法務委員会
○鈴木(喜)委員 今のお答えのところで、この警備についてはどこが責任の所在を持っておられるのですか。裁判所じゃないのですか。
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初発言日: 1990-03-27 / 最新発言日: 1993-06-02 / 1 ページ目 / 全体 62ページ
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○鈴木(喜)委員 今のお答えのところで、この警備についてはどこが責任の所在を持っておられるのですか。裁判所じゃないのですか。
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございました。 これで終わります。
○鈴木(喜)委員 民事局の所管ではないとすると、どこの局の所管になるのですか。
○鈴木(喜)委員 まず最初に、裁判所の方に伺います。 ことしの四月二十七日に、東京地裁の裁判所内で警備員の方が刺し殺されるという事件が発生しております。まず、この刺殺事件の概況をお知らせいただきたいと思います。
○鈴木(喜)委員 今、裁判所の職員の警備の方が亡くなった、こういう形で殺人が行われたことは初めてだというふうにおっしゃいましたけれども、一般の当事者が同じように裁判所内で、しかもやはり事件のもつれといいますか、感情のもつれから、民事ないし人事的な、家事的な事件、そういった事件での殺傷というのは三年前にも神戸で発生しておりますね。私は、第百十八国会でそういった問題について、そのときにも、大変危険であるから、こういうことは二度と発生しないよ
○鈴木(喜)委員 新聞の報道がすべて正しいとは思いませんけれども、しかし談話として、所長代行が、訴状の中にはそういうことを予測させるような記述は全くなかったということをはっきりおっしゃっている。複数の新聞にそれが出ています。こういうことは訴状を読めばわかるわけですから、もちろん後から見ての話ですけれども。それも一つ私たちは非常に不安になるし、裁判所に対して不信感を持つことになりますので、そういった談話も気をつけていただきたいと思います。
○鈴木(喜)委員 配慮が必要だというのは私だってだれだってわかりますよ。実際にやっておられるかということが問題だと思うのですけれども、今回の事件においてもそういった形での問い合わせなり、原告の女性には代理人がついていた、代理人の方もそのことを一言言ったかどうかということもありますけれども、その代理人に対しての連絡をするなり家裁への問い合わせをするなり、第一回の口頭弁論が開かれるまでにそういうことはされたのでしょうか。
○鈴木(喜)委員 私、民事局長に三年前の百十八国会のときにも同様の御答弁をいただいているわけですね。そのときにおっしゃっているのでは「今後、おっしゃるような本人訴訟も確かにございます」、本人訴訟というのもそういう意味で代理人がついていない分だけ危険が大きい、生でぶつかるわけですから危険が大きいわけですけれども、そのことをちょっと私も申し上げたときだと思うのですが、「本人訴訟も確かにございますので、例えば訴状の内容であるとか訴状を持ってき
○鈴木(喜)委員 私も三年前に同様のことを質問し、きちんとお答えをいただいていながら、具体的には今のように、こういう事件があったから各裁判所でちゃんとしっかりやりなさいよというような通知を出されただけで、それでどこの裁判所もやってもらっていると思うというようなことでは済まないのではないかと思うのですよ。本当に、もう少し具体的にお答えがいただけないのかなと思うのです。 こういった事件について、だれでも考えつくことだろうとは思いますけれ
○鈴木(喜)委員 まず第一のところから伺いますけれども、情報交換ということについては、確かに出てくるものがいろいろな、例えば前の地裁の調停段階での情報とか関係当事者それぞれからの情報というふうなことをおっしゃいましたけれども、例えば訴状を出すときに小さい紙でも用意して、家事事件とか人事事件の場合だけでもいいのですけれども、まあ全部やったってそれほどではないけれども、この場合には何か特別に警備について要望がありますかみたいなことを書いた紙
