く御意見のようなことも十分成り立つと思いますが、やはり、どうも、こういう争訟手続と申しますか、一定の事項をもとにして

← トップへ戻る