財政金融委員会
○政府参考人(野村卓君) お答えいたします。 先生御案内のとおり、先般の財政投融資制度改正によりまして、郵貯、簡保の資金の運用につきましては、原則として市場を通じて運用するということになっております。そういった意味で、今回、住宅ローンの債権の証券化といいますのは、市場の活性化につながるというもので望ましいものだというふうに考えております。 ただ、郵貯、簡保資金の運用対象につきましては、法律で限定列挙されております。国債等個別具体
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発言数 118件
初発言日: 2000-11-27 / 最新発言日: 2003-07-22 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○政府参考人(野村卓君) お答えいたします。 先生御案内のとおり、先般の財政投融資制度改正によりまして、郵貯、簡保の資金の運用につきましては、原則として市場を通じて運用するということになっております。そういった意味で、今回、住宅ローンの債権の証券化といいますのは、市場の活性化につながるというもので望ましいものだというふうに考えております。 ただ、郵貯、簡保資金の運用対象につきましては、法律で限定列挙されております。国債等個別具体
○野村政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘のとおり、十三年度の決算では、郵便事業は八十億円の黒字を計上したところでございますけれども、十四年度については、当初予算では十億円の黒字を予定しておりました。ただ、十四年度の郵便業務収入が落ち込みが非常にひどいということもございまして、十二月に補正予算を組ませていただきまして、収益を八百十七億円減らしまして二兆一千五百二十八億円に、費用を四百二十八億円減らさせていただきまして二兆一千九
○野村政府参考人 お答えいたします。 今回の法律改正の内容と効果でございますけれども、コール資金の貸し付けでございますけれども、コール資金の貸し付けといいますのは、金融機関等が資金の過不足を調整するための短期の資金の貸借を行う市場、コール市場において資金の貸し付けを行うということでございまして、その効果といたしましては、即日決済による超短期の運用が可能となるということから、資金運用の効率性の向上を図ることができるというふうに考えてお
○野村政府参考人 お答えいたします。 先生御案内のとおり、平成十年の三月末に郵貯・簡保特会から簡保事業団に対しまして、総計で九千七百十二億円寄託されております。そのうち、簡保特会から八千三百十一億円寄託したわけでございますけれども、これにつきましても、先ほど先生がおっしゃるように、昨年の九月三十日、既に償還されているところでございます。 この償還された資金につきましては、簡保事業団におきまして、各信託銀行との指定単契約に基づきま
○野村政府参考人 先ほど御説明させていただいたとおり、一つのファンドの中に追加して資金を入れておりますので、全体としての評価損がどのぐらい出ているか、全体というのは、例えば会社ごとに、ある信託銀行に幾ら行って、それがどのぐらいの運用実績かというのはわかりますけれども、個別のお金が、じゃ、四年六カ月後にどうなっているかということは、先ほど言いましたように、ごったにして、まとめて運用しておりますので、それだけ取り出すことはちょっと把握できな
○野村政府参考人 お答えいたします。 指定単の含み損の関係でございますけれども、平成十四年九月末現在でございますけれども、郵便貯金の指定単の運用で二兆一千五百二十四億円、簡保の指定単運用で五兆四千百七十七億円、合計で七兆五千七百一億円の評価損が発生しているところでございます。 それから、二つ目の御質問の件でございますけれども、先ほどから何回も出ておる話でございますけれども、郵貯、簡保の資金といいますのは、預金者、加入者から預かっ
○政府参考人(野村卓君) お答えいたします。 まず、郵貯による株式購入の件でございますけれども、郵貯資金というのは、御案内のとおり国民の皆様から預かった大切な資金でございますので、その運用については、安全確実性を重視しまして、国内債券を中心とした長期安定的な運用を基本としております。株式運用につきましては、分散投資の観点から指定単運用の中で補完的に運用しているところでございます。 また、日本郵政公社はこの四月に発足したところでご
○野村政府参考人 お答えいたします。 先生御案内のとおり、簡易保険は、万一の場合等の生活を支える基礎的な生活保障手段を提供するという政策目的のもとに設けられている制度でございまして、無審査で加入できるとか、職業による加入制限がないとか、保険金は原則即時で支払うというような、簡易に利用できる小口の生命保険として提供しているところでございます。 国営事業として、このような基礎的生活保障サービスを国民にとって身近な郵便局を通じまして全
