「金尚均」の過去の国会発言

発言数 20件

初発言日: 2016-03-22  /  最新発言日: 2024-04-16  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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2024-04-16 衆議院

総務委員会

○金参考人 おはようございます。金尚均と申します。 それでは、私の意見を述べさせていただきます。 資料にございます一ページ目の一から五、これが概要ですが私の意見でございます。では、それに基づきまして以下説明させていただきます。 現状のプロバイダー責任法では、いわゆる権利侵害の被害者が、いわゆる発信者、違法情報を投稿した者が誰であるのかということを特定し、それに基づいて損害賠償について定める、そういったようなことを主に規定して

2024-04-16 衆議院

総務委員会

○金参考人 今回の法案については、大きな一歩を踏み出したというふうに認識しております。 その上で、今回の法案において、特定の個人的な被害者の権利侵害、これに対してのみ焦点を当てたというふうになっておるので、より大きな考慮が必要かなというふうに考えています。 それは、特定集団に対するヘイトスピーチ等々ないしは差別的言動に対してどのように対処するか、これがやはり世界中のインターネットの違法情報に対する対処の大きな論点だったというふう

2024-04-16 衆議院

総務委員会

○金参考人 今回の提案におきまして、先ほどから申していますように、個人の権利侵害だけじゃなくて、インターネット上の問題が起きた一つの大きなきっかけというのは、やはりインターネット上のヘイトスピーチの問題だと思うんですね。特定集団に対する誹謗中傷ないしはうその情報、そういったものがインターネット上で巻き起こる、そういったものが特定の集団の構成員、とりわけ弱い子供たちや女性に向けられるといったような構図があるかと思うんです。そういったような

2024-04-16 衆議院

総務委員会

○金参考人 今先生のおっしゃられた意見は、一つ、日本型の対処の仕方というふうに考えます。私の一に示しました二〇一六年以降の反差別法、いずれも、罰則規定がないというふうな、非常に世界的に見たら異色な立法形式なんですね。他方、ヘイトスピーチとされる言動については海外では、特にヨーロッパでは違法、とりわけ刑事罰が科せられています。そういったような状況が、日本とヨーロッパではとりわけ立法形式が違う。立法形式が違う中で、どのように日本の中でこのよ

2024-04-16 衆議院

総務委員会

○金参考人 私が二十四時間以内の削除を紹介したというふうなことは、例えばEUやドイツの中で二十四時間削除というふうな要件が出たのは三つです。ヘイトスピーチ、テロ情報、そしてチャイルドポルノがやはり規制の対象になったわけですね。これはデジタルサービス法でも受け継がれています。そこでは、何よりも、これが一旦インターネット上に掲載されると瞬く間に拡散されてしまうというふうなことなわけですね。これに対してどのように対処すべきかというふうなことに

2024-04-16 衆議院

総務委員会

○金参考人 私がインターネットを使い始めたのは一九九五年ぐらい。恐らく、ここにおられる先生方もインターネットをいつぐらいから始めたかなと思うと、恐らく一九九五年ぐらいだと思いますね。そのときにはまだ、メールも一部の人しか使っていなかった。そこの状況というのは、インターネットというのは、まさにアップル社の社長がおっしゃられたように、ドント・ビー・エビル、邪悪になるな。親切心ないしは良心で情報提供し合うコミュニティー社会というものがインター

2024-04-16 衆議院

総務委員会

○金参考人 今おっしゃられた議論と全く同じなんですけれども、とりわけ、私は大学で勤めているわけなんですけれども、今大学生の中で統計を取ってみますと、パソコンを持っている人たちが減っているんです。それに対して圧倒的に持っているのは携帯です。そういったような状況の中で、学生たちは全ての情報をパソコンではなく携帯で取ります。ですので、携帯の使い方というものが非常に問われてきた、ないしは今も問われている時代ではないでしょうか。 後ほど山口先

2024-04-16 衆議院

総務委員会

○金参考人 表現の自由と権利侵害との関係で申しますと、まず、まずもってこの社会が自由主義社会であり民主主義社会であるというふうなことでいうならば、私たち市民が唯一、社会に参加し、社会に決定する唯一の手段はしゃべることなんです。その意味では、まさに表現の自由というものは私たち市民にとっての唯一の武器であり、手段、ツールである。その意味では、表現の自由というものに対して、いささかも譲ることができない権利として私たちは常に肝に据えておくべきで

2024-04-16 衆議院

総務委員会

○金参考人 今回の法案、例えば土地識別情報に関連しまして特定の人の情報に、特定の人の権利侵害に結びつくというふうなことであるならば、それは一つ、削除の対象になるだろうというふうに私は考えます。また、既に従前に非訟手続等々がございますので、その点は問題ないというふうに考えています。ただし、被差別部落全般の情報についてどのように今回のプロバイダー責任制限法の中で扱われるのか、また、各プロバイダーのコミュニティーガイドラインでどのように被差別

2024-04-16 衆議院

総務委員会

○金参考人 今回の法案は、先ほど申しましたように刑事規制立法になったわけですね。拘禁刑も定められています。また、罰金刑というふうな形で、行政罰であるいわゆる過料ではなくなりましたね。そこはやはり今回の国会、立法者の強い意思を見ることができるかと思うんです。 ただし、今回の刑罰の対象というのはあくまで、SNS事業者が自ら作ったコンプライアンスプログラム、これに対する違反なわけですね。それをどれだけ遵守しているかという、そこにまずは改善