○鈴木(喜)委員 その所管というのはよくわかりませんけれども、今民事局が裁判所の特に民事の問題については、そこで国民もそれからその他の人たちの安全ということについてもその任を負っておられるということで、総務というところでその全体があるとしても、訓練にしても、そういうこともすべてどこか一つのところでやられるのではなくて、民事は民事、刑事は刑事という形でやられているということであれば、今の民事局長さんの範囲でやられているというふうに考えてい
○鈴木(喜)委員 では、今ここで今井局長が言われていることが、最高裁判所の中の警備に関しては全部裁判所としてやりますとか、これからもきちんとやる覚悟ですということと受け取ってよろしいわけですね。 それで、訓練のことについては結局よくわからなかったのですけれども、今まではどういうふうに訓練をしているかということはおわかりにならないのか。例えばこういう民事の場合には、公安事件のように大挙して押しかける人をどのように整理し、安全を保つかと
○鈴木(喜)委員 私たちが裁判所に行くときには公正公平な審判を求めて行くわけですね。まさかそこで命を落とすようなことになるということを考えて行くわけでは通常はないわけですよね。国民一般の人の裁判を受ける権利というものはきちんと保障されていなければならないと思うのですね。その安全を保つということは裁判所にとってもやはり絶対に必要だと思うのです。 この間のその質問のときにも申しました。公安事件には非常に神経質になられて、たくさんそういっ
○鈴木(喜)委員 ありがとうございました。 では、次の問題にいきますけれども、くれぐれも裁判所、よろしくお願いします。今具体的なお答えではなかったような気がしますけれども、ぜひ具体的にこれこれのことがあったということで、私たち待っていますので。開かれた裁判所であり、そこについて制限するような方法は余りない、その面も非常によくわかっています。ですから、御苦労だと思いますけれども、御苦労だからといってほっておくわけにはいかない問題なので
○鈴木(喜)委員 行政手続法というものがそういった意図のもとに今でき上がり、これからその一歩が始まっていくということについては、まだまだこれからいろいろなことはあるだろうけれども、非常に評価できる部分であろうと私も思います。それに伴ってさまざまな法律の中の整理がされてきたというのが、今回法務にも関係のあるものが幾つか出てくるようなので、その点について伺いたいと思うのです。 本体の大きな趣旨の方はその議論に任せるとして、行政処分前の手
○鈴木(喜)委員 今法務関係について民事局長からお話がありましたけれども、行政手続法全体から見ても、今のような趣旨と考えてよろしいでしょうか。
○鈴木(喜)委員 全部を見て精査しているということではありませんが、幾つか気になったところを伺っていきたいと思うのです。 弁護士法の十二条、十三条あたりの部分について、どういうふうに今度削除されたりまたは変わったりするかということですが、登録とか登録がえの請求を進達したけれども拒絶があったようなときには、その理由を書面でやるようにしなければならないと新しい法律にはなっているわけです。それで、そういう書面で理由を言うという部分について
○鈴木(喜)委員 それではその次にいきます。 司法書士法は、先ほどもちょっと言われましたけれども、書士法の十三条の三項に当たるのでしょうか、このあたりが、本当に権利の保護の部分が、これで保護しないことがないというかちゃんと保護されているかということについて、重複するから削除したということになるのかどうか、改正案と現行法とをちょっと比べてみたいと思うのです。 三項が特に私にはよくわからないところなんですが、改正案によりますと、聴聞
○鈴木(喜)委員 非常におかしな説明を伺ったような気がします。 先ほどの問題は、認知ということに母の承諾という縛りがあるかないかという問題を言われたわけですね。その次のときには、家族の実態というか生計の実態というものが、同居をして一緒に暮らしているかどうかということで言われた。それだったらば胎児認知だって同じことでありまして、そんなことを言うんだったら、胎児認知だってやはり一緒に暮らしているかどうかという実態についてはあるかないかわ
○鈴木(喜)委員 わかりました。 それでは、その次の問題にいこうと思います。国籍の取得ということについて伺いたいと思います。 国籍法においては、日本国籍を取得するというのは、出生時において父または母が日本国民であることということで日本国籍を取得するということになっている。これはそのとおりの国籍法の規定なんですけれども、そのことについて幾つか、それだけではなかなか解釈が難しいというような問題が、国際結婚やら国際的な交流が出てくるこ