金尚均 に関する国会発言
12件 / 1ページ / 1 ページ目
○金参考人 おはようございます。金尚均と申します。 それでは、私の意見を述べさせていただきます。 資料にございます一ページ目の一から五、これが概要ですが私の意見でございます。では、それに基づきまして以下説明させていただきます。 現状のプロバイダー責任法では、いわゆる権利侵害の被害者が、いわゆる発信者、違法情報を投稿した者が誰であるのかということを特定し、それに基づいて損害賠償について定める、そういったようなことを主に規定して
○古屋委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案及び第二百十二回国会岩谷良平さん外一名提出、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 これより質疑に入ります。 本日は、両案審査のため、参考人として、虎ノ門南法律事務所弁護士上沼紫野さん、龍谷
○有田芳生君 この法務委員会に参考人として、在日のコリアンとして来てくださったお二人が、四月二十九日に私宛てにメールを下さいました。与党法案がどうなるんだろうかということで様々な議論がある中で、一人は、京都朝鮮第一初級学校襲撃事件されたときの保護者であり、そして参考人にも来てくださり、さらには刑法学者である金尚均さん。皆さんに資料をお配りしておりますが、読み上げます。金尚均さんのメールです。 「本法案が成立しても実効性がなく、無意味
○参考人(金尚均君) 私は、今回の法案というものはいわゆる理念法というふうなところで非常に弱いというふうな批判がございますけれども、これを機に例えば被害実態調査を政府が行う、そして地方自治体が行う、これは一つ非常に意味がございます。 例えば、私のレジュメの二ページ目にありますように、人種差別実態調査研究会という、いわゆる私的な研究者が集まって手弁当でこのような研究をされているわけです。また、私たちも、いわゆる民間の研究者が高校生を対
○参考人(金尚均君) 私が考えておりますのは、まさに最終的には私たち市民による自己解決能力、これに差別の問題の解決は懸かっているかと思います。その意味でいいますと、法律というものはその一助にすぎないというふうに考えています。 今回の法案についても、いわゆる国並びに地方自治体の施策の基本をつくるというふうなことが目的ですので、それを一つのきっかけとして社会並びに教育の現場にこの法律に基づく人種差別の禁止の理念、そしてそれの現場での実践
○参考人(金尚均君) 多様な価値観というものは、これ日本の社会におきましても憲法が保障しているところであると存じます。このヘイトスピーチというものは、まさに、一つは、多様な社会というものを否定する、一定の自分たちとは違う者を否定する、そういったことを扇動する表現です。したがいまして、それはまさに、多様な価値観を目指す、これから人権大国を目指す日本社会とは真っ向から反するものというふうなことです。 何よりもここで問題なのは、人間である
○参考人(金尚均君) 政治的言論とヘイトスピーチの違いですけれども、これについても京都地裁判決は明確に述べております。京都事件でも、いわゆる被告側、被告側におきましては、自分たちの言論というものは政治的言論であると、それを制限してはいけないというふうな主張をしました。しかし、政治的言論のために、朝鮮人を殺せ、ないしは海にたたき込めというふうな、単に脅迫的だけではなくて、殺せというふうないわゆる扇動までをする、そこにまさに政治的言論を超え
○参考人(金尚均君) このアンケートにつきましては、私のレジュメの四ページ目からでございます。これは全国のコリア系の、コリアにルーツを持つ民族学校の学生並びに日本の公立学校の高校生を対象といたしました。これなぜ高校生かといいますと、先ほどの御紹介ありました京都の朝鮮学校の事件に、ちょうど当時小学校六年生から四年生の子を対象としたわけです。その子たちがもう高校三年生で、最後彼らにアンケートを取れる年だったわけですね。そして、彼らの中でどの
○参考人(金尚均君) 定義のことですけれども、本法案に関しましてはとりわけ刑罰を問題にしているわけではございません。いわゆる差別禁止の理念法でありますから、その点、刑罰を予定とする規定とは異なって定義の問題も考えるべきであろうというふうに思います。 それに関しまして、まさに前例として大阪市の条例がございます。そこでは、いわゆる行為者の目的並びに行為態様、そしてどういった場で行われたか、この三つの要件を明確に絞る必要があるというふうな
○参考人(金尚均君) 初めまして、京都から参りました金尚均と申します。 私の方では、現在審議されております人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律、これに関しまして本国会での成立を賛成したいというふうに考えております。そういったような理由から、以下、私の参考意見を今後の審議のために供したいというふうに存じております。 まず、その背景につきまして、日本政府は一九九五年に人種差別撤廃条約に加入いたしました。本条約が
○委員長(魚住裕一郎君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案の審査のため、本日の委員会に大東文化大学大学院法務研究科教授浅野善治君、外国法事務弁護士スティーブン・ギブンズ君、龍谷大学法科大学院教授金尚均君及び社会福祉法人青丘社川崎市ふれあい館職員崔江以子さんを参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御
○有田芳生君 人種差別撤廃条約に日本は加入しておりますけれども、その例えば第二条の第一項(d)、各締約国、つまり、これは国だけではなく地方公共団体も含めてであるということは人種差別撤廃条約の第四条(c)に明らかなことですけれども、国も地方自治体も要するに、いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させる義務があるんですよね。 だから、地方公共団体も、そういう差別発言が必ず行われているという集会については慎重に対処すべきだ