法務委員会
○野村参考人 野村でございます。 私、朝日新聞で司法記者をやっておりまして、定年で退職した後も引き続き検察庁の取材をしております。その経験の上に立って申し上げたいと思います。私、大体趣旨を書いておきましたので、それに従って申し上げたいと思います。 検察の暴力事件が相次ぎまして、一連の事件につきまして、検察は、組織的なものではない、個人の資質の問題だというふうに終始説明されています。そのとおりだと思います。検察が暴力事件を見逃すほ
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発言数 20件
初発言日: 1978-04-12 / 最新発言日: 1994-11-29 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○野村参考人 野村でございます。 私、朝日新聞で司法記者をやっておりまして、定年で退職した後も引き続き検察庁の取材をしております。その経験の上に立って申し上げたいと思います。私、大体趣旨を書いておきましたので、それに従って申し上げたいと思います。 検察の暴力事件が相次ぎまして、一連の事件につきまして、検察は、組織的なものではない、個人の資質の問題だというふうに終始説明されています。そのとおりだと思います。検察が暴力事件を見逃すほ
○野村参考人 人事のことは非常にデリケートで申し上げにくいと思いますけれども、検事になった若い人たちが東京地検の特捜部あるいは大阪地検の特捜部に配属されたいという気持ちを持っておることは確かだと思います。それでまた、現場の検事の出身者が、特捜部出身の検事が栄達するということも事実であります。 そういうふうなこともありますけれども、ただ、捜査というのは、私はある意味では職人的なものが必要ではないかというふうに思います。ですから、単なる
○野村参考人 贈収賄罪の適用と政治献金の区別というのが非常にデリケートな面があるということはしばしば指摘されております。贈収賄罪、現行のままでいいかどうかとなりますと、やはりさまざまなひずみとか欠陥があるんではないかというふうに私は思います。
○野村参考人 弁護士の不祥事との関連で申しますと、弁護士自体の指導監督ということをもう少し具体的にして、具体的に指導監督できるような体制をとらなければ、今のような問題、今日のような問題はまだまだ起こる可能性はあると思います。
○野村参考人 弁護士の不祥事というのはごく、ごくというか一部の人ですけれども、これが継続的に起こるということが問題だと思います。
○野村参考人 先生おっしゃるとおりだと思います。ただ、事件の中核になる人たちの取り調べというのは特捜部の検事自身がやって、周辺にいる参考人の取り調べを応援検事が取り調べるというふうなことではないかと思います。 先ほど申し上げましたように、特捜部に行きたいという検事がたくさんいると思われますので、やはりそこで自分の力を発揮したい、そういうふうなことが思い余って非常にきつい取り調べになるということがありますと同時に、先ほどもこれは申し上
○参考人(野村二郎君) 野村でございます。私、長い間朝日新聞で司法記者をしておりましたので、その経験に基づいて私なりの意見を申し上げたいと思います。 刑事補償法の改正ですけれども、私としての結論を先に申し上げれば適切なことだというふうに考えております。国にこういう制度があって、国が行ったことで補償の必要性があれば現実に対応した補償をするのが望ましいからであります。また、刑事補償というのは、刑事司法のあり方、それから国の一つの文化のあ
○参考人(野村二郎君) 無罪になった場合、新聞は、これはもう欠かさず全国版に載せるという考え方をとってそういう編集をしているわけです。ページ数が少なかった時代もそういうふうなことをやっておりまして、無罪の場合は事件に相応して、事件というのはつまり社会的な関心が大きいであろうという判断のもとに、事件の発生のときにニュースとして大きく取り扱う場合もあり得るわけですけれども、それに相応するような形でニュースとして、あの事件は無罪になったという
○参考人(野村二郎君) 私はやはり捜査を完全にするということで、理想的なのは捜査の段階から弁護人がつけられる、もちろん私選弁護人は現在もつけられるわけですけれども、国選弁護人は公判段階、起訴された以降ということになっております。しかし、捜査の段階から弁護人をつけるということになれば非常に多大な経費を伴うことでもあるし、それから弁護士の人員がそれは適応するだけの数がない。非常に大きな問題になるわけで、現実的には不可能であろうと思います。し
○参考人(野村二郎君) 私は、この下限について責任能力の問題が当然絡んでくるわけで、下限がそのままでいいかどうかということについてはやや疑問はあるんです。やはり国家の補償ということを考えれば、特に経済変動の激しい現代の社会の中にあって、それに見合うような形での改正というものが当然行われてしかるべきではないかというふうに考えるわけです。
