総務委員会
○政府参考人(金澤薫君) 相互承認協定により欧州は、製品の技術基準及び適合性評価機関の指定基準について我が国の基準を用いることが義務づけられております。また、指定した適合性評価機関を引き続き監督するということも義務づけられているところでございます。このため、国内の適合性評価機関が適合性を実施する場合と同等の安全性がまず確保されていると私ども考えているところでございます。 また、本協定上、欧州の適合性評価機関の能力などに問題が生じた場
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発言数 479件
初発言日: 1984-05-09 / 最新発言日: 2001-06-28 / 1 ページ目 / 全体 24ページ
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○政府参考人(金澤薫君) 相互承認協定により欧州は、製品の技術基準及び適合性評価機関の指定基準について我が国の基準を用いることが義務づけられております。また、指定した適合性評価機関を引き続き監督するということも義務づけられているところでございます。このため、国内の適合性評価機関が適合性を実施する場合と同等の安全性がまず確保されていると私ども考えているところでございます。 また、本協定上、欧州の適合性評価機関の能力などに問題が生じた場
○政府参考人(金澤薫君) 総務省では電波防護基準の遵守を義務づけるため、携帯電話端末に対して電波が人体へ吸収される量、いわゆるSARと言っていますが、の許容値を規定するための関係省令を改正し、来年六月より施行する予定でございまして、先生のおっしゃるとおりでございます。この結果、これ以降は電波防護基準は電波法に定める技術基準の一つとして法的な拘束力を持つこととなります。 改正省令では、測定者の技能習得期間及び携帯電話の端末製造者の基準
○金澤政府参考人 いわゆる他人の権利侵害を行うようなホームページ上の記載をどのような形で削除したり、それに対する訴えの利益を確保していくかという問題と、通信の秘密をいかにして確保するかという問題は、両者相矛盾するということでございまして、その考え方を調整した上で、何らかの形で違法有害な誹謗中傷を行った者の氏名を開示できる仕組みについて、現在法制的なあり方について検討中ということでございます。
○金澤政府参考人 いわゆる通信の秘密には、通信の意味内容のみならず、通信の日時それから通信当事者の住所、氏名といった通信に関するすべての事項を含むというふうに解されております。ネット上の取引が行われた通信に関しまして、その通信当事者である取引相手の住所、氏名等の情報は、まさにこの通信の秘密に該当するというふうに理解しております。 したがって、御指摘のような場合におきまして、プロバイダーがその保有する取引相手の情報を開示することは、原
○金澤政府参考人 私どもは、取引分野に限定することなく、一般論として匿名による通信というものをどう扱うかということになりますが、これを全く否定し去ることは、通信の秘密との関係もございまして、慎重に取り扱うべきものというふうに考えております。
○政府参考人(金澤薫君) 承知しておりません。
○政府参考人(金澤薫君) 裁定を受けますと使用権を取得するということでございまして、お尋ねのとおりです。
○政府参考人(金澤薫君) 貸与の対価は当然コスト主義ということになりまして、電柱一本貸すためには、その電柱を立てるためにどのくらいの経費がかかったということを前提にして積算した上で合理的な料金を設定しております。したがいまして、私どもとしてはそれほど高い料金ではないというふうに考えております。
○政府参考人(金澤薫君) 今回、三分の一未満まで外資規制の緩和を行うことといたしましたのは、商法におきまして三分の一以上の株式を保有すれば定款の変更、役員の解任等の特別決議を否決できることとされていること等を考慮いたしまして、国の安全の確保に支障のない範囲として三分の一未満としたものでございます。
○政府参考人(金澤薫君) 昨年、宝塚市で発生いたしました電柱倒壊事故について、その原因について申し上げますと、コンクリートのひび割れしていた部分から雨水等が入りまして電柱内の鉄筋が腐食し倒壊したというふうに聞いております。その結果、付近を走行中の乗用車の上に倒れまして、三名が負傷したというふうに聞いております。