2024-04-16 衆議院

総務委員会

○金参考人 もちろん、先生がおっしゃられますように、表現の自由というものがまず大前提にございます。他方で被害者の権利救済というふうな視点が、それは昔から、これが民事上の損害賠償の問題であれ、刑事規制の問題であれ、あったわけであります。 しかし、改めて申しますと、インターネット上でなぜ二十四時間という、聞いたところ非常に短い、短時間で規制しなければいけないのかというふうなことは、オフラインとは違った、インターネット上の特殊性に照らした

2024-04-16 衆議院

総務委員会

○金参考人 この点についても、私は総務省令というふうに言いましたけれども、これはできる限り避けるべきだと思います。刑罰というのは、行為が行われる事前に全ての市民にどういう行為がどういう要件で規制の対象になっているのかということを示す必要があるわけです。これは憲法上の要請でもあります罪刑法定主義の要請なんですね。 今回の法律は非常に一定厳しい罰則として刑罰が規定されていますから、従来の過料とは異なる立法態様ないしは規制態様が必要だろう

2024-04-16 衆議院

総務委員会

○金参考人 第三者機関の設置についてですけれども、例えばドイツのネットワーク執行法においては、七日間以内に事業者が判断できなかった場合において、例外的に、独立した自己判断機関に委ねるというふうな規定がございました。これは現在もデジタルサービス法の下でドイツなどで運用されております。しかし、現実には、そこで判断されるのは半年以内でも大体三件ぐらいだそうです。ほぼないんですね。そういったようなことからしますと、おおむねSNS事業者内で判断で

2016-03-22 参議院

法務委員会

○参考人(金尚均君) 初めまして、京都から参りました金尚均と申します。 私の方では、現在審議されております人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律、これに関しまして本国会での成立を賛成したいというふうに考えております。そういったような理由から、以下、私の参考意見を今後の審議のために供したいというふうに存じております。 まず、その背景につきまして、日本政府は一九九五年に人種差別撤廃条約に加入いたしました。本条約が

2016-03-22 参議院

法務委員会

○参考人(金尚均君) 定義のことですけれども、本法案に関しましてはとりわけ刑罰を問題にしているわけではございません。いわゆる差別禁止の理念法でありますから、その点、刑罰を予定とする規定とは異なって定義の問題も考えるべきであろうというふうに思います。 それに関しまして、まさに前例として大阪市の条例がございます。そこでは、いわゆる行為者の目的並びに行為態様、そしてどういった場で行われたか、この三つの要件を明確に絞る必要があるというふうな

2016-03-22 参議院

法務委員会

○参考人(金尚均君) このアンケートにつきましては、私のレジュメの四ページ目からでございます。これは全国のコリア系の、コリアにルーツを持つ民族学校の学生並びに日本の公立学校の高校生を対象といたしました。これなぜ高校生かといいますと、先ほどの御紹介ありました京都の朝鮮学校の事件に、ちょうど当時小学校六年生から四年生の子を対象としたわけです。その子たちがもう高校三年生で、最後彼らにアンケートを取れる年だったわけですね。そして、彼らの中でどの

2016-03-22 参議院

法務委員会

○参考人(金尚均君) 政治的言論とヘイトスピーチの違いですけれども、これについても京都地裁判決は明確に述べております。京都事件でも、いわゆる被告側、被告側におきましては、自分たちの言論というものは政治的言論であると、それを制限してはいけないというふうな主張をしました。しかし、政治的言論のために、朝鮮人を殺せ、ないしは海にたたき込めというふうな、単に脅迫的だけではなくて、殺せというふうないわゆる扇動までをする、そこにまさに政治的言論を超え

2016-03-22 参議院

法務委員会

○参考人(金尚均君) 多様な価値観というものは、これ日本の社会におきましても憲法が保障しているところであると存じます。このヘイトスピーチというものは、まさに、一つは、多様な社会というものを否定する、一定の自分たちとは違う者を否定する、そういったことを扇動する表現です。したがいまして、それはまさに、多様な価値観を目指す、これから人権大国を目指す日本社会とは真っ向から反するものというふうなことです。 何よりもここで問題なのは、人間である

2016-03-22 参議院

法務委員会

○参考人(金尚均君) 私が考えておりますのは、まさに最終的には私たち市民による自己解決能力、これに差別の問題の解決は懸かっているかと思います。その意味でいいますと、法律というものはその一助にすぎないというふうに考えています。 今回の法案についても、いわゆる国並びに地方自治体の施策の基本をつくるというふうなことが目的ですので、それを一つのきっかけとして社会並びに教育の現場にこの法律に基づく人種差別の禁止の理念、そしてそれの現場での実践

2016-03-22 参議院

法務委員会

○参考人(金尚均君) 私は、今回の法案というものはいわゆる理念法というふうなところで非常に弱いというふうな批判がございますけれども、これを機に例えば被害実態調査を政府が行う、そして地方自治体が行う、これは一つ非常に意味がございます。 例えば、私のレジュメの二ページ目にありますように、人種差別実態調査研究会という、いわゆる私的な研究者が集まって手弁当でこのような研究をされているわけです。また、私たちも、いわゆる民間の研究者が高校生を対

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