野木新一 に関する国会発言
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○政府委員(野木新一君) この事務は一種の機関委任事務になると思いますから、建設大臣は所管の大臣として都道府県知事に対して指揮監督はできるのではないかと存じます。
○政府委員(野木新一君) 都市計画法施行令をここに持ってきましたが、十三条によりますと、「風致維持、ノ為指定スル地区内ニ於ケル工作物ノ新築改築増築若ハ除却、」云々、「其ノ他風致維持二影響ヲ及ホス虞アル行為ハ都道府県知事建設大臣ノ認可ヲ受ケ命令ヲ以テ之ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得」となっておりまして、これは何か抽象的の規則になってしまうのでありまして、こういういわゆる行政上の処分というものに、にわかに当たるかどうかという点は相当疑問ではな
○政府委員(野木新一君) ただいまの場合におきましては、私具体的に今その条文は記憶しておりませんので、的確なことは申し上げかねますが、都道府県知事が建設大臣の委任に基づいて規則を制定する、そうすると、規則というのはおそらく抽象的な規則になって、いわゆる法規であろうと存じます。その場合に、その都道府県知事の所轄のもとである役人がその規則を適正に執行しないということになる問題でありまして、適正に執行しないことによって何か風致地区を設ける趣旨
○政府委員(野木新一君) 実は私、税関関係のほうにはあまり詳しくありませんので、ぴったりそれに適合した、お答えは今すぐにはできかねると思いますが、一応この不服審正法の観点から見て、抽象的に考えてみますると、税関はいろいろの職務を——通関に関する許可とかいろいろな職務をすると思います。それは行政処分になると思いますが、外国の商社が、たとえば日本に支店があって、許可を求めたが却下されたというような場合ですね。それにつきましては、外国の商社も
○政府委員(野木新一君) 御意見の中にはまことにもっともな点もあると存じますが、そのうちでまず中央に訴願庁とでも申しましょうか、一つの訴願全部をそこに集めるような機関を設けたらどうだという議論も、たしか審議会の過程においてあったわけでありますが、これはまた一面弊害もあるわけでありまして、訴願の、まあ訴願という言葉を便宜使いますが、見ようによれば、やはりその行政をやった専門的の人がやはりそれぞれ見るというのが簡易迅速の道にかなうものである
○政府委員(野木新一君) 訴願法と異なりまして、こういうように詳細に規定したゆえんのものは、やはり法律といたしましては、執行停止相当の場合には、やはり執行停止したほうがいいんだといううようなそっちのほうに前向きにできておる法律でございますから、これがやはり行政管理庁等の指導なりによりまして、この法律の精神をよく普及徹底さして、運用上よろしきを得れば、現在よりもはるかに効果があるのではないかと存ずる次第でございます。
○政府委員(野木新一君) 本案では、これに対してたとえば特別の不服申し立てをするという点は認めておりません。ただ執行停止が違法だという場合には訴訟という道は残されておりますが、本案としては格別なあれは認めておりません。
○政府委員(野木新一君) 御指摘の、訴願法十二条におきましては「訴願ハ法律勅令ニ別段ノ規程アルモノヲ除ク外行政処分ノ執行ヲ停止セス但行政庁ハ其職権ニ依り又ハ訴願人ノ願ニ依リ必要ナリト認ムルトキハ其執行ヲ停止スルコトヲ得」こういう規定になっているわけでございます。本法におきましては、だいぶ、六項に分けて書いてあるように、いま少しきめこまかに規定したわけでありまして、第一に、その執行の停止といっても解釈上いろいろ疑問がありますので、処分の効
○政府委員(野木新一君) 審査請求人の申し立てがあったときには、申立人に意見を述べる機会を与えなければならぬということになっておるわけでありますが、これはやはり申立人は一定の、たとえば不服を申し立て、自分の主張が通るために必要な限度、それから自分の申し立てとかけ離れたということは、もちろんできません。その申し立て々通らせるに必要な限度であるならば、やはり意見を申し立てる機会々与えなければならないのではないかと存ずる次第でございます。
○政府委員(野木新一君) 十六条には、御指摘のような規定がございまして、これは口頭でできるというような場合を前提にして置いたわけであります。口頭でする場合は、どうしてもこういうようなことにしなければ明確が保たれないということで、こうしたわけでありますが、しかし、これを一般に広げるにつきましては、なお何といいますか、すぐそこで口頭で申し立てができるというのは、たとえば社会保険審査官及び社会保険審査会法などで認めておるのは、そういうような何