○野村政府参考人 お答えいたします。 先ほども申し上げましたように、簡易保険は、全国あまねく設置された郵便局を通じまして簡易に利用できる基礎的生活保障手段を提供する、こういった目的のために実施しているものでございますけれども、先生御案内のとおり、諸税等の負担が軽減されているというのは事実でございます。 ただ、一方、不採算地域を含めた全国への店舗配置とか、取り扱いコストのかかる小口個人保険に限定されているとか、無診査保険に限定され
○野村政府参考人 何回も釈迦に説法でございますけれども、簡易保険の使命は、簡易な生命保険を全国あまねく公平に提供するというのが私どもの使命、公社の使命でございます。そういった意味で、利益を追求するというよりも、そういったサービスを提供するというのを目的に我々公社の方は事業をやっているということでございます。 具体的に、客観的に見ましても、私ども公社の簡易保険のシェア、ここ十年間ほぼ変わってございません。また、直近、昨年の状況を見まし
○野村政府参考人 先生御案内のとおり、国から公社に移行に際しましては、企業会計原則に基づいて処理するということでございますので、公社の持っている資産、負債につきましては、原則として、時価で評価いたしまして承継するという形になるところでございます。 今、先生御指摘の株式等の評価損、これはございますので、これを処理しなきゃいけないわけでございますけれども、一方、金利が非常に下がっておりますので、保有債権等の評価益もございます。また、価格
○野村政府参考人 お答えいたします。 簡易生命保険の関係でございますけれども、簡易生命保険法八十六条「保険約款改正の効力」という規定がございまして、その第一項におきまして、「保険約款の改正は、既に存する保険契約に対してその効力を及ぼさない。」という原則が書いてございます。 ただ、第二項におきまして、保険契約者等の「全体の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、既に存する保険契約についても、将来に向
○野村政府参考人 指定単の中身について、現在個別に数字を集計中でございます。そういった意味で、まだまとまっていないということでございます。
○野村政府参考人 お答えいたします。 先生御案内のとおり、郵貯、簡保の資金運用というのは、事業の健全性を確保しまして、預金者、加入者の利益の向上を図るということを目的としておりますので、そういった意味で、株価対策という意味ではございませんけれども、では、実際に株式市場にどの程度の郵貯、簡保の金が行ったかということでございますけれども、ことしの三月までは、郵貯、簡保のそういった株式市場の運用と申しますのは、簡保事業団に運用寄託いたしま
○野村政府参考人 先ほどの補足でございますけれども、郵貯、簡保から指定単の形で運用している額、先ほど申し上げましたけれども、これは従来から預託したものが戻ってきたものを再預託するということでございますので、額的にはほとんど変わってございません。 それで、評価損の関係でございますけれども、十二年三月末と十四年九月、十四年度の決算はまだ出ておりませんので、十四年九月末の比較をさせていただきますけれども、十二年三月末における郵貯、簡保の株
○野村政府参考人 お答えいたします。 十五年三月末の評価損が出ておりまして、約三・五兆円でございます。三・五兆円の評価損でございます。——済みません。十五年ですか。(岩國分科員「十五年三月」と呼ぶ)十五年三月は今決算途中でございますので、数字はまだまとまってございません。
○野村政府参考人 概数はわかりますけれども、正確な数字はまだ決まっていないということでございます。だから、六・六兆円よりふえているというのは事実だと思っております。
○政府参考人(野村卓君) 済みません。六千五十六億円、これを危険準備金で取り崩したということでございます。
○政府参考人(野村卓君) もう先生御案内のように、準備預金制度を改正いたしまして公社も政令指定できるような体制になったわけでございますけれども、今回、政令指定しなかったわけといたしましては、公社につきましては公社の資金運用面において一定の制約が課されていると、そういったことを総合的に勘案いたしまして政令指定しなかったということでございます。 一方、公社につきましては今回、今までは国の預託金口座に入ったわけでございますけれども、今回、
○政府参考人(野村卓君) 数字的にはお話しのとおりでございますけれども、価格変動準備金というのは、御案内のように、保有する資産のうちで、有価証券等の価格変動で発生し得る資産について、その価格が下落したときに生じる損失の備えのために積み立てる準備金ということでございます。ですから、それをまず取り崩しまして、一方、危険準備金につきましては、将来の債務を確実に履行するために、一つは死亡時等の保険事故の発生が通常のそこを超えて発生し得る危険に備