○参考人(野村二郎君) 先生のおっしゃるとおりだと思います。身柄不拘束ですと、先生おっしゃるとおりのことで何ら外部に無罪になったということが公告されない結果になってしまうわけで、したがって、捜査機関の捜査を受け、裁判を受けているということが多くの人に知られる可能性もあるわけですけれども、その結末が必ずしも公的な機関によって公告されないということは、人権、名誉ということから考えると適切ではないし、それなりの手当てをする必要があるのではない
○参考人(野村二郎君) 精神的慰謝料というものを計数的にどういうふうに算定するのかということになると、非常に問題は難しいことになるのではないかと思います。やはり死刑確定、再審即無罪というふうな経過をたどった人に対するものについては、別個に精神的な苦痛ということを考えられるかどうか。そういうふうな合理的な算定の方法があれば別ですけれども、私は今の制度からいいますとちょっと難しいような気はするわけです。ただ、先ほど申し上げましたように、計数
○参考人(野村二郎君) 西川先生非常に鋭い御指摘だと思いますけれども、少年法そのもの自体がやはり渥美参考人がおっしゃったように、少年の保護ということが前提になっておりまして、それを補償というふうな形で金銭面の補償をするということになりますと、問題は少年法の保護の本質に触れる問題になると思いますので、やはりそれについては、今にわかに私はどういうふうな意見を持っているかということをお尋ねになっても、ちょっと申し上げる材料を持ってないというこ
○野村参考人 証人喚問の数ですけれども、数に限って言えば全会一致がもちろん望ましいと思います。ただ、三分の一では少数意見が強過ぎるのではないかと思います。したがって、過半数という数が一番妥当なところだと思うわけです。というのは、多数決原理からいいましても過半数ならばそう抵抗はないのじゃないかという感じは持ちます。
○野村参考人 尋問の方法ということになりましょうか――少なくとも間を置くような形は避けるべきではないかと思うのです。テレビなんか見ていましても非常に間延びしているし、ああこの瞬間につけばもっといい答弁が出るのではないかという場面がしばしば見られたように思うわけなんです。ですから、初めに委員長の許可を得て、後は尋問者と証人が直接、一つ一つ委員長の許可を得ないでというふうにはいかないわけでしょうか。そういう形をとるともう少しスムーズに、しか
○野村参考人 朝日新聞の野村二郎です。 私は法律家ではもちろんありませんし、新聞記者としまして、主に裁判と司法関係を取材しているわけです。司法関係の中にロッキード事件も当然入りまして、国会の証人喚問などを取材したこともあります。そういうものの中から私が一市民として感じたことを申し述べさせていただきたいと思います。 法理論上のことはいま塚本先生がいろいろ御説明なさったので、それよりか、むしろ議院証言法がどうすれば有効に機能するのか
○野村参考人 プライバシーの問題は非常にデリケートだと思いますけれども、国会議員の場合のプライバシーは、プライバシーとして守るというよりむしろ侵さない方がいい、というのは全く個人的な問題、具体的に言うと女性問題とか家庭内の問題、これはやはり国会という公開の場でいろいろ論議するのは若干疑問があるのじゃないかと思うわけです。ただ金銭上の問題は政治資金規正法との関連がありますので、これはやはり政治資金規正法そのものに手をつけていかないと、全部
○野村参考人 マスコミ、新聞記者、テレビも含めてですけれども、報道機関の立場からするとやはり公開の原則は守っていただきたいし、でき得ればなるべく多くの新聞、放送、報道関係者が直接委員会に出て取材したいというのが、われわれの希望だと言えるわけです。と申しますのは、やはり仮に秘密会というふうな形で調査が行われたとしても、新聞記者の使命からいいまして、必ずその秘密会の内容を取材することになるわけです。その取材の過程で誤りもありますでしょうし、
○野村参考人 まさに塚本先生おっしゃるとおりなんですけれども、ただ委員会としては、政争の具というか政党色が出た方がいい場合と、それから全くなくした方がいい場合と二つあると思うのです。委員会というのは必ずしも事実を調べるということではなくて、国会の場を通して世論を形成していくという一つの機能があると思うのです。そうした場合、政党色はかなり明確に出した方がむしろ親切ではないかと思うわけです。ただ事実の確定ということに関しましては、政党色、政
○野村参考人 政党政治がある以上、やはり政争の具、政党色というのは避けられないというふうな感じを持つわけですけれども、議院証言法を適用するということは、再三申し上げているように、事実が何で、それがそれからさらに発展して、どういう違法行為があるのだろうかというふうなことになっていくだろうと思うのです。ですから、法で改正するより、むしろ解釈、運営の方に問題があるのじゃないかと思うのです。それはイタチごっこみたいなもので、にっちもさっちもいか