○政府委員(野木新一君) 九条の規定は、御指摘のように、個々の法律で、たとえば社会保険審査官及び社会保険審査会法などにはそういう規定がありますが、そういう場合は例外で、口頭でできるけれども、何もそういうことが書いてない場合には雪面でしろと、こういうことになっておることは御指摘のとおりであります。その点は、御指摘のように、全く御意見のようなことも十分成り立つと思いますが、やはり、どうも、こういう争訟手続と申しますか、一定の事項をもとにして
○政府委員(野木新一君) さようでございます。しかも第五十条は、今言ったように、異議申し立てでありまするから、不作為庁であって、不作為をしているその庁ですから、工合が悪いということが心配があるならば、五十一条の上級のところに、審査庁に出すこともできますから、そうすると審査庁のほうは上級官庁でありますから、それを見てまた下級のほうに不作為庁に対して「すみやかに申請に対するなんらかの行為をすべきことを命ずるとともに、裁決で、その旨を宣言する
○政府委員(野木新一君) 第七条に、「行政庁の不作為については、当該不作為に係る処分その他の行為を申請した者は、」不服申し立てできるということがありまして、これはやはり一定の条件のもとにおいて申し立てるわけでありますから、それに対してまた日がたてば、またそこに新しい条件が生ずるわけでありますから、また、それに新しい不服申し立てができる、こういう考えでございます。
○政府委員(野木新一君) このしない場合におきましては、さらにまた、今言った不作為についての不服申し立てを繰り返して何回も催促することができるわけでございます。
○政府委員(野木新一君) 「相当の期間内」という点が、あるいはもっとここに期間をきめたらどうかというような御意見を背後にしての御質問かとも存じまするが、そういう考え方も意見としてはあり得ると存じますが、何分今の行政上の処分その他公権力の行使に当たる行為というのは非常に千差万別でありまして、一がいに幾日の期間ということを限るのはやはり実情に適しませんので、相当な期間というのはやはり客観的に見て相当な期間というのでありまして、おのずからそこ
○政府委員(野木新一君) その点は、先生のおっしゃるような言い方も一面あるだろうと存じまするが、やはりこの不服審査法は一般的な不服審査制度でありますから、こういうようなきわめて特殊なものにつきましては、やはりこのような一般的不服審査制度でいくのはあまり適当ではなかろうという議論が強くて、今度の案はこういうようになった次第であります。
○政府委員(野木新一君) できないということは、この法律案で書いてあるようなこういう手続に従って、というような不服申し立てはできないということでございまして、別個のその処分の性質に応じた何かあれを立てるならばそれは別問題ということでありまして、この法律には取り上げないというだけのことで、別にほかにその処分の性質に応じたものを規定してはいけない、そういうことまで言っているわけじゃ決してございません。 なお、帰化の点につきましては、先ほ
○政府委員(野木新一君) 八号につきましては、これは一番典型的なのは、学校において行なわれるところの処分であります。これは非常に教師というものに密接な関係がありまして、たとえば懲戒処分なども一種の教育の一環として行なわれるということになりますので、これは全然それに不服申し立てを法律上禁止するという意味じゃありませんで、この手続の不申し立てというのは、やはり一般的に親しまないのではないか。教育という、そういう見地から見た何か適当な申し立て
○政府委員(野木新一君) そういうような、まあ非常に上のほうの機関が両度の政策的見地に基づいてやるという処分は、もうそのとき慎重にいろいろのデータを調べて利害関係を調整して決断を下してやるわけでありまするから、不服申し立をしてみましても、この法律のような手続による審査などしてみましても、もう新たに資料も出ることも少ないだろうし、それがくつがえるということも決してない。かえってそういうことによっていろいろこういう法的な手続によって訴えをす
○政府委員(野木新一君) 一面ごもっともの御意見と存じますが、高度の政策的なものはやはりいろいろの事情を勘案しまして練りに練ってやる場合が多いのでありまするから、それに対してこの手続の不服審査申し立てを認めましてもあまり実益がないのじゃないかという点で除いたわけであります。それはほかにたとえば陳情とか請願とかあるいは非公式のいろいろの道でやったほうがいいじゃないか、こういうような法的手続については必ずしもそういうものは親しまれないのじゃ