内閣委員会
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 手話通訳を担う人材の確保、これは手話施策推進法の十五条にも規定をされておりますし、さらに、共生社会を目指す上でも重要な課題というふうに認識をしております。 厚生労働省では、若年層の手話通訳者の確保を図るということで、令和元年度から地域の大学などと連携して、大学生の方々あるいは二十代、三十代といった若年層の方を対象とした若年層の手話通訳者養成モデル事業というものを進めてまいりました
日本の国会議事録 全文検索
発言数 318件
初発言日: 2022-10-26 / 最新発言日: 2026-04-14 / 1 ページ目 / 全体 16ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 手話通訳を担う人材の確保、これは手話施策推進法の十五条にも規定をされておりますし、さらに、共生社会を目指す上でも重要な課題というふうに認識をしております。 厚生労働省では、若年層の手話通訳者の確保を図るということで、令和元年度から地域の大学などと連携して、大学生の方々あるいは二十代、三十代といった若年層の方を対象とした若年層の手話通訳者養成モデル事業というものを進めてまいりました
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 御指摘の療養介護サービスでございますけれども、こちらも、事業としての安定性、継続性でございますとか、そこで提供されるケアの質の担保、そして効率的な提供といった観点から、現在は、病院において二十人以上が利用できる規模で実施するということを求めておりまして、設備、運営に関する基準などにおいても医療法に規定する病院の基準というのを参照させていただいているところでございます。 一方で、委
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 この高次脳機能障害支援法案でございますけれども、御指摘のようになかなか理解が、社会あるいは医療、福祉の現場でも理解がされていないとか体制がないという、そういった当事者の方々の思いを酌みながら超党派議連で御議論があって、今日このような形になってきているというふうに承知をしております。 御指摘の第四条第二項の中で、国が高次脳機能障害者に対する支援策を策定するに際しては、その支援が体系
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 法案の第五条第二項でございますけれども、御指摘のとおり、法案第四条第二項の国の責務と対となるような形で、地方公共団体に対する責務を定めているというふうに承知をしております。 そういう意味では、この法案が成立いたしました暁には、この自治体においても総合的、計画的な施策を策定し実施をしていくという観点から、ロジックモデルの活用でありますとかPDCAサイクルを始めとして、高次脳機能障害
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 法案四条、五条、御指摘のとおり、国、地方公共団体、それぞれに対して施策を総合的、計画的に策定、実施をしていく旨が規定をされております。これを受ける形で、同法案第十条第一項において、政府は、高次脳機能障害者に対する支援に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法で随時公表する旨が定められているところでございます。 成立した暁には、この規定を踏まえて、関係省庁とも連携しながら、
○政府参考人(野村知司君) 済みません、大変緊張しておりまして、ちょっと焦って答弁を読み急いでしまいましたけど、自治体に対する指導ということで、有効に活用いただけるような指導をしていきたいと思います。
○野村政府参考人 お答え申し上げます。 この度、熱心な御議論の積み重ねによりまして、高次脳機能障害者支援法案が提出されるに至ったわけでございますけれども、その中で、お尋ねのありました各個別の疾患対策法関係との関係でございます。 例示として循環器対策基本法のことを御指摘ありましたので、そことの関係で御説明申し上げたいと思いますけれども、循環器対策基本法は、国が対策推進基本計画を策定し、その計画に基づいて、循環器病の後遺症としての高
○野村政府参考人 御指摘のとおり、治療の段階のときはそれぞれの疾病対策法に基づいた体制の下で支援が行われ、障害が残ったときにこの法律で支援をしていく、そういう関係になろうかと思います。
○野村政府参考人 お答え申し上げます。 高次脳機能障害は、早期に発見し、治療、リハビリの支援につなげることが重要であると言われております。一方で、外見上判断しづらくて、周囲による理解が必ずしも十分ではないとか、あるいは御本人もなかなか気づきにくいことなどの特性を踏まえますと、当事者同士の支え合いであるピアサポート、これは重要な機能を果たすというふうに認識をしております。 そのため、都道府県に設置を進めております支援拠点機関という
○野村政府参考人 お答え申し上げます。 各都道府県に設置をされました支援拠点機関、こちらの支援の充実を図るために、国立リハセン内に高次脳機能障害情報・支援センターを設置をしております。そこでは、都道府県職員でありますとか支援拠点機関の支援コーディネーターを対象とした全国会議の開催であるとか、研修事業を含む啓発活動などを実施しているところでございます。 この支援センターの運営委員会、こちらの方には、高次脳機能障害の当事者団体である
