農林水産委員会
○説明員(鈴木勲君) 先ほど嘉手川課長の方から答弁申し上げましたが、沖縄綱の特別貸付の関係につきまして答弁をさせていただきます。私の方から補足させていただきたいと思います。 今回、本土公庫等におきまして、農工法の改正に伴いましていわゆる農工地区に立地いたします製造業等につきましては、先ほど先生のお話ございましたように、低利の融資が行われることになったわけでございます。先ほど企画課長の方から御説明いたしましたように、農工法につきまして
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初発言日: 1971-12-21 / 最新発言日: 1988-05-19 / 1 ページ目 / 全体 41ページ
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○説明員(鈴木勲君) 先ほど嘉手川課長の方から答弁申し上げましたが、沖縄綱の特別貸付の関係につきまして答弁をさせていただきます。私の方から補足させていただきたいと思います。 今回、本土公庫等におきまして、農工法の改正に伴いましていわゆる農工地区に立地いたします製造業等につきましては、先ほど先生のお話ございましたように、低利の融資が行われることになったわけでございます。先ほど企画課長の方から御説明いたしましたように、農工法につきまして
○政府委員(鈴木勲君) コンピューターソフトの問題でございますけれども、文化庁におきましては、これは判例も示しておりますように、現在、著作権法の保護を受けておりますし、著作権審議会の小委員会からの報告もございますので、著作権法の改正によって対応したいというふうに考えているわけでございますが、通産省におきましては新たなプログラム権というような構想をお持ちでございます。ただ、この考え方の間には、通産大臣もお話がございましたように、プログラム
○鈴木(勲)政府委員 そういう研究はいまのところ見当たりません。
○鈴木(勲)政府委員 存じております。
○鈴木(勲)政府委員 養護助教諭は養護教諭が置かれないような場合に置かれるわけでございまして、格別そのための特別な養成機関というものはないかと思います。
○鈴木(勲)政府委員 いまの、三の「教育・育成」の(1)の総論と申しますか、前文と申しますか、そこには特殊教育という表現は使われていないと思います。
○鈴木(勲)政府委員 手数がかかるからこの問題は取り組まないとか、特殊教育という用語につきまして消極的であるとかそういうことではなくて、やはりあくまでもこの特殊教育という言葉をこれにかわる適切な、国民の一般的なコンセンサスを得られるような表現があるかないかという観点からの検討でございまして、手続的にそれが非常に煩瑣であるというようなことではないわけでございます。
○鈴木(勲)政府委員 これもそのとおりでございまして、私どもの所管しております特殊教育の目標も、障害を持っておられる方々がこのような形で市民と平等な生活、いわゆる社会的な自立ができましてそういう生活ができることが目標になっておるわけでございます。
○鈴木(勲)政府委員 養護教諭というその養護とついているところがやはり教諭と違うわけでございまして、それは免許状の与え方も違っているわけでございまして、したがって、養護教諭とはなっておりますけれども、養護という職務に限定されて、保健の授業を行うということは教諭がつかさどるというふうにきちんと整理をされているわけでございます。
○鈴木(勲)政府委員 これは政府の一員といたしまして文部省が参加をいたしましてつくったものでございまして、この事柄について異存があるとか、そういうものではないと存じます。
○鈴木(勲)政府委員 公立の小中学校の養護助教諭の数でございますが、五十七年度で千四百三十六人、五十六年度が千四百六十三人でございますから、むしろ減っているわけでございますが、五十三年度の数字を見ますと千五百五人でございますので、この五年間のざっとした数を見ますと、幾らか減っているというふうに数字はなっております。
○鈴木(勲)政府委員 保健の授業は、これは教諭でなければできないわけでございますが、養護教諭の場合には「児童の教育をつかどさる。」という職務ではございませんで、保健指導でございますとか、あるいは健康診断の計画とか、直接児童生徒に接するわけでございますけれども、教育活動とは異なった養護の職務を行うというふうになっているわけでございまして、授業はやはり教諭でなければ行えないわけでございます。
○鈴木(勲)政府委員 特殊教育に関します政府の計画と申しますと、ただいま御説明いたしました第五次の教職員定数の改善計画でございますので、具体的にはそれを指しているというふうに理解をいたしております。
○鈴木(勲)政府委員 学校教育法制定当時の解説等を読みましても、その辺のところを明確に書いたものはないわけでございますが、やはり事務職員の職務と養護教諭の職務の性格の違いと申しますか、そういうところからこのような法制上の定めになっているのかというふうに考えるわけでございます。
○鈴木(勲)政府委員 私どもといたしましては、やはり新しい標準法に照らしてということでやっておりますので、旧定数法に照らしてやるということは、またもう一度各学校に積算を当てはめましてやるということでございますのでやっておりませんが、ほぼ一、二%ぐらいの数が少ないというふうに御理解いただければと思います。
○鈴木(勲)政府委員 規定の仕方は、二十八条の事務職員につきましては、これは「置かなければならない。」と書いておきまして、ただし書きで「特別の事情」があるときにはと書いてますので、一応そういうことにしておきながらただし書きにしております趣旨は、特別な事情で説明がございますのは、小規模学校とかそういうような場合にまで事務職員を必ず置かなければならぬとするほどのことは、例外として許容するということであろうかと思いますし、また養護教諭につきま
○鈴木(勲)政府委員 この百三条の規定の趣旨は、養成の問題とかあるいは財政の事情とか、そういう諸種の事情が入っておるというふうに思います。
○鈴木(勲)政府委員 校長は、校務をつかさどるという形の中で全体の学校の教育活動をやっているという意味では差し支えないというふうに思います。
○鈴木(勲)政府委員 これは佐藤先生にお出しをした資料でございますから、私も持っております。
○鈴木(勲)政府委員 実習助手につきましては、教育職の俸給表(二)が適用されるわけでございますが、この三等級に格づけをされているわけでございます。三等級は二号俸から三十五号俸までございまして、仮に、高校卒十八歳の者が実習助手に採用されました場合には三等級二号俸に格づけをされるわけでございまして、これが毎年定期昇給を受けるといたしますと、五十一歳で最高号俸に到達するわけでございます。したがいまして、佐藤先生に差し上げました資料についても、