○政府参考人(金澤薫君) 先ほど申し上げましたような、両当事者間で話がつかないということになってまいりますと、協議認可というものをやりまして、最終的には総務大臣が裁定するという手続がございます。その裁定手続に至るまでに電気通信事業紛争処理委員会に諮問をして、さまざまな御意見を調整しながら妥当な結論に至るということでございます。
○政府参考人(金澤薫君) 二つ考え方があろうかと思いますが、要するに、接続の分野における設備ベースを前提とした基本的考え方、それを踏まえて、そういう状況にある者は支配的事業者というふうな考え方として類推いたしまして、その事業者が市場支配的な力を乱用しないようなさまざまな不当な行為についての禁止行為を法律上明定したということでございます。
○政府参考人(金澤薫君) 第七十七条第一項でございますが、「総務大臣は、前条の期間が経過した後、速やかに、裁定をしなければならない。」、六項でございますが、「第一項の規定による一時使用のため他人の土地等に立ち入る者は、第二項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人に提示しなければならない。」。
○政府参考人(金澤薫君) 各負担事業者の負担金の額でございますが、これは全体として必要なコストを各事業者の売上高等により案分するということを予定しているところでございます。特定の地域の売上高というものを負担比率の算定から除くということは予定していないということでございます。
○政府参考人(金澤薫君) 東西NTTは、地域電気通信分野におきましては、設備ベースでは実質九九%まで設備を保有しておりまして、これは完全に独占状態というふうに認識しております。
○政府参考人(金澤薫君) 先ほど申し上げましたが、管路、線路の所有、使用に関しましては電気通信事業法上の規定がございまして、協議認可、つまりまず当事者間で話し合うということについての認可を総務大臣が与えまして、その認可に基づいて協議が始められまして、両当事者間で話がつかない場合には裁定という形になっていきます。そういう中で拒否理由も明確になっていきますし、期間、それから透明性も向上されていくということでございます。 紛争処理委員会と
○政府参考人(金澤薫君) 地域電気通信網においてなかなか競争が進展しない、つまり独占状態が持続しているということを解消するための方法として、一つは線路敷設権の問題がございます。管路、線路につきまして、電力会社、通信会社のものを借りまして容易に物理的にネットワークを張り得る環境をつくるということがまず一点重要でございます。そのためにガイドラインをつくるとともに、公有地上の工作物に線路、管路を張る場合におきましても容易にできますような仕組み
○政府参考人(金澤薫君) 先ほども申し上げましたが、まず、物理的にこのネットワークを引きながら電気通信分野に参入していくというためには、現在自分で線路を、電柱を立てるとか、それから管路を自分でつくるとかということをやっておりますと、これはほとんど不可能に近いということでございまして、先ほど申し上げましたような線路敷設権という枠組みの中で容易に他の電柱、管路を借りながら、みずからネットワークを引いていくという仕組みが一つ考えられるというふ
○政府参考人(金澤薫君) 今回のガイドラインを策定する過程でまず問題になりましたのは、他の電気通信事業者がまず光ファイバーを借りたいといったときに、なかなか貸してくれないという実態がございました。したがいまして、その光ファイバーの所有者がみずからその光ファイバーを利用するという計画、そういう計画がない限り、一定期間内での話でございますが、必ず貸さなければいけないというふうなまず仕組みをつくるということがございます。 それから、料金に
○政府参考人(金澤薫君) これは、電気通信分野における構造的な特質、特殊性でございます。 電気通信分野は、現状、先ほど申し上げましたように地域電気通信網は東西NTTの独占状態になっているわけですが、この電気通信分野における競争を行いますためには、必ず東西NTTの回線と接続して業務を行うという特質を持っております。したがいまして、その接続にかかわる規制というものをきちんと整備する必要がございますし、接続にかかわるさまざまな行為の中で支