○野村政府参考人 お答え申し上げます。 我が国の社会保障全体の体系の中では、あるサービスが、公費で負担される制度でも、あるいは社会保険制度でも、いずれでも提供されているという場合には、保険料を納付いただいて国民が互いに支え合うという社会保険制度によるサービスをまず利用するという、いわゆる保険優先の考え方を原則としております。障害福祉施策と介護保険施策の間においても、同様のサービスを利用できる場合には、まずは介護保険制度を利用していた
○野村政府参考人 今、労働災害の認定において、慎重に診断して判断できる場合には診断名がつくというようなことをお示ししておりますが、そういった運用については、今後もそれを遵守をしていきたいというふうに考えております。
○野村政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の高次脳機能障害の診断、治療に当たる専門医であるとかあるいは医療機関、これをどのように養成し確保していくかというのは重要な課題であると考えております。 そのため、都道府県に設置をしております支援拠点機関において、医師や専門職の方々を対象とした高次脳機能障害に関する研修、こうしたものを実施していくほか、医療従事者に対する相談支援や普及啓発を実施しているところでございます。このようなこと
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 御指摘の精神療法における初診の関係でございますけれども、現在の情報通信機器を用いた精神療法に係る指針の中では、やはり初診の段階でありますと十分な情報が得られない、信頼関係が構築されていないことなどで、非言語的なコミュニケーションが難しいといったこともあるので行わないということになっております。 さはさりながら、この診療分野でのオンラインの活用という観点から議論すべきということにな
○政府参考人(野村知司君) 私の方からお答えさせていただきます。 その御指摘の精神療法の初診の取扱いの見直しでございますが、基本的には科学的知見の状況などを考慮していく必要があるのかなとは考えております。ゆえに、現時点で具体的に、その御指摘のような例えば施行二年といったような具体的な見直しの期限をお示しするというのはなかなか難しいところはあると考えておりますが、ただ、オンライン精神療法には一定のニーズがあるといったことも踏まえまして
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 オンライン精神療法の在り方の検討に際しましては、先ほど先生からも御紹介にありました検討会の方で、当事者の方であるとか医療関係者、法律専門家の方々など、幅広い構成員の方に御参画をいただいて御議論をしてきていただいております。 その上で、パブリックコメントの御指摘でございますけれども、情報通信機器を用いた精神療法に関する指針の見直しに当たって、そのパブリックコメントを行う方向で進めた
○野村政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の特別児童扶養手当などの位置づけ、役割についてでございますけれども、制定当初などは施設入所による保護を志向しつつもその量が不足しているという時代背景もあって御指摘のような介護費と位置づける答弁があったことは承知しておりますが、一方で、その当時から所得保障としての性格もある旨を政府側から答弁していたり、その後の時代の政府答弁でも所得保障としての位置づけで説明しているものもある、かように承知
○野村政府参考人 お答え申し上げます。 令和五年度に独立行政法人国立病院機構の久里浜医療センターにおいて行われました実態調査では、年代ごとのギャンブル依存症が疑われる者の割合について、四十代が最も多くて、次いで三十代というふうになっております。 この調査は、令和二年度に実施した前回調査から経年変化を追えるような調査設計ではございませんでしたので、お尋ねの、若年層のギャンブル等依存症が増えているのかという、直接それを示すようなデー
○野村政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の実態調査でございますけれども、ネット、ゲームにつきまして、国民生活における実態というのを把握することを目的に、久里浜医療センターにおいて、九千人の方を対象に、紙の調査票とインターネットでの回答案内を郵送する形で、御指摘のとおり、今年の一月から二月にかけて送付をして、実施をしているところでございます。 現在、同センターにおきまして、この調査結果を集計、分析中でございます。現時点で公表
○野村政府参考人 お答えを申し上げます。 雇用されている障害のある方々に関しまして、障害者雇用促進法に基づいて、事業主に対して、通勤時の介助の支援も含めて、過重な負担でない限りにおいて合理的配慮の提供が求められているところでございます。事業主において対応し得る範囲においては、必要な対応を行っていただくものというような仕立てになっているというふうに承知をしております。 一方で、御指摘の障害者の通勤時における介助の支援、福祉のサービ