金築誠志 に関する国会発言
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○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 育児休業取得に対する体制でございますが、裁判官の場合は、これは元々だれでもなれるというわけではなくて、資格が限られておりますし、実際に給源といいますか、なる人たちのグループも限られている。それから、任期が法律で、法定されておりまして身分保障がある。そういうことで、育児休業の期間に限定した代替要員といったものの措置を取ることが、これは制度上できない仕組みになっております。 したがいまして、裁判官の
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 先ほど申し上げましたように、上申書を書いてもらった事情はその必要性があったからということで、これは男性、女性ということは問わず、そういう必要があれば出してもらう、必要がなければ出してもらわない。これは男女の別ということではございません。
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) お尋ねの判事補の育休の問題でございますが、新聞報道につきましては、現地に確かめましたところ、事実関係は必ずしも正確でないようでございます。例えば、上申書を書かせようとしたというふうな事実につきまして書いてあるわけでございますが、上申書が提出されたことは事実でございますけれども、その提出の経緯につきましては、この判事補の育休取得について、法令の定める育児休業承認の除外事由に該当するか否かの検討を要する
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 村木判事の事件は、現職の判事が犯罪を犯したと、しかも、現に刑事事件を担当し、少年事件を担当した経験もあって、その違法性を熟知していた裁判官が買春行為を行ったと、これは罷免判決の中にございます指摘でございますが、というものでございまして、国民の司法に対する信頼を大きく傷付けた極めて遺憾な事案であったと申し上げざるを得ないわけでございます。私ども、弾劾裁判所の罷免判決を重く受け止めております。 弾劾
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 裁判官が犯罪被害者や遺族の心情を理解できるような教育と申しますか、研修の機会を持つということは、委員御指摘のとおり非常に重要なことだと思っております。 御指摘のオン・ザ・ジョブ・トレーニングという、事件を通じてそういうものを学んでいくといいますか、そういうこともございますし、司法研修所におきましては刑事事件とか少年事件を担当する裁判官を対象といたします研究会いろいろやっておりますが、その研究会で
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) その点については把握しておりませんが、ないのではないかと思います。
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 裁判事務の中には、令状事務でありますとか保全処分でありますとか、緊急事態に直ちに対応する必要があるものも含まれておりまして、事件の適正、迅速な処理のために、夜間など一般職員の勤務時間外においてもこれに対処するということが要求される場合も少なくないことなどから、裁判官には勤務時間を観念するということが困難でございまして、法律上、勤務時間の定めがないということになっております。 こういったところから
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 育児休業取得者の復帰後の待遇の問題でございますけれども、育休制度の趣旨にかんがみまして、育休を取得しにくくなることを避けるために、ほかの育休をとらない裁判官に比べて不利にならないように運用をしているところでございます。 育休期間が今回延長されるということに伴って待遇上検討すべき問題は生じてくるという可能性はありますけれども、先ほど申し上げましたように、今回の改正が我が国の重要課題である男女共同参
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) いずれにいたしましても、こういった問題につきましても、育児休業法の趣旨、それから男女共同参画社会の実現という、そういった観点を踏まえて判断していくべきものと考えております。
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) まだお尋ねのような件については制度が始まって以来例もございませんし、確たることを申し上げるのはなかなか難しいことでございますが、先ほどから申し上げておりますように、形式的な資格という点では十年判事補をしていれば判事任命資格が出てくると。ただ、判事に任命される時点で判事にふさわしい資質、能力を備えているということが総合的に認められて初めて判事に任命されるということになるわけでございます。現に、仕事をし
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) ジェンダーの視点からの研修というのは非常にこれからますます重要になってくると思っております。 御指摘の点も踏まえまして、研修の充実に努めてまいりたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) まずは育児休業制度について男性の裁判官が十分認識しているかどうか、認識していると思いますが、そういう点で啓発活動みたいなものがまず先になろうかと思うんですが、この点につきましては、裁判官になりましたときの研修で育児休業制度につきましては十分な説明をしています。それからあとは、私どもの方で裁判所側としてできますことはやはり育児休業をとりやすい環境を整えるということで、これは男女を問わず、そういう面で努
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 復帰する場合に必ずもとの職場といいますか部へ戻るかどうかという点につきましては、これは必ずしもそうでない場合もあるかと思います。その間に育児休業をしている裁判官のかわりに他の裁判官が入って仕事をしておりますので、むしろほかの仕事へかわるということも大いにあり得るのではないかと。 それからまた、同じ裁判所へ戻るかどうかという点につきましても、若い裁判官ですと三年ごとに異動しておりまして、ちょうど異
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 先ほども申し上げましたように、増員の関係につきましては、これから裁判所としても十分な増員をしていくということを司法制度改革審議会に対する意見で述べているところでございまして、そういう点で努力してまいりたいと思っております。
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 一般の国家公務員につきましては、育児休業期間中の代替措置として臨時的任用と任期付任用の制度が設けられているわけでございますが、裁判官につきましては、憲法上の身分保障などの観点から、そういった裁判官、臨時的任用とか任期付採用の裁判官といったものを認めることができない、こういう制度を導入する余地がないわけでございます。 ただ、育児休業の場合は、急病で休むといったこととは違いまして、どの裁判官がいつ、
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 裁判所といたしましては、男女共同参画社会の実現を目指す社会におきましてはジェンダーという視点がますます重要なものになっていくものと考えておりますので、今後はこのようなジェンダーの視点の重要性にかんがみまして、御指摘のようなジェンダーバイアス、男女共同参画の問題を調査検討する場などを裁判所内に設けることも含めまして、積極的に検討していきたいと考えております。
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 今までも、国際人権規約あるいは日本国内の差別問題、セクシュアルハラスメントなど、社会的な見地から広く人権分野を扱う、そういう研修を行って、その中でジェンダーの視点を盛り込むというふうに努めてきたと思っておりますけれども、今後とも、ただいまの委員の御指摘を踏まえた上で、ジェンダー教育のさらなる改善を図っていきたいと考えております。
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) なされました個々の判決の内容について事務当局として述べるということは差し控えざるを得ませんが、裁判官が人権やジェンダーの問題について正しい認識を持つということは非常に重要なことであるというふうに考えております。 裁判官は各自、自己研さんによりまして裁判官としてふさわしい人格、識見の涵養に努めておるわけでございますが、裁判所といたしましても、そういった自己研さんの一助とするために人権に関する多くの
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 私自身はまだ見ておりませんが、人事局の方では入手しております。
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 妊娠のために通勤を緩和している職員の中で超過勤務を行ったという事例も一部にあったようでございますが、ほとんどすべての場合、母性保護の趣旨に沿った相応の措置がとられているものが多いというふうに認識しております。これまでも裁判所では、妊産婦に対して原則として超過勤務を命じないこととしておりまして、管理職に対して妊産婦の事務量等には常に十分な配慮をしていくように今後とも周知徹底を図っていきたいと考えており