法務委員会
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 村木判事の事件は、現職の判事が犯罪を犯したと、しかも、現に刑事事件を担当し、少年事件を担当した経験もあって、その違法性を熟知していた裁判官が買春行為を行ったと、これは罷免判決の中にございます指摘でございますが、というものでございまして、国民の司法に対する信頼を大きく傷付けた極めて遺憾な事案であったと申し上げざるを得ないわけでございます。私ども、弾劾裁判所の罷免判決を重く受け止めております。 弾劾
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発言数 388件
初発言日: 1998-10-06 / 最新発言日: 2002-03-28 / 1 ページ目 / 全体 20ページ
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○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 村木判事の事件は、現職の判事が犯罪を犯したと、しかも、現に刑事事件を担当し、少年事件を担当した経験もあって、その違法性を熟知していた裁判官が買春行為を行ったと、これは罷免判決の中にございます指摘でございますが、というものでございまして、国民の司法に対する信頼を大きく傷付けた極めて遺憾な事案であったと申し上げざるを得ないわけでございます。私ども、弾劾裁判所の罷免判決を重く受け止めております。 弾劾
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) お尋ねの判事補の育休の問題でございますが、新聞報道につきましては、現地に確かめましたところ、事実関係は必ずしも正確でないようでございます。例えば、上申書を書かせようとしたというふうな事実につきまして書いてあるわけでございますが、上申書が提出されたことは事実でございますけれども、その提出の経緯につきましては、この判事補の育休取得について、法令の定める育児休業承認の除外事由に該当するか否かの検討を要する
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 先ほど申し上げましたように、上申書を書いてもらった事情はその必要性があったからということで、これは男性、女性ということは問わず、そういう必要があれば出してもらう、必要がなければ出してもらわない。これは男女の別ということではございません。
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 育児休業取得に対する体制でございますが、裁判官の場合は、これは元々だれでもなれるというわけではなくて、資格が限られておりますし、実際に給源といいますか、なる人たちのグループも限られている。それから、任期が法律で、法定されておりまして身分保障がある。そういうことで、育児休業の期間に限定した代替要員といったものの措置を取ることが、これは制度上できない仕組みになっております。 したがいまして、裁判官の
○金築最高裁判所長官代理者 御指摘の、本人への開示あるいは不服がある場合の手続につきましても、研究会で議論をしていただいております。今後も議論していただく予定になっております。 そうした検討を通じまして人事評価制度の整備を図りまして、ひいては適正な人事に資するということにしてまいりたいと思っております。
○金築最高裁判所長官代理者 お話しのとおり、昨年十二月の七日に日弁連と最高裁の間で「弁護士任官等に関する協議の取りまとめ」という表題で文書をつくりまして、そういう合意をいたしました。 最高裁といたしましては、弁護士任官を積極的に推進していくための方策について合意に至りましたことは、まことに意義深いことだと考えております。今後、この取りまとめに従いまして、日弁連とも連携しながら弁護士任官を積極的に推進してまいりたいと思っております。具
○金築最高裁判所長官代理者 裁判官の人事制度の見直しにつきましては、司法制度改革審議会意見は、「裁判官の人事評価について、評価権者及び評価基準を明確化・透明化し、評価のための判断資料を充実・明確化し、評価内容の本人開示と本人に不服がある場合の適切な手続を設けるなど、可能な限り透明性・客観性を確保するための仕組みを整備すべきである」というふうに言っております。 このような意見を受けまして、最高裁は昨年、裁判所外部の有識者五名と高裁、地
○金築最高裁判所長官代理者 司法研修所におきまして、今委員が挙げられました、令状実務、少年事件、国際人権規約、人権擁護推進審議会関係、セクシュアルハラスメント等の事項について、前年度に引き続いて各種研修を実施いたしましたほか、平成十三年度には新規に男女共同参画社会関係の講演をいたしました。
○金築最高裁判所長官代理者 御指摘のように、単に座学で理論面を学ぶというだけではなくて、法的問題の背後にあるいろいろな事情まで踏み込んだ、実感の持てるカリキュラムと申しますか、そういうものを計画実施するということが重要であるというふうに思っております。 そうした観点から、各種の研究会におきましては、問題研究などに刑事事件、少年事件、家事事件について具体的な諸問題を含んだテーマを扱ったカリキュラムを実施しておりますほか、参加者である各
○金築最高裁判所長官代理者 御指摘の事件はまことに言語道断の事件でございます。裁判官が犯罪行為を犯したわけでございますので、これは研修以前の問題かと思いますが、裁判官の人権感覚というものを深める、人権意識を深めるという見地からの研修というものももちろん必要でございまして、そういう研修カリキュラムのあり方を考えていくことが必要であると思っております。 基本的には、裁判官の人権感覚というのは、日々の執務とか事務処理をする中で、合議とか先
