野村知司 に関する国会発言
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○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 手話通訳を担う人材の確保、これは手話施策推進法の十五条にも規定をされておりますし、さらに、共生社会を目指す上でも重要な課題というふうに認識をしております。 厚生労働省では、若年層の手話通訳者の確保を図るということで、令和元年度から地域の大学などと連携して、大学生の方々あるいは二十代、三十代といった若年層の方を対象とした若年層の手話通訳者養成モデル事業というものを進めてまいりました
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 御指摘の療養介護サービスでございますけれども、こちらも、事業としての安定性、継続性でございますとか、そこで提供されるケアの質の担保、そして効率的な提供といった観点から、現在は、病院において二十人以上が利用できる規模で実施するということを求めておりまして、設備、運営に関する基準などにおいても医療法に規定する病院の基準というのを参照させていただいているところでございます。 一方で、委
○政府参考人(野村知司君) 済みません、大変緊張しておりまして、ちょっと焦って答弁を読み急いでしまいましたけど、自治体に対する指導ということで、有効に活用いただけるような指導をしていきたいと思います。
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 法案四条、五条、御指摘のとおり、国、地方公共団体、それぞれに対して施策を総合的、計画的に策定、実施をしていく旨が規定をされております。これを受ける形で、同法案第十条第一項において、政府は、高次脳機能障害者に対する支援に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法で随時公表する旨が定められているところでございます。 成立した暁には、この規定を踏まえて、関係省庁とも連携しながら、
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 法案の第五条第二項でございますけれども、御指摘のとおり、法案第四条第二項の国の責務と対となるような形で、地方公共団体に対する責務を定めているというふうに承知をしております。 そういう意味では、この法案が成立いたしました暁には、この自治体においても総合的、計画的な施策を策定し実施をしていくという観点から、ロジックモデルの活用でありますとかPDCAサイクルを始めとして、高次脳機能障害
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 この高次脳機能障害支援法案でございますけれども、御指摘のようになかなか理解が、社会あるいは医療、福祉の現場でも理解がされていないとか体制がないという、そういった当事者の方々の思いを酌みながら超党派議連で御議論があって、今日このような形になってきているというふうに承知をしております。 御指摘の第四条第二項の中で、国が高次脳機能障害者に対する支援策を策定するに際しては、その支援が体系
○委員長(小川克巳君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長野村知司君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大串委員長 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として厚生労働省職業安定局長村山誠君、社会・援護局障害保健福祉部長野村知司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 オンライン精神療法の在り方の検討に際しましては、先ほど先生からも御紹介にありました検討会の方で、当事者の方であるとか医療関係者、法律専門家の方々など、幅広い構成員の方に御参画をいただいて御議論をしてきていただいております。 その上で、パブリックコメントの御指摘でございますけれども、情報通信機器を用いた精神療法に関する指針の見直しに当たって、そのパブリックコメントを行う方向で進めた
○政府参考人(野村知司君) 私の方からお答えさせていただきます。 その御指摘の精神療法の初診の取扱いの見直しでございますが、基本的には科学的知見の状況などを考慮していく必要があるのかなとは考えております。ゆえに、現時点で具体的に、その御指摘のような例えば施行二年といったような具体的な見直しの期限をお示しするというのはなかなか難しいところはあると考えておりますが、ただ、オンライン精神療法には一定のニーズがあるといったことも踏まえまして
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 御指摘の精神療法における初診の関係でございますけれども、現在の情報通信機器を用いた精神療法に係る指針の中では、やはり初診の段階でありますと十分な情報が得られない、信頼関係が構築されていないことなどで、非言語的なコミュニケーションが難しいといったこともあるので行わないということになっております。 さはさりながら、この診療分野でのオンラインの活用という観点から議論すべきということにな
○政府参考人(野村知司君) 特別児童扶養手当の所得制限の基準額ですけれども、御指摘のように、長く変わっていないことは確かでございます。 何でそうなっているのかということなんですけれども、この特別児童扶養手当の状況を見ますと、この申請があった件数のうち、この所得制限に該当して支給停止となった方の割合、つまり支給が所得制限に引っかかって停止されるか、それとも続くかというところを割合で見ますと、これは、近年というかかなり長い間、これ大体一
○政府参考人(野村知司君) お答えを申し上げます。 特別児童扶養手当の申請を行っている方のうちで所得制限により支給停止となっている受給者の方、受給者の方というのは、これ大体、父又は母ということになるかと思いますが、は令和五年度末現在で二万八千五人ということになっております。これは、対象となる児童、お子さんの数でいうと三万人ちょっとということにはなりますけれども、以上のような数字になっております。 ただ一方で、そもそもこの所得制限
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 御指摘の特別児童扶養手当でございますけれども、こちらの方、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第一条におきまして、特別児童扶養手当を支給することによりこれらの者の福祉の増進を図ることを目的とするというふうにされております。さらに、同じく法律の第三条第五項で、手当が障害児の生活の向上に寄与するために支給されるものであるというようなことを規定をされております。 そうした目的規定等の趣
○大串委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局審議官、内閣府大臣官房審議官成松英範君、警察庁長官官房審議官服部準君、こども家庭庁長官官房審議官竹林悟史君、長官官房審議官源河真規子君、総務省大臣官房審議官柴山佳徳君、文部科学省大臣官房文部科学戦略官神山弘君、厚生労働省
○大串委員長 これより会議を開きます。 第二百十七回国会、内閣提出、医療法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省大臣官房審議官松浦重和君、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官森真弘君、医政局長森光敬子君、健康・生活衛生局感染症対策部長鷲見学君、医薬局長宮本直樹君、社会・援護局障害保健福祉部長野村知司君、老健局長黒田秀郎君、保険局長間
○政府参考人(野村知司君) 聴覚障害を含めまして、身体障害者福祉法に基づく身体障害の認定基準でございますけれども、これ繰り返しになって恐縮ですけど、医学的な観点からの身体機能の状態を基本として、生活制限の程度によって定めているところでございます。 こちら、身体障害者福祉施策の対象とするかどうかというところで定義を決めているわけでございますけれども、この軽中度の難聴の方もこの身体障害者福祉法による障害者としてこういった福祉の支援の対象
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 この労働能力喪失率との関係で当時制定されたのかどうかということは記録は特に残っておりません。なので、今にわかにはちょっと確認ができていない状態ではございます。
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 現在のこの聴覚障害者でございますけれども、身体障害者福祉法が制定された当時から、その対象に聴覚障害の方を位置付けというか、位置付けられているのは変わりがないんですけれども、その中でデシベル値での定義がなされるようになりましたのは昭和二十九年の身体障害者福祉法の改正であるというふうに承知をしております。その際に、両耳聴力レベルが七十デシベル、当時はJIS規格のやり方がちょっと違ったよう
○政府参考人(野村知司君) 御指摘のWHOの基準、幾つかどうもバリエーションがあるようでございまして、先ほどちょっと、各国の基準について手元にないと申し上げたんですけど、WHOのスタンダードによって、軽度、中等度、やや高度、高度、重度、完全な聴覚喪失と六区分で区分しているようなスタンダードもあるというふうに承知をしております。 そうした中で、我が国の身体障害の基準でございますけれども、これは難聴の区分というWHOが示したような考え方