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 裁判官が犯罪被害者や遺族の心情を理解できるような教育と申しますか、研修の機会を持つということは、委員御指摘のとおり非常に重要なことだと思っております。 御指摘のオン・ザ・ジョブ・トレーニングという、事件を通じてそういうものを学んでいくといいますか、そういうこともございますし、司法研修所におきましては刑事事件とか少年事件を担当する裁判官を対象といたします研究会いろいろやっておりますが、その研究会で
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) その点については把握しておりませんが、ないのではないかと思います。
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 裁判所といたしましては、管理職に対しては妊産婦の事務量等には常に十分な配慮をしていくように周知徹底を図っているところでございます。事務量の調整等について管理職が責任を持って工夫をするなど、十全の配慮を行うように今後も指導を徹底していきたいと考えております。 妊産婦の方で具体的に障害が出てきてそういう申し出があるのに仕事を休めないというふうなことは、これはまずないものと考えておりますけれども、今後
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 御指摘のように、確かに裁判官の身分とか職務とかにつきましては、民間とはもちろん異なりますし、一般の国家公務員とも違った面があるわけでございます。今回のと申しますか、育児休業制度上も裁判官については他の公務員と違う取り扱いがされている点がございます。 ただ、そういう裁判官の地位、身分の特殊性というものがございまして、制度上に反映している点もあるんですが、子供を養育する職業人という立場を見ますと、こ
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 今回の改正によりまして育児休業期間が延長いたしますし、それから経過措置で、既に育児休業を取得した裁判官が再度育児休業を取得するということも可能になりますので、そういったことで育児休業取得者が一定程度増加する、その期間も伸長される、長くなるということがあり得るわけでございますが、実際にどの程度の裁判官がこの新しい制度を利用するのかということをあらかじめ予測する、試算するということはなかなか難しい面がご
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 育児休業の場合は、急な病気で休むというふうなことと違いまして、取得する裁判官があるかどうかという点、またその期間、いつからいつまで、どのくらいとるかということについてかなり早いうちから予定が立つということがございまして、そこで育休を取得することが予定されている、予測されているという場合には、その間の補充ができるようにあらかじめ人事上、手当てをしております。 今まで、育児休業の取得は毎年、先ほど申
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 育児休業取得者の復帰後の待遇の問題でございますけれども、育休制度の趣旨にかんがみまして、育休を取得しにくくなることを避けるために、ほかの育休をとらない裁判官に比べて不利にならないように運用をしているところでございます。 育休期間が今回延長されるということに伴って待遇上検討すべき問題は生じてくるという可能性はありますけれども、先ほど申し上げましたように、今回の改正が我が国の重要課題である男女共同参
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 裁判所法四十二条で、判事補などの職にあった年数が十年以上あるということが判事の任命資格になっておるわけですが、これはあくまで判事任命の必要条件ということでございまして、判事に任命するかどうかということは、最終的には本人の能力、適性、その他すべての事情を総合的に判断して、判事としてふさわしい経験を積んでいるかどうかということを考えて決められるというものでございます。 今回の改正で育児休業期間が延長
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 前に御説明したときにはまだ男性でとった者はおらなかったということであったかもしれませんが、最近一人、男性の裁判官で育児休業を取得した者が出ました。 男性の育児休業取得者が少ないということにつきましては、これは制度上ではないいろいろな要因、理由、社会意識とかいろいろあるんだろうと思いますが、特にそういう点について調査をしているということではございませんので、個々の家庭の事情などにもよるんだろうなと
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 御指摘のように、横浜地裁では、女性のトイレだけでなくて男性のトイレの方にも、トイレを利用する間に子供を座らせておく設備だそうですが、そういうものを設置したと聞いております。 今後とも、そういった点につきましては、各庁舎の実情を踏まえて、子供連れの来庁者に配慮した設備など利用者のニーズに応じた施設整備に努めていきたいと思っていますが、そのほかにも、委員から御指摘がありましたいろいろな観点で、働きや